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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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職場の男女差別でよくある例と、女性差別への対応方法

職場の男女差別があると感じる方も多いのではないでしょうか。
それほど、男尊女卑という古い考え方の影響は大きいもの。

女性活躍推進法により情報開示が義務付けられるなど、女性活躍が社会問題となり久しくたちます。
それでもなお、男女差別の根強いブラック企業は少なくありません。

相談者

女性が我慢すれば円満に終わるが、不快なことは多い

相談者

女性差別があることは、男性社員には気づけないもの

男女差別の解消に、国や男性が尽力しても、最終的には差別を受ける女性側の気持ちが重要。
女性を差別している人には、なにが男女差別かすら自覚できません。
女性から「いまだに職場での男女差別が消えない」という意見が出る以上、男女差別はまだまだ労働問題における大きな課題といってよいでしょう。

今回は、職場でよくある男女差別の例と、その対応方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 男女差別のよくある職場では、男尊女卑の古くさい固定観念が根強く残る
  • 職場の男女差別でよくある例を知ることで、差別を回避することができる
  • 押しつけられた業務の残業代を請求するなど、女性の活躍の機会を増やす努力ができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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職場の男女差別とは

ブラック企業の職場は、男女差別がよく起こります。
男女差別は、昭和の時代から続く「男尊女卑」の考えに基づく、男性中心の価値観によるもの。

男女差別には、セクハラにあたる例が多いですが、それにかぎりません。
セクシュアルな意味がなくても、性別による差別がパワハラに該当する場合もあります。
いずれにせよ、違法であり、不適切な行為に違いありません。

男女差別とは

男女差別は、男女格差ともいいます。
主に女性への差別が問題になるシーンは、女性差別、女性蔑視といって、女性が被害者だと明らかにする論調もありますが、最近は、男性への差別も問題視されます。
セクハラ、パワハラにあたるか微妙なケースも、ハラスメントの労働問題となりうるとわかりやすく示すため、男女差別によるハラスメントをまとめて「ジェンダー・ハラスメント」と呼称することもあります。

男女差別の解消のため、社会的に、次の動きがあります。

  • 女性管理職を一定割合とするよう努力すべき
  • 女性役員を増やすべき
  • 育児介護休業法の要件を緩和し、妊娠・出産する女性を働きやすくすべき
  • 女性の社会進出を増やし、活躍の場面を増やすべき

男女差別のある職場の特徴

次に、男女差別のある職場によくみられる特徴を解説します。

男女差別がセクハラ、パワハラになる重度の例は当然、軽度でも長期化すれば大きなダメージ。
許されないのは当然ですが、それでもなお、男女差別のある職場は多いです。
個別の事例では、なかなか女性の被害はなくなりません。

>>先に職場の男女差別の例を一覧でみたい方(クリックで移動)<<

古い価値観が固定されている

女性活躍が推進される現代、性別だけで女性社員が差別されるいわれはありません。

男女差別のある職場は「女性だから」、「女性は○○で当たり前」といった古い価値観が横行しています。
まずは、社内で常識とされるルール、固定観念を疑うのが大切です。

女性しかしない価値の低い仕事がある

男女差別のある職場では、「女性だから」という理由で、男性社員のしない仕事を押しつけられます。
その多くは、補助的な雑用であり、社内では価値の低い仕事だとみられています。

お茶くみ、コピーとり、来客対応といった業務は、実際は大切。
誰かがやらなければならなければ会社が回りませんが、性別を理由に強要されるのは男女差別です。

性別を理由に労働条件の格差がある

性別を理由に、労働条件に男女格差があるときには、不当な男女差別のある職場といえます。

このとき、男女の労働条件の差が、どんな理由にあるかをよく検討しなければなりません。
能力や経験、年数など、あきらかに説明のつく理由がないときには、男女差別を疑ってください。

