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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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うつ病で解雇されたら不当解雇になる?慰謝料を請求できる?

職場でのトラブルを原因とするうつ病が、近年急増しています。
違法な長時間労働など、労務管理に問題があると、うつ病にかかるのは会社の責任。
うつ病をはじめとした精神疾患は治りづらく、会社側から敵視されがちです。

最悪は「うつ病を理由に、解雇されてしまった」という相談例もあります。
うつ病になってもなお活躍したいなら、休職させてもらい、復職を目指すでしょう。
しかし、そんな適切なうつ病への対応ができる会社ばかりではありません。

うつ病の原因が、職場の労働環境など、仕事にあるなら、労災(業務災害)です。
長時間労働など、違法性がある場合なら、さらに慰謝料の請求などの責任追及もできます。
うつ病を理由に不当解雇されると、このような救済策も遠ざけてしまいます。

今回は、うつ病になり解雇されたとき、不当解雇を争う方法などを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • うつ病になった労働者には、安全配慮義務の観点からして、解雇するのは不適切
  • うつ病の原因が仕事ならば労災(業務災害)であり、解雇は禁止される
  • うつ病で不当解雇されたら、解雇の撤回を求めるとともに、会社に慰謝料を請求する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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うつ病で解雇されるケースとは

うつ病など、精神疾患を理由に解雇されたという相談例は増えています。
うつ病は、本来、解雇の理由とはならないはずです。
しかし実際にうつ病で解雇ケースが増加しているのは、それだけうつ病が問題視されているから。

まず、うつ病で解雇される例にどんなものがあるか、解説します。
なお、うつ病での解雇は、正社員だけでなく、契約社員の雇止め、バイトや派遣切りなどでも深刻です。
うつは、現代病といわれ、雇用形態にかかわらず深刻なトラブルなのです。

うつ病が「やる気がない」と評価される場合

「うつは甘え」という考え方があります。
ブラック企業ほど、このような誤った考えに陥りがちです。
「仕事がすべて」のワンマン経営者は、うつ病になる社員の気持ちが理解できないでしょう。

うつ病は、患者の増加した今でこそ「疾患」と扱われるようになりました。
しかし昔は、一般的な病ではなく、「頑張れないのはやる気がないからだ」と思われていました。
昔ながらの考えに凝り固まっていると、うつ病を「やる気がない」と評価しがちです。

すると、うつ病で休むことも、勤務態度が悪いと評価され、解雇に至るわけです。

勤務態度が悪いとして解雇された時の対応は、次に解説します。

仕事をする能力がないと評価される場合

うつ病は「病気」なのに、「能力」の問題にすり替えられるケースもあります。
労働契約で前提とした能力に欠ける場合、能力不足を理由に解雇できるからです。

しかし、うつ病は、精神疾患であり、能力の問題ではありません。
うつ病になる前はしっかり働けていたなら、病気が治れば能力に問題はないはずです。
うつ病には、軽作業への異動や、ストレスの原因となる職場環境の改善など、配慮を要します。

配慮してくれれば業務遂行できても、会社にとって経済的、時間的負担となると、してくれないことも。
「うつ病なら、解雇してしまったほうが楽だ」という安易な考えが、不当解雇を招きます。

能力不足による解雇への対応は、次に解説します。

うつ病で不当解雇された時の対処法

うつ病で解雇されてしまう理由を挙げ、本来、誤りであると説明しました。
それでもなお、うつ病で解雇されてしまったとき、すべき対処法を解説します。

違法な長時間労働があり、激務によるストレスが過大なら、至急の対応が大切です。
心身の健康を害する前に、スピーディに対応しなければなりません。
そして、すぐ対処するには、うつ病になったと敏感に気付き、医師の診断を受ける必要があります。

労災申請への協力を求める

うつ病が、仕事のストレスによるものなら、労災申請できます。
労災認定を得られれば、労災保険により、療養や休業についての保障が得られます。
何より大きいのが、療養期間中とその後30日間、解雇が禁止される点(労働基準法19条)。

