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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

会社を仮病で休むのはいけないこと?仕事に行きたくないときに休む理由

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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雇用関係は労使の信頼で成り立っており、仮病で休む行為は許されません。

「仕事に行きたくない」という気持ちは誰しも経験があるでしょうが、嘘をついてまで休むことは、法的にはリスクを伴います。それでも、「仮病で休んでしまった」と相談される方には、次のような会社への不満があることがあります。

  • 「疲労が限界だが、嘘をつかないと休ませてもらえない」
  • 「職場の人間関係が悪化し、強いストレスを感じている」
  • 「休養を取るには、仮病を使うしか選択肢がない」

このようなケースでは、「仮病を使ってでも休みたい」という気持ちは怠慢ではなく、心身のSOSのサインである可能性もあります。無理を重ねて体調を崩したり、メンタル不調に陥ったりしては本末転倒であり、職場に法令違反がある場合は、身を守るために仮病もやむを得ないケースがあります。

今回は、仮病で休むことの法的な問題点と、休んでしまった場合のリスクや注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。また、問題ある会社で働き、休みを取りたい方が利用すべき正当な権利についても解説します。

この解説のポイント
  • 仮病で休むのは許されないが、職場に法令違反がある場合は検討が必要
  • 仮病で休んでしまった場合、リスクをできる限り抑えるための対策を講じる
  • 仮病がバレる理由を理解し、発覚した場合の解雇を争うことを検討する

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目次(クリックで移動)

会社を仮病で休むことにはリスクがある

はじめに、会社を仮病で休むことに伴うリスクを解説します。

仮病は労使の信頼関係を損なう行為です。会社に問題があっても、仮病は一時的な回避策にしかならず、根本的な解決にはなりません。その上に、発覚すれば労働者側にリスクが生じます。仮病を使う前に、デメリットやリスクを理解し、慎重に行動してください。

仮病で休むことの事実上のデメリット

仮病で休むと、会社からの信頼を大きく損なうこととなります。

組織で働くにあたり、信頼関係は非常に重要です。長い時間を共にするため、会社に発覚しなくても同僚は薄々気付いていることもあります。仮病で休んだ人の仕事を分担した他の社員が不満に思うのは当然で、信頼を失えば、本当に体調不良であっても「仮病」を疑われます。

仮病を使ったことが会社に発覚すれば、「信用できない社員」というレッテルを貼られます。責任感がないと評価されると重要な仕事を任されなくなり、活躍の機会も失ってしまいます。

周囲への迷惑だけでなく、自身にも悪影響があります。仮病で休むことを覚えると仕事へのモチベーションは低下します。やる気が減退し、勤務態度が悪化すれば、能力が向上せず、成長の機会も失われてしまいます。こうした仮病による悪循環は、最終的には企業からの低評価につながり、退職を余儀なくされるおそれもあります。

「勤務態度を理由とする解雇」

仮病で休むことの法的なリスク

仮病を使って会社を休むことには、法的なリスクも伴います。

労働契約では、労働者には労務を提供する義務が課されています。法律上、労働者に自由に欠勤する権利が認められているわけではありません。体調不良で休むことができるのも、そのような権利があるわけではなく、会社の許可を得ているからに過ぎません。

仮病であると発覚すれば、正当な理由のない欠勤となり、労働契約に基づく労務提供義務を果たさない契約違反に該当します。その結果、注意指導を受けたり、懲戒処分を下されたり、何度も繰り返すと、解雇となる危険があります。また、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、欠勤した分の給料を控除されるのが原則です(「完全月給制」を採用している会社では、欠勤しても給料が控除されない可能性があります)。

仮病での欠勤によって重要な職務を果たさなかったり、会社の信用を毀損したりした場合、会社に与えた損害の賠償を請求されるリスクもあります。

「違法な年休拒否への対応」の解説

仕事に行きたくないとき、仮病以外で休む方法を検討する

次に、仕事に行きたくないときに、仮病以外で休む方法について解説します。

前述の通り、仮病にはリスクがあるため、嘘をつかずに休む方法を検討してください。法律や社内の制度を利用したり、職場環境に問題がある場合にはそれを理由に対応を求めたりといった選択肢があるため、状況に応じた選択が必要となります。