女性が働きづらい職場環境

男女は別の生物ですから、どうしても性差はあります。
感情や、気持ち、好みにも、男女特有の傾向があります。

そのため、男性の意見ばかりが通れば、男性にその気がなくても、女性の働きづらい職場環境になります。
このことは、いわゆる「環境型セクハラ」にもつながります。

セクハラには「対価型」と「環境型」があります。
「対価型」が、性的嫌がらせに対価を要求したり、断った人を不利益に扱ったりするのに対し、「環境型」は、性的嫌がらせにより職場環境そのものを悪化させます。

職場でよくある男女差別の例

では早速、職場によくある男女差別の例を見ていきましょう。

一覧にしてまとめましたので、「男女差別にあたるかどうか」の判断の参考にしてください。
男女差別の具体例を知ることは、「差別を受けているのでは」と疑問のある女性側はもちろん、「差別をしていないか心配だ」という男性側や、会社側においても重要です。

女性にお茶くみなど来客対応を押しつける

顧客が来訪すると、お茶やコーヒーをお出しする会社が多いでしょう。
男女差別の代表例として「お茶くみは女性の仕事」という固定観念があります。
来客だけでなく、社員全員分の飲み物を、女性が用意するという会社もまだまだあります。

  • 来客対応は必ず女性が出迎える
  • 女性が、訪問客の好みを聞き、お茶出しをする
  • 朝・昼の2度、決まった時間に全社員のお茶をいれなければならない
  • お茶の好み、私用のマグカップをおぼえなければならない

お茶くみをはじめ、来客対応はとても大切ですが、女性だけがやるべき仕事ではありません。
会社のなかには「女性がやったほうが華やかだから」、「女性が出迎えたほうがお客様が喜ぶから」といった発想もありますが、セクハラにとても近い、危ない考え方です

女性だけに雑用させる

仕事をしていれば、コピーをとったり書類をまとめたりといった雑用が発生します。
ゴミ出しや、デスクの清掃なども欠かせませんが、女性だけに与えるべき仕事ではありません。

  • 男性社員はコピーとりを、近くにいる女性社員に頼んでよい
  • 女性は早出して、全員のデスクを雑巾がけしなければならない
  • 女性社員は、帰りにゴミ出しをしなければならない
  • 女性が、ファイル作成をし、秘書的な動きしかできない
  • 女性は雑用ばかりさせられて、重要な仕事を任せてもらえない
  • 業務の前後の掃除は女性の仕事のため、女性だけ業務時間が長い

職場の掃除をするのは女性社員の仕事とされている会社もあります。
女性社員の側でも、差別が続くと空気を読んでしまい、「お茶出しのついでに水回りの掃除をしよう」など、自ら雑用を率先してやってしまう人もいます。

雑用的な業務を女性社員に任せきりにして負担を押しつけるのは、男性中心のよくない考え。
不当な男女差別だといわざるをえません。

女性にだけ電話対応をさせる

「女性社員は電話番だ」という考えの根強い会社も、まだまだあります。
しかし、電話対応のためにずっと席に座っていなければならないのは、なかなかつらいもの。
電話番に指名されると、電話から離れることもできず、トイレ休憩もままならないケースもあります。

  • 女性が電話の一次対応し、転送するのが当たり前になっている
  • 女性社員は電話には1コールで出るべきと指示される
  • 電話対応しなければならないから、休憩がとれない

電話対応を女性にまかせる会社は、電話対応を価値の低い仕事だとみていることも。
それなのに、電話に出るのが遅いと怒られるパワハラが、セットでついてきます。

電話対応もまた女性特有の業務ではなく、全社員でやるべきで、こんな処遇が男女差別なのは当然です。

男女の役割に区別がある

女性に不当な業務が押しつけられているケースだけでなく、そもそも男女のすべき仕事、役割が、明確にわけられている会社は、男女差別が根底にあり、すぐになくすのは不可能でしょう。

  • 男性は営業して顧客をとり、女性が事務作業をする
  • 男性がメインのしごとをし、女性は受付業務をする
  • 男性と女性とで、理由なくフロアが分かれている

どんな仕事を担当するかは、「性別」ではなく「契約」で決まります。
受付や事務として雇用されたならよいですが、同じ職種なのに男女で役割を変えられているのは、職場における男女差別のあらわれです。

