会社が、退職するよう働きかけてくるとき、退職合意書にサインを求めてきます。
しかし、退職合意書へのサインは、労働者の意思によるものでないかぎり、違法と言わざるを得ません。執拗に強要されれば、違法なのは明らかです。不当解雇として争われるリスクを理解している会社ほど、自主的に辞めるよう仕向け、労働トラブルを避けようとします。
労働者にとって、退職合意書へのサインは将来に関わる非常に重要な決断です。メリットがあるかどうかをよく吟味し、納得しなければ応じてはいけません(なお、退職合意書のほか、「誓約書」「覚書」といった題名で作成される書面でも同じことが当てはまります)。
今回は、違法な強要によって退職合意書を書かされそうなケースの正しい対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 退職合意書の強要は、会社の都合で行われるため、安易なサインは禁物
- 退職合意書にサインするか拒否するかは、金銭的な条件もあわせて検討する
- 退職合意書に不本意なサインをしたとき、取消しに関する知識を知っておく
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退職合意書とは
退職合意書とは、労使間で結ばれる「合意して退職する」という内容の書面です。労働者が会社を辞める方法には、次の3つがあります。

- 自主退職(辞職)
労働者側からの一方的な労働契約の解約 - 合意退職
労使の合意による労働契約の解約 - 解雇
会社側からの一方的な労働契約の解約
退職合意書は、上記のうち、合意退職によって会社を辞めることを意味します。
なぜ、会社が労働者に退職合意書を書かせようとするのか、その理由は、会社にとってメリットがあるからです。解雇の方法で辞めさせようとすると、正当な理由がない限り、不当解雇として違法・無効になります。労働者から争われると不当解雇になるおそれがあるため、無理やり追い出すのでなく、退職合意書を書かせようとするのです。
退職合意書を書けば、後から「不当解雇だ」と主張して争っても、「辞めさせたのではなく、労働者も合意の上で辞めたのだ」と反論されてしまいます。このように、退職合意書は会社のリスクを回避する意味があるため、悪質な会社ほどサインを強要しようとします。退職合意書への署名は、辞めることに自ら同意したことを意味するため、納得がいかなければサインは拒否しましょう。
「退職強要の対処法」の解説

退職合意書を強要された時、拒否する方法

次に、退職合意書を強要された際の労働者の正しい対応について解説します。
退職合意書を強要されても、会社の意図を理解し、流されてはいけません。違法な退職強要でも、労働者が同意すれば、後から争うのは難しくなってしまいます。
では、退職合意書を書かされそうになったら、どうすべきでしょうか。正しい対応は、まずは拒否し、じっくり検討することです。退職合意書を隅々までチェックし、納得いかない部分が少しでもあるならサインしないよう心がけましょう。
退職合意書にサインしない
会社として「辞めてほしいけど、解雇はしたくない」という場面があります。
解雇は、解雇権濫用法理により無効となる可能性があります。「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ、不当解雇となるからです(労働契約法16条)。そのため会社は、退職合意書にサインさせようと、様々な手を駆使してプレッシャーをかけます。

退職合意書は、あくまで「合意」ですから、労働者は拒否することができます。同意しない限り、会社が一方的に退職合意書を締結することはできません。会社の提案してくる書面は、会社にとって有利な内容となっている可能性が高いため、不安のある場合は「まずはサインしないのが原則である」と考えるようにしてください。
「解雇なのに退職届を書かされた場合」の解説

持ち帰って検討する
退職合意書に、その場ですぐにサインする必要はありません。
持ち帰ってよく検討し、満足できる内容ならサインをするという対応で構いません。会社から、その場ですぐ書くよう焦らされても、内容を理解せずにサインするのは止めましょう。退職合意書は、必ず細部まで確認してください。会社にとって有利な条項は、逆に労働者にとっては不利な内容になります。すぐにサインするよう強く迫ってくるケースほど、労働者に不利な条項が入っていると考え、入念に確認しなければなりません。
「会社を辞めるように仕向けられた場合」の解説

退職合意書の内容について交渉する
退職することに争いはないものの、退職合意書の内容に納得できないケースもあります。
このとき労働者側からも希望する条件を伝え、合意書を修正してもらう流れが良いでしょう。契約書は当事者の合意内容を示すもので、互いに希望を出して妥協点を探るのは普通のことです。労使間でも同じであり、労働者からも希望を出し、合意に至ってから作成すべきです。労働者の要求が一切反映されないなら、その合意書は極めて不利な内容であると疑うべきです。
労働者から要求すべき内容は、例えば次のものです。
- 離職理由を会社都合にしてもらう。
- 退職金を割増してもらう。
- 未払いの残業代を清算してもらう。
- 有給休暇の買い取りを要求する。
- 在籍期間を伸ばしてもらう。
- 互いに守秘義務を負わせる。
「退職したらやることの順番」の解説

