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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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解雇通知書を受け取った労働者がすべき対応と、確認すべきポイント

解雇通知書を突然に受け取ると、労働者は大きな不安や動揺を感じてしまうでしょう。しかし、そのようなときこそ冷静に対応し、権利を守るための行動が必要です。会社は労働者を無条件に解雇できるわけではなく、正当な理由がなければ「不当解雇」として争うことができます。

解雇通知書を受け取ったら、すぐに内容を確認し、解雇を争うことができるかどうかをチェックしましょう。解雇通知書に記載された理由に納得がいかない場合や、手続きに不備があると感じたときは、会社と争う準備をしなければなりません。

今回は、解雇通知書を渡されたときに労動者がすべき対応と、確認しておきたいポイントについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇通知書は、解雇を伝えるための書面であり、解雇日ないし直前に渡される
  • 解雇通知書を受領したら、すぐに記載内容を確認し、争う準備をする
  • 解雇通知書をもらえないのは労働者に不利なので、書面化するよう強く求める

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇通知書とは

解雇通知書とは、会社が労働者に対し、解雇を正式に通知するための書面です。

多くの場合、解雇時に労働者に交付されますが、直接手渡しされる場合だけでなく、郵送やメール、チャット、LINEといった他の連絡手段で通知されることもあります。いずれの方法による場合にも、法的には有効な解雇の通告となります。

必ずしも解雇通知書がないと解雇できないわけではありませんが、証拠として大切な役割を果たします。そのため、解雇という重大な処分をするなら、書面で交付されるのが通例です。

解雇理由証明書との違い

解雇通知書は「解雇を通知する」ことを目的とした書類です。これに対して、解雇理由証明書は「解雇の理由を伝える」という別の役割があります。もちろん、解雇通知書にも解雇理由が記載されるのが望ましいですが、両者は異なる目的を持っています。

解雇理由証明書は、労働基準法22条に基づいて、解雇予告を受けた労働者が請求できるものですが、解雇通知書は、「まさに解雇されるとき」の通告のために発行されます。いずれも重要な書類ですが、解雇通知書における理由の記載が十分でないなら、解雇理由証明書は必ず請求しましょう。

解雇理由証明書は、解雇の正当性を確認し、不当解雇を争うための重要な証拠です。後から理由を変更されないよう、必ず入手しておくことが大切です。

解雇理由証明書の請求方法」の解説

解雇予告通知書との違い

解雇予告通知書とは、解雇を予告するための書面です。労働基準法20条の定める解雇予告のルール(30日前の予告、または解雇予告手当の支払いを要する)に従って、解雇を事前に予告したことを証拠に残すための書類です。つまり、解雇通知書とは発行されるタイミングが違います。

解雇通知書は、実際に解雇することを通告するものなので、解雇の時点で交付されます。一方、解雇予告通知書は、解雇の30日前など、解雇前に出さなければ意味がありません。ただし「解雇を伝える」という意味では、両者の記載内容は共通する点が多いです。

不当解雇の証拠」の解説

解雇通知書はいつまでにもらえる?

解雇通知書は重要な書類であり、必ず受け取るべきです。労動者としては、「解雇通知書がいつ手に入るのか」という点が気になる方も多いでしょう。

解雇通知書は、解雇の事実を正式に通知する書類なので、通常は解雇のタイミングで交付します。手渡しなら解雇当日が基本ですが、郵送やメールの場合は事前に送られることもあります。解雇予告を兼ねる場合、解雇日より前に発行されることもありますが、遅くとも、解雇日までには必ず受け取るべきであり、そうでなければ解雇通知書の意味がありません。

ただし、いつまで経っても解雇通知書が渡されない場合もあります。このようなとき、そもそも会社が通知書を出す気がないこともあるので、解雇通知書がないことを前提に、不当解雇の可能性を視野に入れて争う準備をすべきです。解雇通知書を待ち続けるあまり、対応が後手に回ってしまうことのないよう注意してください。

解雇通知書が手元に届かなくても、解雇の気配を感じたら、ただちに証拠集めを開始することが重要です。

裁判で勝つ方法」「不当解雇の証拠」の解説

解雇通知書を受け取った直後にすべきこと

解雇通知書には、解雇に関する大切なことが記載されています。そのため、受け取ったらすぐに確認すべき項目が多くあります。

解雇通知書の書き方に、決まった形式や文例はありません。法律にも、書式やテンプレートはないものの、記載される内容はおおむね決まっています。そこで、解雇通知書を受け取った直後に確認すべきポイントについて解説します。

