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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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社内恋愛で解雇された時の対処法!社内恋愛がバレるとクビになる?

社内恋愛は、盛り上がっているうちはとても楽しいもの。
毎日、仕事にいくたびに恋人に会えるわけです。
しかし、うまくいかなくなると途端に、職場の居心地が悪くなってしまいます。

社内恋愛から、社内結婚、寿退社と、トントン拍子に発展する場合ばかりではありません。
残念ながら別れたり、男女いずれかが退職したりするケースもあります。
社内恋愛がこじれて、トラブルともなれば、業務に支障が出ます。
このとき、社内恋愛が理由で、解雇という事態になってしまうこともあります。

「男尊女卑」の続く会社ほど、女性側が身を引く場合も多いでしょう。
しかし、社内恋愛での解雇は、不適切なことも多く、「不当解雇」の可能性あり。
業務にまったく支障のない恋愛なら、クビは不当です。

今回は、社内恋愛を理由に解雇された時の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 社内恋愛が禁止できるのは、業務に支障を及ぼす程度に至ったもののみ
  • 社内恋愛の禁止に違反すると、人事異動、解雇など不利益な処分を受ける
  • 社内恋愛で不利益を受けないために、周囲に配慮する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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社内恋愛を禁止にできる?

まず、会社は、社内恋愛を禁止することができるのでしょうか。
社内とはいえ、男女関係にルールを強制できるでしょうか。

労働者は、会社と労働契約を結んでいます。
この労働契約に基づき、会社は、労働者に業務命令ができ、労働者は従わねばなりません。
しかし、業務命令が強制できるのは、あくまで業務や企業秩序に関すること。
これ以外のプライベートに関する命令は、不合理であり、従う必要はありません。

この点で、社内恋愛は、厳密に業務そのものではありませんが、社内で起こること。
微妙なケースであり、グレーゾーンといってよいでしょう。
そこで、社内恋愛など、男女関係のルールを作れるか、守るべきかが問題となります。

業務に支障ある社内恋愛は禁止できる

「社内恋愛禁止」とルールを定める目的は、企業秩序の維持にある場合が多いです。
秩序を乱し、業務に支障ある社内恋愛なら、会社はルールとして禁止できます。
企業秩序を維持するためなら、業務命令で拘束できるからです。

例えば、社内恋愛した社員カップルが、次の行為をすれば、他の社員に迷惑です。
そのため、禁止する正当な理由ありといえます。

  • 業務中にいちゃついていて、他の社員の気が散る
  • 業務時間内にプライベートの連絡をして、業務に集中しない
  • カップルの喧嘩を社内に持ち込む
  • 社内恋愛が破局し、退職してしまう
  • 有給休暇を2人まとめてとり、人員調整できない
  • 社内恋愛がストーカーやセクハラに発展する

社内恋愛が盛り上がると、周りが見えなくなることがあります。
社内恋愛は、節度を守らなければ、労働トラブルに発展するので、一定のルールが必要。
そのルールは、常識の範囲にとどまるならば、守らなければなりません。

恋愛は個人の自由で、会社といえど、一律に禁止はできません。
したがって、社内恋愛が禁止できるかは、業務に及ぼす支障の程度によって決まります。
まったく誰にも迷惑かけない社内恋愛まですべて禁止するルールは、違法の可能性があります。

不倫の社内恋愛なら禁止できる

自由恋愛が許されるのは、あくまで、その恋愛が正しいものである場合。
一方、不倫は、道徳的、倫理的に良くないもので、やめたほうがよいでしょう。
社内恋愛も、不倫に当たる場合には、禁止できることがあります。

社内恋愛の結果、結婚すれば、お互いに幸せですし、会社にとってもメリットがあります。

しかし、不倫の社内恋愛だと、結婚という幸せなゴールはありません。

不倫もあくまでプライベートのことで、不倫だからというだけで解雇はできません。
しかし、社内の不倫は、通常の社内恋愛にもまして、企業秩序に悪影響です。
不倫がバレれば、配偶者から会社にクレームがあったり、嫌がらせされたりするおそれあり。
上位の管理職など、立場ある社員ほど、不倫がバレれば懲戒処分など、不利益な処分を受けてしまいます。