体調不良の状況を正直に伝える

まず検討すべきなのは、体調不良であると正直に会社に伝えることです。

身体的な不調のほか、精神的な不調でも、業務の継続が難しいことを正直に説明しましょう。「休みたい」という気持ちを前面に出さず、体調を正確に伝え、会社に判断を委ねる姿勢が適切です。配慮のある会社であれば、休むことを認めてくれる可能性があり、一時的に休養を取れば回復が見込める場合に有効です。会社には労働者を健康的で安全な環境で働かせる義務(安全配慮義務)があるため、体調不良を申告しても配慮がない場合、同義務の違反となる可能性があります。

医師の診断書を提出すれば、会社の理解を得やすくなります。配慮を得られたら、回復に専念するとともに、業務に支障を生じさせないよう引き継ぎを行うといった誠実な対応を心がけることが、良好な関係を築くために役立ちます。

なお、「体調不良は甘えだ」「多忙なのに休むのか」といった不適切な対応をする会社では、無理をせず、次章以降の方法を検討してください。

「体調不良なのに休めない」の解説

年次有給休暇を活用する

年次有給休暇は、労働者に与えられた法的な権利であり、理由を問わずに取得できます。

有給休暇であれば、給料を受け取りながら休むことができます。理由を問わないため、体調不良や疲労の場合はもちろん、リフレッシュやストレス解消を目的として利用することも可能です。労働基準法上の権利であるため、取得にリスクはなく、理由の説明も不要です。

なお、有給休暇は事前申請が原則であるため、「寝坊したので休みたい」といった突発的なケースでは、利用が認められないおそれがあります。

「有給休暇を取得する方法」の解説

休職制度を活用する

疲労が蓄積している場合には、休職制度を活用する方法を検討してください。

休職制度は、ケガや病気などの労働者側の事情で、一時的に就労が困難な場合に、会社の制度として休むことを認めるものです。短期間の休養では回復が見込めない場合に検討してください。仮病を使って休みを繰り返すよりも、現状を正直に説明し、会社が整備している休職制度を利用する方が、労働者にとってリスクが少なく、業務への支障も軽減することができます。

休職をするためには、労働者の求めに応じて会社が休職命令を下す必要があります。そのため、休職の要件を就業規則で確認し、医師の診断書を入手する必要があります。ただし、休職の要件を満たすにもかかわらず、制度利用の機会を与えないことは不適切な対応だと考えられます。

「休職を拒否されたときの対応」の解説

職場の問題点を指摘して配慮を求める

職場に問題があって心身の不調を感じる場合、会社に配慮を求めるべきです。

例えば、過度な残業によって長時間労働が常態化している、上司からパワハラを受けているといった状況では、根本的な原因が解消されない限り、問題が繰り返されてしまいます。このようなケースでは、労働基準法などの法令違反の可能性もあります。

この場合、法令違反を是正するため、上司への注意指導や処分、異動や配置転換といった配慮を会社に求めることが適切です。その際、労働者側の被害状況を説明するために、医師の診断書のほか、タイムカードや勤怠記録など、問題に合わせた証拠を収集しておきましょう。

安全配慮義務の観点から、過重労働やハラスメントを放置する会社は不適切であると考えられるため、相談しても改善されない場合には責任を追及することも検討すべきです。

労災を申請する

業務に起因するケガや病気の場合には、労災を申請することができます。

「仮病を使ってでも休みたい」といった追い詰められた状況では、その理由を深掘りしてみてください。長時間労働やハラスメント、業務上のストレスが原因となってうつ病などの精神疾患を発症してしまった場合、労災として認定される可能性があります。労災認定されれば、療養による休業中とその後30日間は解雇が禁止されるため、安心して療養に専念することができます。

労災申請では、医師の診断書に加え、長時間労働の実態やハラスメントの状況など、業務との関連性を示す資料が重要となります。会社が協力的でない場合、労働者自身でも申請が可能です。