就業規則の根拠条文を確認する

解雇通知書を受け取った労働者は、解雇手続きが正しくされたか確認しなければなりません。少なくとも社内のルールである就業規則に沿った内容かどうか、解雇通知書で確認してください。なお、就業規則といえど、法律違反ならば、無効です。

解雇通知書には「就業規則○条に該当し、解雇」というように、適用条文が書かれるのが通例です。このとき、解雇の根拠となった就業規則の条文を確認しておきましょう。就業規則を見られないときにも、会社に閲覧・交付を請求してください。

常時10人以上の労働者のいる事業場では、就業規則の届出義務があります。作成した就業規則は、労働者に周知しなければならず、就業規則を見たことがないなら、それだけで労働基準法違反の可能性が高いです。

解雇を無効にしたい場合」の解説

具体的な解雇理由を確認する

不当解雇を争うときは、解雇理由が争点になります。労動者に争う機会を与えるために、解雇理由は、就業規則の条文だけでなく、あてはまる具体的な事実を伝える必要があります。

解雇権濫用法理によって、解雇は、客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当でなければ、違法な「不当解雇」として無効になります(労働契約法16条)。その前提としても、実際に解雇された理由を知らなければなりません。

解雇権濫用法理とは

したがって、解雇通知書を受け取ったら、書かれている解雇理由が具体的かどうか確認してください。具体的な事実の記載がないなら、すぐに追記を要求しましょう。そして、解雇理由がわかったら、その理由が合理的で、相当なものか、確認してください。

正当な解雇理由の例と判断方法」の解説

解雇の責任が労使いずれか確認する

解雇の責任についても、解雇通知書に書かれるケースが多いです。解雇の責任とは、つまり、「自己都合退職」か「会社都合退職」かという点です。このことは、失業保険を有利にもらえるかに影響し、法律用語で「離職理由」といいます。

基本的に、普通解雇、整理解雇などの解雇であれば、「会社都合退職」となるのが原則です。ただ、懲戒解雇では、労働者に非があるとされて「自己都合退職」とされるケースがあります。

自己都合と会社都合の違い」の解説

解雇日を確認する

解雇通知書には、解雇日が記載されています。つまり、いつ解雇になるかは、解雇通知書を確認すれば、知ることができます。例えば「本年○月○日付で解雇する」といった記載です。

解雇日を確認することには、次の重要な意味があります。

  • 退職日までに有給休暇の残日数を消化できる
  • 転職先の出社日を決められる
  • 解雇予告手当をもらえるか知れる

解雇通知書を受け取ってから解雇日まで期間があれば、その間出社を要するかも確認してください。

解雇されたらやること」の解説

解雇予告手当を確認

解雇は、30日前に予告するか、不足する日数の平均賃金に相当する解雇予告手当を要します。そのため、解雇通知書で解雇日を把握し、手当に不足がないかを確認しておきましょう

解雇予告のルール

また、解雇予告手当だけでなく、未払いの金銭があれば、損しないよう請求しましょう。解雇通知書に、給料や残業代、退職金の支払いの記載があるなら、未払いがないか、必ず確認してください。

解雇予告手当の請求方法」の解説

解雇通知書がもらえない時の対応

本解説では、「解雇通知書が交付されたら、労働者がどのように対応すべきか」を解説しました。解雇通知書を受け取れたなら、すぐ内容を確認し、対策を講じることができますが、残念ながら、解雇通知書を交付されないケースもあります。

典型的なのが、解雇を口頭で伝えられるケースです。例えば、ブラック企業のワンマン社長が「クビだ」「もう来なくてよい」と怒鳴る例が、まさにそうです。

この例から分かる通り、解雇通知が口頭でされるケースほど、問題が生じやすいです。そのため、必ず会社に対し、解雇通知書を書面で交付するよう強く求めるべきです。

労働者が要求したにもかかわらず、解雇通知書の交付を拒否するのは不当であるといってよいでしょう。解雇は、口頭でも可能ですが、解雇通知書がないと労動者に不利に働くおそれがあります。

解雇通知書がなければ、そもそも「解雇された」という事実を証明できません。会社が明確に「解雇」「クビ」などと言っていないけれども、退職せざるを得ない状況にあることが「解雇」を評価されるケースでは、そのことを証明できなければ、苦境に立たされます。放置しておくと、後の争いで「解雇ではなく自主退職だ」といった理不尽な反論を受けかねません。

