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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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同意があってもセクハラになる?成立するケースと適切な対処法

自分としては「同意があった」と思っても、相手は不快に感じる場面もあります。

セクハラ問題は、加害者の認識の甘さに原因がある場合があります。「同意の上だから」と気に留めていなかったのに、後で「セクハラ」と指摘されたという相談例は増えています。職場におけるセクハラの判断は、当事者の主観だけで決まるわけではありません。本人は「同意があった」という認識でも、相手の受け止め方や職場での関係によってはセクハラが成立します。

管理職や上司といった優越的な立場にある場合、「同意があった」と思い込むのは危険です。初動を誤ると状況が悪化し、懲戒処分や解雇といった重大な処分を受けるおそれもあります。重要なポイントは、法的な判断基準を理解し、自身の言動を客観的に評価することです。

今回は、「同意があってもセクハラになるのか」という疑問と、同意があったと思っていたのにセクハラを指摘された場合の対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 「同意があったか」について、被害者と加害者の認識が異なることがある
  • 真意に基づく同意があればセクハラにはならないが、厳格に判断される
  • 同意の上での言動なら、セクハラを指摘された場合に備え、同意を記録に残す

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラに対する同意について

結論として、真意に基づく同意があれば、セクハラは成立しません。

セクハラは許されない行為ですが、「被害者」とされる人の同意があれば違法ではありません。ただ、「同意があった」と言えるかの判断が難しく、しばしばトラブルになります。責任ある立場の人ほど慎重に行動すべきで、「同意があるからセクハラにならないだろう」という考えは危険と言わざるを得ません(詳細は「同意が無効となる場合はセクハラになる」参照)。

以下ではまず「セクハラ」と「同意」の関係を解説します。

セクハラとは「意に反した」性的言動

男女雇用機会均等法11条は、セクハラ(セクシュアルハラスメント)を次のように定義し、職場内での対策を事業主に義務付けています。

セクハラの定義
  1. 職場で行われる労働者の意に反する性的な言動
  2. 性的な言動への労働者の対応によって、解雇、降格、減給などの不利益な処分を受けること
  3. 性的な言動により就業環境が不快なものとなり、重大な影響が生じること

セクハラはそもそも「意に反する」言動が対象となるので、同意があるならそもそもこの定義に該当しません。同意があることで、セクハラ問題にならないケースには、次の例があります。

  • 結婚を前提とした真剣な社内恋愛
  • 自由恋愛から発展し、相手も同意している性交渉
  • 不倫ではない独身者同士の自由な交際

同意があればセクハラは成立しない

セクハラには「対価型」と「環境型」がありますが、いずれも被害者の「意に反する性的な言動」を伴うことが条件となります。性的な言動について同意があれば、セクハラではありません。

セクハラに見えても、同意があり、相手が不快に感じなければ違法ではありません。性的な関係や発言、性交渉も、相手の同意があればセクハラではなく、懲戒処分の対象ともならず、慰謝料の請求や刑事責任もありません。

セクハラ加害者の責任」の解説

同意が無効である場合はセクハラになる

一方で、同意が無効である場合、セクハラが成立します。

同意があればセクハラは成立しない」と解説しましたが、加害者が「同意あり」と考えても、その同意が真意に基づくものでなければ無効であり、違法なセクハラになってしまいます。その結果、就業規則やハラスメント規程に基づく懲戒処分を受けたり、被害者から慰謝料を請求されたり、最悪の場合は、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪といった犯罪に該当する危険もあります。

真意に基づく同意が必要となる

性的行為への同意は、真意に基づくものである必要があります。

分かりやすくいえば「心からでなければ、同意したことにはならない」ということです。真意に基づかない同意は無効であり、違法なセクハラとなります。性的関係を持つかどうかは、特に女性にとっては重要な問題です。「身体を許す」と表現されることからも理解できるように、同意は軽々しく認定すべきではなく、「真意に基づくかどうか」は厳しく判断されます。

実際、裁判例でも次のように、被害者が明確に拒否しなくても、違法なセクハラであると認定された事例が数多く存在します。

  • 最高裁平成27年2月26日判決
    不快感や嫌悪感を抱きながらも、職場の人間関係の悪化を懸念して抗議や抵抗、会社への申告をためらうことは少なくないとし、明白な拒否の姿勢が示されなくても、加害者に有利に斟酌するのは相当ではないと判示しました。
  • 東京高裁平成24年8月29日判決
    会社代表者と、内定者のアルバイト学生との性交渉について、立場を考慮してやむなく受け入れたものであり、自由な意思に基づく同意はないと判断しました。
  • 東京地判平成30年12月17日判決
    酩酊した女性従業員に対してわいせつ行為に及んだ事案で、酩酊状態にあり、ホテルに入ることについて同意があったとは認められないと判断しました。

上下関係があると同意が無効になりやすい

同意の有効性が特に問題となるのが、立場の上下関係があるケースです。

上司と部下といった職場の上下関係があると、セクハラをされても断りにくいという被害者の心理をよく理解すべきです。拒否したり抵抗したりできる人ばかりではなく、慎重に対応しないと、真意に基づかない同意として無効になり、セクハラになる危険があります。

