不幸なことにセクハラの被害にあってしまった労働者の方は、セクハラを行った加害者と、会社に対して、民事訴訟(裁判)によって、慰謝料を請求することができます。
セクハラの加害者だけでなく、会社に対しても損害賠償請求をすることができる理由は、会社は、労働者を、セクハラのない安全な環境で働かせなければならない義務(安全配慮義務)があるからです。
セクハラの被害者となってしまった場合に、加害者や会社に対して金銭の請求ができることを知っていたとしても、労働者が1人で、より強い立場にある会社に対して、セクハラの責任追及の交渉をすることは、セクハラ被害者にとって有利な解決を得られないおそれがあります。
そこで、セクハラの被害者が、訴訟(裁判)によって会社や加害者の責任をするにあたって、セクハラ裁判の流れと、セクハラ問題に強い弁護士とはどのような弁護士であるか、解説していきます。
1. セクハラ訴訟手続の流れ
セクハラ被害にあってしまった労働者の方が、セクハラ加害者や会社に対して、慰謝料請求を行うときの、裁判手続の流れについて解説していきます。
後でも解説しますとおり、訴訟(裁判)でセクハラ問題を解決せざるをえないケースでは、セクハラ行為がかなり悪質であったり、会社の対応が強硬で、セクハラを否定してきていたりするケースも少なくありません。
このような複雑かつ重大なセクハラ問題を訴訟(裁判)で解決するためには、セクハラ訴訟の経験、法律知識の豊富な弁護士にご相談ください。
1.1. 訴訟提起
不幸なことにセクハラの被害者となってしまった労働者の方が、民事訴訟(民事裁判)によってセクハラ問題を解決する方法は、会社、加害者に対して慰謝料を請求する方法です。
セクハラ被害者の方が、セクハラ加害者や会社に対して金銭請求を行うためには、まず「訴えの提起」によって、裁判所に対して訴訟を提起します。
決められた書式で訴状を作成し、次の通り、必要書類を揃えて、会社の所在地を管轄する裁判所に提出することで「訴えの提起」が完了します。
- 訴状(正本・副本)
- 証拠説明書、証拠
:訴状に記載した主張を根拠づけるため、証拠を提出します。 - 印紙
:訴状で請求する金額に応じた印紙を、訴状に貼り付けます。 - 郵券(郵便切手)
:当事者の数に応じた郵便切手を納付します。 - 商業登記簿謄本
:会社に対して訴訟提起する場合、会社の登記簿謄本が必要となります。 - 委任状
:弁護士を代理人とする場合には、委任状をあわせて提出します。
なお、裁判所の管轄は、請求する金額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には、地方裁判所となります。
簡易裁判所も地方裁判所も、「裁判所」であることには変わりはなく、セクハラ問題について審理し、判決を下すことができます。
東京の裁判所のような大規模裁判所では、地方裁判所には「労働部」が設置されており、労働問題のみを取り扱う裁判官による、より専門的な判断が期待できます。
1.2. 第一回口頭弁論期日
セクハラ責任追及の主張を記載した訴状が、無事裁判所に受理されると、次は、第一回口頭弁論の期日が調整され、審理が開始されます。
被告となるセクハラ加害者や会社に対しても、セクハラ被害者の提出した訴状が送達され、これにしたがって、被告(加害者・会社)からの反論が、「答弁書」として提出されます。
1.3. 弁論準備による争点整理
裁判では、一般的に「弁論準備期日」という、法廷で行うのではなく裁判官室の隣の部屋で行う手続によって、セクハラ被害者側、セクハラ加害者側の主張を整理し、争点を整理していきます。
争点を整理することで、審理を短期化し、より迅速に、セクハラ被害者を救済するのに資するためです。
この争点整理では、セクハラ被害者とセクハラ加害者の間で、事実認識の異なる点はどこか、その点について、どのような証拠があるのかを整理していきます。
1.4. 証拠調べ
セクハラ被害者とセクハラ加害者との間で、争いとなっている事実関係を整理した後は、その争いとなるポイントごとに提出された証拠を、裁判所が調べていきます。
書証(書類による証拠)の場合には法廷で調査し、人証(証人の証言による証拠)の場合には、証人尋問を行います。
1.5. 和解
裁判のいずれの段階でも、「和解」によって解決することが可能です。
とはいえ、裁判まですることとなったセクハラ問題を、和解によって解決することは、容易なことではありません。和解が成立しない場合には、いよいよ裁判所による判決が下されることとなります。
1.6. 判決
争点を整理し、争点ごとの証拠調べが終了すると、最後に、裁判所の判断が、「判決」という形で下されます。
判決に対して、セクハラ被害者、セクハラ加害者、会社のいずれからも、不服がある場合には控訴によって異議を申し立てることができます。
2. セクハラ問題を訴訟にすべき?話し合いすべき?