意に反する退職は拒否する
退職を勧めること自体は適法ですが、強い口調で精神的苦痛を与えるのは、違法なパワハラです。意に反する退職は、必ず拒否するようにしてください。会社があまりに強く退職を強要し、労働者の言い分を一切聞かないとき、話し合いによる解決は困難です。拒否しても続く働きかけには、弁護士から警告をしてもらう手が有効です。
「明日から来なくていいと言われたら」の解説

弁護士に相談する
退職合意書にサインさせようと考える会社は、様々な手を使います。
退職合意書にサインした場合に有利な扱いをするという「アメ」、そして、サインを拒否するなら解雇するなどの「ムチ」は、退職勧奨のよくある手口の1つです。「解雇されるかもしれない」という不安があると、つい応じてしまう人もいますが、そもそも脅しは実現可能なのか、弁護士に事前に相談しておくのが賢明です。労働問題に精通した弁護士は、専門的な見地から、会社の言動に誤りがないか、違法な点がないかについてアドバイスしてくれます。
本当に解雇できるほどの問題点があるなら、速やかに解雇するはずです。それなのに、「退職合意書にサインしないなら懲戒解雇」といって脅すのは、「不当解雇になるリスクが怖いのではないか」と気付くべきです。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職合意書を拒否する時の注意点

次に、退職合意書を拒否するかどうか、検討すべきポイントを解説します。
退職合意書にサインするとき、労働者にとってメリットがなければなりません。むしろ、労働者側にメリットがないなら、退職合意書を書かせるのはあくまで会社の都合でしょうから、拒否するのが原則だと考えてもよいでしょう。
退職金がもらえるか
退職金が定められている会社なら、退職に合意すれば退職金を受け取れます。
退職金規程を確認し、いくらの退職金が請求できるかをチェックしましょう。退職金は、退職合意書に書かれていなくても受領できます。ただし、清算条項があると、他の債権債務を消滅させる効果が生じるので、念のため退職金について合意書に書いておくのがよいでしょう。
働きかけに応じて辞めるなら、退職金を上積みしてもらえるよう交渉できることもあります。
「退職金がもらえないケース」の解説

解決金がもらえるか
解雇すると「不当解雇」となるケースで、どうしても辞めてほしいとき、解決金が支払われることがあります。退職合意書でも、同じことが起こります。つまり、「サインするなら、多めにお金を払って金銭解決してもよい」という提案です。
そのため、退職合意書を提案されたら、代償として解決金が受け取れるかの検討が必要です。特に、労働審判や訴訟などの法的手続きに発展したトラブルでは、このような金銭解決がよくあります。このとき、交渉は、不当解雇されたときの解決金の相場を見据えて行う必要があります。

「解雇の解決金の相場」の解説

給料・残業代に未払いがないか
退職合意書では、清算条項を付けるのが一般的です。つまり、「労使間に、合意書に書かれた以外の債権債務が存在しないことを確認する」という条項です。このような合意書にサインした後では、給料や残業代などを請求できなくなってしまいます。
したがって、退職合意書を検討する際に、給料・残業代に未払いがないかの確認が必要です。無理やり退職合意書を書かせる会社では、残業代も適切に計算されていない危険があります。労働基準法に従った正しい計算方法、金額となっているかを確認しましょう。

「給料未払いで泣き寝入りしないためには?」の解説

退職理由が正しいか
会社から提案される退職合意書には、退職理由が書かれていることがあります。退職理由には、「自己都合」と「会社都合」の2つがあります。
大切なポイントは、退職合意書に書かれた理由が、正しいかどうか検討することです。自己都合、会社都合には、それぞれメリット・デメリットがあるからです。失業保険の受給という点で、労働者にとって会社都合の方が有利です。自己都合だと原則として1ヶ月の給付制限期間があるところ、会社都合では、7日間の待機期間が経過したらすぐに失業保険を受給することができるからです。

「会社都合だと転職に不利だ」と脅されるケースもあります。自己都合と書いた合意書にサインさせられそうになっても、従ってはいけません。
「自己都合と会社都合の違い」の解説

