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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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身に覚えのないセクハラで懲戒処分されたら?認めないのが正しい対応

同僚の女性から「セクハラをした」と訴えられるケースがあります。
しかし、まったく身に覚えのないセクハラ疑惑だと、困惑してしまうでしょう。

身に覚えのないセクハラで、加害者扱いされると、対応に困ってしまいます。
加害者から指摘される場合ばかりでなく、会社の処分によりはじめて知るケースもあります。
身に覚えのないセクハラでも、被害申告を信じて懲戒処分される例も珍しくありません。

会社の対応が適切でないと、残念ながらまったく弁明の機会がないことも。
被害者となった女性の意見だけを取り入れ、「セクハラした」と認定。

まったく身に覚えのない事実をもとに処分されてしまう危険があります。

身に覚えのないセクハラの「濡れ衣」を着せられると、男性は反論しづらくなります。
「男性」で「上司」だと、「セクハラしてない」という否定は受け入れられづらい立場です。

今回は、身に覚えのないセクハラ疑惑を受けた男性上司に向けた解説です。
身に覚えのないセクハラで処分されたときの正しい対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 身に覚えのないセクハラでも、加害者・会社側の原因で処分を受けるおそれがある
  • 身に覚えのないセクハラは認めないのが当然の対応で、示談もすべきでない
  • セクハラで処分を受けたが認めないときは、事実を中心に反論し、疑いを晴らす

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セクハラ加害者側のすべき対応は、次に解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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なぜ身に覚えのないセクハラで処分されてしまう?

会社から身に覚えのないセクハラで処分されてしまうには、理由があります。
「身に覚えがない」「事実でない」と焦ってしまうのはしかたないこと。
しかし、正しく対応するには、まずは冷静に、その理由を考え、対策を練る必要があります。

身に覚えのないセクハラについて無実を主張し、潔白を証明したいでしょう。
そのためにも、まず「何が原因で、処分されそうなのか」を検討してください。

被害者女性に恨まれていた

セクハラ被害者を主張する女性も、目的なく訴えているとは思えません。
まったく身に覚えのないセクハラを言われているとき、なにかしらの目的を推測できるケースがあります。
つまり、あなたに恨みを抱いて、セクハラの責任追及をしているのが典型例です。

あなたは恨みを抱かれるようなつもりはなくとも、「逆恨み」もあります。

  • 厳しく注意したのを逆恨みして、セクハラといわれた
  • 低い評価を下したら、突然無視されはじめた
  • これまでの優遇を止めたら、過去のことをセクハラといわれた
  • 交際していたが、別れたら、セクハラだったといわれた

セクハラ被害を訴えられた前後の記憶を振り返ってみてください。
身に覚えのないセクハラの「被害者」とされる女性と、口論や喧嘩になった事情はないでしょうか。
降格減給や解雇といった不利益を与えようと、セクハラ加害者に仕立て上げている可能性があります。

女性が、不当な動機、目的でセクハラを主張するなら、「裏の意図」を会社に積極的に伝えましょう。
弁護士から会社に警告書を送って伝える方法は、良いプレッシャーとなります。

恨みを買って「セクハラ」といわれるケースは、当初は同意があった場合もあります。

会社の事情聴取が不十分だった

セクハラ問題において、会社はしっかり調査し、事情聴取しなければなりません。
セクハラの「被害者」を主張する女性の申出はもちろんのこと、「加害者」の聴取も必要。
懲戒解雇など、厳しい処分となるときは、事前に正しいプロセスを踏まねばなりません。
(※ 参考:懲戒解雇に必要な手続き

身に覚えのないセクハラで懲戒処分を受けたとき、会社の事情聴取が不十分な可能性があります。

セクハラがあったか不明確なら、中立的な第三者、目撃者にも話を聞く必要があります。
セクハラによる処分は、「加害者」とされた労働者に大きな不利益。
身に覚えのないセクハラの状態で、処分されるのは、不当といってよいでしょう。

