病気にかかったり、持病の腰痛が悪化するなど、会社での通常業務ができないような状態が続くと、「会社を休職したい」とお考えになる労働者の方もいらっしゃると思います。
再就職への不安から、「何とか雇用契約を継続しながら会社を休むことが出来ないか」というご相談を受けることもあります。
大企業など、福利厚生が整っている会社では、通常、様々な休職制度が設けられており、仕事をせずに療養に専念できるように配慮してくれるケースが多いようです。
一方で、中小企業の中には社内の福利厚生が十分に整っておらず、「休職させて欲しい」という労働者の申し出に応じてくれない会社も少なくありません。酷いケースでは「仕事が出来ないなら会社を辞めろ」と、厳しく休職を拒否されることもあります。
会社が休職を認めてくれないとき、雇用を継続しつつ療養する方法はないのでしょうか。
今回は、会社が休職の申し出を拒絶したときの対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. そもそも休職とは?
休職とは、何らかの理由で労働者を通常の労務に従事させることが難しくなった場合に、会社の決定により、雇用契約を維持しつつ、その労働者が労務に従事することを免除したり、禁止したりすることをいいます。
つまり、休職とは、労働者側の事情によって、労働者が会社を休むことを会社が許す制度のことです。
1.1. 就業規則に書いてある?
休職制度は、法律に定められた制度ではありません。会社の福利厚生の一環として、会社の定める就業規則や労働協約などの取り決めに基づいて、会社ごとに独自に運用されているのが実態です。
就業規則や労働協約に休職制度の定めがない場合には、制度としての「休職」はないのが原則ですが、労働者の申し出に応じて個別に休職扱いとしてくれるケースもあるので、まずは申し出てみるのがよいでしょう。
勤務している会社に休職制度があるかどうか疑問な労働者の方は、就業規則を見せてもらうよう求めてください。
1.2. 休職の種類
一般的に、休職の種類には、大きく分けて次のようなものがあります。
- 傷病(病気)休職
:ケガや病気により長期間欠勤する必要がある場合に利用できる休職制度です。回復までに3ヶ月~6ヶ月くらいかかる場合には、この休職制度が利用されます。 - 事故欠勤休職
:傷病以外の自己都合(介護など)により、1ヶ月以上の欠勤が見込まれるような場合に利用できる休職制度です。通常、「1ヶ月」、「2ヶ月」といった期限を設けて利用されます。 - 起訴休職
:労働者が刑事事件で起訴され、身柄を拘束されている場合に利用できる休職制度です。
その他にも、出向に行っている間の休職や、海外留学のための休職など、会社によって様々な休職制度が用意されていることがあります。
1.3. 休職中は賃金をもらえる?
会社に設けられている休職制度の中には、仕事を休んでいる間も賃金の一部を支給してくれるものがあります。
療養している間は収入が絶たれてしまうため、こうした賃金保証がある場合には積極的に利用しましょう。
2. 休職申し出を拒まれたら?
休職制度についての基本的な知識を理解していただけましたでしょうか。しかし、休職が制度としては整備されていても、労働者側の判断でいつでも休職できるわけではありません。
休職制度はあくまでも、会社の休職命令によって適用されるものだからです。
そこで、労働者が休職を申し出ているにもかかわらず、会社が休職を拒否(拒絶)した結果、休職をすることができないという場合、労働者側としてはどのように対応したらよいかについて、弁護士が解説します。
2.1. 休職制度の定めがないと利用できない
注意しなければならないのは、休職制度が「法律に定められた制度ではない」ことです。
労働基準法をはじめとした労働法では、労働者の身分を守るために、様々な制度が条文に定められています。特に、労基法では、労働者の最低限の労働条件が定められていますから、労基法に定められた残業代などの未払いは「違法」であり、責任追及できます。
このように、制度が法律に定められている場合には、労働者は、法律にもとづいて、労働法を守らないブラック企業に対して、労働審判、裁判などで法的義務を果たすよう要求できるわけです。
しかし、休職制度は法律で定められた制度ではないため、会社が独自に就業規則に定めるか、労働組合との労働協約に定めを置かない限り、休職制度を利用することはできません。
したがって、休職制度の利用を拒否(拒絶)されてしまった場合、まずは、会社の規程などをチェックして、休職制度の根拠を探す必要があります。
2.2. 休職させるかは会社の判断
冒頭では、就業規則や労働協約に定めが無くても会社と労働者との個別合意により休職できる場合があるとご紹介しましたが、休職の申し出に応じるか、どのような待遇にするかは会社が判断することとなっています。
労働者による休職の申し出に応じるかどうかは会社が判断するのであって、労働者が勝手に決められるわけではありません。したがって、会社が「NO」と言えば、休職扱いにしてもらうことはできません。
とはいえ、次に解説するとおり、休職は解雇の猶予であることから、休職制度があるにもかかわらず、休職の申出を拒否されて解雇にされてしまったときは、そのような不利益な取り扱いを無効にするよう、労働審判や訴訟などで争うことができます。
2.3. 休職は解雇猶予の制度
休職を利用したいとお考えの労働者の方の中には、「休職手続をすれば解雇されずに済む。」とお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
休職するということは、裏を返せば「仕事をすることができない」ということです。労働者が通常の労働をすることができない場合、会社は労働者を普通解雇することもできます。
つまり、休職とは、「労働者の解雇を猶予する制度」なのです。具体的な期間は会社によって異なりますが、例えば傷病休職を利用した後、半年以上病状が回復せず、仕事に復帰できない場合には自然退職か解雇になります。
休職の申出を拒否(拒絶)されず、休職できたとしても、会社をやめなければならなかったり、解雇されたりするリスクは残っている、ということを心に留めておいてください。
3. 仕事を辞めずに療養する方法はある?
