解雇は、突然に労働者に襲いかかり、将来への不安や絶望を感じさせます。
解雇を通知するため、会社が交付してくるのが「解雇通知書」。
納得できない理由で解雇されるケースでも、自暴自棄になってはいけません。
自ら退職してしまう前に、解雇通知書を必ず請求してください。
解雇通知書を受け取ったら、解雇を争う準備をしましょう。
よくある解雇通知書なら、労働者が確認すべき大切な事項が書いてあります。
解雇通知書の記載を確認すると、「不当解雇」であり無効だと発覚する場合もあります。
会社は労働者を、無制限に解雇できるわけではなく、解雇には正当な理由が必要。
要件を満たさない解雇は、違法な「不当解雇」です。
今回は、予期せず解雇通知を渡されたときの対応、確認すべきポイントを、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 解雇通知書は、解雇を伝えるための書面であり、解雇日ないし直前に渡される
- 解雇通知書を受領したらすぐ、記載内容をよく確認する
- 解雇通知書をもらえないのは労働者に不利なので、書面にするよう強く求める
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解雇通知書とは
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解雇通知書とは、会社が労働者に、解雇である旨を通知するための書面です。
解雇するときに労働者へ、交付されるケースが多いです。
解雇通知書の交付は、直接手渡しされる場合だけでなく、郵送されるケース、メールやチャット、LINEなど他の連絡と同様の手段で伝えられるケースもありますが、いずれも、有効な通告となります。
「解雇通知書がないと解雇できない」わけではありませんが、証拠としてとても大切なもの。
そのため、解雇という重大な処分をするなら、書面が交付されるのが通例です。
解雇理由証明書との違い
解雇通知書は「解雇を通知する」という役割。
一方、解雇理由証明書は「解雇の理由を伝える」という別の役割があります。
(もちろん、解雇通知書にも理由をきちんと書くほうが丁寧で望ましいです。)
解雇理由証明書は、解雇予告されたら労働基準法22条によって要求できます。
しかし、解雇通知書は「まさに解雇されるとき」に通告のため発されるもの。
いずれも大切な書類ですが、解雇通知書に理由の記載が十分ないなら、解雇理由証明書も請求しましょう。
解雇理由証明書は、解雇の理由を知り、不当だと争うため重要な証拠。
解雇理由の後付けや、変更を許さぬよう、必ず入手してください。
解雇予告通知書との違い
解雇予告通知書とは、解雇を予告する旨の書面です。
解雇予告ルール(30日前予告もしくは解雇予告手当を要する)のため、予告したと証拠に残すための書類。
つまり、解雇通知書とは、出されるタイミングが異なります。
解雇通知書は、解雇することの通告なので、解雇時点で出されます。
一方で、解雇予告通知書は、解雇よりも前(できれば30日前)に出さなければ意味がありません。
ただし、記載内容は、共通することが多いです。
「不当解雇の証拠」の解説
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/03/nayamu-300x169.jpg)
解雇通知書はいつまでにもらえる?
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解雇通知書は、大切な書類であり、必ずもらうべき。
そうすると、労働者としては「解雇通知書が、いつもらえるのか」という点が気になるでしょう。
解雇通知書は、解雇そのものの通知なので、解雇する時点で出すのが通例です。
そのため、手渡しならば、解雇日に渡されるのが基本となります。
ただし、郵送やメールなどで、事前にもらえるケースもあります。
また、解雇予告を兼ねていると、解雇日より前に発されることもあります。
遅くとも、解雇日までにもらえなければ、解雇通知書の意義はありません。
ただ、いつまで経っても解雇通知書がもらえないこともあります。
このときは、そもそも会社が解雇通知書を出す気がないこともありますので、ないことを前提に対応し、不当解雇だと争う準備をしなければなりません。
いつまでも解雇通知書を待っていて、手遅れになってはいけません。
解雇通知書がもらえなくても、解雇の気配を感じたら、ただちに証拠集めをはじめましょう。
退職前に集めておくべき証拠に関することは、次に解説します。
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2016/08/banzai-300x169.jpg)
解雇通知書を受け取った直後にすべきこと
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2017/10/josei-fukutsuu.jpg)
解雇通知書には、解雇に関するとても大切なことが記載されています。
そのため、受け取ったらすぐに確認すべき項目が多くあります。
解雇通知書は、決まった形式はありません。
法律にも、書式やテンプレートはないものの、記載される内容はおおむね決まっています。
そこで、解雇通知書を受け取った直後に知りたいポイントを解説します。
