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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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うつ病でも休職できない場合がある?休職を拒否されたときの対応

今回は、会社から休職を拒否されたときの対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

病気にかかったりケガしたり、持病が悪化したりなど、会社を休まざるをえないことがあります。
その最たる例が、うつ病で休職しなければならないケース。
精神状態が悪化し、通常どおり業務を進められないなら、休みたいと考える方も多いでしょう。

しかし、うつ病でも休職できない会社もあります。

相談者

再就職は不安。しばらく会社を休んで続けられないか

相談者

多少休めばうつ病は治るだろうから、少し休職したい

しかし、ブラック企業ではこんな不安も拒否されてしまいます。
ひどいケースでは、「仕事ができないなら会社を辞めろ」と休職の拒否だけでなく退職を迫られることも。
また、大企業ほど福利厚生が整っているわけではない中小企業では、配慮が足りておらず、事実上、休職制度を活用して療養するのが難しかったり、そもそも休職制度自体がない会社もあります。

会社のせいでうつ病になってつらいとき、会社が休むことを認めず、休職できないときにも、雇用を継続しながら療養する方法を模索しなければなりません。

この解説のポイント
  • うつ病でも、休職制度がなかったり休職を拒否されたりすると休めない
  • うつ病なのに休職できないとき、医師の診断書を出し、会社と交渉する
  • 休職を拒否した上、退職扱いや解雇にする会社の対応は、違法の可能性がある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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うつ病でも休職できないケースとは

はじめに、うつ病でも休職できないケースにどんなものがあるか、解説します。

うつ病にかかると、まともに仕事するのは難しく、会社は休まざるをえません。
それでもなお、会社から休職を断られ、休めなくなってしまうトラブルがあります。
このとき、休職ができないと、欠勤ということになり、退職が近づいてしまいます。

なお、精神疾患の症状にもいろいろなものがあり、うつ病ではなく、抑うつ状態や適応障害、PTSD、心身症といった診断名だと、うつ病という有名な症状に比べて認知度がなく、さらに軽視されるおそれも。
そのため、適応障害だと休職させてもらえないといったご相談事例もあります。

うつ病でも、休職制度がないと休めない

休職とは、労務に従事するのが難しい理由があるときに、会社の命令により、雇用契約を維持しながら、労務を免除する制度のことです。
わかりやすくいえば、休職は、労働者側の理由によって、会社を休むことを許す制度。

休職制度は、法律上の義務ではありません。
あくまでも、労使間の契約によって、福利厚生の1つとして会社が独自に定める制度です。
そのため、休職制度がある会社では、就業規則などに定めがありますが、休職制度のない会社も存在しています。
休職制度がなかったとしても、法律上の義務ではないわけですから、違法ではありません。

よくある休職制度には、病気を理由とした私傷病休職、事故によるケガを理由にした事故休職のほか、刑事事件で起訴され出社できないときの起訴休職などの種類があります。s

はたらく会社に休職制度が存在しないとき、うつ病にかかっても休めず、療養のための休みをもらうには、その他の方法を検討しなければなりません。
詳しくは「休職制度がない会社における対応」をご覧ください。

休職を拒否され、うつ病なのに休ませてくれない

次に、休職制度自体は存在していても、その利用を会社が許してくれない場合があります。
つまり、「会社が、休職させてくれない」という例です。

休職を利用できる要件は、就業規則などに定められるのが通常ですが、大切なポイントは、「休職は、会社からの命令によってなされる処分だ」ということです。
つまり、労働者には、休職する権利があるわけではなく、会社が認めてはじめて休職になるのです。

そのため、うつ病になって休職を申し出ても、会社がやすませてくれないという問題が生じます。
会社として、無理して働かせて利益をあげようとしたり、人手不足で休まれると困るといった事情があったりなどのケースでは、休職を断ってくるおそれがあります。

