セクハラ被害を受けても、加害者が認めないケースは少なくありません。
勇気を出して会社に被害を申し出たのに、加害者が否認すると、会社も十分な対応をしてくれず、「自分の説明は信じてもらえないのでは?」と不安を感じる人も多いでしょう。
しかし、セクハラは、加害者が認めない場合でも成立します。企業にはハラスメントを防止し、被害者の就業環境を守るために適切な調査と対応を行う義務があり、加害者が否認していることだけを理由にこれを怠ることは許されません。会社の対応が不十分なら、労働審判を活用して慰謝料を請求することも可能です。
被害がなかったことにされたようで深く傷つくでしょうが、社内調査でも裁判でも、供述の内容や証拠、周囲の状況をもとに事実が認定されます。加害者が認めないからといってセクハラでないわけではありません。
今回は、セクハラ加害者が認めないとどうなるか、会社の責任や処分の可能性、被害者が取るべき対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 加害者が認めなくても、証拠や証言をもとにセクハラは認定される
- セクハラ加害者が認めないときほど証拠収集を徹底し、会社に対応を求める
- 会社の対応が不十分な場合は、弁護士に相談して法的手段を検討する
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加害者が認めないとどうなる?

はじめに、セクハラ加害者が認めない場合にどうなるのかを解説します。
セクハラ被害が事実でも、認めない加害者は珍しくありません。しかし、加害者が認めたかどうかでセクハラかどうかが決まるわけではありません。重要なのは、発言や行為の内容、当時の状況を、被害者の供述も含めた証拠をもとに検討することです。
まずは、セクハラがどのような基準で判断されるかを理解してください。
加害者が認めなくてもセクハラは成立する
まず、加害者が認めなくても、セクハラは成立します。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、男女雇用機会均等法11条で、職場での性的な言動により、労働条件について不利益を受け、就業環境が害されることと定められますが、法律上の定義でも「加害者が認めたこと」は要件でなく、無意識、無自覚でもセクハラになり得ます。また、「加害者に意図があったか」よりも、「被害者(平均的な人)がどう感じたか」が重視されます。
セクハラは、社内で懲戒処分の対象となるだけでなく、民法上の不法行為として慰謝料を請求されたり、犯罪として刑事罰の対象となったりしますが、いずれも加害者が認めなくても成立します。
なぜ加害者がセクハラを認めないのか
セクハラの加害者が事実を認めないケースは、実務上も少なくありません。
加害者がセクハラを認めない理由の一つは、自身の言動がハラスメントであるという自覚がないことです。「冗談のつもり」「相手も嫌がっていないと感じた」など、自分に都合よく解釈する人もいます。特に、部下が我慢していると、上司に誤解が生まれやすいです。
実際にセクハラを行った加害者の心理としても、懲戒処分や解雇などの不利益を受けることを恐れ、社内の立場や評価を守るために事実を否認する人も多いです。いずれにせよ、加害者が認めないことは珍しくなく、それだけでセクハラの事実が否定されるわけではありません。
「同意があってもセクハラと言われた場合」の解説

加害者が認めない場合でもセクハラの処分や責任追及は可能?

加害者がセクハラを認めない場合でも、処分や責任追及は可能です。
会社には、職場のハラスメントを防止し、労働者の就業環境を守る義務があるため、被害の申告があったら事実を調査し、必要な対応をしなければなりません。そのため、加害者がセクハラを認めない場合でも、証拠や証言をもとに事実を認定し、処分を検討すべきです。
会社は調査やヒアリングを行う必要がある
加害者がセクハラの事実を認めない場合も、会社は問題を放置してはいけません。
企業には、労働者が健康で安全に働ける職場環境を整える義務(安全配慮義務)があり、ハラスメントの防止もその一環です。加害者本人が認めていないからといって、調査もせずに対応を見送ることは許されません。適切な対応を行う前提として、被害者から内容や経緯を聞き取るだけでなく、加害者や同僚、目撃者など、関係者へのヒアリングも重要です。
十分な調査を行わずにセクハラを放置した場合、会社の法的責任が問われます。また、再発防止のための教育や研修、職場全体でセクハラを禁止する方針を明確にすることなども、この義務を果たすために必要となります。
加害者が否認しても懲戒処分を下すことが可能
加害者がセクハラの事実を認めなくても、会社は懲戒処分を下せます。実務上も、重度のセクハラほど加害者が否認するケースが多く見られます。
懲戒処分は会社の懲戒権に基づく制裁です。その前提となる事実の調査では、加害者が認めているかどうかだけでなく、会社が主導して、知りうる他の事情を総合して検討しなければなりません。証拠や証言を総合的に検討して「セクハラがあった」と認められれば、処分は可能です。
ただし、懲戒処分が有効と認められるには、就業規則に定めた懲戒事由に該当することに加え、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です(労働契約法15条)。そのため、会社が一方的に判断することもできず、公正で適切な調査を行わなければなりません。
「懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

