MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

社内で不倫がバレたらクビ?不倫で解雇されたときの対処法

結婚していれば、他の異性を肉体関係を持ってはいけないのが常識。
結婚中にする他の異性との浮気は、法律用語で「不貞」という違法行為です。
ましてや、社内不倫は、違法なだけでなく他の労働者にも迷惑をかけてしまいます。

そのため、社内不倫が発覚してしまったのを理由に、解雇されるケースがあります。
不倫を理由にしたクビは、違法、不当なのではないでしょうか。
不倫は本来、プライベートな問題であり、業務には関係しないのが原則。
社内不倫といえど、それを理由にされた解雇は「不当解雇」として争うべき
です。

会社は、業務によほどの不都合のない限り、社内恋愛を縛ることはできません。
ただ、既婚者が不倫すると、会社に影響するおそれがあり、解雇など処分を受けるケースもあります。
解雇トラブルだけでなく、セクハラ問題につながる危険もあります。

今回は、社内で不倫がバレ、解雇されそうな方に向け、対処法を労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 不倫は、社内不倫といえど恋愛の延長であり、プライベートは労働者の自由に任される
  • 社内不倫で、かつ、業務に支障があるなど会社に影響する場合、解雇理由となりうる
  • 社内不倫で、違法なセクハラに発展するなど、悪影響が大きければクビもしかたない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

社内不倫でクビにはできないのが原則

解雇とは、会社が労働者に対して一方的にする、労働契約の解約のこと。
会社をやめる方法のうち、自主退職、合意退職には、労働者の同意ないし合意が必要。
しかし、解雇ならば、労働者が承諾しなくても、会社が一方的に進めることができます。
その分、労働者に与える損害はとても大きいといわざるをえません。
(参考:解雇とは?

今回解説する「不倫」は、「浮気」とも同じ意味で使われます。
法律用語では、既婚者が、配偶者以外と肉体関係を持つことを「不貞」と呼びます。

解雇には、正当な理由が必要で、解雇理由についてはよく吟味しなければなりません。
そのなかで本解説のように、社内不倫を理由にクビにされるケースがよく相談されます。

社内不倫でクビになるとき、不倫という1つの行為について悪い評価を下しているということ。
解雇でも、特に厳しく、企業秩序違反の制裁を意味する「懲戒解雇」が選ばれる例が多いです。

しかし、解雇は、会社の処分であることから、会社や業務に関連することを理由にせねばなりません。
不倫はあくまで恋愛の延長であり、つまり、プライベートの事柄。
個人の自由な意思にまかされているのが原則です。
そのため、不倫を理由としては、解雇することはできないのが原則です。

解雇の問題は、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

社内不倫でクビにされたら不当解雇の可能性あり

解雇は、労働者に与える不利益の大きさからして、厳しく制限されます。

解雇権濫用法理では、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないなら、違法な「不当解雇」となり無効とされ、労働者が保護されることとなっています(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

なかでも、懲戒解雇のデメリットが甚大なので、特に厳しい判断がされます。

社内不倫の問題でも、これをもって即座に解雇というわけにはいきません。
前章のとおり、そもそもプライベートの事情であり、業務への影響がとても大きいなどの例外的なケースでないかぎり、その不倫を理由とした解雇にはできないからです。

不倫で解雇できるかどうかは、次の2点から判断しなければなりません。
これら条件を満たさないかぎり、たとえ社内不倫が理由でも、不当解雇の可能性は高いです。

不倫は解雇の理由になるか

「恋愛は自由」といえど、社内ですることは完全なる自由ではありません。

社内でする不倫が他人に迷惑をかけるならば、制限されるべきです。
職場恋愛が不倫となっていて、会社に悪影響ならば、禁止されるケースもあります。
このとき、禁止に違反してした不倫に対し、最終的には解雇が許されることも。

職場での不倫が、業務に支障を生じさせ、会社に悪影響なとき、解雇の理由となります。

不倫による解雇に相当性があるか

会社に影響するなら、たとえ不倫でも解雇理由になりうると解説しました。
しかし、このように解雇理由になる不倫でも、解雇に相当性がなければなりません。

つまり、不倫という問題行為を職場でしてしまう社員にも、まずは注意指導し、警告を与えるべき。
注意指導や譴責、戒告などの軽度の懲戒処分からはじめなければなりません。

「何度注意されても不倫をやめない」という場合でもなければ、やはり不当解雇の可能性があります。

改善の機会をまったく与えず、不倫を理由にクビにしたら、違法な解雇の可能性が高いです。
懲戒解雇という厳しいものだと、特に無効となる余地があります。

不当解雇の被害を受けたら、すぐに弁護士に相談してください。

例外的に不倫を理由に解雇できるケースは?