セクハラ問題を解決するための方法は、民事訴訟(裁判)だけではありません。むしろ、セクハラ以外の一般的な労働問題では、訴訟は最終手段であり、まずは話し合い(交渉)での解決を目指すのが通常です。
しかし、セクハラ問題の場合には、いざ被害にあってしまったら、すぐに訴訟すべき場合もあります。
そこで、セクハラの被害にあってしまったとき、民事裁判を起こすのがよいのか、それとも話し合いによって解決するのがよいのかは、次の事情をもとに判断してください。
- セクハラの回数、悪質性の程度
→ セクハラが悪質であり、違法性が高いほど、裁判による解決を急いだほうがよいでしょう。 - セクハラ解決に会社が協力的であるかどうか。
→ セクハラ予防に会社が消極的であったり、そもそも社長がセクハラ加害者であったりという場合には、裁判による解決を急ぐべきです。
3. セクハラ裁判の慰謝料の相場
今回解説したような手続の流れで裁判を考えているセクハラ被害者の方としては、セクハラ裁判の場合、どの程度の慰謝料をもらえるのが「相場」なのか、ということが一番の疑問でしょう。
セクハラで慰謝料を請求している裁判の多くは、100万円から200万円ほどの認容額にとどまっているものが多くあります。このように聞くとセクハラ被害者の方の中には、「少なすぎる。」と思う方も少なくないことでしょう。
セクハラが社会問題化し、会社にも防止義務が明文化され、セクハラの慰謝料は高額化することが予想されますが、少なくとも現在の裁判例では、少額の裁判例も少なくありません。
セクハラの慰謝料がいくらになるかは、そのセクハラ被害の個別事情によって異なりますが、いろいろな例について、どの程度の裁判例があるかを、弁護士が解説していきます。
3.1. セクハラ被害にあったが、退職しなかったケース
セクハラ行為の程度次第ではありますが、「セクハラのせいで退職をしたかどうか。」という点は、セクハラによる損害額の大きさに影響してきます。
セクハラ被害にあったけれども退職をしなかった事例で、セクハラ行為の程度が刑事事件となるほどの重度なものではない場合には、慰謝料の金額は50万円~100万円程度にとどまる裁判例が多くあります。
3.2. セクハラに耐え切れず退職したケース
セクハラ行為が重度であったり、長期間継続していたり、セクハラの加害者が社長であったりする場合には、セクハラ被害者の側が会社を退職せざるをえないケースも少なくありません。
セクハラ行為が原因で、耐えきれずに退職したという場合には、セクハラによって被害者が負った損害は非常に大きいと、裁判(訴訟)でも考えられています。
セクハラ行為によって退職せざるを得なくなった場合には、慰謝料は100万円~300万円程度の裁判例が多くなり、また、仕事をしていれば得られたであろう収入(逸失利益)を基準として検討する裁判例もあります。
3.3. 刑事事件となる悪質なセクハラのケース
セクハラ行為が、強姦罪や強制わいせつ罪などの刑法違反にあたるような悪質なケースでは、セクハラ加害者が逮捕、勾留されるなど身柄拘束されるケースも少なくありません。
セクハラ加害者が逮捕、勾留され、刑事罰になるケースでは、民事訴訟で認められる慰謝料が高額となることはもちろんのこと、「示談金」として、より高額の支払が提案されることもあります。
3.4. 度重なる継続的なセクハラのケース
セクハラ行為が、複数回、かつ、継続的に長期間続いているケースでは、その分だけ慰謝料の金額は高額になります。
3.5. 管理職によるセクハラのケース
セクハラ行為を行った加害者が、直属の上司であったり、役職者や社長であったりする場合には、会社内でセクハラに対して異議を述べ、会社内の話し合いで解決することは非常に難しくなります。
セクハラ加害者の地位、役職が上であればあるほど、その分、セクハラ被害者が我慢をしてしまいやすく、不当に権利を侵害されやすいからです。