否認されたときに被害者が直面するリスク
加害者がセクハラを認めない場合、被害者が不利益を受けるリスクがあります。
「会社は調査やヒアリングを行う必要がある」と解説しましたが、実際は、加害者の否認を理由に対応を怠る会社もあり、「加害者の言い分と食い違っている」として被害者の説明が軽視されたり、「事実関係が不明である」として放置されたりする例も少なくありません。
不適切な対応だと、被害者が虚偽の申告をしたかのように扱われたり、職場で孤立したりといった二次被害が生じる危険があります。加害者と同じ環境で仕事を続けることは精神的な負担が大きく、体調不良やメンタル不調につながるケースもあります。
社内での解決が難しいと感じたときは、弁護士に相談して、会社の責任を追及することも検討する必要があります。
「会社を訴えるリスク」の解説

セクハラ加害者が認めないときの具体的な対処法

次に、セクハラ加害者が事実を認めない場合の被害者の対処法を解説します。
加害者が認めなくても、被害者が適切な対応をすれば、セクハラの事実を明らかにし、処分や損害賠償請求につなげることが可能です。しかし、証拠が何より重要であり、準備が不十分だと会社も処分をためらうおそれがあります。
セクハラの証拠を収集する
セクハラ加害者が認めない場合ほど、被害の事実を裏付ける証拠が重要です。
社内調査でも裁判でも、被害者の説明だけを信じてもらえるわけではなく、客観的な証拠に基づいて事実関係を認定します。そのため、いつ・どこで・誰から・どのような発言や行為を受けたのかを、時系列で整理して記録しておくことが大切です。
セクハラの証拠は、録音や録画だけに限らず、メールやチャットの履歴、不適切な発言があったときのメモ、当時の状況を知る同僚の証言なども価値があります。被害を受けた直後の記録は、裁判でも信用性が高く評価されるため、被害内容を具体的にメモしましょう。
「セクハラの証拠」の解説

裁判を有利に進める戦略を理解する
セクハラを裁判で争う場合、裁判所の判断方法を知ることが役立ちます。
密室で二人きりで行われることもあるセクハラでは、証拠が十分でないことも多いため、当事者の供述、目撃者の証言などの信用性がどのように判断されるかを知っておく必要があります。被害者の話が具体的である一方で、加害者は「セクハラを認めない」と言う以上の反論がなかったり、他の証拠や状況からして不自然であったりする場合、たとえ加害者が認めていなくても、セクハラの事実が認定されやすくなります。
証言の信用性の基準や信用してもらいやすくする方法は、後述「加害者が認めない場合、裁判や社内調査では何が重視されるのか」で詳しく解説します。
「セクハラで訴える流れ」の解説

