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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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ネット・SNSで会社の悪口を書くと違法?名誉毀損したら解雇される?

会社に対する不満の多い労働者もいるでしょう。
パワハラの横行するブラック企業だと、悪口を言いたくなるのは当然です。

しかし、会社の悪口でも、SNSなどネット上の書き込みは、大きな問題に発展することも。
ネット上にはけ口を求め、会社の悪口を書くと、違法な誹謗中傷となるおそれがあります。

相談者

辞めた後、転職会議に悪口を書いたら、賠償請求された

相談者

2ちゃんねるに書き込んだら、バレて解雇されてしまった

SNSや匿名掲示板など、ネット上の情報は、すぐに拡散します。
決して、完全な匿名ではありません。
弁護士が発信者情報開示請求をすれば、投稿者を特定可能なケースも多いです。

ネット上で、会社や上司の悪口を書き、バレてしまえば責任追及を受けます。
名誉毀損、業務妨害といった理由で、損害賠償を請求されます。
あわせて、まだ在職中であれば、内容によっては解雇されるリスクもあります。

つい会社の不満、悪口をネット上に書き、責任追及されそうな方の対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 会社に不満があっても、ネット上に悪口を書き込むと違法のおそれあり
  • 解雇するほど重大でない、ブラック企業の問題を指摘せざるをえないなど、解雇できない例もある
  • ネット上の書き込みは完全に匿名ではなく、バレると刑事罰となることもある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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問題となるネット上の会社の悪口とは

労働者であれば、誰しも会社に不満くらいはあるでしょう。
しかし、次のような会社への悪口のあらわし方は、問題です。

  • TwitterなどのSNSで、社名を示し、会社の悪口を書く
  • 会社の評判を落とすような行為をあえてする
  • 5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)など匿名掲示板で、会社の悪口を書く
  • ネット上の口コミで営業妨害をする
  • 退職後に、ネットで会社の悪口を拡散する

ネットやSNSだと、情報発信が容易になっている現代では、軽い気持ちでしてしまいがち。
しかし、逆に、ネット上ほど、記録が残ります。
アクセス情報をたどって特定できる場合は多く、解雇や慰謝料請求などの不利益を被ります。

問題行為が行われやすいのは、次のネット媒体です。

  • 匿名掲示板
    5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)、爆サイなど
  • SNS
    Twitter、Facebook、インスタグラムなど
  • 口コミサイト
    転職会議、カイシャの評判、キャリコネなど

会社側も、悪評が立たないよう、これらの媒体をチェックし、監視していることもあります。
発覚し、大変なことにならないよう、慎重に行動しなければなりません。

ネット・SNSで会社の悪口を書くと違法?

ネット・SNS上に会社の悪口を書くことが、違法となるケースがあります。

会社の悪口が違法となりうるのは、退職した労働者はもちろん、まだ在職中の労働者でもあてはまります。

会社に対する名誉毀損

まず、会社の名誉毀損にあたるケースは、違法です。
ネット上に会社の悪口を書いて、社会的評価を下げれば、名誉毀損にあたるおそれがあります。

他の社員に対する名誉毀損・プライバシー権侵害

次に、会社の悪口を書いたつもりが、他の社員の名誉を毀損しているケースも違法です。
例えば、ワンマン社長ブラック上司への不満を書き込んだ例です。

このとき、対象となった社員のプライバシー権を侵害するおそれもあります。

業務妨害

嘘のことを書くことで、業務に支障が生じてしまえば、業務妨害にあたり、違法です。

ブラック企業への恨み、金儲け主義の社長への妬みでも、ネット上に書き込んでしまうと問題のあることもあります。

秘密保持義務違反

入社時、退職時などに、秘密保持に関する誓約書にサインをしている方は多いでしょう。
このとき、労働者は、会社に対して秘密保持義務を負います。

そのため、会社の悪口をネットやSNSに書くだけでなく、会社の重要な秘密をばらしたなら、そのこともまた、厳しい処分を受ける理由となってしまいます。
会社の不平不満、悪口、誹謗中傷のなかには、社内の人しかわからない情報、企業秘密が含まれるケースが多くあります。

誓約書を守らなかった場合の影響は、次に解説します。

ネット・SNSでの書き込みの危険性

会社にまったく不満も悪口もないという労働者は少ないでしょう。

しかし、みんなが抱く不満や悪口でも、ネット上に書き込むのは慎重になるべきです。
ネット・SNSへの書き込みが、違法となるおそれがあるからです。

ネット上の書込み、特に誹謗中傷にあたるものには、次の危険性があります。

コピペによる拡散が容易

ネット上に書き込まれた情報は、誰でも簡単にコピペ(コピー&ペースト)できます。

そのため、軽い気持ちで転職会議など口コミサイトに書いた会社への悪口が、思いもよらないスピードで、全世界に拡散されることも少なくありません。
上場企業や大企業など、世間の興味関心の強い会社は特に、面白おかしく拡散され、収集がつかなくなる危険があります。

匿名ではない

5ちゃんねるなどの匿名掲示板、転職会議などの口コミサイトは、氏名なしでも書き込めます。
そのため、「ネット上は匿名だ」と勘違いし、つい普段ためっていた本音を暴露してしまうことがあります。

しかし、実際には、完全な匿名ではありません。
IPアドレスなどの接続情報をたどれば、誰が書き込んだかを、技術的に特定できるケースは多いです。
このような特定の方法を、「発信者情報開示請求」といいます。

匿名で違法な書き込みをしたとき、特定されれば、慰謝料請求を受ける危険があります。

SNSはクローズド(閉鎖的)ではない

Facebook、TwitterやインスタグラムなどのSNSでは、「自分の友達にしか公開していないから」という軽い気持ちで、会社の愚痴を日記のようにして書いている人もいます。
しかし、会社の悪口など評価を下げる投稿は、違法となるおそれがあります。

たとえ公開範囲を制限しても、SNSは完全にクローズド(閉鎖的)ではありません。

実際には、すべての友達、フォロワーを把握していないこともあるでしょう。
最初は友人しか見ていなくても、興味をひく話題はコピペで拡散され、意図しない広がり方をするケースもあります。

会社の悪口をいったら解雇(クビ)になる?