会社の事情聴取が不十分だと、「被害者」の女性の言い分に流されがちです。

セクハラ加害者側における、事情聴取への対応について、次に解説します。

弁明が聞き入れられなかった

会社が、セクハラの加害者に懲戒処分するなら、適正な手続きを要します。
懲戒処分というのは、労働者にとって不利益で、厳しい処分だからです。

そのなかで、セクハラの「加害者」とされた労働者に、弁明の機会を与えるのが大切。
弁明の機会なくされた懲戒処分は、不当処分となる可能性が高いです。
さらに、弁明の機会では、セクハラの被害を訴えられた事実について伝えなければなりません。
相談のなかには「どんなセクハラが疑われたのかわからない」という方もいますが、不当でしょう。

弁明の機会を聞いていればなくせたはずの、身に覚えのないセクハラによる処分は多くあります。
会社が、セクハラの正確な事実を伝えて、反論をよく聞き、犠牲者を減らすべきです。

セクハラは、加害者側でも弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

身に覚えのないセクハラでも不利益がある

身に覚えのないセクハラでも処分されてしまえば、大きな不利益です。
そして、放置しておけば、その不利益はさらに拡大します。

被害女性から「セクハラだ」と被害申告されたとき、その不利益の最たる例は「懲戒解雇」。
セクハラとして伝えられた内容や程度がひどいほど、懲戒解雇が、現実味を帯びてきます。
セクハラとされた内容が悪質だと、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪などの犯罪になり、刑罰を科されることもあります。

このとき、刑罰を科されそうになってからあわてて否定しても遅いでしょう。
当初より懲戒処分を争ったり、損害賠償請求を否定したりしていなければ、一貫性がありません。

一貫性のない否定は、信じてもらえず、大事になってから、耐え難い不利益を受けてしまいます。
「刑罰を受けそうだったら否定しよう」と放置するのは止めてください。

身に覚えのないセクハラの疑いをかけられ、懲戒処分を受けた時点で危機といってよいでしょう。
一刻も早く対応するため、弁護士に相談ください。
身に覚えのないセクハラの疑いを晴らすには、必要な証拠を集め、会社と交渉するのが大切。
弁護士に依頼すれば、労働審判や訴訟になる前に、交渉で解決できるケースもあります。

セクハラ冤罪への対抗策は、次の解説をご覧ください。

身に覚えのないセクハラによる処分への対処法

本当にセクハラ問題が起きるとき、隠れてこっそりされるため、証拠が残りづらいです。
そのため、身に覚えのないセクハラでも「証拠がなくても自然だ」と思われてしまいます。
その結果、会社が被害者の女性の言動を重視してしまうのです。

しかし、身に覚えのないセクハラを認める必要はなく、泣き寝入りしてはいけません。
「事実無根だ」「冤罪だ」と感じる懲戒処分を受けたとき、次のように対応してください。

身に覚えのないセクハラを認めない

身に覚えのないセクハラで、まず心がけたいのは「認めない」ということ。
事実でないならば、認めないのは当然の原則となります。
会社や被害者から厳しく責任追及され、心が弱る人もいますが、徹底して拒否しましょう。

セクハラを追及されても身に覚えがないなら、「セクハラした事実はない」と否定してください。
毅然とした態度で言い切ることが大切です。

なお、実際にはセクハラしていた方のなかには、セクハラに無自覚な人もいます。
闇雲にセクハラを否定すると、「ただ無自覚なだけではないか」と反論される危険があります。

そのため、セクハラを認めないときは、具体的な事実について逐一反論してください。
証拠を示せば、より具体的、かつ、説得的に説明することができます。

身に覚えのないセクハラで示談に応じない

やってもないセクハラを認める必要のないのと同じく、身に覚えのないセクハラで示談も不要。
示談には「非を認め、示談金を払う」という意味のものが多いからです。

身に覚えのないセクハラで示談してしまう背景に、「認めて示談したほうが解決が早い」と誤解させる会社からの誘いが原因となっているケースがあります。
しかし、このような発言は誤った解決を招くため、問題があります。

  • 身に覚えのないセクハラでも、否定すれば厳しい処分となる
  • このままだと懲戒解雇になる可能性がある
  • セクハラを認めてくれるなら、「内々に済ませる」
  • 加害者が謝罪を受け入れるなら、会社は処分をしない
  • 身に覚えのないセクハラでも、金銭解決のほうがメリットがある

