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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇なのに退職届を書かされたら、絶対に従ってはいけない理由

解雇なのに、退職届を書くよう指示されるケースは少なくありません。ブラック企業によくある扱いだといってよいでしょう。

「クビだから明日から来るな」と言いながら、「退職届を書け」というのは矛盾します。なぜこのようなことが起こるか、それは、退職届を書かせる方が会社にメリットがあるからです。

疑問に思いながらも、強く要求され、退職届を書いてしまう方もいます。しかし、解雇は、会社からの一方的な労働契約の解約という意味。これと矛盾するような退職届は、絶対に書いてはいけません。特に、不当解雇を主張して争いたいなら、会社の命令に従うのはリスクが大きいです。

今回は、解雇された労働者が、退職届を絶対に書いてはいけない理由を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇なのに退職届を書かせるのは、不当解雇となるリスクを避けたい会社の都合
  • 不当解雇になる可能性が少しでもあるなら、退職届を書いてはいけない
  • 万が一退職届を書いてしまっても、無理やり書かされたなら解雇を争える

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇なら、退職届は不要

まず、解雇と、退職届は、まったく性質の異なる場面で使われるものです。そのため、解雇と退職届は、法的な性質からして、矛盾しており、同時にはあり得ません。

会社を辞める方法には、次の3つがあります。

  • 自主退職(辞職)
    労働者による一方的な労働契約の解約
  • 合意退職
    労使の合意による労働契約の解約
  • 解雇
    会社による一方的な労働契約の解約

このうち、退職届を出すのは、自主退職(辞職)のケースです。これに対して、会社からの解雇通告は、会社の一方的な意思表示によります。したがって、解雇なら、懲戒解雇でも普通解雇でも、整理解雇でも、いずれの種類でも退職届は不要です。これに対して、自主的に辞めたいなら、いつでも退職届を出してよいです。

退職届の書き方と出し方」の解説

解雇なのに退職届を書かせる理由

では、なぜ会社は、解雇と言いながら退職届を求めるのでしょうか。それは、その方が会社にとってメリットがあるからです。つまり、あくまで会社の利益のためであり、労働者のためを思って退職届を書かせるのではありません。

なぜ解雇のときに退職届を書かせるのかを理解できれば、労働者にとっては「解雇ならば退職届を書いてはいけない」ということがよく分かるでしょう。

退職届を求める理由は「会社のため」

解雇とするのに退職届を求める会社は、「矛盾している」という後ろめたい気持ちがあるのでしょう。このようなとき「あなたの将来のため、自己都合で退職したほうがよい」「理解して、身を引いてくれないか」などと説得されることがあります。

解雇される労働者の利益のために、退職届を求めているように聞こえますが、実際はそうではありません。解雇時に退職届を求めるのは、単に会社の利益になるから、つまり、「会社のため」なのですから、甘い言葉に騙されてはいけません。

ブラック企業の特徴と見分け方」の解説

解雇権濫用法理を回避するため

退職届を求める理由は、「会社の利益のため」と説明しました。退職届を書いてはいけない理由を知るために、解雇を厳しく規制するルールについて理解してください。

会社が一方的にする解雇は、解雇権濫用法理によって厳しく制限されており、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないときは、違法な不当解雇として無効になります(労働契約法16条)。

解雇権濫用法理とは

会社としては、不当解雇となると、非常に大きなデメリットがあります。争われて解雇が無効となれば、一旦はクビにした労働者が戻ってきてしまいますし、話し合いで金銭解決するにせよ、多大な解決金を払わなければなりません。解雇してしまえばリスクがあるために、解雇だと言いながら退職届を書かせることによって、後から労働者に争われたら「解雇ではなく自主退職だった」「労働者も納得の上で退職した」などと反論できる準備をしているのです。

不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

解雇時に、退職届を書くべきケース、書くべきでないケース

では、解雇をされてしまったときに退職届を会社から求められた労働者は、退職届を書くべきでしょうか。それとも、拒否して絶対に書かないべきでしょうか。

解雇なのに退職届を書かせるのは、会社の事情です。そのため、なにも理由がないなら、退職届を書かず拒否すべきケースがほとんどでしょう。ただし、いずれにせよ解雇となってしまうケースなら労働者にもメリットがないわけではありません。

そこで、解雇された労働者が、会社の求めに応じて退職届を書くべきかどうか、判断基準について詳しく解説します。

不当解雇なら退職届を書いてはいけない

まず、解雇理由が十分あるかどうかによって、対応を変える必要があります。というのも、解雇に正当な理由がないと、「不当解雇」として違法、無効となる可能性が高いからです。解雇理由が全く事実でないとか、解雇に十分でないといったケースは、争えば「不当解雇」となる可能性が高いのですから、退職届を出して自主退職とする必要は、少なくとも労働者側にはないといえます。

これに対して、解雇理由が事実であって、解雇となってもやむを得ない悪質な行為があったなど、労働者に非のあるケースで、いずれにせよ解雇が有効になりそうならば、退職届を書いて自主退職としてもらうことは労働者にとってもメリットがあります。

