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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラ被害者が、労災認定を受けるための労災申請の4つのポイント

男女平等が当然のこととなり、セクハラが社会問題化して久しく経ちます。
しかし、セクハラ被害を受けた労働者の相談は、増え続けています。

セクハラは、被害者の精神や人格を否定します。
これによりセクハラ被害を受けた労働者は、心に深い傷を負うもの。
うつ病や適応障害など、精神疾患になってしまう方もいます。

セクハラを理由に病気にかかってしまえば、多額の治療費を要するでしょう。
さらに、被害者なのに休職を余儀なくされてしまいます。
このとき、休職だと大切な収入を失ってしまうため、労災申請が重要となります。

今回は、セクハラ被害を受けた労働者が、労災認定を得る方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
休まざるをえない期間の補償を得るため、よく理解してください。

この解説のポイント
  • セクハラは、業務による危険が現実化しているから、労災になりうる
  • セクハラによる精神障害が、強い心理的負荷によって起こされたと証明する必要あり
  • セクハラの労災申請では、セクハラの最中もしくは直後に入手した診断書が役立つ

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★セクハラの法律解説まとめ
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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラでも労災になる

「労災」と聞くと、ケガや事故をイメージする方も多いでしょう。
業務中の事故でケガをし、身体的な障害が出たとき、保険給付を受けるのが労災の典型です。
ただ、労災はそれだけに限りません。

労災とは、業務上の負傷、疾病、障害ないし死亡のこと。

決して、労災による保険給付は、身体的な被害には限られていません。

精神的な障害についても、労災にあたるケースがあります。
セクハラは、業務中の行為によってなされるのが普通です。
セクハラは、性的な嫌がらせであり、職場における地位や人間関係を利用するものだからです。
なので、仕事による危険によって、精神的苦痛を終えば、労災になる可能性があるのです。

セクハラを受けた労働者が、それによって精神疾患を発症したら、労災の認定を受けることができます。

労災について、弁護士への相談は次の解説をご覧ください。

セクハラで労災認定を得られるケースとは

労災認定をするのは、労働基準監督署です。
このとき、精神疾患について労災認定を得られる要件は、次の3つです。

なお、労災認定は、会社が勝手に決めるわけではありません。
そのため、会社が、セクハラについて責任を否定しても、労災申請することができます。

労災認定の対象となる精神障害

セクハラを受けた労働者が、労災の認定を得るには、何らかの精神障害が発症していなければなりません。
これを医学的に証明するため、精神科、心療内科などで診断書をもらう必要があります。

労災認定の対象となる精神障害には、うつ病や適応障害のほか、急性ストレス反応など、さまざまな精神疾患が含まれます。

セクハラによる強い心理的負荷がなければならない

セクハラについて労災認定を得るには、受けた心理的負担が「強い」といえる必要があります。
つまり、業務によって強い心理的負荷が与えられなければ、労災とはいえないのです。

強い心理的負荷にあたるか、セクハラの労災のケースでは、次の事情を総合考慮します。

  • セクハラの内容
  • セクハラの程度
  • セクハラの回数・頻度
  • セクハラの継続した期間
  • セクハラを相談した後の会社の対応、再発防止措置
  • セクハラ加害者の改善状況
  • 職場の人間関係など

セクハラの労災認定を判断する際には、セクハラそのもの以外の負荷も評価されます。
例えば、セクハラだけでなくパワハラや長時間労働などの要素があれば、総合的に高い負荷と判断されます。

なので、セクハラだけで強い心理的負荷といえなくても、その他の業務上与えられるストレスを考慮することで、労災認定を受けられる可能性もあります。

セクハラ以外の要因がないこと

労災による保険給付は、「業務上」の要因による精神障害でなければもらえません。
そのため、セクハラ以外に要因があるなら、労災認定はされないおそれがあります。

例えば、家庭や親族内のトラブルが、精神障害の理由になっているケースです。
このとき、その症状の原因には、業務外のものが含まれますから、労災ではありません。

労災認定の要件について、次に解説します。

セクハラによる強い心理的負荷に、どんな例があるか

セクハラで労災認定されるには、強い心理的負荷が必要だと説明しました。
では、具体的に、どんなケースが、強い心理的負荷に当たるかを解説します。

セクハラの具体的な類型ごとに、労災認定が受けられるかの参考にしてください。

レイプ、強制わいせつ

レイプは、すなわち、強姦のこと。
現在の刑法では、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪という犯罪にあたります。

これらの行為は、本人の意思を抑圧してされたわいせつ行為であり、とても悪質性が高いです。
被害者の人権を踏みにじり、大きな精神的ダメージを与えます。
そのため、重度のセクハラであり、労働者への心理的負荷は、極度に高いといってよいでしょう。