就業規則の根拠条文を確認する
解雇通知書を受け取った労働者は、解雇手続きが正しくされたか確認しなければなりません。
少なくとも社内のルールである就業規則に沿った内容か、解雇通知書で確認します。
(なお、就業規則といえど、法律違反ならば、無効です。)
解雇通知書には「就業規則○条に該当し、解雇」というように、適用条文が書かれるのが通例。
このとき、解雇の根拠となった就業規則の条文を確認しておきましょう。
就業規則を見られないときにも、会社に閲覧・交付を請求してください。
常時10人以上の労働者のいる事業場では、就業規則の届出義務があります。
作成した就業規則は、労働者に周知せねばなりません。
就業規則を見たことがないなら、それだけで労働基準法違反の可能性が高いです。
「解雇を無効にしたい場合」の解説
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/05/josei-tsurai-300x169.jpg)
具体的な解雇理由を確認する
不当解雇を争うときには、解雇理由が論点になります。
解雇理由は、就業規則の条文だけでなく、あてはまる具体的な事実を伝える必要があります。
労働者が、争う機会をきちんと得られるためです。
解雇権濫用法理により、解雇は、客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当でなければ、違法な「不当解雇」として無効になります(労働契約法16条)。
その前提としても、実際に解雇された理由を知らねばなりません。
![解雇権濫用法理とは](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/03/kaikokenrannyouhouri.jpg)
したがって、解雇通知書を受け取ったら、書かれている解雇理由が具体的か確認してください。
具体的な事実の記載が欠けているなら、すぐに追記を要求しましょう。
そして、解雇理由がわかったら、その理由が合理的で、相当なものか、確認してください。
解雇の責任が労使いずれか確認する
解雇の責任についても、解雇通知書に書かれるケースが多いです。
解雇の責任とは、つまり、「自己都合退職」か「会社都合退職」かという点。
この点は、失業保険を有利にもらえるかに影響し、法律用語で「離職理由」といいます。
基本的に、普通解雇、整理解雇などの解雇であれば、「会社都合退職」となるのが原則です。
ただ、懲戒解雇では、労働者に非があるとされて「自己都合退職」とされるケースがあります。
自己都合と会社都合の違いは、次に解説しています。
解雇日を確認する
解雇通知書には、解雇日が記載されています。
つまり、いつ解雇になるかは、解雇通知書を確認すれば、知ることができます。
例えば「本年○月○日付で解雇する」といった記載です。
解雇日を確認することには、次の重要な意味があります。
- 退職日までに有給休暇の残日数を消化できる
- 転職先の出社日を決められる
- 解雇予告手当をもらえるか知れる
解雇通知書を受け取ってから解雇日まで期間があれば、その間出社を要するかも確認してください。
解雇予告手当を確認
解雇は、30日前に予告するか、不足する日数の平均賃金に相当する解雇予告手当を要します。
そのため、解雇通知書で解雇日を把握し、手当に不足がないかを確認しておきましょう。
![解雇予告のルール](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/04/kaikoyokoku.jpg)
また、解雇予告手当だけでなく、未払いの金銭があれば、損しないよう請求しましょう。
解雇通知書に、給料や残業代、退職金の支払いの記載があるなら、未払いがないか、必ず確認してください。
解雇予告と、解雇予告手当について、次に解説します。
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2016/08/josei-tsurai-1-300x169.jpg)
解雇通知書がもらえない時の対応
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本解説では、「解雇通知書が交付されたら、労働者がどう対応すべきか」を解説しました。
解雇通知書を渡してもらえれば、適切な内容なら、すぐ確認し役立てられます。
しかし、残念ながら、解雇通知書を交付してもらえないケースもあります。
典型的なのが、解雇の通知を口頭でするケース。
ブラック企業のワンマン社長が「クビだ」「もう来なくてよい」と怒鳴る例などまさにそう。
この例からもわかるとおり、解雇通知は、口頭でされるケースほど、問題が多いです。
このとき、必ず、解雇通知書を書面で出すよう、会社に強く求めてください。
労働者が求めるのに、解雇通知書を拒否するのは不当といってよいでしょう。
解雇は、口頭でもできますが、解雇通知書がないと不利に働くおそれがあるからです。
解雇通知書がないと、「解雇された」と証明することができません。
退職せざるをえないのは「解雇」だと考えているならなおさらです。
放っておくと、後の争いで「解雇でなく、自主退職だ」といった理不尽な反論を受けかねません。