労災により解雇が禁止されるなら、不当解雇で間違いありません。
うつ病で労災認定を得られるかは、厚生労働省の基準「心理的負荷による精神障害の認定基準」が参考になります。

この基準は、違法な長時間労働、ハラスメントなど、ストレス要因の大きさを考慮します。
例えば、月60時間残業が続くとか、重度のハラスメントがあるなら、労災の可能性が高まります。

うつ病が業務によるなら、会社に、労災申請への協力を求めましょう。
労災認定は、労働者だけでもできます。
しかし、会社が事業主証明に協力すれば、うつ病による原因を証明し、労災を得やすくなります。

会社が労災申請に協力しないとき、次の解説をご覧ください。

休職を求める

健康を崩したら、原因の特定よりもまず先に、自分を守らなければなりません。
仕事への責任感は重要ですが、命を失っては元も子もありません。
我慢せず、医師の診断を受けるとともに、休職を求めましょう。

診断書をもらい、休職の必要性を説明すれば、休職を活用できます。
休職は、会社の命令によってするものの、就業規則に制度があるなら、命令せず解雇は不当。
休職中に、うつ病の原因が業務にあることを調べ、労災申請に切り替えることもできます。

無理に我慢して働き続け、ミスしてしまってはいけません。
無断欠勤になってしまうと、うつが原因でも「能力不足」「勤怠不良」などと言われかねません。

うつ病休職について、次の解説を参考にしてください。

一人で抱え込まず、相談する

うつ病によって解雇される人は、精神疾患の苦しみを、1人で抱え込みがちです。
責任感が強く、真面目な性格な人ほど、うつ病に悩んでいます。
「自分がしっかりしなければ」と追い詰めて、さらに悪化させてしまうのです。

うつ病になり、解雇される事態になる前に、周囲の人に相談しましょう。
過労死や、過労による自殺など、生命の危機を未然に防止すべきです。

家族や友人には相談しづらいとき、弁護士に相談ください。
うつ病になってしまっていることを会社に伝えて警告し、解雇を避けるとともに配慮を求められます。

過労死について弁護士に相談する方法は、次の解説をご覧ください。

うつ病による解雇は不当だと主張する

うつ病を嫌う会社は、病気だと伝えるとすぐ解雇してくるかもしれません。
適切な配慮がなされ、休職できても、期間満了までに復職できないと、辞めざるを得なくなります。

しかし、うつ病による解雇は、正当性が認められることは少ないと考えてよいでしょう。

解雇は、厳しく制限され、正当な理由がなければ無効。
解雇権濫用法理では、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でなければ、違法な「不当解雇」です(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

うつ病が、すでに業務を遂行できるほどには回復していれば、解雇はできません。
会社が満足のいくレベルでなくても、労働契約で約束したレベルに達していれば問題ありません。

正当な理由がないのにされた解雇は、不当解雇だと主張して争えます。
解雇の有効性を争うには、まずは労働審判、次に訴訟といった裁判所の手続きを活用してください。

うつ病が会社のせいなら、責任追及できる

うつ病が、会社の責任ならば、その責任追及が可能です。
具体的には、会社に対して、慰謝料をはじめ、損害賠償を請求できます。

直接の加害者となる人(社長や上司など)がいる場合、その不法行為責任を追及できます(民法709条)。
会社の責任は、監督することの責任であり、当事者の責任とあわせて追及できるのです。
療養、休業の補償は、労災保険でカバーされますが、慰謝料は労災には含まれません。

なので、労災の給付を得ていてもなお、会社の責任は追及すべきです。

職場で、うつ病になると、むしろ労働者が責められるケースすらあります。
責任感の強い方ほど、うつ病になった自分を責めてしまう傾向にあります。

しかし、うつ病にしない会社の責任も見逃してはなりません。
発症はもちろんのこと、深刻化、重症化させた責任も、忘れてはなりません。

労働契約法では、次のとおり、会社の安全配慮義務を定めています。
この条文からも、会社は、仕事によりうつ病にならないよう配慮する義務があるのは明らかです。

労働契約法5条

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法(e-Gov法令検索)