不当解雇は、すぐ弁護士に相談すべきです。

不当解雇に強い弁護士への相談方法は、次に解説します。

社内恋愛が禁止かどうか、就業規則を確認する

10人を超える社員の働く事業場では、就業規則の届出が義務とされます。
社員が多く集まって働くほど、トラブルが多く、ルールが必要だからです。
就業規則は、社内のルールを定めるとても重要な規定です。

社内恋愛のルールもまた、就業規則を確認するようにしてください。
また、懲戒処分や、最悪は懲戒解雇とする場合、就業規則に定めなければ下せません。
どんな場合に懲戒権があるのかも、就業規則で確認できます。

就業規則と雇用契約書が違う時の対応は、次に解説します。

社内恋愛の禁止に違反し、処分を受けた時の対応

社内恋愛を禁止するルールについて、合理的な理由があるなら従わねばなりません。
ルールに反した社内恋愛で、処分を受けるおそれがあります。

予想される処分は、カップルを引き離す人事異動、社内恋愛を理由とした解雇の2つです。
最悪は、「社内恋愛によりクビ」というケース。
不利益な処分を脅しに使い、会社は、社内恋愛をやめさせようとするのです。

社内恋愛を理由に、人事異動、解雇された場合、どう対処すべきかを解説します。

社内恋愛で人事異動された場合の対処法

社内恋愛を敵視する会社のなかには、人事異動でカップルを離そうとすることがあります。

社内恋愛が理由の異動を受けたら、その有効性を検討し、対処を考えましょう。
労働者に異動を命じられるのも、あくまで業務上の必要性がある場合に限られます。
必要性がなかったり、与える不利益が大きすぎたりする異動は、違法です。

社内恋愛が理由の場合でも、業務に支障がないなら、異動の必然性がありません。
それ以外に特に理由がないなら、人事異動そのものが嫌がらせで、違法となる可能性があります。

違法な異動を拒否する方法は、次の解説をご覧ください。

社内恋愛でハラスメントされる場合の対処法

異動や解雇など、具体的な処分がなくても、ハラスメントにつながるケースもあります。
社内恋愛していることで「やる気がない」「なまけている」といわれる例。
仕事がもらえず、差別され、職場いじめの対象となることもあります。

2人の性生活を聞かれて、からかわれるなど、セクハラの事案もあります。

社内恋愛を理由にしたパワハラ、セクハラは、果ては退職をうながす強要につながります。

社内恋愛が不適切なものでないなら、居づらくされる理由はありません。
違法なハラスメントは、録音して証拠化し、慰謝料を請求するといった対処法が有効です。

セクハラ、パワハラの相談先は、次の解説をご覧ください。

社内恋愛で解雇された場合の対処法

社内恋愛を嫌う会社は、カップルの一方または両方を、解雇するケースも少なくありません。
「社内恋愛禁止」という古い価値観を持つ経営者だと、女性が解雇される傾向にあります。

男女雇用機会均等法9条は、結婚、妊娠、出産を理由に解雇できないと定めます。
女性労働者の保護のため、当然のことといえます。
たとえ社内の出来事でも、社内結婚を理由とした解雇は、同条文により違法となります。

男女雇用機会均等法9条

1. 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2. 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

(……以下略……)

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

さらに、解雇は、厳しく制限されます。
社内恋愛が禁止されていても、解雇するに足る程度のものでなければクビにはできません。
そのため、多くの社内恋愛は、解雇するほどの正当な理由はないといえます。

解雇権濫用法理によれば、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上の相当性がなければ、違法な「不当解雇」として無効になります(労働契約法16条)。

なので、社内恋愛による解雇を争うなら、まず解雇理由を明らかにしてもらいましょう。
理由を明らかにさせないと、争った後になって、能力不足など、他の理由で反論されてしまいます。
そのためには、解雇理由証明書を求めるのが有効。

