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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休日出勤のケガは労災に認定される?無断で出勤した際の対処法も解説

せっかく休みでも、やむなく出勤せざるを得ない日もあるでしょう。
人手不足の職場だと、休日出勤が頻繁なことも少なくありません。

休日出勤の上、事故にあったりケガしたりすれば「踏んだり蹴ったり」。
こんな休日のケガは労災と認定されるのでしょうか。

相談者

勝手な休出なのだから労災ではないと言われた

相談者

会社の監督しない事故は自己責任だと言われた

平日しっかり働いた上での休日出勤は、疲労がたまり、注意散漫になりがち。
更に、自分だけの単独作業だと、事故やケガのリスクは平日の業務より高まります。
普段と違う作業を強いられ、急ぐあまりにいつもはしない失敗もあるでしょう。

イレギュラーな出勤だからこそ、労災に発展するリスクは増加します。
不幸にも休日出勤中にケガをしたら、会社に補償を求めるべきです。
休日出勤だとしても、業務によってケガしたなら労災認定される余地があります。

今回は、休日出勤で負ったケガと労災の関係を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 休日出勤中のケガでも、労災の条件を満たす限り、労災認定される可能性がある
  • 明示又は黙示の休日出勤命令があり、使用者の支配下にあるなら労災認定される可能性が高い
  • 休日出勤でケガをし、労災認定されたら、あわせて適正な損害賠償を請求する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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休日出勤のケガも労災になる

労災は、業務中や通勤中に発生する病気やケガのことであり、要件を満たす場合には、労災保険による補償を受けることができます。

  • 業務災害
    労働者が就業中に、その業務を原因として負った傷病、疾病または死亡
  • 通勤災害
    労働者が通勤中に被った傷害など
労災保険の対象

労災と認定されると、治療費や休業中の給料の一部が、労災保険から補償されます。
また、業務中の事故などについて会社の管理監督が十分ではないときは、安全配慮義務違反の責任を追及し、慰謝料その他の損害賠償を請求できます。
(参考:労災の慰謝料の相場

一方、「休日」は就労義務がないのが原則で、本来は労災事故が発生する場面ではありません。
それでもなお、休日出勤が「業務中」と評価でき、その際に起こった事故やケガが労災認定されるのか、が大きな問題となります。

また、休日出勤を含めて長時間労働となり、うつ病などの精神疾患にり患してしまったときにも、その病気が労災認定を受けられるか、という争点が生じます)

休日出勤だと、イレギュラーな仕事をしたり、疲れが溜まっていたり、いつもとは違った仕事を要求されたり単独で作業したりすることがあり、労災リスクは特に高いといってよいでしょう。

結論として、「休日出勤だから」というだけの理由で労災認定が否定されることはありません。
つまり、休日出勤中だったとしても、要件さえ満たせば労災認定されます。

そして、この際の基準は、休日出勤でも、通常の出勤中でも同じ要件があてはまります。

そのため、次章のとおり、労災の要件(「業務遂行性」と「業務起因性」の2つ)が必要です。

管理職の休日出勤と労災

「管理監督者」労働基準法41条2号)は、労働時間に関する規定が適用されない結果、休日に出勤しても休日手当などの残業代がもらえません。
それをいいことに、管理職に休日出勤を多く命じる企業があります。

しかし、たとえ管理監督者に該当しても、休日出勤中にケガをしたり、長すぎる休日労働によって病気になったりすれば、労災の適用を受けることができます。

なお、会社が管理職扱いしても、法律にいう管理監督者の要件を満たさない場合、いわゆる「名ばかり管理職」であり、残業代を払わないのは違法です。
(参考:管理職と管理監督者の違い名ばかり管理職とは

名ばかり管理職とは

労災の認定がおりる条件と手続きは、次に解説します。

休日出勤における労災の条件は?

では、休日出勤中のケガも労災となる可能性があるとして、その適用される条件を解説します。

これらの要件を満たし、労災と認定されれば、労働者は保護され、労災保険による補償を受ける権利を有します。

休日出勤のケガに「業務遂行性」があるか

まず、労災認定を受けるには、業務遂行性の要件が必要です。
業務遂行性は、労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下にある状態のことです。
指示に従っている状態で傷害、疾病が生じたなら、その責任は会社にあり、労災認定を受けられます。

この点で、休日出勤中のケガに業務遂行性があるかは、労働者が、使用者の指示に従って休日出勤をしているかどうか、という点に左右されます。

明示的な命令に従って休日出勤してケガをしたなら、労災になる可能性が高いでしょう。

また、労働者が自発的にした休日出勤でも、仕事に期限やノルマがあったり、会社からの強いプレッシャーがあったりなど、自主的なものとは完全には言い切れないときは、業務遂行性が認められる余地があります。

休日出勤のケガに「業務起因性」があるか

次に、労災認定されるには、業務遂行性とともに、業務起因性が必要です。
業務起因性は、その傷病が、業務を直接の原因として生じている、という意味です。

業務に内在する危険が実現したことで生じたケガは、業務起因性を認めるのが原則。
このような場合は、業務との因果関係があるといえるからです。

一方で、災害や自然現象、外部の力、私的行為や規律違反の行為など、業務外の要因で生じたケガなどは、業務起因性が否定されます。

また、業務遂行性がない場合、つまり、業務をしていないときや休憩中に生じたケガは、原則として業務起因性についても否定されます。

このことは、通常の出勤でも休日出勤でも同じことです。
つまり、休日出勤中でも、業務に内在した危険によって起こる傷病は、労災認定される可能性が高いのです。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