会社に適切な対応を促す
セクハラ加害者が認めない場合でも会社には対処する義務があると解説しました。
適切に対応する会社なら、社内での解決を目指せます。このときに大切なのも、やり取りを証拠に残すことです。口頭で相談しただけだと、「言った・言わない」の水掛け論になりやすいため、書面やメールなどの記録に残る形で申し入れましょう。申告した内容、求める対応、回答期限などを明記することで、会社も方針を立てやすくなります。
相談後も丸任せにせず、調査の進捗やヒアリングの状況を逐一確認してください。長引くほど被害者の負担は増え、職場の環境が悪化するおそれがあります。最終処分だけでなく、直後の対応として、加害者の自宅待機や配置転換など、接触禁止の措置を求めることも大切です。
会社の対応が不十分な場合は損害賠償請求を検討する
会社が適切な調査や対応を行わない場合、損害賠償を請求して責任追及することが可能です。加害者本人への慰謝料請求はもちろん、安全配慮義務違反がある場合は会社にも請求できます。
会社との争いでは、通常の訴訟だけでなく、労働審判を利用するのが有効です。
労働審判は、原則として3回以内の期日で審理が行われるため、比較的早期の解決が期待できます。社内での解決が難しいときは、法的手段によって権利を守ることを検討してください。
「セクハラの慰謝料の相場」の解説

弁護士に相談して法的手段を検討する
加害者がセクハラを認めないケースほど、早めに弁護士に相談する意義があります。
セクハラの事実認定では、被害者の供述の内容や一貫性が重要となりますが、初動の段階で説明を誤ったり、曖昧な点や矛盾があったりして、後から何度も修正していると信用性が低いと評価されてしまいます。そのため、最初の段階で被害の経緯を整理すべきです。
重度のセクハラの場合ほど、会社は弁護士に相談しながら対応を進めます。被害者もまた、法律や裁判の知識をもとに対応しなければ、不利な状況に陥るおそれがあります。
弁護士に相談すれば、証拠の整理や評価についてのアドバイスだけでなく、会社への被害申告や責任追及、裁判手続きも代わりに行ってもらえます。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

加害者が認めない場合、裁判や社内調査では何が重視されるのか

次に、加害者がセクハラを認めない場合に重視されるポイントを解説します。
会社の調査でも裁判でも、被害者と加害者の説明が異なるとき、その信用性について判断しなければなりません。どのような基準で証言の信用性が判断されるかを理解しておくことが、適切に対処する上で非常に重要です。
セクハラの事実認定の考え方
「事実認定」とは、どのような事実があったかを判断することをいいます。
セクハラが不法行為や犯罪と評価される前提として、そもそも発言や行動が実際に存在する必要があります。裁判では、被害者側がセクハラの事実を証明する責任を負うのが原則です。
録音や録画といったセクハラを直接証明する証拠(直接証拠)があれば、事実認定は比較的容易です。しかし、隠れて行われ、直接証拠がないセクハラも多く、被害者や加害者の供述、メールやメモ、当時の状況といった間接証拠を総合的に評価して、事実認定を行うこととなります。
証言や供述の信用性の判断基準
セクハラの裁判や社内調査では、供述の信用性が勝負を分けることが多いです。
裁判所は、単に「認めているかどうか」で決めるわけではなく、「その供述や証言が信用できるか」を、一定の基準に従って判断しています。具体的には、次の点が重視されます。
- 供述内容に一貫性があり、不自然な変遷がないか。
- 他の客観的証拠と供述の内容が一致しているか。
- 発言や行為の内容が具体的か。
- 合理的かつ自然な説明となっているか。
- 虚偽の供述をする動機があるかどうか。
このように、説明の内容と、周辺事情の両方が検討されます。
例えば、被害者の供述が具体的で一貫している一方、加害者の説明に不自然な点が多い場合は、加害者が認めなくても、セクハラの事実が認定されます。加害者には「社内の立場を守りたい」「責任から逃れたい」といった嘘をつく動機もあります。
この基準は、裁判所が事実認定を行う際の基本的な考え方なので、社内調査においても、後に裁判へ発展する可能性を踏まえ、同様の基準で判断されるのが通常です。
事実を認めない加害者のセクハラ行為が認定された裁判例
実際、加害者がセクハラを認めなくても、責任を肯定した裁判例があります。
東京地方裁判所平成27年6月8日判決(学校法人早稲田大学事件)では、男性教授が、飲み会の最中や帰宅途中に女性学生の身体に触れるなどのセクハラ行為を行ったかどうかが争われました。加害者側は否認したものの、裁判所は被害者の供述の信用性を慎重に検討し、以下の客観的な証拠との一致を重視してセクハラがあったと認めました。
- 飲み会の場で、加害者が被害者の手に触れている様子が写った写真が存在していたこと
- 加害者が被害者の予定を聞いていた事実について、被害者の手帳に加害者の氏名が記載されていたこと
- セクハラ直後に、加害者から被害者の携帯電話に複数回の着信があったこと
- 被害者に身体の震えや顔面麻痺、言語障害といった症状が発生していたこと
これらの証拠が被害者の説明内容と整合していることから、裁判で供述の信用性が認められ、セクハラの事実があったと認定されたのです。
否認が通り、セクハラと認定されなかった裁判例
一方で、加害者が認めず、裁判でもセクハラの事実が否定された裁判例も存在します。
横浜地方裁判所平成7年3月24日判決では、女性従業員が、男性上司から職場で肩や髪に触れられ、事務所で2人きりの際に身体を押し付けられるなどのセクハラ被害を受けたと主張しました。しかし、女性が約20分間にわたって抵抗や逃避などの行動を取らず、外部に助けを求めなかったことなどを理由に供述の信用性に疑問があるとされ、セクハラの事実は認定されませんでした。
「セクハラ問題に強い弁護士」の解説

