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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災を会社が認めない時の対応は?事業主証明を拒否されたらどうするか

業務中に病気やケガになったとき、労災認定が下りれば労災保険を受け取れます。
このとき、労災申請を、会社に任せきりにしているケースも多いです。

しかし、会社に頼りきりだと、協力してくれないとき、労災保険を受け取れません。
退職後、ましてや解雇された例では、労災申請を会社の協力なく自分でやる必要があります。

弁護士浅野

労災申請は、労働者だけでもすることができます

労災申請のとき、最も重要な会社の協力が「事業主証明」です。
つまり、労災申請の際、事故の内容について会社が認め、証明するという記入欄です。
事業主証明を拒否されてしまうと、「労災かどうか」が争いとなります。
サインを拒否し協力してくれないのは、「会社は労災を認めない」という姿勢を示すためです。

今回は、労災を会社が認めない時、労働者だけで労災申請をする方法と、事業主証明を拒否されたときの対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労災申請に協力すべき法律上の義務が、会社にはある
  • 労災だと会社が認めないと、協力が得られず、事業主証明ももらえない
  • 労災だと会社が認めなくても、証明拒否理由書をもらい、調査を進められる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労災申請に、協力する義務が会社にはある

労働者の業務中の病気やケガが労災なとき、労働基準監督署に労災申請をします。
このとき、申請書に記載すべき内容は、労災保険法施行規則に定められています。
このなかで「事業主証明」が必要だとも定められています。

そして、会社は、労働者が労災申請したい時、協力する義務があります。

労災保険法施行規則23条(事業主の助力等)

1.保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2.事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

労災保険法施行規則(e-Gov法令検索)

したがって、事業主証明は、法律上のルールです。
しかし「労災申請に協力してくれない」、「事業主証明してくれない」といった法律相談があるのが実情。

これは、会社が、そもそも労災だとは認めない、という姿勢のときに起こる問題です。
「労災申請には協力すべき」と定めてはいるものの、「そもそも労災と認めないなら申請不要」という理屈。
ブラック企業側の論理といえるでしょう。

労災の手続きについては、次の解説をご覧ください。

労災を会社が認めないケースと、その理由

次に、労災を会社が認めないケースにどんなものがあるか、解説します。

労災申請を会社が拒否するケース

1つ目の例が、会社が労災だとは認めず、労災申請を拒否してくるケースです。
その理由の多くは、労災だという明確な証拠がないなど、会社が否定してしまえば労災だとは認められない可能性が高いと思えるからです。

精神疾患だと特に、症状が目に見えないため、労災申請を拒否されやすくなります。
例えば、次のケースです。

  • うつ病になったが「気の持ちようだ」といわれた
  • 上司のハラスメントで労災被害にあったが「気にしすぎだ」といわれた
  • 業務中にケガを負ったが「目撃者がいないので証明できない」といわれた
  • 長時間労働で適応障害になったが、「残業の記録がないと労災にできない」といわれた

労災の事業主証明を拒否されるケース

労災認定にはしかたなく協力するものの、事業主証明は拒否される、というケースもあります。

このとき、手続きの手間を労働者がかけなければならないデメリットはなくなるものの、労災認定を得られる可能性が下がるというリスクがあります。

労災が認められず異議があるとき、不服申し立ての方法も参考にしてください。

事業主証明を拒否されても労災申請できる

以上のとおり、労災申請では、法律上、事業主証明が求められています。
この原則どおりに考えれば、事業主証明のない労災申請では、記載不備になってしまいます。

しかし、労災だと会社が認めてくれず、申請に協力しないケースの多くは、労使間にトラブルがあります。
こんなケースこそ、むしろ労災保険の目的を果たし、労働者を保護する必要性の高いケースです。
このとき、労働基準監督署は、客観的に判断を下し、(会社が労災を否定しているとしても)労災だと判断できれば、労災保険給付が受けられるようにしてくれます。

労災保険法にも、次のように労働者の保護をスピーディに果たすべきと定められています。

労災保険法1条

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対し迅速かつ公平な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

