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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラは犯罪になる?成立する罪名と逮捕の要件、対処法を解説

重度のセクハラは「犯罪」となり、刑事罰を科されることがあります。

セクハラは不適切ですが、全てのケースで刑事事件化するわけではなく、行為の内容や状況にもよります。そのため「どこから犯罪になるのか」を理解する必要があります。犯罪になるセクハラの具体例を知ることは、被害者としては悪質な被害を速やかに警察に相談するために、加害者としては刑事罰を受ける危険があるとき速やかに対処するために重要です。

近年、性犯罪に関する法改正や社会的関心の高まりにより、従来は見過ごされてきたセクハラも、厳しく刑事責任を問われ、重大なトラブルに発展しています。

今回は、セクハラがどこから犯罪になるのか、成立する罪名や逮捕の基準と、加害者・被害者それぞれの対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 違法性が強いセクハラは、犯罪として刑事罰の対象となる可能性がある
  • セクハラで成立する犯罪(罪名)は不同意わいせつ罪などの性犯罪が典型
  • 犯罪として刑事事件化される可能性があるとき、速やかに謝罪して示談する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラは犯罪になる?

結論として、セクハラの全てが犯罪として処罰されるわけではありません。

多くのケースで、セクハラは刑事事件ではなく民事事件として扱われ、不法行為に基づく慰謝料や損害賠償の請求、会社内の懲戒処分や解雇といった責任が検討されます。

しかし一方で、重度のセクハラの場合、刑事責任を追及され、犯罪となることがあります。例えば、同意のない身体接触、性行為の強要といったケースは、犯罪となり得ます。犯罪となるほどの強い違法性を有するセクハラかどうかを判断するにあたり、次の要素が考慮されます。

  • セクハラ行為の内容
    最も重要なのが行為の内容です。発言だけでなく身体への接触がある場合や、相手の意思に反して性的な行為を強いる場合、違法性が強いと判断されます。
  • 被害者の意思・状況
    「同意があったか」「拒否していたか」など、被害者側の対応も重視されます。セクハラでは、職場の上下関係から断れない状況と考えられる場合があります。
  • 悪質性・継続性
    一度きりか、繰り返されたかも判断に影響します。継続的で執拗なセクハラは、悪質性が高いと判断され、刑事責任につながる可能性が高まります。

セクハラで訴えられたら」の解説

セクハラで成立する主な犯罪(罪名)

次に、セクハラがどのような犯罪(罪名)に該当するかを解説します。

犯罪になるような悪質なセクハラは、その行為の内容によって、刑法などの法律違反に該当し、刑事罰の対象となります。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、相手の同意なくわいせつな行為をした場合に成立する犯罪であり、「6ヶ月以上10年以下の懲役」という刑事罰の対象となります(刑法176条)。

次の8つの事由などにより、同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態にさせ、あるいはその状態にあることに乗じてわいせつな行為をすることが要件となります。

  1. 暴行若しくは脅迫を用いること、又はそれらを受けたこと。
  2. 心身の障害を生じさせること、又はそれがあること。
  3. アルコール若しくは薬物を摂取させること、又はそれらの影響があること。
  4. 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、又はその状態にあること。
  5. 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがないこと。
  6. 予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること、又はその状態にあること。
  7. 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、又はそれがあること。
  8. 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること、又はそれを憂慮していること。

このうち、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる」という点には、まさにセクハラでよく起こる職場での関係性への懸念が含まれます。例えば、胸や臀部を触る、抱きつく、キスを強要するといったセクハラ行為は、相手の意思に反していれば、不同意わいせつ罪に該当する典型例です。

不同意性交等罪

さらにエスカレートし、性交やそれに準ずる行為に及んだ場合、より重い不同意性交等罪が成立し、「5年以上の有期懲役」という刑事罰の対象になります(刑法177条)。この場合も、上記8つのいずれかの状態に該当することが要件となります。

