休みでも出勤せざるを得ないことがあります。人手不足だと、休日出勤が頻繁な職場も少なくありません。休日出勤したのに、事故に遭ったりケガをしたりすれば「踏んだり蹴ったり」。休日などの勤務時間外にした怪我は、労災と認定されるのでしょうか。
勝手な休出なのだから労災ではないと言われた
会社の監督しない事故は自己責任だと言われた
イレギュラーな休日出勤ほど、労災に発展するリスクは増しています。休日出勤は疲労がたまり、注意散漫になりがちです。単独作業だと、事故やケガのリスクは更に高まります。普段と違う作業を強いられ、急ぐあまりに、いつもはしない失敗もあるでしょう。
休日出勤中にケガをしたら、会社に補償を求めるべきです。休日出勤中でも、業務によってケガをしたなら、労災認定される余地が十分にあるからです。
今回は、休日出勤で負ったケガと労災の関係を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 休日出勤中のケガでも、労災の条件を満たす限り、労災認定される可能性がある
- 明示又は黙示の休日出勤命令があり、使用者の支配下にあるなら労災となる
- 休日出勤でケガをし、労災認定されたら、あわせて適正な損害賠償を請求する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
休日出勤のケガも労災になる
まず、休日出勤のケガも労災になることについて、法的な理由を説明します。
労災の基本
労災は、業務中や通勤中に発生する病気やケガのことであり、要件を満たす場合には、労災保険による補償を受けることができます。
- 業務災害
労働者が就業中に、その業務を原因として負った傷病、疾病または死亡 - 通勤災害
労働者が通勤中に被った傷害など
労災と認定されると、治療費や休業中の給料の一部が、労災保険から補償されます。また、業務中の事故などについて会社の管理監督が十分ではないときは、安全配慮義務違反の責任を追及し、慰謝料その他の損害賠償を請求することができます。
「労災の条件と手続き」の解説
休日出勤と労災の関係
「休日」は就労義務がないため「業務中」ではなく、本来は労災の生じる場面ではありません。それでもなお、休日出勤中だと「業務中」と評価でき、その際の事故やケガが労災となるのかが問題となります(同じく、休日出勤を含めた長時間労働によって精神疾患になったときも、労災認定を受けられるか、という争点が生じます)。
特に、次の点で、休日出勤は事故が起こるリスクが高く、労災と認定されないとすれば労動者の保護が不十分になってしまう場面があります。
- 多忙のための休日出勤だと疲労が蓄積している
- 平日にはないイレギュラーな作業が発生する
- 他の社員がおらず単独作業となり、監視の目がない
- 「早く終わらせて休みたい」と焦ってしまう
結論として、「休日出勤だから」というだけの理由で労災認定が否定されることはありません。つまり、休日出勤中だったとしても、要件さえ満たせば労災認定されます。そして、この際の基準は、休日出勤でも、通常の出勤中と同じ要件があてはまり、次章「休日出勤における労災の条件は?」の通り、労災の要件(「業務遂行性」と「業務起因性」の2つ)が必要となります。
「休日返上で仕事を命じられたら?」の解説
管理職の休日出勤と労災
管理監督者(労働基準法41条2号)は、労働時間に関する規定が適用されない結果、休日に出勤しても休日手当などの残業代が受け取ることができません。このことを悪用して、管理職にばかり休日出勤を命じて負担をかける悪質な企業があります。
しかし、たとえ管理監督者に該当しても、休日出勤中にケガをしたり、長すぎる休日労働によって病気になったりすれば、労災の適用を受けることができます。
なお、会社が管理職扱いしても、法律にいう管理監督者の要件を満たさない場合、いわゆる「名ばかり管理職」であり、残業代を払わないのは違法です。
「管理職と管理監督者の違い」「名ばかり管理職」の解説
休日出勤における労災の条件は?
では、前章の通り「休日出勤のケガも労災になる」として、労災であると認定されるための条件について解説します。以下の要件を満たして、労災と認定されれば、労災による療養期間中は解雇が制限されたり、労災保険による補償を受ける権利があったりと、様々な保護を受けられます。
休日出勤のケガに「業務遂行性」があるか
まず、労災認定を受けるには、業務遂行性の要件が必要です。業務遂行性とは、労働者が、労働契約に基づいて使用者の支配下にある状態であることです。指示に従っている状態で傷害、疾病が生じたなら、その責任は会社にあると考えられ、労災であると認定すべきだからです。
この点で、休日出勤中のケガに業務遂行性があるかどうかは、労働者が、使用者の指示に従って休日出勤をしているかどうか、という点によって左右されます。明示的な命令に従って休日出勤して、ケガをしたなら、労災であるといえます。
また、労働者が自発的にした休日出勤だったとしても、仕事に期限やノルマがあったり、会社からの強いプレッシャーがあったりなど、完全に自主的なものとは言い難い場合には、業務遂行性が認められる余地があります。
「休日出勤の強制と断る方法」の解説
休日出勤のケガに「業務起因性」があるか
次に、労災認定されるには、業務遂行性と共に、業務起因性が必要です。業務起因性は、その傷病が、業務を直接の原因として生じている、という意味です。
業務に内在する危険が実現したことで生じたケガは、業務起因性を認めるのが原則です。このような場合は、業務との因果関係があるといえるからです。
一方で、災害や自然現象、外部の力、私的行為や規律違反の行為など、業務外の要因で生じたケガは、業務起因性が否定されます。また、業務遂行性がない場合、つまり、業務をしていないときや休憩中に生じたケガは、原則として業務起因性も否定されます。
以上のことは、通常の出勤でも休日出勤でも同じことです。つまり、休日出勤中でも、業務に内在した危険によって起こる傷病は、労災認定される可能性が高いのです。