休日出勤のケガが労災になるケース、ならないケース

以上の2つの条件を満たすなら、休日出勤中のケガでも、労災申請すべきです。

なお、休日出勤中のケガに関する労災申請の手続きについて、まずは使用者の協力を求め、労働者の代わりに申請書の作成などを依頼するようにします。

しかし、「休日出勤は労働者の責任だ」と考え、非協力的な会社もあります。
このときは、事業主の証明をしてくれなくても、労働者自身が、労災申請の手続きを進めることができます。

労災申請の手続きについて、次の解説をご覧ください。

次に、労災になるケース、ならないケースについて、具体例を挙げて解説します。

休日出勤命令を受けた場合、労災になる

休日出勤を前もって指示され、ケガしたケースは、労災になる典型例。
業務命令で休日の出社を命じられれば従うしかなく、その休日出勤は業務そのものです。
労働契約上、休日に労働義務はないのが原則ですが、例外として、業務命令があれば労働義務が生まれ、使用者の支配下に置かれることとなります。

あらかじめ命じられていなくとも、当日急遽呼び出されるのも、業務命令の一環です。
なので、当日の呼び出しに応じてした休日出勤中のケガも、労災と認定されます。

この場合、休日出勤の対価として休日手当などの残業代を受け取る権利があります。

無断の休日出勤の場合、労災にならない

無断の休日出勤中だと、ケガをしても業務災害にはならないのが原則です。
なぜなら、会社の命令を受けておらず、使用者の支配下にはないからです。

自主的に出社したなら労働時間にもならず、残業代も出ないこともあります。

休日出勤がやむを得ない場合、労災になる

とはいえ、せっかくの休みに、好き好んで仕事をしたい人は少ないでしょう。
無断や無許可でも、出社せざるを得ないのにはなにかしらの理由があるはず。

その理由が、次のような会社のプレッシャーや圧力によるものなら、その間のケガは労災の認定を受けられる可能性があります(この場合、休日手当などの残業代も請求できます)。

  • 他の社員も休日出勤している
  • 繁忙期は休日も休まないのが社員間で暗黙の了解になっている
  • 社長や上司も一緒に休日出社し、黙認している
  • 休日出勤しなければ終わらない厳しい期限やノルマがある

人手不足だと、サービス出勤が当たり前の職場もあります。
このとき「休日出勤だから労災は適用されないだろう」とあきらめないでください。
会社が黙示に命令していたり、事後に黙認していたりすれば、労災認定される可能性は十分にあります。

休日出勤を断る方法についても参考にしてください。

無断の休日出勤による事故は解雇のリスクあり

無断の休日出勤でケガした際のデメリットは「労災認定されない」だけではありません。

休みなのに無断で出社するのは、会社から問題行為と評価されることもあります。
会社は知らずのうちに休日手当を支払わねばならなくなり損してしまいます。
勝手な出社を放置し、労災リスクが高まれば、ブラック企業のイメージも広がりかねません。

そのため、「休日出勤は許可を要する」と就業規則に定める企業もあります。
このとき許可なく休日出勤を続ければ、懲戒処分の対象となる危険も……。
その最中に大きな労災事故を起こせば、最悪は懲戒解雇のおそれもあります。

なお、今回解説するように、休日出勤中のケガが労災になるならば、業務災害による療養中と、その後30日間は解雇ができないという法律上のルールとなっており、労働者は保護されます(労働基準法19条)。

不動解雇に強い弁護士への相談方法は、次に解説しています。

休日出勤における適正な損害賠償について

休日出勤中のケガが労災認定される場合、あわせて損害賠償請求をしましょう。
というのも、労災が認定される業務災害だということは、会社が労働者に対して負うべき安全配慮義務に、違反している可能性が高いといえるからです。

このとき、会社に対し、

  • 治療費
  • 休業損害
  • 入通院の期間に応じて被った精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害が残存した場合にはその程度に応じた慰謝料

といった請求が可能です。

使用者は、労働者を安全な環境で働かせなければなりません。
そして、この安全配慮義務は、休日であっても、その出社が明示的であったり、黙認されていたりする場合には、負うこととなるといってよいのです。

つまり、労災認定がされるような業務遂行性、業務起因性のあるケガなら、たとえ休日だったとしても、安全配慮義務違反を負う根拠があるといえます。

労災の慰謝料について、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、休日出勤中のケガについて、労災認定を受けたい方に向けて解説しました。

休日は本来、労働者にとってリフレッシュの機会。
しかし、仕事が忙しいときは出勤せざるを得ないこともあります。
休日出勤を毎週のように強制され、休日手当すらもらえないブラック企業もあります。

休日出勤をした挙げ句、ケガをしてしまった辛さはこの上ないものでしょう。
一方で、いかに熟練した社員も、状況が異なればミスを発生させやすくなるもの。
その意味で、休日出勤は、平日に比べてケガや事故は起こりやすいのです。

休日出勤でケガを負ったら、まずは労災の申請ができないかご検討ください。
休日出勤中のケガでも、「業務遂行性」と「業務起因性」の要件を満たせば、労災になります。

なお、「仕事が終わらない」「評価されたい」という気持ちがあれど、無断の休日出勤は賢い選択とはいえず、自分勝手な休日出勤でケガをすると、労災認定されないリスクがあります。

この解説のポイント
  • 休日出勤中のケガでも、労災の条件を満たす限り、労災認定される可能性がある
  • 明示または黙示の休日出勤命令があり、使用者の支配下にあるなら労災認定される可能性が高い
  • 休日出勤でケガをし、労災認定されたら、あわせて適正な損害賠償を請求する

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