職場での優越的地位を利用して性的関係を強要した場合、断れない状況を作り出している点で、同意があったとは認められにくく、重大な犯罪として扱われます。

同意があってもセクハラと言われた場合」の解説

強要罪

強要罪は、脅迫や暴力によって相手に義務のない行為をさせた場合に成立し、「3年以下の懲役」という刑事罰の対象となります(刑法223条)。セクハラの中でも、「関係を断れば評価を下げる」「言うことを聞かないとクビにする」といったように、立場を利用して性的な行為や交際を迫る場合、強要罪に該当します。

上司と部下などの上下関係があると、明確な行為や発言がなくても、実質的に拒否できない状況があれば強要と評価される可能性があります。

名誉毀損罪

身体接触がなくても、発言の内容によっては犯罪となります。

名誉毀損罪は、事実を指摘して社会的評価を下げることで成立し、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(刑法230条)。

例えば、「誰とでも寝ている」「不倫している」といった性的な噂を広めるセクハラは、名誉毀損罪に該当する可能性があります。名誉毀損罪は、その内容が真実であっても成立します。

セクハラ発言になる言葉の一覧」の解説

侮辱罪

事実を指摘しない場合でも、公然と人を侮辱すれば侮辱罪に当たり、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という刑事罰の対象となります(刑法231条)。例えば、いやらしい言葉を投げかけるといった行為が該当します。

ストーカー規制法違反

特定の者に対する「恋愛感情その他の好意の感情」または「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を充足させる目的で、特定の行為を反復して行うことは「ストーカー行為」として「1年以下の懲役または100万円以下」という刑事罰の対象となります。

規制の対象となるつきまとい行為等には、次の例があります。

  • つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、付近の見張りやうろつき
  • 監視していると思わせる事項の告知
  • 面会、交際、その他の義務のないことを行うことの要求
  • 著しく粗野または乱暴な言動
  • 拒まれたにもかかわらず連続して行う電話、ファクシミリ、電子メール、SNS送信等
  • 性的羞恥心を害する事項の告知や、不快な物の送付等

性的姿態等撮影罪

セクハラにおいて、相手の意に反して性的部位や下着などを撮影する行為は、性的姿態等撮影罪に該当し、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります(性的姿態撮影等処罰法2条)。この犯罪には、隠れて撮る「盗撮」だけでなく、職場の地位を利用して撮影を強要したり、騙して撮影したりする行為も含まれます。

さらに、撮影した写真をSNSなどで拡散したり、拡散目的で所持したりする行為も「提供等罪」や「保管罪」として厳しく処罰されます。

迷惑防止条例違反

痴漢や盗撮、つきまといなどは、各都道府県の迷惑防止条例に違反します。セクハラにおいても、公の場での身体的な接触を伴う場合、迷惑防止条例違反となる可能性があります。

法定刑は各都道府県の条例によって異なりますが、東京都の条例では「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。また、これらの迷惑行為を常習として行った場合は罪が重くなり、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。

痴漢を理由とする解雇」の解説

リベンジポルノ防止法違反

被害者となる女性社員の裸の画像をネット上にアップするなどの行為は、リベンジポルノ防止法違反です。いわゆる「リベンジポルノ」として、特定の者のプライベートな性的な画像などを流出させた場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。

セクハラが犯罪でなくても責任がある

セクハラが刑事事件として扱われない場合でも、法的な責任を免れるわけではありません。

実際には、多くのセクハラが慰謝料請求などの民事責任を追及されたり、社内の処分を受けたりして、加害者の責任が追及されています。

民事責任

セクハラは、不法行為(民法709条)として慰謝料や損害賠償の対象となります。

身体的な接触がなくても、発言や態度によって相手に精神的苦痛を与えた場合、民事的には違法であると評価されます。職場におけるセクハラでは、直接の加害者だけでなく、防止しなかった企業の安全配慮義務違反や使用者責任が問われるケースもあります。