女性の給料が、男性より低い

労働者は、会社から人事評価を受け、それに基づいて給料をもらいます。
男女差別のある会社では、評価・給料の面で、男性と女性に異なった扱いをします。

  • 男性のほうが女性より給料が高い
  • 評価基準のなかに、男性にしか高評価を出せそうにない項目がある
  • 同期なのに、男性社員のほうが昇給が早い
  • 女性社員は給料があがりにくいと感じる

同期が複数いる企業では、男女で統計をとってみるとよいでしょう。
入社前なら、出世した後の男女の給料差を教えてもらえば、男女差別のある会社かがわかります。

月の基本給だけでなく、歩合、賞与、退職金に男女差別のあるケースもあります。
評価による裁量が大きく、「評価の結果たまたま差が出ただけだ」と説明されるときにも、実際にはその裏に男女差別の思想があり、女性の評価のほうが不当に低いこともあります。

理由なく給料をさげられたとき、減給が違法でないか、次の解説をお読みください。

女性は男性より出世しづらい

出世競争で男性社員を優遇する会社は、多くあります。
そのなかには、能力による評価ではなく、付き合いや好みで女性を蔑視するケースもあります。

  • 全然仕事ができなくても、なぜか男性社員だけが出世する
  • 酒・タバコに付き合う男性社員が優遇されている
  • 社長と一緒にキャバクラにいっている男性社員が幹部になった
  • 女性には重要な仕事を任されず、能力を発揮する機会がそもそもない

男性的な趣味を持つ社員が優遇される職場だと、どうしても男女差別が起こってしまいます。
能力のある女性でも、良い仕事を任されなければ発揮の機会がなく、正当な評価を受けられません。

日頃の仕事の与え方は、評価につながり、やがて出世スピードにあらわれてきます。

女性には意見を言わせない

男女差別のある職場では、職場環境にも男女で違いがあることがあります。
女性の職場環境ばかりが悪化すればとても働きづらく、退職せざるをえません。

男女差別が、自覚なく起こるケースに、女性に意見を言わせない例があります。

  • 職場ルールが男性の好みにかたより、女性は意見をいえない
  • 女性が意見すると、「女性らしくない」といわれしいたげられる
  • 女性が意見をいうと、職場いじめパワハラの標的になる
  • 「女のくせに生意気だ」といわれ、発言が無視された

人は誰しも、表現の自由があります。
自分の意見をはっきりいう女性を嫌うのは、男尊女卑のこりかたまった考えです。
こんな職場だと、仲間のはずの女性にも「私は意見を言わず我慢しているのに」と、強く意見をいう女性をうとましく思われることもあります。

職場でセクハラ発言がある

男性社員が、女性にセクハラ発言をすれば、女性のいづらい職場環境になってしまいます。
女性差別的な発言をすれば、女性に不快な思いをさせるのは当然です。

  • 「女性ならもっと優しくすべき」といわれた
  • 「女性なのに気が使えない」といわれた
  • 「もっと女らしくしたほうがいい」といわれた

男性が、これらの発言をするとき、自覚のないこともあります。
自覚なく、こんな発言が飛び交えば、女性社員の労働環境を悪化させてしまいます。

なかには、悪意があるケースとは逆に、女性を性の対象として見ている男性社員もいます。
性の対象としてみることは、いかに好意的でも、職場ではしてはならないことです。

セクハラ発言になる言葉については、次の解説で詳しく紹介しています。

女性が出世するとうとまれる

女性社員のなかには、豊富な経験があったり、十分な能力を示したりして、活躍する人もいます。
しかし、職場の男女差別がひどいと、活躍したからといってうまくいきません。

