MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

解雇理由証明書とは?請求する方法と、証拠としての活用のしかた

不幸にも解雇されてしまったとき、会社と争うには証拠が必要。なかでも、「不当解雇」だといいたいなら、解雇理由を証明しなければなりません。そのための、最重要の書類が、今回解説する「解雇理由証明書」。

解雇理由証明書は、会社が発行する、解雇の理由の書かれた書類。労働審判、訴訟など、裁判所の手続きで、とても重要視されます。会社が交付するので、そこに書かれた解雇理由は、会社が認めた内容だといえるからです。

今回は、解雇理由証明書の請求方法と、もらった後の対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇理由証明書は、労働者が不当解雇を争うのに最重要の証拠
  • 解雇理由証明書により解雇理由を具体的に証明し、かつ、解雇であることを証明できる
  • 解雇理由証明書を会社に拒否されたら、内容証明で請求し証拠化し、弁護士に相談する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

解雇理由証明書とは

解雇理由証明書とは、会社が解雇をするとき、解雇理由を記載した書面です。

その内容としては、会社が考えている解雇理由が主に書かれています。解雇理由証明書を見れば、解雇理由を正確に知れます。解雇理由として書かれた内容が誤りだったり、解雇をするには相当しない内容だったりすれば、会社と争うことを検討しましょう。

なお、あくまで「会社が考える解雇理由」なので、労働者の考えとは異なる場合も多く、その食い違いが今後の争点となります。会社側の「攻め手」を知れるという意味で、解雇の争いに必要な不当解雇の証拠のなかでも特に重要性の高い書類であり、必ず入手しておかねばなりません。

会社側には遅滞なく交付する義務がある

解雇理由証明書とは

解雇理由証明書については労働基準法22条2項が定めています。解雇理由証明書の重要性からして、法律は、会社側に遅滞なく交付する義務を課しています。したがって、解雇理由証明書は、解雇予告の後、労働者が要求された時点で「遅滞なく」交付されます。「遅滞なく」というのは、明確な日数や期限はありません。なお、退職後は、退職証明書ないし退職理由証明書(労働基準法22条1項)として、同様の書面の請求ができます。

労働基準法22条

1. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2. 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

3. 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

4. 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

会社が解雇を予告する時点で、解雇理由は既に考え尽くされていなければなりません。解雇という重大な処分をするのに「理由は後から考えよう」という会社の考えは甘く、法違反だといってよいでしょう。したがって「遅滞なく」というのは「既に固まっている理由を書面化する」という程度の時間の余裕しかなく、請求から交付まで相当期間が経過するなら「大した理由もなく行った解雇」、つまり、違法な不当解雇の可能性は高いです。

つまり、会社から「クビだ」「解雇する」と言われたらすぐに解雇理由証明書を請求し、そこから速やかに交付されるべきものです。解雇日より前(すなわち在職中)でも受け取る権利があります。不当解雇ではないかと疑いを抱いたら、弁護士に相談ください。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

解雇を巡る他の重要な書類との違い

解雇の前後では、解雇理由証明書の他にも、重要な書類があります。労働者側でも適切な書類を請求できるように、その違いを知って区別することが大切です。

解雇予告通知書との違い

解雇が与える労働者の不利益を考えると、30日前の予告をが必要です(労働基準法20条)。また、予告の日数が不足する場合、不足する日数分の解雇予告手当を払わなければなりません。この解雇予告の事実を会社が書面に残してするのが、解雇予告通知書です。解雇予告の時点でも解雇理由は説明されるべきですが、解雇予告通知書の主な役割は「予告」にある点で性質が若干異なります。

即時解雇だと、解雇予告通知書はなくすぐに解雇になってしまうので、退職後速やかに解雇理由証明書を求めます。

解雇予告手当の請求方法」の解説

解雇通知書との違い

会社が、労働者に「解雇」を伝える際、口頭でも可能ではありますが、書面を交付するのが通常。このとき渡される書面が、解雇通知書です。解雇理由説明書が、解雇予告以降であればいつでも請求できるのに対し、「解雇したこと」を伝える解雇通知書は、解雇時点で渡される点に違いがあります。

解雇通知書を受け取った際の対応」の解説

解雇理由証明書を請求する方法

解雇理由説明書が、不当解雇を争うトラブルにおいて非常に重要なのは理解できたでしょう。なので、解雇を予告されたら、真っ先に入手すべきです。労働基準法22条2項で、労働者保護のために義務付けられていますから会社としても拒めません。

