解雇通知書をもらったら、どうすればよいでしょうか。
突然受け取ると不安や動揺を感じるでしょうが、冷静な対応が必要です。解雇は無条件にできるわけではなく、正当な理由がなければ、不当解雇として争うことが可能です。
解雇通知書を受け取ったら、すぐに内容を確認し、争うべきかチェックしましょう。ただ、解雇に納得がいかなくても、受け取りを拒否することはおすすめできません。通知書を受け取らなくても、労働者の同意がなくても解雇は可能だからです。むしろ、解雇通知書を受け取っておかないと、どのように争うべきかの方針を立てにくくなります。
今回は、解雇通知書を渡されたときに労働者がすべき対応と、確認しておきたいポイントについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 解雇通知書は、解雇したことを伝える書面であり、解雇時や予告時に交付される
- 解雇通知書をもらったら、すぐに記載内容を確認し、会社と争う準備をする
- 通知書を拒否しても解雇の効力は生じる上に、理由を知ることができなくなる
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解雇通知書とは

解雇通知書とは、会社が労働者に対し、解雇を正式に通知するための書面です。
多くの場合、解雇時に直接手渡しされますが、郵送やメール、チャットなどで通知されることもあります。いずれの場合も、意思表示が到達すれば、法的には有効な解雇の通知となります。以下では、解雇の場面で交付されるその他の書面との違いについて解説します。
解雇理由証明書との違い
解雇理由証明書は、労働基準法22条で使用者の義務とされる、解雇理由を記載した書面です。
解雇そのものの通知である解雇通知書に対し、解雇理由証明書には「理由を伝える」役割があります。解雇通知書にも解雇理由が記載されるのが望ましいですが、必ずしも十分でない場合、労働者としては具体的な理由を知るために、解雇理由証明書を請求する必要があります。

解雇理由証明書は、不当解雇として争うべきかどうかを判断するための重要な証拠となります。この時点で解雇理由を固定し、後から変更されないためにも、必ず求めておきましょう。
解雇予告通知書との違い
解雇予告通知書とは、解雇を予告するための書面です。
労働基準法20条は、30日前に解雇を予告するか、不足する日数分の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う義務を使用者に課しています。そのため、いつ予告をしたかを証拠化しておく意味があります。解雇通知書が「解雇時」に交付されるのに対し、「予告時」に交付されるものを解雇予告通知書と呼び、記載される内容はおおむね共通しています。
「不当解雇の証拠」の解説

解雇通知書をもらったらどうすればよい?

次に、解雇通知書をもらったらどうすべきかを解説します。
労働者側では、解雇通知書には解雇に関する重要な記載がされているため、受け取ったらすぐに確認し、不当解雇として争うべきかどうかを検討するようにしてください。
就業規則の根拠条文を確認する
解雇通知書には、解雇理由について就業規則の条文が引用されています。
どのような理由で解雇されたか、事実と異なるとして争えるかなどを検討するため、就業規則の根拠条文を確認してください。なお、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を労働基準監督署に届け出る義務があり、労働者に対して周知しておくことが必要となります。したがって、就業規則が手元にない場合、速やかに開示するよう会社に求めてください。
「解雇を無効にしたい場合」の解説

解雇の正当性を確認する
次に、解雇通知書によってなされた解雇が正当かどうかを確認しましょう。解雇は法的に制限されており、解雇権濫用法理により、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効になります(労働契約法16条)。

「解雇されたらやること」の解説

解雇理由証明書を請求する
解雇の正当性を確認するにあたり、解雇に至った理由を確認する必要があります。
多くの場合、解雇通知書には就業規則の根拠条文程度の記載しかないため、労働者が反論できる程度に理由を具体的に明らかにするため、解雇理由証明書が必要となります。前述の通り、解雇理由証明書の交付は、労働者から請求された場合には使用者(会社)の義務となります。
「解雇理由証明書の請求方法」の解説