ネットやSNS上で、会社の評価を下げるような悪口を書き込むことには大きなリスクあり。
会社にバレると、懲戒処分など、厳しい扱いをされてしまいます。
その最たる例が、会社に解雇されてしまうことです。

会社の誹謗中傷をネットでしてしまったら、解雇でしかたないのでしょうか。
後ろめたいことがあると不安でしょうが、実際は、すべてクビにできるわけではありません。

解雇は、会社が下す処分のなかでも、最も思いもの。
そのため、それに見合った重大な理由がなければ、解雇することができません。

「解雇権濫用法理」のルールにしたがい、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な処分でなければ、その解雇は「不当解雇」として違法、無効となります(労働契約法16条)。

(参考:不当解雇に強い弁護士への相談方法

解雇できるケース

次のように、会社に重大な影響を与える行為は、解雇される危険があり、注意を要します。

  • 企業名を公開し、ネット上で評判を下げる悪口を書く
  • 役職者など、責任あるポジションの社員が、ネット上で誹謗中傷する
  • 事実でない口コミによって、会社が重要な顧客を失ってしまった
  • 会社の悪口投稿が拡散されて炎上し、社会的評価を大きく下げた
  • 誹謗中傷の書き込みによって、業務を著しく妨害した

重大な違法行為だと、解雇されて会社にいられなくなるだけでなく、損害賠償請求のリスクもあります。
このとき、ネットやSNSで書き込んだ会社の悪口、誹謗中傷によって、顧客を失うなど具体的な損害があるときには、賠償請求の対象となります。
実際には損害の証明が難しくても、慰謝料が認められるケースもあります。

さらに、ネット上の投稿を特定するのにかかる弁護士費用も請求できるとするのが実務です。

不適切な行為で懲戒解雇になると、せっかく貢献してきても、退職金が不支給となることもあります。

解雇できないケース

これに対して、単なる「会社の悪口」にとどまるなら、解雇は重すぎます。
相当性を欠き、不当解雇だといえるでしょう。
労働審判や裁判で争い、解雇の撤回を求めたり、金銭補償を得たりできる可能性があります。

さらに、名誉毀損にあたりうるとしても、その書き込みが公共の利害に関わるもので、公益の目的があり、かつ、事実が真実ならば名誉毀損罪にあたりません(刑法233条の2)。
したがって、こんな書き込みなら、その程度によっては解雇は厳しすぎるといえます。

ブラック企業で、会社側にむしろ問題があるとき、労働者を救うためにやむをえずした行為であれば、責任追及を受けないケースもありえます。

口コミや評判の対象が、どの企業なのか特定できないときも、その会社の悪口とは必ずしもいえず、解雇するのは厳しすぎると争うことができます。

懲戒解雇を、不当だとして争うとき、次の解説をご覧ください。

ネット・SNSでの会社の悪口が、犯罪になるケースもある

会社の評価を下げる書込みを、ネットやSNSでしてしまったとき、懲戒処分や解雇などの社内での責任をとらされるだけにとどまらず、度が過ぎれば、犯罪になってしまう場合もあります。

刑法に定められた次の罪にあたるとき、刑事責任を追及される危険があります。
ネット・SNSでの会社の悪口、誹謗中傷があたりうる刑事上の責任は、次の罪があります。

スクロールできます
罪名法定刑
名誉毀損罪
(刑法230条)
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
侮辱罪1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
業務妨害罪
(刑法233条)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
背任罪
(刑法247条)
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

例えば、「社長が反社だ」など、事実を摘示して社会的評価を下げる口コミは、名誉毀損罪です。
「会社に爆弾をしかけた」など、業務に支障を生じさせる書き込みは、業務妨害罪の例です。
また、いずれにせよ社員が会社に損害を与える行為をすれば、背任罪にあたる危険があります。

犯罪になると、刑事責任の追及のため、逮捕・勾留といった身柄拘束を受けます。
逮捕後48時間は警察で拘束され、検察に送致されると24時間拘束、そして、勾留請求されると、そこから10日間(さらに最大10日間延長)という長い身柄拘束を受けてしまい、社会生活に支障が生じます。

有罪となれば、前科がついてしまいます。

重大な刑事責任を回避するために、つい出来心でしたネット上の書き込みについて指摘を受けたら、ただちに会社に対して謝罪し、示談してもらえるよう交渉するのが有効な方法です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、ネット・SNS上の書込みの危険性と、つい出来心でしてしまったときの対処法を解説しました。
社員が、会社の悪口、不平不満、誹謗中傷を、SNSやブログに書いてしまうのは、とても危険な行為です。

放置して、拡散してしまえば、懲戒処分や、最悪のケースでは解雇されてしまいます。
あわせて、損害賠償請求を受け、慰謝料を払わされるリスクもあります。

万が一、軽い気持ちでネット上の書き込みをしてしまったら、即座に対応しなければなりません。

この解説のポイント
  • 会社に不満があっても、ネット上に悪口を書き込むと違法のおそれあり
  • 解雇するほど重大でない、ブラック企業の問題を指摘せざるをえないなど、解雇できない例もある
  • ネット上の書き込みは完全に匿名ではなく、バレると刑事罰となることもある

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