また、解雇通知書がないと、解雇理由がまったくわからないケースがあります。
解雇理由は、改めて解雇理由証明書を請求することもできます。
しかし、多くのケースでは、その前に解雇通知書でも、理由は明らかにされる必要があります。
解雇通知書が得られないケースは、争いが激化しがちです。
不当解雇されたらすぐ、弁護士に相談ください。
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解雇通知書に納得できない時の争い方
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2017/07/red-honoo-enjou.jpg)
解雇通知書をもらったとき、労働者側では、内容にどうしても納得できない例が多いでしょう。
このとき、解雇を争うことを検討してください。
解雇の争い方は、大きく分けて「地位を争う」方法と、「金銭を請求する」方法の2つ。
いずれの方法でも、解雇通知書を受け取ったら、すぐの対処が大切です。
解雇の撤回を求める
まず1つ目は、解雇の撤回を求める方法。
つまり、解雇が無効だと主張して、復職を求めるやり方です。
解雇通知書を受けてもなお、その会社で働き続けたいなら解雇の効力を争う必要があります。
解雇は、弱い立場にある労働者の権利を侵害します。
そのため、解雇に正当な理由がなければ無効であり、ただちに撤回されるべきです。
解雇通知書によって、その理由が知れるなら、それらの理由が不当だと主張しましょう。
もし解雇通知書に、曖昧な理由しか書かれないときは、解雇理由証明書をあわせて要求してください。
解雇を撤回させる方法は、次に解説します。
解雇の金銭解決を求める
次に2つ目は、解雇の金銭解決を求める方法。
解雇通知書には納得いかなくても、復職はしたくない方のやり方です。
不当解雇された会社ではもう働きたくなくても、金銭的に損すべきではありません。
解雇通知書を出した会社もまた、本音は、戻ってきてほしくないと考えるでしょう。
話し合いによって互いに譲歩できれば、解雇の解決金がもらえます。
![不当解雇の解決金の相場](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2024/03/futoukaikokaiketsukinsouba.jpg)
解雇通知書をはじめ、書面で激しく争えば、感情的な対立が深まり、解決が遠のきます。
弁護士に、解決に向けた交渉を依頼し、法的な意見を伝えて警告してもらうのが大切です。
解雇の金銭解決について、次に解説します。
解雇通知書を受け取ったらすぐ弁護士に相談すべき
![不当解雇の相談から解決までの流れ](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2018/04/futoukaikokaiketsunagare.jpg)
解雇されそうな気配をあらかじめ感じている労働者は、すでに弁護士に相談していたでしょう。
それなら、悪い予感があたり解雇通知書を渡されたらすぐ、弁護士に依頼可能です。
しかし、解雇通知書をもらってはじめて、解雇について知る方もいます。
このとき、解雇通知書を受領したタイミングは、解雇について争う最後の機会です。
そのため、すぐに弁護士に相談するのがお勧めの方法です。
会社に残りたい場合は当然、復職せず解決金をもらいたい方も、直後のアドバイスが有効。
解雇通知書の記載は、簡単な内容しかないかもしれません。
ここから会社の意図など大切な事項を読み取り、解雇を争うのは、1人ではとても大変でしょう。
さらに、解雇の無効だけでなく残業代、ハラスメントの慰謝料など、労働問題が拡大する例もあります。
交渉で解決しなければ、労働審判、訴訟へと発展します。
したがって、解雇通知書を受け取った時点から、労働問題は大きく流れを変えます。
遅くとも、これ以降は会社との対立が明確になりますから、弁護士のサポートが必要です。
労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。
![](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2016/08/bengoshi-point-300x169.jpg)
まとめ
![弁護士法人浅野総合法律事務所](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2022/03/asanosougou-zentai.jpg)
今回は、解雇通知書とはどんなものか、受け取ったた労働者の対応について解説しました。
解雇通知書を受けてはじめて、クビになったと自覚する労働者も多いでしょう。
解雇後の生活のことを考えれば、不安にさいなまれる気持ちも理解できます。
しかし、解雇通知書の確認すべき事項を踏まえ、速やかに対応しなければなりません。
「不当解雇」に対しては、正確かつ迅速に、その不当性を訴えるのが大切。
このとき、解雇通知書が、会社側の攻めどころを知る、とても重要な役割を果たします。
解雇の争いについて弁護士に相談する際も、解雇通知書が入手できれば必ず持参すべきです。
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