休職を拒否されて休めないときは、その対応が違法でないかも検討が必要。
詳しくは「休職を拒否され、休職させてもらえないときの対応」をご覧ください。

休職を拒否され、休職させてもらえないときの対応

休職制度が会社に整備されていても、労働者の判断でいつでも休職できるわけではありません。
休職はあくまでも、会社の休職命令によって適用されるものだからです。

労働者には休職せざるをえない事情があるにもかかわらず、会社が認めてくれないことも。
休職を拒否されてしまい、休ませてもらえないとき、労働者としてはどう対応したらよいのかを解説します。

まず、就業規則を確認する

休職制度がないと利用できないのは当然ですが、制度自体が存在する場合でも、

  • どんな病気やケガの場合に
  • どんな理由で
  • どんな要件(勤続年数、出勤率など)

を満たしたら利用できるのかは、会社によってルールが違います。
休職制度は、法律上の制度ではないため、そのルールを知るには会社の定めた規則を確認しなければなりません。

したがって、休職を拒否されてしまったとき、「その拒否が違法、不当かどうか」を検討するためにも、まずは会社の規則をチェックし、休職制度の根拠条文を探す必要があります。

労働契約の内容となるものには、労働協約、就業規則、雇用契約書などがあります。
互いに優劣関係にあり、労働協約が最優先、その次が就業規則、雇用契約書という順番で、優先度の高い規定に違反する下位のものは、違法、無効となります。
したがって、労働協約を探し、次に就業規則、雇用契約書という順で確認を進めてください。

労使ルールの優劣関係

休職を拒否されたら、その理由を確認する

会社から休職を拒否されたら、その理由を確認するようにします。
後に、労働審判や裁判での争いを検討しているときは、書面で回答するよう求め、証拠化するよう注意してください。

うつ病などにかかった結果、就業規則などで休職できる要件にあてはまっているにもかかわらず休職を拒否されて休めないとき、そのような措置が違法な可能性があります。
このとき、会社の定めるルールにしたがい、どの部分の要件を満たさないために休職を拒否されてしまっているのか、会社の判断を確認しておくようにしてください。

休職を拒否する理由で、正当なもの、不当なものは次のとおり考えてください。

【休職を拒否する正当な理由】

  • 就業規則で定めた休職のための勤続年数を満たしていない
  • 就業規則で定めた休職のための出勤率を満たしていない
  • 休職をとる要件とされている症状ではない
  • 会社への不平不満が理由となっていて、そもそも業務に支障は生じていない

【休職を拒否するのが不当な理由】

  • そもそも会社から明確な理由が示されない
  • うつ病にかかった労働者をやめさせるために休職を拒否した
  • うつ病で働けないが、人手不足で休まれると困る

「会社が命じなければ休職できない」のが基本ではありますが、裁量にも限界があります。
休職には、解雇を猶予するという性質があることから、なんら正当な理由がないのに休職を拒否することは、違法といえる可能性があるからです。

休職届・診断書を出しておく

会社のルールを検討し、休職の要件にあてはまりそうであれば、休職届を出しておきましょう。
会社が、受理を拒否したとしても、休職届を出しておくことで、「休職したい」、「うつ病で休まざるをえない」という労働者側の意思を伝えておく効果があるからです。

あわせて、必ず医師の診断書も提出し、休む必要のある病状を伝えます。
診断書を出しても休職を拒否されるときは、特に慎重な配慮が必要なため、次章で詳しく解説します。

休職届を出して、「休職したいと伝えた」ということを証拠に残しておかなければ、「休ませなかったのは、労働者側が休職を求めなかったからだ」と、納得のいかない反論を会社から受けてしまうおそれがあります。

休職を拒否しての退職扱い、解雇は違法だと主張する

休職は、貢献ある労働者に対し、はたらけなくなってもしばらくは解雇を猶予する性質があります。
私傷病、つまり、業務によらないプライベートな病気やケガではたらけないとき、労務提供義務を果たせないため解雇が原則ですが、長年はたらいてきたとき、少しの病気やケガですぐ解雇とするのは労働者にとって酷だからです。

