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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇なのに退職届を書かされたら、絶対に従ってはいけない理由

解雇なのに、退職届を書くよう指示されるケースが少なくありません。
ブラック企業によくある扱いだといってよいでしょう。

「クビだから明日から来るな」と言いながら、一方で「退職届を書け」というのは矛盾します。
なぜこんなことが起こるか、それは、退職届を書かせるほうが会社にメリットがあるから。

疑問に思いながらも、強く要求され、退職届を書いてしまう方もいます。
しかし、解雇は、会社からの一方的な労働契約の解約という意味。
これと矛盾するような退職届は、絶対に書いてはいけません。
不当解雇だと主張して争いたいなら、なおさら会社の命令に従っていてはリスクが大きいです。

今回は、解雇された労働者が、退職届を絶対に書いてはいけない理由を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 解雇なのに退職届を書かせるのは、不当解雇となるリスクを避けたい会社の都合
  • 不当解雇になる可能性が少しでもあるなら、退職届を書いてはいけない
  • 万が一退職届を書いてしまっても、無理やり書かされたなら解雇を争える

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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解雇なら、退職届は不要

まず、解雇と、退職届は、まったく性質の異なる場面で使われるものです。
そのため、解雇と退職届は、法的な性質からして、矛盾しており、同時にはありえません。

会社を辞める方法には、次の3つがあります。

  • 自主退職(辞職)
    労働者による一方的な労働契約の解約
  • 合意退職
    労使の合意による労働契約の解約
  • 解雇
    会社による一方的な労働契約の解約

このうち、退職届を出すのは、自主退職(辞職)のケースです。
これに対して、会社からの解雇通告は、会社の一方的な意思表示によります。

したがって、解雇なら、懲戒解雇でも普通解雇でも、整理解雇でも、いずれの種類でも退職届は不要です。

自主的に辞めたいなら、いつでも退職届を出せます。

退職届の書き方、出し方について、正しい知識を得ておいてください。

解雇なのに退職届を書かせる理由

では、なぜ会社は、解雇と言いながら退職届を求めるのでしょうか。
それは、そのほうが、会社にとってメリットがあるから。
つまり、あくまで会社のためであり、労働者のためを思って退職届を書かせるのではありません。

なぜ解雇のときに退職届を書かせるのかを理解していただければ、労働者にとっては「解雇ならば退職届を書いてはいけない」と理解していただけるでしょう。

退職届を求める理由は「会社のため」

解雇とするのに退職届を求める会社は、「矛盾している」という後ろめたい気持ちがあるのでしょう。
こんなとき「あなたの将来のため、自己都合で退職したほうがよい」、「理解して、身を引いてくれないか」などと説得されることがあります。

解雇される労働者の利益のために、退職届を求めているように聞こえますが、実際はそうではありません。
解雇時に退職届を求めるのは、単に会社の利益になるから、つまり、「会社のため」なのです。

解雇権濫用法理を回避するため

解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは

退職届を求める理由は、「会社の利益のため」と説明しました。
退職届を書いてはいけない理由を知るため、「解雇権濫用法理」の重要なルールを理解してください。

つまり、会社が一方的にする解雇は、解雇権濫用法理により厳しく制限されています。
客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないとき、「不当解雇」として違法、無効です(労働契約法16条)。

会社としては、不当解雇となるととても大きなデメリットがあります。
解雇してしまえばそんなリスクがあるため、解雇だといいながら退職届を書かせて、後から争われたら「解雇ではなかった」と反論できる準備をしているのです。

労働問題についての疑問は、弁護士への無料相談で解消できます。

解雇時に、退職届を書くべきケース、書くべきでないケース

では、解雇をされてしまったときに退職届を会社から求められた労働者は、退職届を書くべきでしょうか。
それとも、拒否して絶対に書かないべきでしょうか。

解雇なのに退職届を書かせるのは、会社の都合です。
そのため、なにも理由がないなら、退職届を書かず拒否すべきケースがほとんどでしょう。
ただし、いずれにせよ解雇となってしまうケースなら労働者にもメリットがないわけではありません。

そこで、解雇された労働者が、会社の求めに応じて退職届を書くべきかどうか、判断要素を解説します。

不当解雇なら退職届を書いてはいけない

まず、解雇理由が十分あるかどうかによって、対応を変える必要があります。
というのも、解雇に正当な理由がないと、「不当解雇」として違法、無効となる可能性が高いからです。

解雇理由がまったく事実ではないとか、解雇するには十分ではないといったケースだと、争えば「不当解雇」となる可能性が高いわけですから、退職届を出して自主退職とする必要は、少なくとも労働者側にはないといえます。

これに対して、解雇理由が事実であって、解雇となってもやむをえない悪質な行為があったなど、いずれにせよ解雇が有効になりそうなケースなら、退職届を書いて自主退職としてもらったほうが労働者にとってもメリットがあります。