レイプや強制わいせつは、たとえそのセクハラ1度きりでも、強い心理的負荷と評価されるのが通例です。

犯罪となるセクハラ行為は、次に解説しています。

胸をさわる行為

胸をさわる行為も、悪質といわざるをえません。
服の上からさわるだけでなく、服や下着に手を入れてさわるケースもあります。

性交渉のあるケースほどではないにせよ、強い心理的負荷を与えるといえます。
突然キスする行為もまた、同意はなく、心理的に強い苦痛を与えます。

肩や腰をさわる行為

肩や腰をさわる行為は、同じ身体的接触でも、胸や性器をさわるのに比べれば軽度です。
許されるわけではないものの、通常は、1どきりでは心理的負荷が強いとまではいえません。

ただし、肩や腰をさわるのでも、継続的にされれば、心理的負荷は強くなっていきます。
さらに、会社が適切な対応をせず、職場環境が改善されずに続けば、強い心理的負荷と評価できます。

性的な発言

性的な発言は、身体的な接触のあるケースに比べれば、心理的負担は弱いものと考えられます。
行動をともなわず、発言のみならば、相応に苦痛は小さいでしょう。

ただし、セクハラ発言のみだからと甘くみてはいけません。
性的な発言のなかには、労働者の人格を否定する言葉が、多く含まれています。
継続的に発言を受けたり、罵倒されたりすれば、強い心理的負担となります。

セクハラ発言になる言葉は、次に解説します。

セクハラで労災申請をする方法と、手続きの流れ

ここまでは、どんなセクハラが労災の認定を受けられるかを説明しました。
実際にセクハラされたとき、労災と認定してもらい保険給付を受けるには、労災申請を要します。

労災申請は、会社が協力し、代わりにしてくれることもあります。
しかし、社長がセクハラの加害者の場合など、隠蔽しようとする会社は、非協力的でしょう。
セクハラ加害者の肩を持つ会社の協力がもらえないなら、自力で労災申請する必要があります。

そこで、セクハラによる労災申請で、知っておくべきポイントを解説します。

セクハラ直後に医師の診断を受ける

セクハラの被害者が労災の認定を受けるには、精神障害になっていなければなりません。
そのため、医師による診断をしてもらう必要があります。
具体的には、その際に医師に書いてもらえる診断書が、とても重要な証拠となります。

このとき重要なのは、セクハラ被害を受けている最中もしくは直後に診断を受けること。
これにより、「セクハラによって症状が発症した」といえるからです。

労災申請の必要書類を作る

診断書の存在は、「精神障害」になったことは証明してくれます。
ただ症状があるのみならず、それが「セクハラを原因とすること」も立証しなければなりません。
セクハラが業務上「強い心理的負荷」を与えたことや、精神障害の理由がセクハラであることは、労災時に提出する必要書類によって証明しなければなりません。

そのため、労災認定の要件を満たす証拠を集め、提出書類を作成します。

会社が協力的であり、セクハラが原因であると認めれば、事業主証明が大きな役割を果たします。
迅速かつ確実に書類を作成し、労使を得たいとき、ぜひ弁護士に相談ください。

会社が労災申請に協力しない場合の対応は、次に解説します。

労働基準監督署に提出する

セクハラを受けた労働者の方は、必要な書類と、労災の認定に必要な要件を満たすことを証明する書類を、労働基準監督署に提出する必要があります。

事業所を管轄する労働基準監督署が、提出先となります。

労働基準監督署への相談は、次の解説を参考にしてください。

セクハラが労災なら、慰謝料も請求できる

セクハラの被害にあってしまい、これによって精神障害にかかってしまった被害者にとって、労災保険からの給付は、生活を保障するための最低限の補償です。
むしろ、セクハラの犠牲になってしまったとき、労災だけでは不足だといえます。

セクハラ被害者となってしまった労働者にとって、労災で不足する分について、慰謝料請求ができます。
このとき、セクハラ加害者にはもちろんのこと、セクハラ被害を事前に防止してくれなかった会社に対して、慰謝料などの損害賠償請求をすることを検討すべきです。

セクハラを防止する責任は会社にもあります。
そのため、会社の安全配慮義務違反、使用者責任を追及することも可能な点が重要です。

労災の慰謝料について、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、セクハラを受けた被害者の立場で、どんなとき労災認定を受けられるか、解説しました。
労災認定を適切に得るには、労災申請の方法を理解しなければなりません。

労災の認定を得られれば、セクハラ被害により発症した病気の補償が得られます。
治療費だけでなく、休業した場合の給料について、大部分を補填できます。
セクハラ被害者は、泣き寝入りせず労災申請をし、必要な保険給付をもらいましょう。

セクハラを理由とする労災申請を弁護士に任せることもできます。
会社が協力的でないときも、弁護士に申請してもらい、労災認定の可能性を高めることができます。

この解説のポイント
  • セクハラは、業務による危険が現実化しているから、労災になりうる
  • セクハラによる精神障害が、強い心理的負荷によって起こされたと証明する必要あり
  • セクハラの労災申請では、セクハラの最中もしくは直後に入手した診断書が役立つ

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