男性だったなら出世して賞賛されるべきタイミングでも、女性であったがために出世したらうとまれたというケースは、男女差別ではよくある例です。

  • 女性管理職が、下にみられる
  • 女性管理職が、「女性なのに部長になった」とさげすまれる
  • 仕事を頑張ったら、「家庭を大事にしていない」といわれた
  • 良い成果を出して活躍したら「女性らしくない」といわれた

こんな例からもわかるように、女性管理職をはじめ、活躍する女性社員に対する偏見の目があります。
女性管理職としてリーダーシップを発揮し、活躍するほど、社内の男性社員から「女性らしくない」と言われてしまうこともあります。

しかし、そもそも「女性らしい」という固定観念自体が、男女差別のもとです。

職場の男女差別への対応方法

最後に、職場の男女差別に、どう対応したらよいかを解説します。

被害を受けた女性社員の側で対応できる手もありますが、男女差別のはびこる会社では、最終的には、社をあげた全社的な取り組みが必要となります。

価値の低い仕事は外注する

職場にはさまざまな仕事があり、なかには価値の低い仕事もあります。
「価値の低い」というと語弊がありますが、必ずしも女性社員に押しつけなくてもよい業務もあります。

そんな業務も、誰かはやらなければならないとすれば、外注する手もあります。
女性だからと押しつけると男女差別になる作業も、外注すれば、適正な仕事として業者がしてくれます。
例えば、ゴミ出しや清掃を業者に委託するケースは増えています。

残業代請求する

雑用を押しつけられた結果、女性社員の負担が重くなってしまうことがあります。
このことは、男女差別の問題はもちろんですが、長時間労働や残業のトラブルにつながります。

男女差別をやめてもらい、雑用を平等に分担してもらうには、働いた分は残業代を請求するのがおすすめ。
残業代を請求し、その業務に見合った正当な対価を要求すれば、女性だからという理由だけで雑用を押しつけられるシーンを減らせます。

残業代請求ができる不安なとき、ぜひ弁護士にご相談ください。

女性を保護する法律を知る

男女差別の背景には、どうしても生じる性差があります。
こんなとき、女性を保護するための法律を理解し、活用するのがよいでしょう。

例えば、育児介護休業法が改正により要件を緩和されています。
妊娠・出産・育児をする女性には、法律で活用できる制度が多くあるのです。
これらは男性でも使えますが、男女差別がある状態では、女性が差別をなくすのに使える強い武器です。

「女性はすぐ退職するから、活躍させない」というブラック企業の発想にNoを言いましょう。
「重要な仕事を任せても、短期間で寿退社するだろう」といった理由の男女差別を受け入れてはなりません。

法律の制度を活用すれば「妊娠したら退社」は常識ではなくなります。

育児が一段落してから復帰し、キャリアウーマンとして活躍したり、育児しながらワーママとして働いたりといった、新しい選択肢もあるのです。

女性の優位性を活かす

会社のなかには、女性だからこそできる業務や、女性の強みを活かせる部署もあります。
活躍する機会を得て、能力を発揮すれば、男女差別をしてくる男性社員を見返せます。

男尊女卑の古い考えが根強い企業は、「メインの部署は男性がすべき」、「管理職は男性にすべき」といった発想がありますが、ベンチャー、スタートアップだとそうでないことも。
女性の活躍を許す職場なら、男女差別だと落ち込まず、見返すために仕事を頑張るポジティブな対策もあります。

「仕事を任せられる優秀な女性だ」と評価されれば、男女差別は覆せます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、職場によくある男女差別の例を、一覧にまとめて解説しました。
男女差別のある会社の特徴をあらかじめ知っておけば、女性社員として、活躍しづらい会社に入社してしまう悲劇を避けることができ、不快な思いも回避できます。

男性社員側でも、知らずのうちに男女差別をしてしまわないよう、配慮が必要です。

この解説のポイント
  • 男女差別のよくある職場では、男尊女卑の古くさい固定観念が根強く残る
  • 職場の男女差別でよくある例を知ることで、差別を回避することができる
  • 押しつけられた業務の残業代を請求するなど、女性の活躍の機会を増やす努力ができる

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