会社内の処分

企業は、職場環境を健全に保ち、セクハラを防止する義務を負います。その一環として、加害者に厳しい社内処分を下すことがあります。

たとえ犯罪になるほどの悪質性はなくても、注意指導や懲戒処分の対象となったり、悪質な場合には懲戒解雇となったりすることもあります。ただし、セクハラ行為が事実でなかったり、処分が重すぎたりするときは、不当処分、不当解雇として争うことが可能です。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

セクハラで逮捕される要件とその後の流れ

犯罪になるとしても、必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は身体的な拘束を伴うため、法律上の要件を満たさなければ行うことができません。以下では、セクハラのケースで、どのような場合に逮捕されるかと、その後の流れを解説します。

逮捕の要件

逮捕には、犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある「逮捕の理由」と、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがある「逮捕の必要性」という2つの要件があります。

セクハラが不同意わいせつ罪などの犯罪になるケースでも、加害者の身元が判明しており、定まった住居と職業があり、証拠隠滅や逃亡の危険がないと判断されれば、逮捕されずに在宅事件として捜査が進みます。一方、性交渉の強要などの重大な事案では逮捕の可能性が高まります。

逮捕されやすいケース

セクハラで警察が動く可能性が高いのは、行為の内容が悪質である場合です。

不同意性交等罪に該当するような性行為の無理強いがあった場合、重大な性犯罪として刑事事件化され、逮捕される可能性が高いです。一度きりでなく常習的に繰り返されるケースや、被害者を脅して口止めしようとしたケースなどは、逮捕のリスクがさらに高まります。

加害者が警察からの呼び出しに応じないなど、逃亡のおそれがあると判断された場合にも、身柄拘束を受けやすくなります。

逮捕されにくいケース

一方で、セクハラ行為があったとしても、必ずしも逮捕されるわけではありません。

証拠が不十分で犯罪の立証が難しい場合や、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断される場合は、逮捕を見送られる傾向にあります。特に、セクハラのケースの多くは加害者の身元が判明しており、定職に就き、住居を有しているため、在宅事件で捜査が進むものも多くあります。

また、事後の態度も加味されるため、真摯に反省し、被害者と示談しているといった事情がある場合、すぐに逮捕されるリスクは低くなります。ただし、逮捕されないからといって犯罪にならないわけではないため、呼び出しや取り調べには誠実に応じる必要があります。

逮捕されて刑事事件化した後の流れ

セクハラで逮捕されたとき、その後の流れは次のように進みます。

  • 逮捕から送致まで(48時間以内)
    逮捕から48時間は警察で身柄拘束を受け、その後に検察庁に送致されます。微罪処分の場合は送致せず事件が終了します。
  • 送致から勾留請求まで(24時間以内)
    送致から24時間は検察で身柄拘束を受け、その間に検察官が、勾留請求をするか、釈放するかを決定します。
  • 勾留(10日間)
    勾留の理由と必要性が認められると、裁判所の決定により、勾留請求から10日間の身柄拘束を受けます。
  • 勾留延長(最大10日間)
    勾留は最大で10日間延長することができます。勾留の期間中に検察官が、起訴して刑事裁判にするか、不起訴として釈放するかを決定します。
  • 起訴・刑事裁判
    起訴されると刑事裁判が始まり、公判における審理の後、判決が下ります。有罪判決が出れば懲役や罰金などの刑事罰が科され、前科がつきます。起訴後の勾留中は、保釈申請が可能です。

逮捕を理由とする解雇」の解説

犯罪になるセクハラの加害者が取るべき対応

セクハラ行為が犯罪になる場合、加害者は特に迅速に対応する必要があります。

刑事裁判となり有罪判決が下れば、前科がついてしまいます。これに対し、被害届の提出や告訴の前に誠実に対応すれば、早期解決が見込めるケースもあります。厳しい刑事責任が予想される事案ほど、速やかに示談を成立させることが重要です。