正当な解雇理由」「解雇理由証明書」の解説

失業保険で有利に扱われるか

離職日までに12か月以上、雇用保険に加入していたら、退職後に失業保険をもらえます。このとき、自己都合の退職と、会社都合の退職とで、その扱いは大きく異なります。自己都合退職だと、2ヶ月の給付制限があり、その後でないと失業保険が受け取れません。一方、会社都合退職なら給付制限がなく、7日間の待機期間の経過後、すぐに失業保険をもらうことができます。

懲戒解雇のように、労働者に大きな非のあるケースでは、重責解雇となり、給付制限の対象となってしまいます。このようなケースでは、会社の勧めに従って退職届を書き、解雇ではなく自主退職としてもらうのは、労働者にとって失業保険を早く受給できるメリットがあります。

失業保険の手続きと条件」の解説

転職で不利になるか

「解雇された」という事実が、転職で不利になるかどうかが、退職届を書くかどうかの判断に影響します。解雇が検討される理由が、公になると転職に不利ならば、退職届を書いてもよいかもしれません。既に転職先が決まっているケースをはじめ、多くの場合、前職に対して解雇理由の照会まではされないことも多いです。

うつ病は転職で不利になる?」「懲戒解雇は転職でバレる?」の解説

再就職先が決まっているか

再就職先が決まっているかどうかも、退職届を書くかどうかに影響する大きな事情です。

再就職先が決まっていれば、失業保険の給付制限など、不利な扱いは特に問題とはなりません。また、転職にとって有利か不利かも、気にせず判断することができます。良い再就職先が決まったなら、解雇を争う必要もないでしょうから、「不当解雇された」記録を残す必要もなく、会社の求めに応じて退職届を書いてよいケースです。

退職届を迫られ、対応に迷うときには、労働問題に精通した弁護士のアドバイスが有益です。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

解雇なのに退職届を書かされた時の対応

解雇時に退職届を書くよう会社から求められても、すぐに応じるのは得策ではありません。慎重に検討し、迷いがまったくなくなってから決定しても遅くはありません。

退職届は、一旦出してしまうと、撤回したり、取り消したりするのは非常に困難です。法律上は、錯誤(民法95条)、詐欺、強迫(民法96条)を理由に退職の意思表示を取り消すことはできるものの、実際は、裁判所に認めてもらえるハードルはかなり高いと考えざるを得ません。

退職届の撤回」の解説

そのため、不当解雇が疑われる例では、退職届を書いてはいけません。会社から、退職届を書くよういわれても、拒否して争うのが適切です。このとき、辞めざるを得ないなら、それは「自主退職」ではなく「解雇」です。撤回を求めて労働審判や裁判などの方法で戦うべきです。

これに対し、不当解雇かどうかがグレーだったり、労働者側の都合によって退職届を書こうかどうか迷ったりするケースもあるでしょう。このときにも、直ちにその場で退職届を書いてしまうと、判断を誤り後悔するおそれがあります。一旦持ち帰って検討すると伝えるのが、正しい対応です。

持ち帰る理由としては、「家族に相談したい」、「大切なことなのですぐには決められない」などといったもので構いません。このような理由を告げても「どうしてもその場で決めるように」と強く迫ってくるようなら、やはりそれは退職届を書かせるという名の「解雇」だと評価できます。

退職勧奨のよくある手口」の解説

解雇時に退職届を書いてしまっても、解雇を争える

「『明日から来なくていい』と言われたが、解雇でしょうか」と法律相談に来られる方もいます。このことからもわかる通り、問題のある会社ほど、「解雇」と明示的に伝えるのではなく、曖昧な言い方をしてリスクを減らそうとします。

しかし、法的には、「解雇」という単語を使わなくても、一方的に辞めさせる行為はすべて「解雇」に該当します。労働者が辞めたくもないのに、結局会社にいけなくなってしまったら、すべて「解雇」だと考えてよいです。このことは、たとえ退職届を書いていたとしても同じことです。

もちろん、このようなブラック企業のやり口がすべてわかっていれば退職届は書かないでしょう。ただ、後になって、「退職届を書かなければよかった」と後悔するケースは多いものです。このとき、退職届を書いてしまったからといって会社と戦うのをあきらめないでください。退職届を無理やり書かされたなら、その違法性も含めて、しっかりと争うことができます。

もし、社長や上司などの圧迫がとても強く、その場で退職届を拒否するのがどうしても難しいというケースに備えて、必ず録音をとり、やりとりを証拠化するようにしましょう。

不当解雇の証拠」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、「解雇なのに、退職届を書かなければならないのか」という疑問について解説しました。

解雇されてしまったとき、それでもなお退職届を書くよう命じられると、労働者としては不安が募ることでしょう。解雇時に、なぜ会社が退職届を求めるのか、理由と意味を知れば、従う必要がないと理解できます。このようなとき、具体的には、強く拒絶するのが正しい対応方法です。

ブラック企業は、言葉巧みに誘ったり脅したりして、退職届を書かせようとします。しかし、決して、あなたのためではなく、会社の利益のためです。解雇されたとき、退職届を書いてしまう前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 解雇なのに退職届を書かせるのは、不当解雇となるリスクを避けたい会社の都合
  • 不当解雇になる可能性が少しでもあるなら、退職届を書いてはいけない
  • 万が一退職届を書いてしまっても、無理やり書かされたなら解雇を争える

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