ここまで、休職制度の基本知識と、会社に休職の申し出を拒絶された労働者が置かれる状況について解説してきました。
休職制度がそもそも会社に存在しなかったり、会社の判断として休職を適用しないという判断が適切であったりといった場合には、これ以上会社を辞めずに療養する方法はないのでしょうか。
会社が休職を認めない場合であっても、全く手立てが無いというわけではありません。
そこで、次に、休職の申出を拒否されてしまい休職できなかった労働者に向けて、休職制度以外にも利用できる可能性がある方法を、弁護士が徹底解説していきます。
3.1. 有給休暇を利用する
まず真っ先に思いつくのが、年休(年次有給休暇)を利用することです。
有給休暇とは、労働基準法によって、一定期間以上はたらいた労働者に与えられる「仕事を休む権利」のことです。労働者の勤続年数に応じて付与されます。労働者は、会社に申告することで、いつでも、どのような理由でも有休を取得し、仕事を休むことができます。
病状が数日程度で回復するような場合には、有給休暇を取得することで、退職、解雇されることなく療養に専念することができます。
ただし、有給休暇の日数には限りがあります。また、会社には、業務の状況に応じて労働者の有休の日程をずらす時季変更権があります。
そのため、休職制度の利用を拒否されてしまい、有給休暇を消化しきっても病状の回復が見込めない場合や、会社の業務が忙しい時には、満足した結果が得られないかも知れません。
3.2. 労災認定を受ける
病気やケガの原因が仕事にある場合には、各地域の労働基準監督署の署長から労災認定を受けられる可能性があります。
労災認定が下りれば、労災保険法や労働基準法に基づき、国や会社から治療費や生活費の補償を受けることができます。また、労災が原因で休職している労働者に対する解雇は、労働基準法によって禁止されているため、安心して療養することができます。
ただし、労災認定を受けるためには、「ケガや病気が会社の業務に関連して生じた」という因果関係が必要です。業務と関係のない持病などにより休職が必要な場合には、この方法を利用することはできません。
本来、会社の業務が原因でケガや病気になった場合には、労災申請をすべきであって休職の申出をすべきではないことから、休職の申出を拒否されてから労災認定を受けることは、少しハードルが高いケースもあるでしょう。
3.3. 異動、配置換えの相談をする
会社が休職を認めてくれず、有給休暇や労災制度を利用することができない場合には、仕事をするしかありません。この状態で長期間欠勤すれば、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
ただし、仕事を続けながら体への負担を軽減する方法はあります。それは、業務内容の変更や配置換えを会社に申し出ることです。
休職に関連する裁判例によれば、労働者がより負担の軽い他の業務を行うことができ、そのような業務での就労継続を希望する場合には、会社は現実に配置可能な業務があるかどうかを検討しなければなりません。
したがって、会社に配置可能な他の業務の検討をしてもらえずに解雇されるという心配はありません。
3.4. 弁護士に相談しましょう
もっとも、配置可能な他の業務が無ければ解雇になる可能性は残りますし、業務内容の変更により、賃金が減額されることは覚悟しなければなりません。
では、休職を拒否するという会社の判断が、そもそも不適切なのではないでしょうか。
休職を拒否(拒絶)して、休職をさせないままに解雇という最悪の結果を避けるためには、早い段階で弁護士に相談し、会社との交渉に協力してもらうことをオススメします。
4. まとめ
今回は、会社が休職の申し出を拒絶(拒否)したときの労働者側の対処法について、弁護士が解説しました。
病状が酷く、欠勤してしまっている場合には、早めに手を打たなければ解雇されてしまう可能性があります。休職には、解雇を猶予してもらうという効果があり、積極的に利用したいところです。
ケガや病気で通常業務ができず、休職も拒否されてお困りの労働者の方は、お早めに、労働問題に強い弁護士に法律相談ください。