「労災について弁護士に相談する理由」の解説

当日欠勤する際に使える具体的な理由

では、当日に会社を休まざるを得ない場合、どのような対応が適切でしょうか。

まず、休む必要がある事情を具体的に伝えることが大切です。例えば、発熱、激しい腹痛、吐き気、めまいなど、出社が困難な症状について正確に伝えましょう。感染症が疑われる場合、出社を控えるよう指示されることもあります。自身の不調のほか、同居の家族の体調不良、子供の病院への付き添い、交通機関の大幅な遅延や事故、家族の訃報など、努力しても避けられない事情がある場合、仮病を使うより、正直に伝えた方が理解を得やすいです。

嘘の理由で休み、後で食い違いが発覚すると、会社との信頼関係を損なうおそれがあります。体調不良を伝えた場合、会社から、医療機関への受診や診断書の提出を求められることがあります。診断書が必要となる条件については、就業規則などを確認しておきましょう。

当日欠勤の場合、「理由」だけでなく「伝え方」も注意が必要です。欠勤せざるを得ないと判断した時点で、会社が定める方法に従って速やかに連絡すべきです。連絡方法や連絡先は、職場によって異なるため、就業規則や社内ルールを確認してください。始業時刻以降に連絡したり、連絡なく休んだりすると、無断欠勤として扱われるリスクがあります。

緊急性の高い仕事を担当している場合、欠勤の連絡とあわせ、進捗状況や引き継ぎ事項なども簡潔に伝えるのがよいでしょう。

会社に原因がある場合に仮病を使わずに身を守る方法

次に、会社に原因があるケースにおける考え方を解説します。

職場に問題があるのに仮病を使うと、本来は会社側に原因があるのに労働者が罪悪感を抱いてしまいます。しかし、問題のある職場に「行きたくない」と感じるのは当然です。

その気持ちは、「なぜ行きたくないのか」「職場の労働環境に問題があるのではないか」と見直すきっかけにすべきです。既に「仮病」ではなく、心身の不調が表れているおそれもあります。以上を踏まえ、会社に問題がある場合に、仮病に頼らない考え方を理解してください。

会社に原因があるケースとは

会社に問題がある典型例として、次のようなケースが挙げられます。

これらの事情があっても仮病が正当化されるわけではありませんが、会社に原因があるにもかかわらず不利な状況に追い込まれないように注意が必要です。

業務負担が過剰である場合

過剰な仕事を与えられ、長時間労働が常態化している場合、労務管理に問題があります。残業代の未払いが労働基準法違反なのは当然、仮に残業代が支払われていたとしても、過重労働は労働者の心身を疲弊させます。安全配慮義務の観点から、無理な働き方を放置している会社には法的責任を追及することができます。

「残業月100時間の違法性」の解説

悪質なハラスメントがある場合

セクハラ、パワハラなどで職場の環境が悪化している場合、「出社するとハラスメントを受ける」という危険な状態では、自分の身を守るために逃げるのが適切です。会社にはハラスメント防止義務があるため、事実を伝え、是正を求めるべきです。社内のハラスメント相談窓口での解決が見込めない場合、早めに弁護士に相談して被害の拡大を防ぐべきです。

「パワハラの相談先」「セクハラの相談窓口」の解説

違法な労働条件で働かされている場合

有給休暇や休憩が適切に取得できない場合、労働者の権利が軽視されており、早めに見切りを付けるべき会社だと考えられます。違法な労働条件で働かせようとする職場では、仮病に頼るのではなく、法的に正当な権利を理解し、労働条件の是正を求めるのが適切です。

「求人内容と違う労働条件の違法性」の解説

仮病を使わずに身を守るための対処法

会社に問題があって「仮病を使わざるを得ない」と感じるとき、自己防衛が必要となります。

会社が労働者の権利を軽視し、健康や安全に配慮しないのであれば、自分の身を守るためにも距離を取ることが重要です。無理を続ければ、被害を拡大しかねません。

このとき重要なのが、「仮病に頼る必要はない」という点です。仮病で休むと、会社の問題点を指摘する機会を失い、改善が見込めなくなってしまいます。この場合、ストレスや体調不良の原因が会社にあることを指摘し、休職制度や労災など、正当な理由で休養を取るのが適切です。