ここまで、不倫によるクビが不当解雇となり、許されないのが原則だと説明してきました。
しかし一方で、例外的に、社内不倫を理由に解雇してもよいケースがあります。
労働者側からすれば「解雇されてもやむをえないケース」というわけです。

解雇の制限がどれほど厳しいとしても、まったくの禁止ではありません。
正当な理由があれば、適法かつ有効に解雇できてしまうケースもあります。

社内の不倫で業務に支障ある場合

まず、不倫といえど、社内で行われるなら、トラブル化する可能性があります。
職場の男女関係が乱れれば、他の社員に支障があり、解雇の理由となることも。

例えば、社内不倫で次の事情があれば、業務に支障が生じるおそれがあります。

  • 社内で人目をはばからずにイチャつく
  • 他の社員の業務を邪魔している
  • 上司が、不倫相手である部下をえこひいきする
  • 社内不倫がうまくいかず、同僚に当たる
  • 社内不倫で喧嘩し、業務の情報を共有しない
  • 不倫相手と、毎日、同じ時刻に退社してしまう
  • 既婚者なのに気持ち悪い、周囲に不快感を与える

まだ社内で大ごとにはなっていなくとも、社内恋愛による不倫、浮気が、業務時間中に公然と行われ、業務に大きな支障が生じている場合には、解雇理由となってしまうケースもあります。

社内不倫の相手が退職せざるをえない場合

社内で不倫をする場合をはじめ、恋愛は、かならずしもずっと円満に継続するとは限りません。
男女の関係は、喧嘩したり別れたりなど、トラブルとなることも多いもの。
そのたびに企業の秩序を乱せば、会社へのダメージが大きくなります。

企業の規模が小さくなるほど、社員間のトラブルの与える影響は大きくなります。
大企業より、ベンチャー、スタートアップや中小企業では、社内の居心地に直結します。
そして、社内不倫のトラブルで、大切な人材が退職してしまうと、解雇理由となるケースもあります。

本来、社内不倫さえしなければ残ってくれば戦力が、いなくなってしまうからです。

不倫だけでなく、社内で二股したり、妻が職場にいたりして揉めると、解雇もしかたないでしょう。

不倫がセクハラに発展した場合

社内の不倫は、両当事者が満足していれば大事にならないこともあります。
しかし、男女の感情の対立が激化すれば、ただではすみません。
単なる不倫だったのが、セクハラ、パワハラなど別の労働問題の火種となってしまいます。

セクハラは、性的な嫌がらせ。
片方が自由恋愛のつもりでも、他方が「強要された」「無理やりだ」と感じることもあります。
このとき、不倫にともなう交際、食事や性交渉の強要は、ハラスメント問題を招きます。
性行為の強要までいかなくても、不倫中に送ったメールがセクハラとされる危険もあります。

未婚者は当然のこと、既婚者はなおさら「相手が不快ではないか」と慎重になるべき。
セクハラになれば、労働者はもちろん会社も慰謝料請求されるおそれがあります。

社内不倫をセクハラ問題に発展させれば、解雇の理由となる可能性が上がります。

不倫相手の配偶者が責任追及してきた場合

不倫は、社内の人だけでなく、自分や相手の配偶者(夫や妻)にも苦痛を与えます。
不法行為(民法709条)なので、不倫相手の配偶者から、慰謝料請求される危険があります。
このとき、社内不倫で、慰謝料をめぐるトラブルともなれば、会社にも迷惑でしょう。

不倫相手の配偶者が怒り狂って会社に押し寄せ、さらなる報復行為をしてくる可能性もあります。
このとき、会社にはただ迷惑でしかなく、不倫の当事者となった労働者の解雇を検討せざるをえません。

会社の名誉、信用を侵害した場合

職場における不倫が、会社の名誉や信用を傷つけてしまうケースもあります。

不倫は、法的に離婚の理由になるのはもちろん、道徳的にいってもよくないこと。
社内に不倫関係があると、取引先や顧客など社外に知られれば、よく思われません。
ニュース報道も頻繁にされるように、「不倫」「浮気」にはネガティブな印象があります。
不快感、嫌悪感を抱く人は少なくありません。

不倫が職場で公然と行われている会社だとなれば、企業の社会的信用が下がります。
このとき、会社は不倫をやめるよう注意指導をするでしょう。
従わずに、社内不倫を続ければ、解雇されてしまうこともあります。