セクハラ加害者が認めないときのよくある質問
最後に、セクハラ加害者が事実を認めない場合のよくある質問について解説します。
最後まで認めない加害者はどうなる?
加害者が最後までセクハラの事実を認めないケースもあります。
この場合も、会社は調査結果に基づいて事実を認定し、必要な処分を行います。否認されても、降格や減給、出勤停止といった懲戒処分、解雇などがあり得ます。
不服のある加害者は、納得できなければ、処分の有効性を争います。この争いは労働審判や訴訟といった会社との裁判に発展しますが、裁判所も「認めない」という加害者の主張だけで結論を決めるわけではなく、供述の信用性は慎重に吟味します。
その結果、加害者が最後まで認めないと、セクハラに基づく会社の処分や解雇の有効性について、裁判所の判決が最終結論となります。
「セクハラで訴えられたら?」の解説

加害者本人に直接の謝罪を要求できる?
加害者に謝罪を求めることは可能ですが、強制はできません。
セクハラ被害者から「加害者に事実を認めさせたい」「謝罪させたい」という相談も多く寄せられますが、謝罪は本人の意思によるもので、強制はできません。これは、たとえセクハラが誰の目から見ても事実だとしても同じことです。
したがって、セクハラを認めない加害者の責任を追及できても、「認めて謝罪をさせたい」という要望は、相手が強硬だと叶えられません。
また、加害者と直接話し合うのは精神的な負担が大きく、トラブルが悪化するおそれがあります。示談や謝罪を希望する場合、弁護士を通じて連絡するのが適切です。
「セクハラの相談窓口」の解説

【まとめ】セクハラ加害者が認めない場合

今回は、セクハラ加害者が認めない場合にどうなるかを解説しました。
セクハラは、加害者が認めない場合でも、発言や行為の内容、当時の状況などをもとに認定され、法的な評価が下されます。そのため、否認しているという一事情だけを理由に「セクハラ被害はなかった」ということにはなりません。企業には調査と再発防止の義務があるので、セクハラの事実が認定されれば、接触禁止や懲戒処分などの対策を講じるのが適切です。
加害者が認めないケースほど、被害者の事後対応が重要となります。証拠を示して会社に説明することで、適切な対応を促すことが重要です。社内での解決が難しい場合は、労働審判や訴訟といった裁判手続きで損害賠償を請求するなど、加害者だけでなく会社の責任追及も検討しましょう。
セクハラの問題は、被害者が全て抱え込む必要はありません。対応に不安がある場合は、弁護士に相談してください。
- 加害者が認めなくても、証拠や証言をもとにセクハラは認定される
- セクハラ加害者が認めないときほど証拠収集を徹底し、会社に対応を求める
- 会社の対応が不十分な場合は、弁護士に相談して法的手段を検討する
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