つまり、休職とは、労働者の解雇を猶予する措置なのです。
よくある休職制度では、休職期間中に症状が回復せず、期間満了時にも仕事に復帰できないと判断されるときには、自然退職もしくは解雇となります。

この点は、逆にいえば、休職を拒否するというのは、つまり、そのうつ病などの病気を理由にただちに解雇を検討していることを意味しています。
したがって、休職を拒否し、解雇という重大な処分をするのは不当だと主張し、戦う必要があります。
日本では、解雇権濫用法理のルールにより解雇は制限され、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には解雇は無効だからです(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

うつ病を理由に解雇されてしまったときの対応は、次の解説をご覧ください。

うつ病なのに休職できないことの違法性を、労働審判・裁判で追及する

休職制度が法律上の義務ではなく、休めないとしてもただちに法律違反にはならないもの。
それでもなお、休職をさせないということは、違法の可能性があります。
つまり、労働者側に、うつ病などの、どうしても休まざるをえない理由があり、かつ、会社の定めた休職制度の要件(勤続年数、出勤率など)を満たしているときには、休職の恩恵を与えるのが通常だということです。

この点で、うつ病なのに休職させない会社の対応は、違法の可能性があります。

うつ病の労働者をことさら敵視し、やめさせようという考えから休職を拒否したとき、違法性はあきらか。
違法な取扱いをするブラック企業には、労働審判、裁判により責任追及できます。

診断書を出しても休職を拒否されるときは?

うつ病など、病状がひどく悪化しているとき、そのことを会社に正確に伝えるには、医師の診断を受け、診断書を書いてもらうのが大切なポイントです。

しかし、診断書を出したからといって必ず休職できるわけではありません。
診断書に「3ヶ月間の療養を要する」といった記載をしてもらったとしても、これはあくまでも医師の意見。
休職にするかどうかの最終的な判断は会社が行うものだからです。
休職の判断は、医師の意見を参考にすることが大切ではありますが、そのとおりにしなければならないという決まりはありません。

もっとひどいケースでは、そもそも診断書を受け取ってもらえないとのご相談もあります。

診断書提出から休職までの流れ
診断書提出から休職までの流れ

ただ、医学的な判断は医師がすべきものですから、うつ病がひどいなどの診断でも休めないとき、休ませてくれない会社の判断が誤りである可能性も、十分にあります。
このとき、診断書を出しても休職を拒否されるとき、次のような対応が適切です。

  • 主治医に情報共有した上で、正確な診断書をもらう
  • 会社が主治医との面談を望むときは、許可して話を聞いてもらう
  • 産業医の診療を受けるよう指示されたときには、したがって診断を受ける

病気を理由に嫌がらせされたとき、ハラスメントへの対応を参考にしてください。

休職制度がない会社における対応

前章では、会社が不当に休職を拒否してきたときの対応を解説しました。
他方で、休職制度がそもそも会社に存在しなかいときには、休職を利用できないのは当然。
このようなときでも、うつ病にかかってしまったら療養しなければなりませんから、会社をやめずに療養に専念する方法を知っておかなければなりません。

休職以外にも、うつ病など私傷病の療養のために使える制度があるため、まったく手がないわけではありません。

これらの方法は、休職はあるものの利用を拒否され、かつ、その利用拒否が正当だというケースでも、労働者側の有利に活用することができます。

有給休暇を利用する

真っ先に活用すべきなのが、有給休暇です。
有給休暇は、一定期間の貢献をした労働者に、労働基準法で与えられる「給料をもらいながら仕事を休める権利」のことであり、勤続年数に応じて付与されます。
労働者は、申告すればいつでも、どんな理由でも有給休暇を利用して休むことができます。

有給休暇をとる理由は問われませんから、うつ病など、休職を要する理由でも、有給休暇をとれます。
病状が筋つで回復しそうなとき、有給休暇をとれば、退職したり解雇されたりすることなく、療養に専念できます。

なお、有給休暇には日数の制限があり、また、会社は、業務に支障があるときには時季変更権によって日程を変更するよう求めることができます。
そのため、休職ではなく有給休暇の消化によってうつ病を治そうとしたとき、会社の業務が多忙なタイミングなどでは満足いく結果が得られないおそれもあります。

