不幸にも解雇されてしまったとき、会社と争うには証拠が必要。
なかでも、「不当解雇」だといいたいなら、解雇理由を証明しなければなりません。
そのための、最重要の書類が、今回解説する「解雇理由証明書」。
解雇理由証明書は、会社が発行する、解雇の理由の書かれた書類。
労働審判、訴訟など、裁判所の手続きで、とても重要視されます。
会社が交付するので、そこに書かれた解雇理由は、会社が認めた内容だといえるからです。
今回は、解雇理由証明書の請求方法と、もらった後の対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 解雇理由証明書は、労働者が不当解雇を争うのに最重要の証拠
- 解雇理由証明書により、解雇理由を具体的に証明し、かつ、解雇であることを証明できる
- 解雇理由証明書を会社に拒否されたら、内容証明で請求し証拠化し、弁護士に相談する
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不当解雇を弁護士に相談する方法について、次に解説しています。

【解雇の種類】
【不当解雇されたときの対応】
【解雇理由ごとの対処法】
【退職勧奨への対応】
【不当解雇の相談】
解雇理由証明書とは

解雇理由証明書とは、会社が解雇をするとき、解雇理由を記載した書面です。
その内容としては、会社が考えている解雇理由が書かれます。
解雇理由証明書は、解雇予告の後、労働者が要求された時点で「遅滞なく」交付されます。
「遅滞なく」というのは、明確な日数や期限はありません。
ただ、解雇を予告する時点で、すでに解雇理由は考え尽くしていなければなりません。
解雇という重大な処分をするのに、「理由は後から考えよう」という会社は誤り。
それを書面化するだけですから、相当遅くなるなら、違法の可能性があります。
解雇理由証明書について定める労働基準法22条2項は、次のとおりです。
(なお、退職後は、労働基準法22条1項に基づく「退職理由証明書」として、同様の書面の請求ができます)
労働基準法22条
1. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2. 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3. 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4. 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
つまり、会社から「クビだ」「解雇する」と言われたらすぐ、解雇理由証明書をもらえます。
たとえ解雇日になる前(すなわち在職中)にも交付を求められます。
そして、この解雇理由証明書を見れば、解雇理由を正確に知れます。
解雇理由として書かれた内容が誤りだったり、解雇をするには相当しない内容だったりすれば、争うことを検討します。
不当解雇はすぐ弁護士に相談ください。
不当解雇に強い弁護士への相談方法は、次に解説します。

解雇予告通知書との違い
解雇が与える労働者の不利益から、30日前の予告を要するとされています(労働基準法20条)。
(なお、予告の日数が不足する場合、不足する日数分の解雇予告手当が必要です)
この解雇予告を、会社が書面に残してするのが、解雇予告通知書です。
解雇予告通知書にも解雇理由が説明されるべきですが、主な役割が「予告」にある点で性質が異なります。
解雇予告のルールは次に詳しく解説します。
解雇通知書との違い
会社が、労働者に「解雇」を伝える際、口頭でも可能ではありますが、書面を交付するのが通常。
このとき渡される書面が、解雇通知書です。
解雇理由説明書が、解雇予告の以降であれば請求できるのに対し、「解雇したこと」を伝える解雇通知書は、解雇時点で渡されるという違いがあります。
解雇通知書を受け取った際の対応は、次に解説します。

解雇理由証明書を請求する方法

解雇理由説明書が、不当解雇を争うトラブルにおいて非常に重要なのは理解できたでしょう。
なので、解雇を予告されたら、真っ先に入手すべきです。
労働基準法で、労働者保護のために義務付けられていますから、会社としても拒めません。
そこで次に、解雇理由証明書を請求する方法について解説します。
解雇予告されたらすぐ請求する
解雇理由証明書は、解雇予告をされた以降から請求できます。
できるだけ早く入手するためにも、クビにすると予告されたら、すぐ請求しておきましょう。
「クビだ」と口頭で伝えられるなら、解雇理由証明書も、まずは口頭で請求するので足ります。
解雇を予告したなら、その時点で、解雇理由はきちんと作られているのが当然。
「遅滞なく」交付する責任が会社にはあるので、すぐもらえないなら違法の可能性が高いです。
内容証明で請求する
解雇理由証明書を拒否するという違法行為がなされたら、その証拠を残す必要があります。
内容証明で請求しておけば、「請求したこと」の証拠が残せます。
通知書
20XX年XX月XX日
株式会社○○○○
代表取締役 XXXX
○○○○
私は、20XX年XX月XX日、貴社社長より解雇の予告を受けました。
ついては、労働基準法22条2項に基づき、解雇理由証明書の交付を求めます。
同法によれば、解雇理由証明書は「遅滞なく」交付する義務があります。
したがって、本書面到着より1週間以内に、郵送または手渡しで交付してください。
以上
次に説明するとおり、会社のなかには、解雇理由証明書を出さないところもあります。
このとき、口頭での請求にこだわっていては後悔します。
裁判で勝つための証拠集めは、次に解説します。
解雇理由証明書の提出を拒否されたら、弁護士に相談する
解雇理由証明書は、労働者の利益になります。
逆にいえば、「不当解雇」する悪質な会社にとって、不利益になるおそれがあります。
なので、会社が、解雇理由証明書の提出を、拒否してくることも。