労災保険法(e-Gov法令検索)

なお、労災保険の給付には、消滅時効があります。
そのため、事業主証明がないからといって、申請を怠れば、会社の協力が得られる前に時効となり、請求そのものができなくなってしまう危険があります。

労働基準監督署では、会社の協力がなくても、労災申請ができるようになっています。
このとき、事業主証明がない労災申請でも、受理され、調査が開始されます。

会社の協力を得ず、労働者だけで労災申請する方法

次に、実際に会社が協力してくれず、事業主証明を拒否されてしまったときの対応を解説します。
労働者だけで、労災申請をしなければならないとき、その進め方を知ってください。

会社が、労災にしてくれなくても、あきらめてはなりません。
「労災かどうか」は、労働基準監督署、ひいては裁判所の判断です。
決して、会社が判断するものではありません。

労災の申請書を作成する

会社が労災だと認めてくれず協力が得られないなら、自分で申請書を作成しなければなりません。
作成した申請書は、労災の起こった事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。

提出時には、「会社が労災だと認めてくれない」と伝え、事業主証明が不備なことを示します。
労働者だけで対応するなら、可能なかぎり労働基準監督署の協力を求めるようにしてください。

証明拒否理由書の提出を求める

事業主証明のない申請がなされたら、労働基準監督署が会社に「証明拒否理由書」の提出を求めます。
このとき、実際に労災が起こっているなら、事業主証明を拒否した理由は、どんなものでも屁理屈といわざるをえないでしょう。

労災かどうかは、事業主証明の有無だけで決まるわけではありません。
証明拒否理由書や、労働基準監督署の調査にもとづいて、適正に判断されます。

労働基準監督署による調査、事情聴取

事業主証明のない労災申請がされたら、労働基準監督署が調査をします。
調査の一環として、会社への事情聴取も行われます。

結局のところ、事業主証明をはじめとした会社の協力がなくても、労災認定されるかどうかは、労働基準監督署の調査と、その判断次第となります。

労災認定が得られたら、労災保険から各種の給付を受けられます。

労災を会社が認めない時も、慰謝料を請求する

会社は、雇用契約を結ぶことで、労働者を安全な環境で働かせる義務を負います。
これを、法律用語で「安全配慮義務」と呼びます。
労災を疑われるケースでは、同時に、会社が安全配慮義務に違反した疑いがあります。
そのため、労働者は会社に対して、損害賠償請求できます。

会社が、労災だとは認めなくても、安全配慮義務違反の責任は問えるケースも多いです。

労災と、安全配慮義務違反は、まったく同じではなく、区別されます。

つまり、労災保険からの給付は、慰謝料などをカバーしているわけではなく、労災申請と並行して、会社への慰謝料請求を同時にすべきということです。

慰謝料をはじめとした損害賠償請求は、まずは請求することを内容証明で伝え、交渉します。
ただ、労災だとは認めない会社が、交渉で慰謝料を払ってくれることは少ないでしょう。
会社が誠意ある対応をしないときは、訴訟を起こして慰謝料請求を進めるようにしてください。

損害賠償請求の代表的な例が、精神的苦痛に対する慰謝料です。
労災の慰謝料については、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労災にしてもらいたいのに、会社が労災だと認めてくれず困っている方に向け、解説しました。

「労災かどうか」に争いがあったり、解雇、残業代など労災以外の問題もあったりといったケースでは、会社が労災だとは認めてくれず、事業主証明をはじめとした協力をしてくれないときがあります。
悪質なブラック企業は、そもそも労災申請のやり方に詳しくない、労災隠しをするといった例も。

会社が協力してくれなくても、労働者だけで労災申請できます。
このとき、事業主証明がなくても、代わりに理由書で補えます。
労災でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

この解説のポイント
  • 労災申請に協力すべき法律上の義務が、会社にはある
  • 労災だと会社が認めないと、協力が得られず、事業主証明ももらえない
  • 労災だと会社が認めなくても、証明拒否理由書をもらい、調査を進められる

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