解雇と評価される扱いを受けたら、すぐに解雇理由を書面で求めましょう。

失業保険で有利に扱われるか

離職日までに12か月以上、雇用保険に加入していたら、退職後に失業保険をもらえます。
このとき、自己都合の退職と、会社都合の退職とで、その扱いは大きく異なります。

自己都合退職だと、2ヶ月の給付制限があり、その後でないと失業保険が受け取れません。
一方、会社都合退職なら給付制限がなく、待機期間(7日)の経過後、すぐに失業保険をもらえます。

懲戒解雇に相当する解雇理由があると、いずれにせよ給付制限の対象となります。
このとき、退職届を書き、解雇ではなく自主退職としてもらうのは、労働者にとってメリットがあります。

転職で不利になるか

「解雇された」という事実が、転職で不利になるかどうかが、退職届を書くかどうかの判断に影響します。
解雇が検討される理由が、公になると転職に不利ならば、退職届を書いてもよいかもしれません。

すでに転職先が決まっているケースをはじめ、多くの場合、前職に対して解雇理由の照会まではされないことも多いです。

うつ病休職と、再就職への影響について、次に解説しています。

再就職先が決まっているか

再就職先がすでに決まっているかどうかも、退職届を書くかどうかに影響する大きな事情です。

再就職先が決まっていれば、失業保険の給付制限など、不利な扱いは特に問題とはなりません。
また、転職にとって有利か不利かも、気にせず判断することができます。

良い再就職先が決まったなら、解雇を争う必要もないでしょう。
そのため、「不当解雇された」記録を残す必要もなく、会社の求めに応じて退職届を書いてよいケースです。

退職届を迫られ、対応に迷うとき、弁護士のアドバイスが有益です。

労働問題を任せるとき、弁護士の選び方を知っておいてください。

解雇なのに退職届を書かされた時の対応

解雇時に退職届を書くよう会社から求められても、すぐに応じるのは得策ではありません。
慎重に検討し、迷いがまったくなくなってから決定

退職届は、一旦出してしまうと、撤回したり、取り消したりするのは非常に困難。
法律上は、錯誤(民法95条)、詐欺、強迫(民法96条)を理由に退職の意思表示を取り消せますが、実際は、認めてもらえるハードルはかなり高いと考えざるをえません。

退職届の撤回、取り消しについて、次の解説もご覧ください。

そのため、不当解雇が疑われる例では、退職届を書いてはいけません。
会社から、退職届を書くよういわれても、拒否して争うのが適切
です。
このとき、辞めざるをえないなら、それは「自主退職」ではなく「解雇」。
撤回を求めて労働審判や裁判などの方法で戦うべきです。

これに対し、不当解雇かどうかがグレーだったり、労働者側の都合によって退職届を書こうかどうか迷ったりするケースもあるのではないでしょうか。
このときにも、ただちにその場で退職届を書くと、判断を誤り後悔するおそれがあります。
一旦持ち帰って検討すると伝えるのが、正しい対応です。

持ち帰る理由としては、「家族に相談したい」、「大切なことなのですぐには決められない」など。
こんな理由を告げても、どうしてもその場で決めるよう強く迫ってくるようであれば、やはりそれは退職届を書かせるという名の「解雇」だと評価できます。

労働問題の種類と、その解決方法について、次に解説しています。

解雇時に退職届を書いてしまっても、解雇を争える

「『明日から来なくていい』と言われたが、解雇でしょうか」と法律相談に来られる方もいます。
会社は、「解雇」と明示的に伝えるのではなく、曖昧な言い方をしてリスクを減らそうとします。

しかし、法的には、「解雇」という単語を使わなくても、一方的に辞めさせる行為はすべて「解雇」。
労働者が辞めたくもないのに、結局会社にいけなくなってしまったら、すべて「解雇」なのです。
このことは、たとえ退職届を書いていたとしても同じことです。

もちろん、こんなブラック企業のやり口がすべてわかっていれば退職届は書かないでしょう。
ただ、後になって、「退職届を書かなければよかった」と後悔するケースは多いもの。
このとき、退職届を書いてしまったからといって会社と戦うのをあきらめないでください。
退職届を無理やり書かされたなら、その違法性も含めて、しっかりと争うことができます。

もし、社長や上司などの圧迫がとても強く、その場で退職届を拒否するのがどうしても難しいというケースに備えて、必ず録音をとり、やりとりを証拠化するようにしましょう。

解雇トラブルの争い方は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、「解雇なのに、退職届を書かなければならないのか」という疑問について解説しました。

解雇されてしまったとき、それでもなお退職届を書くよう命じられると、労働者としては不安でしょう。
解雇時に、なぜ会社が退職届を求めるのか、理由と意味を知れば、従う必要がないと理解できます。
こんなとき、具体的には、強く拒絶するのが正しい対応方法です。

ブラック企業は、言葉巧みに誘ったり脅したりして、退職届を書かせます。
しかし、決して、あなたのためではなく、会社の利益のためです。
解雇されたとき、退職届を書いてしまう前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 解雇なのに退職届を書かせるのは、不当解雇となるリスクを避けたい会社の都合
  • 不当解雇になる可能性が少しでもあるなら、退職届を書いてはいけない
  • 万が一退職届を書いてしまっても、無理やり書かされたなら解雇を争える

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