労働者から不当解雇だと争われたくない

できるだけ証拠を残さないよう進めたい
ブラック企業は、労働基準法を理解していない会社もあります。
会社側が、解雇理由証明書を拒絶する理由には、次の例があります。
- そもそも解雇していない(自主退職である)
- 解雇理由証明書が法律上の義務であるのを知らない
- 抽象的な解雇理由しか書かれていない不十分なものしか出さない
これらの考えないし対応が、誤りなのは明らか。
解雇理由証明書が入手できないとき、弁護士から警告を送るのが役立ちます。
弁護士が送る書面では、労働者が聞いたありうる解雇理由に対し、的確な反論を加えることもあります。
解雇されたが理由が不明なとき、弁護士に相談できます。
労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

解雇理由証明書が不適切なときの争い方

解雇理由証明書が入手できたら、すぐにその記載内容を確認しましょう。
その名のとおり、最も重要なのが「解雇理由」の記載。
その記載が真実でなかったり不十分だったりなど、問題のあるケースでは、すぐに対策を要します。
最後に、解雇理由証明書が不適切なときの、労働者側の争い方を解説します。
解雇理由証明書が不明確なら、具体的に書くよう求める
解雇理由証明書は、労働者が解雇理由を知り、的確に反論するためのもの。
なので、解雇理由は、具体的に書かれなければなりません。
ただ、解雇を争われたくない会社は、できるだけ解雇理由を隠そうとしてきます。
渡された解雇理由証明書が、抽象的でわかりづらいとき、具体的に書くよう求めましょう。
通達にも、「解雇理由については具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないこと。」(平成11年1月29日基発45号、平成15年12月26日基発1226002号)と定められます。
不当解雇を争う
解雇理由証明書によって、解雇理由が知れれば、不当解雇を争いやすくなります。
すぐに解雇理由を確認し、「納得いかない」と感じれば、そのことを伝えましょう。
決して、嘘の理由、納得いかない理由を放置しないでください。
労働者が、解雇を承諾したと受け取られるおそれもあるからです。
解雇は、正当な理由がない限り無効となります。
解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当でなければ、違法な「不当解雇」となるからです(労働契約法16条)。

「解雇に正当な理由がない」というためには、その解雇理由を知るのは必須。
不適切な解雇理由証明書しか出さない会社は、不当解雇している後ろめたさがあるのでしょう。
解雇理由証明書は、弁護士に相談するときにも重要な資料となります。
解雇理由証明書を見せながら、各項目について自分の反論を伝えれば、最適な争いどころを、弁護士によく理解してもらえます。
懲戒解雇を不当解雇だと争うときのポイントは、次に解説します。
まとめ

今回は、解雇理由証明書という重要な書面の入手について解説しました。
会社としては、解雇理由を書面にしたくない場合が多いでしょう。
後から解雇を争われたとき、証拠として利用されるリスクがあるからです。
しかし、不当解雇を争うなら、労働者としては是が非でも解雇理由証明書が必要です。
不当解雇を争おうとお考えの労働者は、ぜひ一度、弁護士に相談ください。
- 解雇理由証明書は、労働者が不当解雇を争うのに最重要の証拠
- 解雇理由証明書により、解雇理由を具体的に証明し、かつ、解雇であることを証明できる
- 解雇理由証明書を会社に拒否されたら、内容証明で請求し証拠化し、弁護士に相談する
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不当解雇を弁護士に相談する方法について、次に解説しています。

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