次に、解雇理由証明書を請求する方法について解説します。

解雇予告されたらすぐ内容証明で請求する

解雇理由証明書は、解雇予告をされた以降から請求できます。「クビだ」「辞めて欲しい」「居場所がない」など、口頭で伝えられるだけでも法的には「解雇」と評価できます。できるだけ早く入手するために解雇を予告されたらすぐ請求しましょう。

前章の通り「遅滞なく」交付する責任が会社にあるので、すぐもらえないなら違法の可能性が高いです。予告の時点で解雇理由はきちんとあるのが当然であり、すぐ書面を出すよう請求します。通達によれば解雇理由証明書を求める回数に制限はありません(平成11年3月31日基発169号)。

まずは口頭の請求でも足りますが、発行を拒否されたり、長時間かかったりするといった違法行為の疑いがある場合、内容証明で請求すべきです。内容証明なら「請求したこと」の証拠を残せるので、会社が要求に応じず発行してくれなかったことも証拠に残ります。

解雇理由証明書を要求する内容証明の書き方は、次の通りです。

通知書

20XX年XX月XX日

株式会社○○○○
代表取締役 XXXX

○○○○

私は、20XX年XX月XX日、貴社社長より解雇の予告を受けましたが、不当解雇の疑いがあります。ついては、労働基準法22条2項に基づき、解雇理由証明書の交付を求めます。

同法によれば、解雇理由証明書は「遅滞なく」交付する義務があります。したがって、本書面到着より1週間以内に、郵送または手渡しで交付してください。

以上

口頭での解雇理由の説明だけで納得しない

既に、口頭でのやり取りなどで、解雇理由証明書をもらわずとも不当解雇であることが明らかに分かっている場合でも、後から解雇理由の主張を変えられてしまわないよう、書面で必ずもらいます。口頭の通知でも解雇予告は有効ですが、会社の考える理由を書面に書かせて証拠化すべきです。

明らかな不当解雇であるなら、この時点で解雇の撤回もあわせて請求しておきます。

解雇を撤回させる方法」の解説

解雇理由証明書の提出を拒否されたら弁護士に相談する

解雇理由証明書をもらうことは、紛争において労働者の有利に働きます。逆にいえば、「不当解雇」するような悪質な会社にとって、理由を書面で示すことは不利益になるおそれがあります。なのでブラックな会社ほど、解雇理由証明書の提出を拒否してくることもしばしばです。なぜ請求した通りに理由書を発行してくれないのか、会社の本音は次のようなものですが到底許されはしません。

社長

労働者が黙って泣き寝入りすればいいのに

社長

できるだけ証拠を残さずこっそり進めたい

ブラック企業は、労働基準法を理解していない会社もあります。次のような言い分で解雇理由証明書を拒絶する例もあります。

  • そもそも解雇していない(自主退職である)
  • 解雇理由証明書が法律上の義務であるのを知らない
  • 抽象的な解雇理由しか書かれていない不十分なものしか出さない

これらの対応は労働基準法違反であり、誤りなのは明らかです。解雇理由証明書が入手できないとき、弁護士から警告を送るのが役立ちます。弁護士が送る書面では、労働者が聞いたありうる解雇理由に対し、的確な反論を加えることもあります。

不当解雇の相談から解決までの流れ

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

解雇理由証明書を受け取ったら記載事項に不足がないか確認する

解雇理由証明書が入手できたら、すぐにその記載内容を確認しましょう。

解雇理由証明書の書式は必ずしも一律ではないものの、厚生労働省の示すひな型があるため、そちらの記載例を参考に作成する会社が多いです。この書式によると、解雇理由証明書の記載事項には複数の項目があり、いずれも重要な情報のため、抜け漏れや不足、誤記がある場合は人事部や担当者に確認してください。

  • 解雇する労働者の氏名、使用者の事業主名称
  • 解雇日
  • 解雇理由
  • 該当する就業規則の解雇事由
  • 解雇事由にあてはまる具体的な事情

※ 参照:解雇理由証明書(厚生労働省)

ただし、厚生労働省の書式は、解雇理由について該当するものにチェックをして具体的な事情を記載する、という方式のものですが、具体的な事情についての書き込みの甘い会社が多いです。これだと解雇理由を具体的に知ることができず、労働者側の反論も不十分になってしまいます。書式例には余白が少ないものの、本来の証明書の機能を果たすためには、別紙を添付するなどして具体的に書くことを会社に要求すべきです。