  • 上司から部下へ、職場の地位を利用してデートに誘い続けた。
  • 二人きりの状況で性的関係を迫られ、恐怖を感じて応じてしまった。
  • 同意しないと、労働条件を悪化させられると感じた。

上司の立場では、部下が明確に拒否の姿勢を示さないからといって、セクハラに該当する行為を継続していると、「同意を強要された」と言われやすくなるので注意しましょう。

セクハラ加害者側の対応」の解説

酒席や飲み会での同意は無効になりやすい

お酒の席での同意も、無効になりやすいので注意が必要です。

飲み会などの勢いでセクハラ的な行為に及ぶ人がいます。その場の雰囲気を壊したくなくて我慢してしまう人も少なくないですが、決して同意しているわけではありません。文句を言わない人が同意していると思っていると、後から厳しい制裁を受けることとなります。

また、飲み会の後の二次会や三次会、カラオケやタクシーの中などの密室では、セクハラが起こりやすく、同様に、酔って判断力が低下していたり、職場の関係に配慮して拒否しにくかったりといった理由で、加害者側が「同意があった」と誤解してしまうケースがよく見られます。

飲み会でのセクハラ」の解説

同意があってもセクハラと言われる理由

同意があったと考えていた行為が、後になってセクハラであると指摘されるのには、被害者・加害者のいずれにも原因があります。同意があったという誤解を生まないためにも、被害者としては明確に拒否し、加害者としても真意を慎重に見極める必要があります。

「同意あり」という加害者の誤解があった

最も多いのが、同意を得たというのが加害者の誤解であるケースです。

被害者とされる人は、不快に感じていても、職場の人間関係を壊したくなくて我慢していることもあります。加害者側から見て、相手が同意していると思えても、それはただ我慢しているだけで、思い込み、勘違いに過ぎないことも多いものです。

この場合、拒否されなかったからといって不用意な言動を続けると、セクハラであると指摘を受けることとなります。セクハラの被害者は女性が多いですが、男性へのセクハラや同性間のセクハラも問題となるので注意が必要です。

勘違いセクハラ」の解説

同意後に被害者の気持ちが変わった

同意を得たと考えていても、その後に被害者の気持ちが変わることもあります。

例えば、性的関係を持った女性社員から「別れた後でよく考えたら、性交渉をする気持ちはなかった」など、セクハラ被害を申告されるケースが典型例です。中には、加害者とされた男性側では交際関係だと思っていたという相談例もあります。

一見すると同意があるように思えても、冷静な判断ではなかった場合、その後によく検討した後の気持ちこそが「真意」であると評価される可能性があります。

社内調査で被害者の真意が明らかになった

セクハラ行為が行われた当時は我慢していた人も、社内調査で真意を明らかにすることがあります。面と向かって直接は拒否しにくかったけれど、会社の調査が始まってから「セクハラを受けていた」と被害申告をするケースは少なくありません。

セクハラの調査は、被害者自身の申告によって開始される場合もあれば、目撃をしていた他の社員から行われる場合もあります。

同意があったと思ってもセクハラになる場合の対処法

同意があったと思っていた行為がセクハラ扱いされたとき、どう対応すべきでしょうか。

注意を尽くしても、セクハラと指摘されるリスクはゼロにはできません。恋愛感情のもつれや個人的な恨みから被害を訴えられるケースもあるので、事後の対処法を理解しましょう。

セクハラの事実を争う

まず、セクハラの事実そのものを争う方法があります。

「同意があるか」以前に、そもそもセクハラとされる言動が存在しない場合もあります。会社が被害申告を信じているとき、反論せずに認めてしまうと、予想外に重い責任を負わされ、懲戒処分や慰謝料請求などを受ける危険があります。

セクハラに該当する言動を証明する責任は、加害者側にはありません。また、セクハラに当たるかどうかの評価も、被害者の主観ではなく、平均的な人の感じ方を基準とします。そのため「被害者が不快に思ったら全てセクハラである」という考えは誤りです。

被害感情が非常に強い場合、セクハラ被害者と加害者の事実認識が異なることもあるので、交渉しても解決しないときは、証拠をもとに裁判所の判断を仰ぐことも大切です。

同意があったことを証明する

セクハラと指摘された行為が存在するとしても、同意の有無を争うことが可能です。

本解説の通り、真意に基づく同意があるなら、セクハラではありません。そのため、「同意の上の行為であった」と考えるのであれば、そのことを強く主張してください。ただし、同意があったことを証明する責任は加害者側にあるため、証拠の準備は欠かせません。

例えば、次のような記録が、同意の証拠として役立ちます。

  • 同意した発言の録音
  • 相手も性的関係を望んでいたことを示すメールやLINE
  • 自由恋愛を楽しんでいたことを示す写真やデートの記録
  • 性交渉した後もホテルに宿泊したことを示す記録
  • 事後も関係が円満だったことを示すやり取り