有給休暇を活用するには、次の解説も参考にしてください。

労災申請をする

うつ病などの病気やケガで、その原因が業務にあるとき、労災認定を受けられる可能性があります。
労災認定されれば、労災保険法と労働基準法に基づいて、労災保険からの補償を受けることができます。
労災で療養している労働者の解雇は、労働基準法によって禁止されるため、安心して療養に専念できます。

長時間労働によるうつ病、セクハラ・パワハラなどのハラスメントを原因とする適応障害といった例では、休職を拒否されたらただちに労災申請を検討してください。

なお、労災認定を受けるためには、「病気やケガが、会社の業務に関連して生じた」という因果関係が必要なため、業務との関係性を証明しなければなりません。

異動を申し出る

労災ではなく、かつ、休職も認められず、有給休暇も残っていないなどといったとき、長期間欠勤してしまえば、会社を解雇されてしまう危険があります。
「会社が忙しい」などの理由でなかなか休ませてもらえないときにも、効果的な手法です。

このとき、無理してはたらきつづけ、体を壊しては元も子もありません。
うつ病などにかかってしまったとき、その業務があなたにあっていなかった可能性もあります。
負担を軽減するために、業務内容の変更や配置換え、異動を会社に申し出る方法も検討してください。

会社は、安全配慮義務の一環として、労働者がより負担の軽い業務をすることができ、そのような業務での就労継続を希望するならば、現実に配置可能な仕事があるかどうかを検討しなければなりません。
そのため、軽易な業務への異動を申し出ておけば、突然解雇されるリスクを減らすことができます。

裁判例でも、片山組事件(最高裁平成10年4月9日判決)では、休職の満了時に、元の仕事ができる程度に回復していなくても、より軽易な業務であればできるときは、労働者からそのような業務での復職を希望されたら、会社は現実に配置可能な業務の有無を検討する義務があるものと判断しました。

なお、給料が下がる異動は、違法のおそれがあります。
詳しくは、次の解説をご覧ください。

会社の対応が違法でないか、弁護士に相談する

休職を認めない、うつ病なのに休ませてくれないといった会社の対応は、違法の可能性があります。
休まずはたらくしかないとあきらめる前に、対応が適切なものか、弁護士に相談してください。

あきらめてしまうと、退職になる可能性が高まったり、少なくとも、そのうつ病を前提として遂行できる程度の業務に異動させられ、給料が下げられたりといったリスクを覚悟しなければなりません。
休めないという会社の処遇が不当なとき、会社と戦う必要があります。

うつ病なのに休めないという会社では、次のような労働問題もあわせて生じている可能性があります。

  • うつ病でも休めない結果、退職に追いやられる
  • 休職をさせないまま体調がさらに悪化し、解雇される
  • うつ病でも休めず、さらに長時間労働を強要される
  • うつ病でも休まず働いた結果、能力が十分発揮できず評価が低くなる

これらの労働問題はいずれも、そもそも当初から休めなかったことに原因があるわけですが、労働者側が争わずに受け入れて、休まず働き続けていると、会社側の問題が指摘されないまま薄れてしまいます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社から休職の申し出を拒否されてしまったときの、労働者側の対応について解説しました。

うつ病などの精神疾患となり、病状がひどくて欠勤が続くとき、早めに手を打たねば解雇されるおそれもあります。
休職には、解雇を猶予するという効果があるため積極的に活用したいところ。
しかし、会社から休職を拒否されたときは、その違法性を指摘して交渉し、休職しての療養を認めてもらわなければなりません。

うつ病や病気、ケガで通常業務ができず、休職も拒否されてお困りのとき、お早めに弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • うつ病でも、休職制度がなかったり休職を拒否されたりすると休めない
  • うつ病なのに休職できないとき、医師の診断書を出し、会社と交渉する
  • 休職を拒否した上、退職扱いや解雇にする会社の対応は、違法の可能性がある

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