さらに、厚生労働省の通達(平成24年8月10日付基発0810第2号)では、この安全配慮義務が、労働契約に付随する当然の義務であり、「生命、身体等」のなかに心身の健康も含まれると明らかにされました。
「心身の健康」に配慮が必要なのですから、うつ病になるのを予防すべきは当然です。

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省)は、次のとおり、職場におけるストレスが労働者だけでは取り除くことができず、会社の努力が必要だと定めています。

職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くことができないものもあることから、労働者の心の健康づくりを推進していくためには、事業者によるメンタルヘルスケアの積極的推進が重要であり、労働の場における組織的かつ計画的な対策の実施は、大きな役割を果たすものである。

労働者の心の健康の保持増進のための指針(厚生労働省)

本解説の「うつ病による解雇」が、うつ病に対して会社がすべきだと定められたこれらの措置に違反する、いちじるしく不適切な対応であるのは、よく理解していただけるでしょう。

労災の慰謝料の相場と、損害賠償請求の注意点は、次に解説します。

うつ病で解雇する前に、会社が本来すべき配慮とは

最後に、うつ病で解雇する前に、会社がすべき配慮の例を解説します。

うつ病を理由に解雇するのは不適切だと解説してきました。
違法な解雇をせず、うつ病になってしまった労働者に、どう対処すべきでしょうか。
会社が本来すべき対応をしれば、労働者としても、不当な処遇に気付くことができます。

安全配慮義務を尽くす

会社には、労働者が安全に働ける環境を整備する義務があります(安全配慮義務)。
そして、うつ病になってしまうような職場は、安全配慮義務に違反しているおそれがあります。

ただ、会社として、労働者にどんな配慮が必要かは、その状況によっても異なります。
うつ病になったら特に、その症状や疾患の内容、治療の経過を知らなければ、対応できません。
なので、会社は、労働者の健康状況を常に把握することを要します。

医師の診断書を提出を命じるのはもちろん、話し合いの機会を設け、要望を聞かねばなりません。

不当解雇は弁護士に、すぐ相談すべきです。

不当解雇に強い弁護士への相談方法は、次に解説します。

ストレス原因を遠ざける

業務が、うつ病の原因となっているとき、職場にストレス原因があります。
人によってさまざまですが、長時間労働やハラスメント、危険をともなう仕事などの要因です。

会社として、労働者のストレスの原因を突き止め、可能な限り遠ざけなければなりません。
当然ながら、違法なものなら、ただちにストップすべきです。
ストレス原因を回避せず、うつ病のせいにして解雇するのは、不適切といわざるをえません。

例えば、違法な残業をストップさせ、異動させたり、担当業務を変更するなど。
業務ができないほどうつ病がひどいときは、休職をうながすのも、適切な対応のうちです。

違法、不当な異動の拒否について、次に解説しています。

労災申請に協力する

業務によってうつ病になったのが明らかなら、労災申請ができます。
労災申請は、労働者だけでもできますが、会社に協力してもらえるのが一般的でしょう。
会社としても、労災保険で、安全配慮義務違反の損害賠償の一部を払ってもらえます。

職場が理由でうつ病になったのに、労災申請に協力せず、解雇までされたら争わざるを得ません。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、職場トラブルによりうつ病になり、さらに解雇された方に向けた解説でした。
うつ病になった上に、不当に解雇されてしまえば、まさに「泣きっ面に蜂」。
正しい対処法を知らないと、処遇が悪化してしまいます。

労働者がうつ病になったのに、まったく配慮なく解雇するのは違法の可能性が高いです。
まして、労働環境などが原因のうつ病なら労災であり、解雇することはできません。
正当な理由のない解雇は、違法な「不当解雇」であり、無効です。

うつ病を敵視してされた不当解雇は、無効を求めて争うべきです。
あわせて、うつ病にされてしまったことについて、慰謝料請求もしておきましょう。
うつ病を理由とする不利益な処分は、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • うつ病になった労働者には、安全配慮義務の観点からして、解雇するのは不適切
  • うつ病の原因が仕事ならば労災(業務災害)であり、解雇は禁止される
  • うつ病で不当解雇されたら、解雇の撤回を求めるとともに、会社に慰謝料を請求する

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