労働基準法22条では、解雇予告をした後、労働者が求めるなら、その理由を書面で明らかにしなければならない義務が会社にあると定められているからです。

懲戒解雇を不当解雇だと争うポイントは、次の解説をご覧ください。

社内恋愛でクビにされないための注意点

最後に、適切に社内恋愛を進めるために、注意しておかなければならない点を解説します。

恋愛は個人の自由であり、好きになってしまったものは止められません。
不倫など、不適切な恋愛でないかぎり、発展させるべきです。
業務に支障を与えず、異動、解雇など不利益な処分を受けないよう、慎重さを要します。

社内恋愛のトラブルを避ける

会社の秩序を乱すような行為は、問題といわざるをえません。
いかに恋愛と言い張っても、その問題点を理由に、懲戒処分や解雇とされてしまうでしょう。
「問題があれば処分できる」というのは、社内恋愛が禁止でも、そうでなくても同じこと。

社内恋愛が、仕事に悪影響とならないよう、次のことに注意して過ごしましょう。

  • 社内恋愛を始める前後で、カップル間の態度を変えない
  • 他の社員よりひいきしない(上司・部下の社内恋愛のケース)
  • 社内でプライベートな会話をしない
  • 社内恋愛している相手と、近づきすぎない
  • 勤怠をきちんと守る(遅刻、早退、無断欠勤をしないなど)
  • 懇親会などでずっと一緒にいない
  • 有給休暇の日程を合わせると業務に支障がないか検討する

配慮をしっかりすれば、いざ社内恋愛でクビにされても、不当解雇だと主張して争えます。
解雇は、正当な理由がなければ違法、無効だからです。

社内結婚して退職すべきか検討する

真面目な社内恋愛なら、その行く末は、社内結婚でしょう。
社内結婚までいけば会社も祝福するでしょうし、社内恋愛だからと問題視されもしません。
もちろん「結婚したら寿退職」という考えは古く、決して強要はできません。
一方で、家庭を優先するならば、自主的な退職もご検討ください。

例えば、夫婦間で、出世の格差が大きいとき、片方が家庭を優先して退職するケースがあります。
また、退職までしなくても、より責任の軽い部署に異動する人もいます。

ただ、「女性は家に入れ」「身を引くべき」という考えは、男女差別につながるため問題です。
女性活躍もまた重要なので、社内恋愛、社内結婚の将来については慎重に検討してください。

退職届の書き方、出し方は、次に解説します。

産休・育休を取得する

社内恋愛から、社内結婚に発展した場合、その後に出産、育児が予定する方もいます。
このとき、出産、育児は、ただちに退職すべき理由にはなりません。
当然ながら、異動や解雇など、不利益な処分の理由とされるのも違法なのは明らか。

社内恋愛や、社内結婚が業務の支障とならぬよう、権利として認められた休暇を行使すべきです。
結婚生活が理由で休むとき、労働基準法、育児介護休業法に定めのある、次の休暇が役立ちます。

  • 産前・産後休暇
  • 育児休業
  • 子の看護休暇
  • 時間外労働、深夜労働の制限

これらの恩恵を享受し、出産、育児が可能なら、退職しなくてよくなります。
社内結婚の場合、担当する職務なども考慮し、どちらがどれだけ休暇をとるか、検討しましょう。

社内恋愛の問題は、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方を参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、社内恋愛を理由とした解雇への対処法について解説しました。
解雇までいかないとしても、社内恋愛で異動など、不利益を受けることがあります。

社内結婚して、幸せになれればよいですが、すべてのケースではありません。
結婚、恋愛は個人の自由で、会社といえど、完全には禁止できないもの。
一方で、職場での恋愛なので、業務に支障を生じないよう、節度を守らなければなりません。

会社に迷惑がかかるなど、企業秩序を乱す行為には、制裁が予想されます。
個人の自由であるはずの恋愛、結婚も、解雇の理由になってしまう危険があるのです。
社内結婚で解雇や異動など、処遇に疑問のあるときは、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 社内恋愛が禁止できるのは、業務に支障を及ぼす程度に至ったもののみ
  • 社内恋愛の禁止に違反すると、人事異動、解雇など不利益な処分を受ける
  • 社内恋愛で不利益を受けないために、周囲に配慮する

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