また、解雇通知書がないと、解雇理由が全く不明なケースもあります。この場合、改めて解雇理由証明書を請求することもできますが、通常は解雇通知書においても解雇理由は明らかにされるべきです。解雇通知書が交付されない場合は、争いが激化しがちなので、不当解雇の可能性を感じたなら、すぐに弁護士に相談してください。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

解雇通知書に納得できない時の争い方

解雇通知書をもらったとき、労働者側では、内容にどうしても納得できない例が多いでしょう。このとき、解雇を争うことを検討してください。

解雇の争い方は、大きく分けて「地位を争う」方法と、「金銭を請求する」方法の2つがありますが、いずれの方法でも、解雇通知書を受け取ってからすぐに対応するのが大切です。

解雇の撤回を求める

1つ目の方法は、解雇の撤回を求めることです。つまり、解雇が無効であると主張し、復職を求めるやり方です。

解雇通知書を受け取った後もその会社で働き続けたいのなら、解雇の効力を争う必要があります。解雇は、労働者という弱い立場にある人々の権利を侵害するので、正当な理由がない場合は無効とされ、ただちに撤回されるべきです。

解雇通知書には解雇の理由が記載されるので、その理由が不当であると感じたら、不当解雇を主張して戦うべきです。もし、解雇通知書に、曖昧な理由しか書かれていないときは、解雇理由証明書を請求し、より詳細な説明を求めてください。

解雇を撤回させる方法」の解説

解雇の金銭解決を求める

2つ目の方法は、解雇を金銭的に解決するよう求めることです。解雇通知書に納得がいかなくても、復職を望まない方に適したやり方です。

不当解雇された会社に戻りたくないと感じても、金銭的な損失を被るべきではありません。多くの場合、解雇を通知した会社側もまた、本音では復職してほしいとは考えていません。話し合いによって互いに譲歩できれば、解雇の解決金を受け取ることができます。

不当解雇の解決金の相場

ただ、解雇通知書を巡って激しい対立が生じると、関係は悪化し、解決が遠のいてしまいます。こうした場合、弁護士に交渉を依頼し、中立的な立場から、法律知識を踏まえて会社に警告してもらうのが有効です。

解雇の解決金の相場」の解説

解雇通知書を受け取ったらすぐ弁護士に相談すべき

解雇される気配を事前に感じ取っていた労働者の中には、既に弁護士に相談していた方もいるでしょう。それなら、悪い予感が的中して解雇通知書を渡されたら、すぐ弁護士に依頼するのが最善です。しかし、解雇通知書を受け取って初めて、解雇について知る人もいます。

解雇通知書を受け取ったタイミングが、解雇に対して争う最後の機会です。そのため、できるだけ早く弁護士に相談することを強くお勧めします。

復職を希望して会社に残りたい場合はもちろん、解決金を受け取りたい場合でも、直後に適切なアドバイスを受けることが重要です。

解雇通知書には、簡単な内容しか記載されないことも多く、そこから、会社の意図や解雇に至った経緯などを読み取って解雇を争うのは、労動者一人では非常に難しいことです。また、解雇のトラブルに加えて、未払いの残業代やハラスメントの慰謝料請求など、労働問題が拡大する例もあります。交渉が決裂すれば、労働審判や訴訟といった裁判手続きに発展する可能性もあります。

解雇通知書を受け取った時点で、労使の関係は大きく変わります。これ以降、会社との対立が明確になりますから、弁護士のサポートが不可欠です。会社との迅速な交渉や証拠の確保のためにも、解雇通知を受けたらすぐに弁護士にご相談ください。

不当解雇の相談から解決までの流れ

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、解雇通知書の内容と、受け取った労働者が取るべき対応について解説しました。

解雇通知書を受け取ったことで、初めて自身の解雇を実感し、不安に駆られる方も少なくないでしょう。将来の生活に不安を抱くことは理解できますが、重要なのは、解雇通知書に記載された内容を速やかに確認して、適切な対応を取ることです。

特に、不当解雇されたときは、その不当性を速やかに主張することが労働者の権利を守る鍵となります。解雇通知書は、解雇についての会社側の主張を明らかにする重要な資料なので、これを手がかりにして不当解雇の争いどころを検討することができます。弁護士に相談する際にも、解雇通知書は必ず持参すべき書類です。労働問題に詳しい弁護士に相談し、適切に対処することで、解雇に関する争いを有利に進めることができます。

この解説のポイント
  • 解雇通知書は、解雇を伝えるための書面であり、解雇日ないし直前に渡される
  • 解雇通知書を受領したら、すぐに記載内容を確認し、争う準備をする
  • 解雇通知書をもらえないのは労働者に不利なので、書面化するよう強く求める

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