身に覚えのないセクハラの疑いをかけられると不快なのは当然。
早く嫌な状況を脱したいからと、これらの発言を真に受け、示談してしまう方もいます。

しかし、示談すれば、認めたも同然。
その後に、会社が約束通り「処分しない」かは、保障できません。
示談したのをきっかけに流れが変わり、さらなる責任追及を受けてしまうケースもあります。
このとき、示談した事実を、後からなかったことにはできません。

セクハラの示談のポイントは、次に解説しています。

「事実」について反論する

「身に覚えのないセクハラだ」という法律相談は、厳密には2つに分けられます。

  • 「セクハラ行為をした事実自体が全くない」という反論
  • 「行為は事実だが、『セクハラ』ではない」という反論

前者は「事実」の争い、後者は「法的評価」の争いです。

そして、労働者が争うときに重要なのは、「事実」の争いです。
「法的評価」の争いは、最終的に裁判所が決めるもので、労働者が判断すべきではありません。
知識なく法的評価に踏み込み、「セクハラとは評価されないはず」と反論するのは危険です。

被害者の言い分をよく聞き、「事実」に争いないなら、認めて謝罪するのも手です。
ケースによって、そのほうが大事にならず円満にまとまる場合もあります。
責任を広げず、うまく謝罪するため、弁護士に同席してもらうこともできます。

セクハラの謝罪文について、次に解説しています。

懲戒処分の撤回を求める

身に覚えのないセクハラを理由に、懲戒処分されたら、会社に対し、撤回を強く求めます。

懲戒処分は、正当な理由がなければ違法であり、無効です。
会社は、正当な理由があるかどうかを、弁明の機会を与えて確認しなければならないのです。
このプロセスはまさに、身に覚えのないセクハラによる懲戒処分という、冤罪被害を防ぐものです。

セクハラは特に、客観的な証拠がなく、互いの証言のみが証拠となるケースが多いもの。
被害者の言い分だけで一方的に懲戒処分とするのは、不当処分の可能性が高いです。

懲戒解雇を不当として争うとき、次の解説を参考にしてください。

セクハラ被害者とは接触しない

間違っても、セクハラを指摘された後で被害者に接触してはいけません。
身に覚えのないセクハラ疑いほど、「被害者」とされる女性との接触を断つべきです。

まったく身に覚えのないセクハラの疑いだと、つい感情的になりがちです。

相談者

「被害者」とされる女性の考えが知りたい

相談者

直接話し合えば意図をわかってくれるはず

こんな法律相談もありますが、残念ながら逆効果。

接触すれば、「さらにセクハラされた」「脅されて怖かった」などと被害申告されることも。
まったく身に覚えのないセクハラ被害の裏には、嫌がらせや恨みがあるかもしれません。

すると「加害者」の接触は、「被害者」にとって、さらにあなたを陥れる好機となります。

女性に接触し、しつこくセクハラ被害を訂正しようとするのは止めましょう。
被害者からさらに、「脅された」といわれれば、問題は拡大します。

冷静になって戦いたいなら、会社の懲戒処分を争うべきです。
いくら誤ったセクハラ被害を申告されても、会社が相手にしないなら、実害はありません。
処分を撤回、取り消してもらい、汚名を晴らす努力をするのが先決です。

どうしても「被害者」と会話が必要なら、あらぬ疑いをかけられぬよう録音がお勧めです。

ハラスメントの録音について、次の解説が参考になります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、身に覚えのないセクハラの疑いをかけられた際の対応について解説しました。
事実に反することでも、冤罪で懲戒処分されてしまうケースもあります。
労働者として、適切に反論し、疑いを晴らさなければなりません。

セクハラには、明確な境界がありません。
身に覚えのないセクハラの疑いをかけられたとき、本当に「セクハラ」なのか、よく検討してください。
「行為自体していない」「セクハラと評価すべきでない」など、状況をよく理解して冷静に反論すべきです。

処分をしてきた会社に対し、「身に覚えがない」と無実を証明する必要があるでしょう。
このとき「セクハラ加害者なのに、無自覚で、反省がない」と思われぬよう、伝え方も注意を要します。
対応が不安なときは、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 身に覚えのないセクハラでも、加害者・会社側の原因で処分を受けるおそれがある
  • 身に覚えのないセクハラは認めないのが当然の対応で、示談もすべきでない
  • セクハラで処分を受けたが認めないときは、事実を中心に反論し、疑いを晴らす

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セクハラ加害者側のすべき対応は、次に解説します。

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