問題のある職場から距離をおけば、嘘をつかずに身を守れるのはもちろん、休養をしている間に、会社の責任を追及するかどうかについて検討することができます。この方法であれば、「働かせ方に問題がある」というメッセージを伝えることができ、適切に対応する会社であれば、労務管理を見直し、職場環境の改善に動いてくれる可能性もあります。

それでも違法状態が是正されない場合、自身を守る手段として、社外での対応(労災申請、労働基準監督署への申告、弁護士への相談など)を検討してください。重要なのは、仮病で誤魔化して後ろめたい気持ちになるのではなく、法律や制度を使って対抗することです。

「会社の辞め方」の解説

仮病がバレる原因と、事態を悪化させないための注意点

仮病で休むのは不適切ではあるものの、やむを得ず使ってしまった方は、これ以上トラブルを悪化させないため、事後的な対処法を理解しておいてください。

仮病がバレる原因

仮病がバレるケースの多くは、会社の調査のほか、労働者の言動がきっかけとなっています。例えば、次のような言動は、仮病が発覚する理由となってしまいます。

説明を後から付け足してしまう

仮病で休んだ後、後ろめたい気持ちから「詳しく説明した方がバレにくいだろう」と考え、理由や症状を補足しようとする人がいます。しかし、嘘の上塗りを重ねるほど、不自然さが目立ち、会社に仮病であると気付かれやすくなってしまいます。

話の内容に一貫性がなくなる

嘘をつくと、時間が経過するにつれて話の整合性を保つのが難しくなります。

仮病で休んだ時点ではバレなくても、その後に上司や同僚、人事などと会話をするうちに「話が食い違っている」と指摘されることは少なくありません。診断書の提出を求められ、欠勤時に伝えていた症状と一貫性がないことが理由で発覚するケースもあります。

周囲に不用意な発言をしてしまう

欠勤中や復帰後に、不用意な発言をしてしまう人もいます。「仲の良い同僚なら黙っていてくれるだろう」と甘く考え、雑談や飲み会などで打ち明けてしまう方もいますが、不公平感を抱いた同僚から会社に伝えられてしまうケースは少なくありません。

SNSなどで行動が可視化されてしまう

近年では、SNSの投稿やGPSの位置情報などにより、私生活が可視化されやすくなっています。体調不良で欠勤したはずなのに外出しているなど、不自然な行動が確認されることが、仮病がバレる原因となることがあります。

「無断欠勤を理由とする解雇」の解説

仮病を使った後にやってはいけない対応

仮病を使った場合でも、事後対応により事態を悪化させないよう注意してください。

まず、嘘の上塗りは避けるべきです。必要以上に言葉数が多いと、「何か隠しているのでは」と疑われる原因にもなります。仮病が発覚したのに謝罪や反省の態度を示さず、言い訳を繰り返せば、ますます不信感を抱かれてしまいます。さらに、同じ理由で欠勤を繰り返すこともリスクを高めます。「連日体調不良と言っている」「親戚の不幸が多すぎる」といった不自然さがあると、会社も事情を確認せざるを得なくなり、仮病がバレやすくなります。

やむを得ず仮病を使ってしまった場合でも、重要なのは事態をこれ以上悪化させないことです。嘘を重ねて隠し通そうとするのではなく、早い段階で会社に打ち明ける方が、結果としてリスクを抑えることにつながります。

仮病が発覚した場合に、事態を悪化させないための注意点

万が一仮病が発覚してしまった場合、事態を悪化させないための対応が必須となります。これ以上トラブルを拡大させないためにも、慎重に行動しなければなりません。

無断欠勤は避ける

やむを得ず「仮病を使うしかない」という状況だったとしても、無断欠勤は避けるべきです。仮病が不適切なのは当然ですが、無断で休めばさらに問題を増やすことになります。懲戒処分や解雇などの厳しい処分が予想されるとき、労働者側の責任となるような事情は少しでも減らすべきです。