守秘義務を負うか
会社が提案する退職合意書には、厳しい守秘義務が書かれていることがあります。厳しい条項を見て、不安を抱いた労働者からの相談が多く寄せられています。
労働者に、一方的に厳しい守秘義務を強制する合意書に、すぐにサインする必要はありません。退職合意書は、あくまで双方向的なもので、労使双方に守秘義務を課す内容とすべきです。なお、退職後でも、不正競争防止法の「営業秘密」を守る義務があります。
競業避止義務を負うか
競業避止義務とは、他の競合する企業に勤務しないことなどを約束する内容のことです。この義務を定めた退職合意書は、労働者にとって一方的に不利であるのが明らかです。
退職後の競業避止義務は、無条件に負う必要はまったくありません。例えば、代償金がもらえたり、時間的・場所的範囲が限定されたりといった内容でない限り、競業避止義務のついた退職合意書ならサインは拒否すべきです。
「退職後の競業避止義務」の解説

退職合意書にサインしてしまったら?

最後に、無理やりサインさせられた労働者の救済策について解説します。
退職強要の結果、退職合意書に無理やりサインさせられても、あきらめるのは早いでしょう。脅したり騙したりして作成された退職合意書は、取り消せる可能性があるからです。
退職合意書の効力を争う
退職合意書が自身の意思に反するとき、民法のルールで取り消すことができます。民法には、意思表示の瑕疵について次の定めがあります。
これらにあてはまるなら、退職合意書にサインしてしまった後でも取り消せます。取消しを主張するには、退職合意書が違法な態様で書かされたという証拠が必要です。取り消しを主張できるのは、例えば次のようなケースです。
- 狭い会議室に閉じ込められ「退職合意書を書くまで帰さない」と言われた。
- 数名で取り囲まれ、退職合意書にサインするよう大声で怒鳴られた。
- 退職合意書を書くよう、連日にわたって長時間言われ続けた。
- 「退職合意書にサインしないと懲戒解雇にする」と脅された。
一旦書いてしまった退職合意書の取消しを求めるには、速やかに内容証明で通知しましょう。内容証明であれば、取消しの意思表示をしたことを証拠に残しておくことができます。時間が経つと、「同意していたのでは」「不服はないのでは」と思われてしまいます。労働審判や訴訟など、裁判所での判断も有利にはなりません。
「誓約書を守らなかった場合」の解説

パワハラの慰謝料を請求する
退職勧奨が、違法な強要に至っているとき、パワハラにも該当します。
例えば、強い口調で辞めるように言ったり、暴力を伴ったりするケースが典型例です。このとき、退職合意書の問題とは別に、パワハラ問題としても対応をすべきです。強要の違法性について主張するのは「書かせた手段がパワハラだ」という主張と同じです。
退職合意書が取り消されれば、復職することとなります。ただし、不合理に合意書へのサインを強要された会社に、戻りたくない方も多いでしょう。このようなケースでも、精神的苦痛について慰謝料請求しておけば、会社に復職せず争う道もあります。
「パワハラの相談先」の解説

労働審判、訴訟で争う
退職合意書にサインしてしまった場合、会社有利の状態からのスタートとなります。
そのため、会社は容易には交渉に応じてくれません。せっかく書かせるのに成功した退職合意書を、簡単にはあきらめてくれないのです。
解雇すれば「不当解雇」となるケースでも、退職合意書さえあれば会社から追い出せるからです。会社が話し合いに応じてくれないとき、できるだけ早く法的手段による救済を受けるべきです。労働者側が争うにあたっては、訴訟よりも簡易に解決できる労働審判がおすすめです。労働審判であれば、3回以内の期日で、簡易、迅速かつ柔軟に解決できます。
「労働問題の種類と解決策」の解説

【まとめ】退職合意書の強要

今回は、退職強要において会社がよく提案する退職合意書について解説しました。
会社が提示する退職合意書には、労働者にとって不利な内容が含まれることも少なくありません。その内容や意味をよく理解し、軽い気持ちでサインしないよう注意してください。
無理やり辞めさせようとする退職強要は、違法なパワハラにも該当します。強要されるままに退職する必要はなく、当然ながら、退職合意書にサインを強制されることもないため、納得行かない場合は拒否するのが適切です。
会社のプレッシャーが強く、退職合意書を断りきれない方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 退職合意書の強要は、会社の都合で行われるため、安易なサインは禁物
- 退職合意書にサインするか拒否するかは、金銭的な条件もあわせて検討する
- 退職合意書に不本意なサインをしたとき、取消しに関する知識を知っておく
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