解雇手続きを確認する
解雇通知書を受け取ったら、解雇手続きについても確認しておきましょう。
前述の通り、少なくとも30日前に解雇を予告するか、30日以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないため、解雇通知書で解雇日を確認し、予告期間が十分かを検討します。なお、日々雇い入れられる者(1ヶ月以内)や試用期間中の者(14日以内)などは予告の対象外であり、また、「労働者の責めに帰すべき事由」に基づいて労働基準監督署長の認定(除外認定)を受けた場合も、予告や手当の支払いは不要となります。

「解雇予告手当の請求方法」の解説

解雇通知書はいつまでにもらえる?もらえないときの対応は?

解雇通知書は、労働者にとって非常に大切な書類であり、必ず受け取るべきです。しかし、会社の対応が不適切だと、もらえないケースもあります。このとき、いつまで待つべきか、もらえない場合にどうすればよいかを知っておいてください。
解雇通知書はいつまでにもらえる?
解雇通知書は、解雇を正式に通知する書類なので、解雇時に交付されます。手渡しであれば解雇日当日が基本ですが、郵送やメールなどの場合には事前に送られることもあります。また、「解雇通知」と「解雇予告」を兼ねる場合、予告期間の開始時に交付されることもあります。
「解雇」と言われながら通知書が届かない場合、会社に請求する必要があります。解雇である事実について証拠化しておかないと、後から「解雇ではなく、自主退職であった」といった会社からの反論を許してしまうおそれがあるからです。
「退職勧奨と解雇の違い」の解説

解雇通知書がもらえないときの対応は?
ただし、いつまで経っても解雇通知書が渡されない場合もあります。
このとき、そもそも会社が通知書を出す気がないこともあるので、解雇通知書がないことを前提に、不当解雇の可能性を視野に入れて争う準備をすべきです。解雇通知書を待ち続けるあまり、対応が後手に回ってしまうことのないよう注意してください。
解雇通知書が手元に届かなくても、不当解雇が疑われる場合は、会社の主張する解雇理由を推測した上で、これに反論するための証拠を集めるようにしてください。
また、解雇通知書がなくても「解雇された」という事実を証拠に残すため、会社に内容証明やメールなどの記録に残る形で、解雇であるかどうかを質問してください。これにより、前述のような「解雇ではなく、自主退職であった」といった主張をされることを防げます。
なお、解雇通知書は法律上の義務ではないものの、解雇理由証明書は義務であるため、労働基準法に基づいて請求する意思を示しておくことが重要です(「解雇理由証明書を請求する」参照)。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

解雇通知書に納得いかない場合の争い方

では、解雇通知書に納得がいかない場合、労働者はどのように争えばよいでしょうか。以下では、解雇の争い方や相談先、注意点について解説します。
解雇を受け入れない意思を会社に伝える
不当解雇だと感じる場合は、会社に対して「解雇に納得がいかない」という意思を明確に伝えることが重要です。解雇通知書を受け取ったまま異議を唱えないでいると、労働者も解雇に同意したと受け取られるリスクがあります。口頭で伝えるだけでは証拠が残らないため、内容証明郵便などを利用して書面で通知するのが効果的です。
なお、会社から退職合意書や退職届へのサインを求められても、解雇を争う予定であるなら、決して応じてはなりません。
労働基準監督署へ申告する
解雇予告手当の不払いなど、労働基準法違反の疑いがある場合、労働基準監督署への申告がおすすめです。ただし、労働基準監督署は、労働基準法などの法令違反を監督する機関であるため、不当解雇かどうかについて直接判断してもらうことはできません。
労働審判や訴訟で争う
不当解雇であると考えられる場合、解雇の無効を主張して裁判で争うことができます。
具体的には、解雇が無効である場合、撤回して復職させるよう求めます。また、この場合、解雇期間中の未払い賃金(バックペイ)の請求も可能です。このときも、解雇通知書に記載された解雇の理由が正当なものであるかどうかが主な争点となります。
よく用いられる裁判手続きには、労働審判と訴訟があります。労働審判は、3回以内の期日で迅速な解決を目指す制度であるため、解決金を受け取って退職する金銭解決を希望するケースに適しています。一方、復職を強く望む場合は、最初から訴訟を提起することもあります。
「解雇を撤回させる方法」「解雇の解決金の相場」の解説