退職後の名誉毀損についての解説も参考にしてください。

社内不倫で解雇された時の対処法

以上のとおり、解雇は厳しい制限があり、不倫でクビにされれば不当解雇の可能性は高いもの。
それにもかかわらず不倫が発覚すると敵視され、解雇されることがあります。
労働者として、正しい対応を知ってください。

「恋愛の延長であり、解雇理由にはならない不倫なのではないか」「解雇は厳しすぎるのではないか」など、不倫を理由にした解雇に不服があるなら、労働審判や訴訟など、法的手続きで争えます。

懲戒解雇の争い方は、次に詳しく解説しています。

退職の強制は拒否する

まず、会社から、社内不倫の責任を追及されても、すぐに認めるべきではありません。
退職を強制されても、はっきり拒否してください。

不倫は、クビにはならないのが原則と解説しました。
「社内不倫は迷惑。自主退職しないならクビにする」といった脅しに屈してはなりません。

解雇理由が「不倫」にあると確認する

社内不倫を理由として、実際に解雇を通告されたら、解雇理由を確認しましょう。
「不倫が解雇理由だ」という明らかな証拠がなければ、後から理不尽な反論をされかねません。

解雇理由を、ただちに証拠に残す方法としては、解雇理由書を求める手が有効です。
解雇理由書に記載させれば、後から解雇理由を追加されたり変更されたりするのを防げます。
このとき、口頭での通告と同じく「職場での浮気、不倫」と記載があるか確認してください。

口頭で告げられた解雇理由と違っていたり、解雇理由が「勤務態度の不良」などの抽象的なものだったり就業規則の条項の記載しかなかったりしたら、より具体的に書くよう強く求めてください。

解雇理由証明書の入手について、次に解説しています。

社内不倫が解雇理由として十分か検討する

社内不倫が解雇理由だと明らかにされたら、次に、理由として十分かを検討してください。
懲戒解雇だと特に、就業規則に定められた理由でなければ解雇をくだせません。
懲戒解雇は、厳しい処分なので、それほど厳格なルールがあるのです。

ただし、社内不倫や浮気による迷惑は、就業規則に明記していない場合があります。
このとき「企業秩序を乱す行為」「社員として不適切な行為」などの一般条項に含まれるか検討します。

また、これらに該当するとしても、解雇が相当である必要があります。
つまりその不倫によって、解雇に匹敵するほど、重大な支障が生じていなけれなりません。
少なくとも、不倫による軽いトラブルやいざこざでは、懲戒解雇はできません。

内容証明で不当解雇を争う

不当解雇と考えられるような処分を受けてしまったら、ただちに争いを開始しましょう。
まずは、労働者側の主張をまとめ、内容証明で伝え、証拠化していきます。

ブラック企業だと、「解雇が制限されている」「不倫はプライベートの出来事で、業務に関連しないのが原則」といった基本的な労働法の知識が不足する会社もあります。
感情論や道徳心で、不倫を嫌悪し、性急に解雇してしまったケースもあります。

このようなケースだと、法的な問題点を明らかにし、解雇を撤回してもらえる可能性があります。
まずは話し合いで、会社の行為に、労働法上の問題があると指摘してください。

労働審判・訴訟で不当解雇を争う

内容証明をはじめ、交渉では解決できないとき、法的手続きを要します。
社内に広まったルールが違法なら、社外の第三者の助けをかりなければなりません。
職場における不倫、浮気による解雇が撤回されないなら、労働審判で争うのが最適です。

労働審判は、労働者保護のための解決方法。

訴訟の長期化が、労働者に不利益なのに配慮し、簡易、迅速かつ柔軟に判断させる制度です。

職場における不倫、浮気を理由とした不当解雇を争うには、解雇が無効であり、労働者としての地位を有し続けることの確認を求める「地位確認請求」の労働審判を申し立てます。

労働問題の種類と、その解決方法は次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、社内で不倫をしている既婚者や、残念ながら不倫の相手をさせられてしまった方に向け、解雇という最悪の事態になってしまわないよう注意点を解説しました。

ただ、たとえ社内不倫が発覚しても、解雇理由にはならないこともあります。
違法な「不当解雇」となるならば、撤回を求め、ただちに争うべきです。
社内不倫といえど、恋愛は、私生活(プライベート)のことであり、自由が原則です。

万が一、業務の支障となったり、会社に損害を与えたりしたら、早めに弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 不倫は、社内不倫といえど恋愛の延長であり、プライベートは労働者の自由に任される
  • 社内不倫で、かつ、業務に支障があるなど会社に影響する場合、解雇理由となりうる
  • 社内不倫で、違法なセクハラに発展するなど、悪影響が大きければクビもしかたない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)