速やかに謝罪し、事情を説明する

仮病が発覚してしまったら、速やかに謝罪することが重要です。

隠し通そうとしたり、言い訳したり、反抗的な態度を取ったりすれば、信頼関係はさらに損なわれ、解雇も含めた厳しい処分を検討される危険があります。社長だけでなく、直属の上司や同僚など、迷惑をかけた人への謝罪の意思を示すことが重要です。

その上で、なぜ仮病を使うに至ったか、背景や理由を説明しましょう。

職場に法令違反があるなど、会社側に原因がある場合には改善を求め、応じてもらえない場合には責任追及も検討しなければなりません。誠実に対応してくれる会社なら、業務量の軽減や配分の見直し、労働時間の調整といった配慮を受けられる可能性があります。

「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

業務の支障を軽減する努力をする

仮病が発覚してしまった場合、業務への支障を軽減する努力をしましょう。

仮病を使った上に「会社に多大な迷惑をかけた」と評価されれば、その後の厳しい処分は免れません。例えば、次のような点を意識してください。

  • 休んでいる間の緊急の連絡先を伝える。
  • 急を要する業務がないかを確認し、必要に応じて引き継ぐ。
  • リモートワークなどの代替案を提案する。
  • 「ご迷惑をおかけして申し訳ない」などの配慮の言葉を伝える。

これらの対応は、仮病ではなく、正当な欠勤や休職でも必要なことです。また、解雇されてしまった場合も、不当解雇として争う際にも必要な対応です。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

仮病がバレて解雇された場合、不当解雇の可能性がある

最後に、会社に仮病がバレて解雇されてしまった場合の対処法を解説します。

仮病を使って休むのは適切ではありません。しかし、仮病を使ったことだけを理由に、直ちに解雇が正当化されるとは限りません。解雇は法的に厳しく制限され、解雇権濫用法理により、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされます(労働契約法16条)。そのため、仮病が理由でも、解雇とする相当性を欠く場合は、不当解雇となる余地があります。

例えば、次のようなケースでは、「仮病を使った」という一点だけを過大評価すべきではない、または、労働者としてもやむを得ない理由があるといった反論が検討できます。

  • 仮病による欠勤が一時的で、業務への影響は小さかった場合
  • 職場に法令違反があるなど、会社側の原因で労働者が追い込まれていた場合
  • 有給休暇を使わせないなど、仮病でなければ休めなかった場合

そして、職場環境に問題のある会社ほど、労働者が直接指摘しても改善されないことが多いのが現実です。無理に一人で抱え込み、仮病を使ってしまい、結果として不利な処分を受けてしまうといった悪循環に陥る前に、弁護士に相談して法的なアドバイスを受けてください。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

【まとめ】仮病で休むことについて

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、会社を仮病で休んでしまうことの問題点とリスクについて解説しました。

「仕事に行きたくない」と感じる日は誰しもあるでしょうが、仮病を使うことは法的なリスクがあり、職場での信頼を損なうおそれもあります。嘘をついて休むのは労働者として望ましい行動ではなく、発覚すれば、注意指導や懲戒処分の対象となり、最悪の場合は解雇の危険もあります。

一方で、長時間労働やハラスメントなど、職場環境に問題があり、「仮病を使うしかない」という状況に追い込まれている方がいるのも事実です。ただし、仮病で休むことは根本的な解決にはならず、体調やストレスの状況を会社に正確に伝える、有給休暇や休職を利用する、法令違反の証拠を確保して弁護士に相談するといった正当な手段で身を守ることが大切です。

「仮病を使って休むしかない」と悩んでいる人は、限界が来る前に、早めに弁護士に相談して方針を検討するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 仮病で休むのは許されないが、職場に法令違反がある場合は検討が必要
  • 仮病で休んでしまった場合、リスクをできる限り抑えるための対策を講じる
  • 仮病がバレる理由を理解し、発覚した場合の解雇を争うことを検討する

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