失業保険の仮給付を活用する
解雇の効力を争う間は、失業保険の仮給付を受給することが可能です。これは、解雇の有効性を争う間、失業が確定していなくても暫定的に支給を受けるための方法です。後に、解雇無効が確定し、賃金が支払われた場合は、仮給付を受けた失業保険を返還する必要があります。
「失業保険の仮給付」の解説

解雇通知書を受け取ったらすぐに弁護士に相談する
解雇通知書を受け取ったら、速やかに弁護士に相談してください。
解雇されることは、まさに労働問題が顕在化する機会です。そのため、できれば、解雇される前に相談し、解雇されたらどうするかのアドバイスを受けるのが適切です。遅くとも通知書を受け取ったら解雇されたことが明らかなので、すぐに相談すべきです。
解雇通知書には簡潔な理由しか記載されていないことが多いですが、弁護士であれば、会社の意図や解雇に至った経緯を読み取り、どのように争うべきかについて方針をアドバイスできます。また、不当解雇に加えて、未払いの残業代やハラスメントの慰謝料の請求など、様々な労働問題についても一括して解決することができます。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

解雇通知書の受け取りは拒否すべきではない

最後に、解雇通知書の受け取り拒否について解説します。
解雇に納得がいかない場合、「解雇を受け入れない意思を会社に伝える」ことが重要と解説しました。通知書を交付され、納得できない内容だからと拒否しようとする人は少なくありませんが、解雇に異議を唱えることと、通知書の受け取りを拒むことは別の問題です。
結論として、感情的になって解雇通知書の受け取りを拒否することは、労働者にとってデメリットしかなく、解雇を争うケースでも決しておすすめできません。
まず、解雇通知書の受領を拒否しても、解雇そのものがなくなるわけではありません。解雇は会社による一方的な意思表示であり、労働者の同意や承諾は不要です。通知が労働者に到達したとみなされ、内容を知り得る状態に置かれれば、実際に受け取って内容を確認していなくても、解雇の効力が発生します。
むしろ、通知書を受け取らないことで、不当解雇を争うための貴重なヒントを失うことになります。解雇通知書には、会社が主張する解雇理由や根拠となる就業規則の条文が記載されています。これらは、後に弁護士へ相談したり裁判で争ったりする際の重要な証拠となります。
「労働問題を弁護士に無料相談できる?」の解説

【まとめ】解雇通知書をもらったら

今回は、解雇通知書をもらったらどうすればよいか、労働者が取るべき対応を解説しました。
解雇通知書を受け取ったことで、初めて自身の解雇を実感し、不安に駆られる方も少なくないでしょう。将来の生活に不安を抱くことは理解できますが、重要なのは、解雇通知書に記載された内容を速やかに確認して、適切な対応を取ることです。
特に、不当解雇されたときは、その不当性を主張して会社と争うことが、労働者の権利を守るために重要となります。この際、解雇通知書は、解雇についての会社側の主張を明らかにする重要な資料となるため、これを手がかりとして不当解雇を争うための方針を検討することができます。
不当解雇の疑いがあるとき、解雇通知書を受け取ったら、すぐに弁護士に相談してください。解雇直後から適切に対処することで、会社との争いを有利に進めることができます。
- 解雇通知書は、解雇したことを伝える書面であり、解雇時や予告時に交付される
- 解雇通知書をもらったら、すぐに記載内容を確認し、会社と争う準備をする
- 通知書を拒否しても解雇の効力は生じる上に、理由を知ることができなくなる
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