記載事項のうち最も重要なのが、解雇理由を確認することです。業績を理由とした整理解雇から、能力不足、適性などを理由とした普通解雇、労働者のミスを理由とした懲戒解雇まで、解雇の理由は様々ですが、いずれの種類の解雇でも、解雇理由証明書を発行する必要があります。そして、どの場面でも、その理由が不合理なら労働者は争うことができます。

解雇されたらやること」の解説

解雇理由証明書が不適切なときの争い方と注意点

解雇理由証明書を確認した結果、記載された解雇理由が真実ではなかったり、不十分であったりすることはよくあります。問題のあるケースに直面したら、追加の依頼を会社にするなど、対策はすぐ講じるべき。それでも会社の対応が不誠実なら、争うことも検討してください。

最後に、解雇理由証明書が不適切なときの労働者側の争い方と注意点を解説します。

解雇理由証明書が不明確なら具体的に書くよう求める

解雇理由証明書は、労働者が解雇理由を知り、的確に反論するためのものなので、解雇理由は、具体的に書かれなければなりません。ただ、解雇を争われたくない会社は、できるだけ解雇理由を隠そうとします。

渡された解雇理由証明書が、抽象的でわかりづらいとき、具体的に書くよう求めましょう。通達も「解雇理由については具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないこと。」(平成11年1月29日基発45号、平成15年12月26日基発1226002号)と定めています。

次の例を参考に、不十分ならば、適切な解雇理由証明書を出し直すよう求めてください。

【抽象的な解雇理由証明書(NG)】

  • 「就業規則◯条に違反する」という記載のみ。
  • 「能力不足である」という評価のみ。
  • 多くはA4用紙で1枚程度のもの。

【具体的な解雇理由証明書(OK)】

  • 就業規則の該当条項と共に、それを基礎づける具体的な事実の記載がある
  • ミスや能力不足といった解雇理由のエピソードが複数列挙されている

就業規則など必要な証拠を集める

解雇理由証明書に加えて、不当解雇を争うのに必要となる証拠もあわせて入手しておいてください。特に、解雇理由証明書に記載された理由が、正当な理由であるかどうかを確かめるには、解雇事由について記載された就業規則も手に入れる必要があります。

また、その解雇理由が不当であることを示す会社とのやり取りや、評価や成績を表す書類といったものも重要です。

不当解雇の証拠を集める方法

不当解雇の証拠」の解説

不当解雇の無効を主張する

解雇理由証明書によって、解雇理由が知れれば、不当解雇を争いやすくなります。

すぐに解雇理由を確認し、「納得いかない」なら会社に争う旨を伝えましょう。決して、嘘の理由、納得いかない理由を放置しないでください。放置して時間が経つと、解雇を承諾したと受け取られるおそれもあるからです。

解雇は、正当な理由がない限り無効となります。解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当でなければ、違法な「不当解雇」となるからです(労働契約法16条)。

懲戒解雇を不当解雇だと争うときのポイント」の解説

弁護士に相談し裁判で不当解雇を争う

不当解雇を争う場合の流れ

「解雇に正当な理由がない」と争うためには解雇理由を知るのは必須。一方で、不適切な解雇理由証明書しか出さない会社は、不当解雇している後ろめたさがあるのでしょう。解雇理由証明書が得られないなら、不当解雇の可能性は高く、弁護士に相談して争うべきケースといえます。

解雇理由証明書は、弁護士に相談するときの参考資料ともなります。解雇理由証明書を見せながら各項目ごとに反論を伝えれば、最適な争いどころを弁護士によく理解してもらえます。

労働者が裁判で勝つ方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、解雇理由証明書という重要な書面の入手について解説しました。

会社としては、解雇理由を書面にしたくない場合が多いでしょう。後から解雇を争われたとき、証拠として利用されるリスクがあるからです。しかし、不当解雇を争うなら、労働者としては是が非でも解雇理由証明書が必要です。

不当解雇を争おうとお考えの労働者は、ぜひ一度、弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 解雇理由証明書は、労働者が不当解雇を争うのに最重要の証拠
  • 解雇理由証明書により解雇理由を具体的に証明し、かつ、解雇であることを証明できる
  • 解雇理由証明書を会社に拒否されたら、内容証明で請求し証拠化し、弁護士に相談する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)