「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説
休日出勤のケガが労災になるケース、ならないケース
次に、労災になるケース、ならないケースについて、具体例を挙げて解説します。
前章「休日出勤における労災の条件は?」の2つの条件を満たすなら、休日出勤中のケガでも労災認定されます。休日出勤中のケガについての労災申請の手続きは、まずは使用者の協力を求め、労働者の代わりに申請書の作成などを依頼します。
しかし、「休日出勤は労働者の責任」という誤った考えから労災に協力しない会社の場合、労働者自身で手続きを進めるしかありません。その際、どのようなケースが労災申請をすべきなのか、法律知識を得ておく必要があります。
休日出勤命令を受けた場合、労災になる
休日出勤を前もって指示され、ケガしたケースは、労災になる典型例です。業務命令で休日の出社を命じられれば従うしかなく、その休日出勤は業務そのものとなるからです。労働契約上、休日に労働義務はないのが原則ですが、例外として、業務命令があれば労働義務が生まれ、使用者の支配下に置かれることとなります。
あらかじめ命じられていなくとも、当日急遽呼び出されるのも、業務命令の一環です。なので、当日の呼び出しに応じてした休日出勤中のケガも、労災と認定されます。この場合、休日出勤の対価として残業代(休日手当)を受け取る権利もあります。
「労災を会社が認めない時の対応」の解説
無断の休日出勤の場合、労災にならない
無断の休日出勤中だと、ケガをしても業務災害にはならないのが原則です。なぜなら、会社の命令を受けておらず、使用者の支配下にはないからです。
自主的に出社したなら労働時間にもならず、残業代も出ないこともあります。
「労働時間の定義」の解説
休日出勤がやむを得ない場合、労災になる
とはいえ、せっかくの休みに、好き好んで仕事をしたい人は少ないでしょう。
無断や無許可でも、出社せざるを得ないのにはなにかしらの理由があるはず。その理由が、次のような会社のプレッシャーや圧力によるものなら、その間のケガは労災の認定を受けられる可能性があります(この場合、休日手当などの残業代も請求できます)。
- 他の社員も休日出勤している
- 繁忙期は休日も休まないのが社員間で暗黙の了解になっている
- 社長や上司も一緒に休日出社し、黙認している
- 休日出勤しなければ終わらない厳しい期限やノルマがある
人手不足だと、サービス残業が当たり前となっている職場もあります。このとき「休日出勤だから労災は適用されないだろう」とあきらめないでください。黙示に命令されていたり、黙認されていたりするなら、労災認定される可能性は十分にあります。
「休日手当の計算方法」の解説
無断の休日出勤による事故は解雇のリスクあり
無断の休日出勤でケガをした際のデメリットは、「労災認定されない」というだけではありません。
休みなのに無断で出社するのは、会社から問題行為と評価されることもあります。会社は知らずのうちに休日手当を支払わなければならなくなり、損をしてしまいます。勝手な出社を放置し、労災リスクが高まれば、ブラック企業のイメージも広がりかねません。
そのため、「休日出勤は許可を要する」と就業規則に定める企業もあります。このとき許可なく休日出勤を続ければ、懲戒処分の対象となる危険もあります。その最中に大きな労災事故を起こしてしまえば、最悪は懲戒解雇のおそれもあります。
なお、本解説の通り、休日出勤中のケガが労災になるならば、業務災害の療養のために休業する期間と、その後30日間は解雇ができないという法律上のルールとなっており、労働者は保護されます(労働基準法19条)。
「解雇の意味と法的ルール」「不動解雇に強い弁護士への相談方法」の解説
休日出勤における適正な損害賠償について
休日出勤中のケガが労災認定される場合、あわせて損害賠償請求をしましょう。というのも、労災が認定される業務災害だということは、会社が労働者に対して負うべき安全配慮義務に、違反している可能性が高いといえるからです。
このとき、会社に対して、以下のような請求が可能です。
- 治療費
- 休業損害
- 入通院の期間に応じて被った精神的苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害が残存した場合にはその程度に応じた慰謝料
使用者は、労働者を安全な環境で働かせなければなりません。そして、この安全配慮義務は、休日の出社が明示的であったり、黙認されていたりする場合には、たとえ休日であっても負うこととなるといってよいのです。
労災認定がされるような業務遂行性、業務起因性のあるケガなら、たとえ休日だったとしても、安全配慮義務違反を負う根拠があるといえます。
まとめ
今回は、休日出勤中のケガで、労災認定を受けることができるか、解説しました。
休日はリフレッシュの機会ですが、忙しいと出勤せざるを得ないことがあります。休日出勤した挙げ句、ケガしてしまっては元も子もありません。熟練者でも、状況が異なればミスが発生しやすくなります。つまり、休日出勤は、平日に比べてケガや事故は起こりやすいといってよいでしょう。
休日出勤でケガを負ったら、労災の申請をしてください。休日出勤中のケガでも、「業務遂行性」と「業務起因性」の要件を満たせば、労災になるからです。無断の休日出勤だと、労災認定されないリスクがあるため、「仕事が終わらない」「評価されたい」という気持ちがあっても、勝手に出勤するのでなく、会社に報告すべきです。
- 休日出勤中のケガでも、労災の条件を満たす限り、労災認定される可能性がある
- 明示または黙示の休日出勤命令があり、使用者の支配下にあるなら労災となる
- 休日出勤でケガをし、労災認定されたら、あわせて適正な損害賠償を請求する
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
【労災申請と労災認定】
【労災と休職】
【過労死】
【さまざまなケースの労災】
【労災の責任】