社内調査には誠実に対応する

「同意があるから問題ない」と考えていても、社内調査には誠実に対応しましょう。

確かに、真意に基づく同意があり、それを裏付ける証拠が十分にある場合、裁判になっても法的な責任は回避できるかもしれません。慰謝料などを支払う必要はないケースもあるでしょう。しかし、これはあくまで法的な責任の問題であり、社内の評価は別物です。

管理職の立場だと、たとえ法的責任がなくても、問題行為と評価される可能性があります。「素行不良である」「他の社員の模範とならない」「社内の風紀を悪化させた」と見られれば、懲戒処分を下されたり、人事評価が下がったりするおそれがあります。既婚者による社内不倫は厳しく見られるため、特に注意が必要です。

早い段階で弁護士に相談する

セクハラに対する同意の有無は、専門的な判断が必要となる場面です。

自分の行った行為がセクハラに該当するか、前後の状況からして「同意あり」と評価することができるかどうかといった点は、早い段階で弁護士のアドバイスを受けておくのがおすすめです。

セクハラ問題に強い弁護士を探している方へ」の解説

「同意がなかった」と言われないための予防策

最後に、「同意がなかった」と言われないための予防策を解説しておきます。

実際のところ職場恋愛は数多くあり、自由恋愛であれば問題ありません。男女の関係は、セクハラのトラブルに発展しやすい性質があるため、将来「同意がなかった」と言われないために、予防策を徹底しておきましょう。

相手の真意を慎重に確認する

まず、セクハラにならないためには真意に基づく同意が必要です。

性的関係への同意は厳格に判断されるため、慎重に真意を見極める必要があります。「おそらく同意があるだろう」という自己判断で進めると、セクハラと言われるリスクが高まります。特に、職場で上位の地位にある人ほど、「自分の誘いは断りにくい」と自覚してください。また、「部屋に入ってきたからOKだ」「あちらから誘ってきたから問題ない」といった甘い考えも危険です。

周囲の人間関係にも配慮する

同意があるとして性的言動を行うにあたり、周囲の人間関係にも配慮すべきです。

相手の同意があればセクハラにはならないとしても、社内での性的言動は他の社員に迷惑をかける可能性があります。セクハラとして問題にならなくても、企業秩序に違反する行為であるとして懲戒処分などのペナルティを受けるおそれがあります。

そして、職場環境を悪化させると、被害者もまた当事者になり、会社に居づらくなったり恐怖を感じたりして、気持ちが変化してしまう危険もあります。

事後にも相手が不快でないかを確認する

注意を尽くしてもなお、相手の気持ちが変わることもあります。

「同意がある」と考えて行った言動でも、後から問題視されることもあるので、関係を悪化させないよう注意しなければなりません。

性的関係に至ったことで労働条件を変更したり、職場での接し方をあからさまに変えたりすると、相手が違和感を感じ、事後的にセクハラ問題に発展するおそれがあります。また、相手が不快に感じていたことが明らかになった場合、加害者として謝罪をしたり、示談交渉したりといった事後対応を早急に進めるべきケースもあります。

セクハラの謝罪文」「セクハラで示談する流れ」の解説

既婚者は職場で性的関係を持たない

社内恋愛が自由であっても、それは業務に支障のない範囲に限られます。

既婚者は、職場で他の異性と性的関係を持てば「不倫」となり、配偶者からの慰謝料請求を受けてしまうおそれがあります。この慰謝料請求は、不倫した本人だけでなく、不倫相手となった社員に対しても降り掛かってきます。

社内不倫は混乱を招き、結果的に会社に迷惑をかけるおそれがあります。このような不倫交際に「心の底から同意している」とは評価されず、セクハラになりやすいです。たとえ真意に基づく同意が得られても、トラブルが拡大すれば、社内の評価が低下することは免れません。

社内不倫で解雇されたときの対処法」の解説

【まとめ】同意があってもセクハラになるか

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、同意があると思っていたのにセクハラと指摘された場合の対応を解説しました。

職場恋愛や部下との性交渉などは、「同意の上で行ったことだ」と考えがちです。しかし、自分は同意があると考えていても、職場内の行為については厳しく見られます。真意に基づく同意でなければセクハラが成立するので、「人間関係が悪化するのを恐れて同意せざるを得なかった」「上司なので従ってしまった」と言われると、「同意なし」と評価される可能性があります。

したがって、社長や上司、管理職など、他の社員の模範となる立場の人ほど、「同意があるからいいだろう」と安易に考えず、慎重な行動が求められます。

一見同意があるように思えても「真意だろうか」「セクハラではないだろうか」と疑い、立ち止まる姿勢が大切です。疑問があるときは、そのまま進まず、弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 「同意があったか」について、被害者と加害者の認識が異なることがある
  • 真意に基づく同意があればセクハラにはならないが、厳格に判断される
  • 同意の上での言動なら、セクハラを指摘された場合に備え、同意を記録に残す

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