4. セクハラ訴訟で役立つ証拠
セクハラ被害者が、訴訟(裁判)によって責任追及をするときは、「セクハラがあったこと」という事実について、セクハラ被害者の側で立証をしなければなりません。
セクハラは、一般的に、人気のないところでこっそり隠れて行われることが通常であるため、セクハラ被害にあってしまってから証拠収集をしても、セクハラを証明できる十分な証拠が見つからないおそれがあります。
そこで最後に、セクハラ裁判を行うにあたって、日常的に準備しておいてほしい証拠について、弁護士が解説します。特に、継続的なセクハラ被害にあってしまった方は、証拠収集を徹底してください。
4.1. 録音・録画
セクハラ行為が、加害者の発言や行動によって行われる場合には、客観的な証拠とする方法は、「録音」、「録画」が一番です。
職場内に監視カメラを設置することは現実的ではないため、ボイスレコーダーやスマフォの録音アプリなどで、セクハラ発言を録音しておくよう心掛けてください。
セクハラ加害者に隠れて行った「録音」や「録画」であっても、侵害された権利を争う訴訟(裁判)においては、問題なく証拠として提出することができます。
4.2. メール・LINE
セクハラ加害者との間で、セクハラ被害者の方がやりとりをしたメール、LINEは、裁判において、特に次の2つの意味で重要となります。
- メールやLINEの送信自体がセクハラとなる場合、メールやLINE自体が、セクハラがあったことの証拠になります。
例:性的表現、卑猥な写真をメールやLINEで送信するケース、休日や業務時間外に執拗にデートに誘ったり、交際を強要したりするケース - メールやLINEで、セクハラ加害者が、セクハラ行為を認めている場合、セクハラ行為の存在を推認する証拠になります。
メールやLINEの送信自体がセクハラ行為となる場合はもちろんのこと、やり取りの中でセクハラ行為を加害者が認めていたとしても、裁判になると「セクハラはしていない。」と否定することも少なくありません。
4.3. セクハラ被害者の日記
セクハラは、セクハラ加害者が意図的に隠していることから、これらの証拠が収集できないケースも少なくありません。
そこで、最低限セクハラ被害者が努力して作成できるものとして、被害状況を日記に書き留めておくようにしてください。
セクハラ被害者の日記は、セクハラ被害のあった日だけでなく、その他の日にも継続的につけていただければ、裁判においても証拠としての価値(信用性)があがります。
4.4. 他の社員の証言
セクハラ行為が社内で公然と行われていた場合には、他の社員の証言もまた、裁判における重要な証拠となります。
ただし、セクハラ裁判を起こす時点で、まだ社員として勤務している人の協力をとりつけることは、なかなか困難であると考えておいたほうがよいでしょう。
4.5. 診断書
セクハラを原因として、うつ病、適応障害、メンタルヘルスなどの精神疾患となってしまったときは、その症状を証明するために、医師の診断書を準備しておいてください。
セクハラ行為、セクハラ被害から近接した時期の診断書がなければ、裁判のときになって、その症状がセクハラ行為を原因とするものであることが証明しづらくなってしまいます。
5. まとめ
今回は、違法性の大きな悪質なセクハラ問題について、訴訟(裁判)で解決するための訴訟手続の流れと、裁判上のポイントについて、弁護士が解説しました。
セクハラ問題と一言でいっても、会社内で話し合いによって解決できるものから、強姦罪や強制わいせつ罪などの刑事事件となるものまで様々です。しかし、セクハラ被害を我慢し、より悪化させないためにも、会社が協力的でなければ、裁判(訴訟)による解決を検討すべきです。
セクハラ被害にあってお悩みの労働者の方は、労働問題に強い弁護士に、お早目に法律相談ください。