事実関係を確認する

セクハラ被害を訴えられた際、まずは自身の言動を振り返り、どのような経緯でトラブルが発生したのか、事実関係を正確に確認することが重要です。

記憶が鮮明なうちに、いつ、どこで、どのような発言や行動をとったか、時系列で整理しておいてください。自分が罪を犯したという自覚のない場合や、冤罪の場合は特に、周囲の目撃者の有無、前後のメールやチャットのやり取りといった証拠を集めておきましょう。

セクハラの証拠」の解説

被害者に謝罪して示談する

セクハラが刑事事件に発展しそうなとき、被害者に謝罪し、示談交渉を進めることが重要です。

示談は、当事者間の合意による解決を指しますが、セクハラのケースでも、被害者が謝罪を受け入れて示談に応じれば、早期釈放や不起訴といった有利な結果が期待できます。ただし、示談が成立したからといって必ず不起訴となるとは限らず、示談書には、処罰を望まない旨の「宥恕文言」を盛り込むことが重要となります。

重度のセクハラがあった場合、示談交渉にあたって加害者に直接連絡することは避けるべきで、弁護士を介して交渉を進めるのが通常です。

セクハラの謝罪文」「セクハラで示談する流れ」の解説

犯罪になるセクハラの被害者ができる対処法

最後に、犯罪となるような重度のセクハラの被害を受けた側の対処法を解説します。

悪質なケースほど、泣き寝入りにならないためにも、証拠をしっかりと集めた上で警察に相談し、被害届の提出や告訴を進めることが重要です。

被害を証明する証拠を収集する

セクハラについて警察に動いてもらうのにも証拠が重要です。客観的な証拠が確保され、犯罪が成立することが明らかなケースほど、警察も刑事事件として立件しやすくなります。有効な証拠には、セクハラ行為が行われた際の録音や動画、防犯カメラの映像などがあります。悪質なセクハラであると判断されれば、警察の強制捜査によってさらに証拠を集めてもらうことが可能です。

セクハラによって心身に不調をきたした場合、医師の診断書を取得することで被害の重大性を裏付けることも重要となります。

被害届や告訴状を提出する

セクハラが犯罪に該当する場合、加害者の刑事責任を追及するには、警察に被害届や告訴状を提出することによって処罰を求める方法があります。

被害届は、被害の事実を警察に申告する書類であり、告訴状はそれに加えて加害者の処罰を強く求めるという意思表示を含みます。特に、名誉毀損罪や侮辱罪など、告訴しないと起訴できない「親告罪」の場合に、必須の手続きとなります。

なお、証拠が不十分な場合、事実上受理を拒まれるおそれがあるため、事前に収集した証拠を持参し、説得的に説明する必要があり、弁護士に同行を依頼することもおすすめです。

【まとめ】セクハラは犯罪になるか

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、セクハラが犯罪になる可能性と、その際の加害者・被害者の対処法を解説しました。

セクハラが全て犯罪になるわけではないものの、悪質な行為態様の場合、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、強要罪といった刑事責任を問われる可能性があります。特に、同意のない身体接触は犯罪になりやすく、職場での上下関係を利用すると、強制が起こりやすくなります。

犯罪に該当する悪質なセクハラは、職場の労働問題の範囲を超え、逮捕や起訴に至り、刑事事件化される危険があります。また、仮に犯罪として立件されなくても、不法行為として損害賠償責任を負ったり、社内処分を受けたりするリスクを伴います。

セクハラが犯罪になるケースは非常に深刻な場面であり、加害者・被害者のいずれの立場でも慎重な対応が求められるため、速やかに弁護士へ相談してください。

この解説のポイント
  • 違法性が強いセクハラは、犯罪として刑事罰の対象となる可能性がある
  • セクハラで成立する犯罪(罪名)は不同意わいせつ罪などの性犯罪が典型
  • 犯罪として刑事事件化される可能性があるとき、速やかに謝罪して示談する

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