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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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セクハラの慰謝料の相場はいくら?請求できるケースと増額される要素・裁判例を弁護士が解説

職場のセクハラに悩む方は、慰謝料請求できる可能性があります。

しかし、重大な権利侵害に違いはありませんが、実際に加害者や会社に対して慰謝料を請求するとなると、「どのようなケースで、いくら請求できるのか」が気になるでしょう。セクハラ慰謝料の金額は事案ごとに異なり、行為の悪質性や被害の程度などによっても増減します。

セクハラ被害に遭い、慰謝料を請求しようと考えている方は、実際に慰謝料の支払いを命じた裁判例とその金額を理解し、どの程度の責任を追及できるかを知ることが大切です。

今回は、セクハラの慰謝料の相場と請求できるケース、増額される要素や実際の裁判例について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • セクハラは不法行為(民法709条)に該当し、加害者や会社に慰謝料請求できる
  • セクハラ慰謝料の相場は50万円〜200万円だが、様々な考慮要素により増減する
  • 慰謝料は、直接の加害者だけでなく防止しなかった会社にも請求できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラの慰謝料の相場

はじめに、セクハラの慰謝料の相場について解説します。

セクハラの被害に遭い、慰謝料を請求するとき、その相場を知っておくことが重要です。低額すぎると被害を十分に回復することができず、逆に高すぎても、請求相手が交渉に応じず、裁判所の心証も悪化するおそれがあります。

慰謝料の相場は50万円〜200万円が目安

結論として、セクハラの慰謝料の相場は50万円〜200万円が目安です。

ただし、いくらの慰謝料が妥当かはケースによって異なるため、あくまで目安に過ぎません。軽度な性的発言にとどまる場合では50万円を下回るケースがある一方、意に反する性交渉、長期間にわたる執拗なハラスメントにより、精神疾患を発症したり退職に至ったりした場合、200万円を超える慰謝料が認められるケースもあります。

慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償を意味するため、行為の悪質性や継続性、精神的苦痛の程度、当事者の関係性や会社の対応状況などによっても増減します。そのため、「セクハラ」と一口に言っても、慰謝料額には幅があると考えてください。

慰謝料額が高額になりやすいケース

次に、慰謝料額が高額になりやすいケースを解説します。

次のような事情のあるケースでは、精神的苦痛が大きいと考えられ、慰謝料が高額化する傾向にあります。

  • 執拗かつ継続的に繰り返されるセクハラ
  • 身体的な接触を伴う場合(特に、着衣の中に手を入れる、性交渉を強要するなど)
  • 上司や経営者など、優位な立場を利用したセクハラ
  • うつ病を発症して休職に至った場合
  • 退職を余儀なくされた場合
  • 会社が適切な事後対応を怠った場合

したがって、これらのセクハラ被害に遭ってしまった方は、100万円〜200万円などのある程度高めの請求を行うことも検討すべきです。

慰謝料額が低額になりやすいケース

これに対し、以下のケースでは、慰謝料が比較的低額にとどまるおそれがあります。

  • 単発の軽度な言動にとどまる場合
  • 身体的な接触を伴わないセクハラ発言
  • セクハラ被害を立証する証拠が十分でない場合
  • 会社が迅速に対応し、被害の拡大を防げた場合

ただし、単発でも、行為そのものが重大な場合には高額の慰謝料となるケースもあります。

労働者側で注意すべきなのは、録音やメール・チャットの履歴、目撃証言といった重要な証拠が一切ないと、請求が認められなかったり、慰謝料が著しく低額になったりするおそれがある点です。このようなケースは、裁判で争っても慰謝料が認められない可能性があると考えた請求相手が、交渉段階での支払いに応じず、紛争が長期化するおそれもあります。

セクハラ慰謝料の実際の裁判例

どの程度の慰謝料を請求すべきかを知るために、類似ケースの裁判例が参考になります。

裁判所でどのような要素が考慮され、いくらの慰謝料が認定されたかを知ることは、自身の事例に応じた相場を把握する際の役に立ちます。

【70万円】東京地裁平成29年9月22日判決

東京地裁平成29年9月22日判決では、以下の事情のもと、71万7,630円の支払いを命じました。

  • 口論の際に、右手を伸ばして被害者の右胸の下部を、下から持ち上げるように触った。
  • 自分が使用した歯間ブラシを洗わせた。

【120万円】東京地裁平成30年1月16日判決

東京地裁平成30年1月16日判決では、以下の事情のもと、120万円の支払いを命じました。

  • 6年以上にわたり、高い頻度で接触したり、卑猥な発言をしたりといったセクハラを繰り返した。
  • 胸を揉むしぐさ、ワンピースのファスナーを下ろすしぐさ、実際に下ろす行為、エレベーター内で自身の頭や顔を被害者の顔付近に押し付けるなどの行為。
  • 被害者から、強い言葉で叱責、拒絶されたにもかかわらずセクハラが継続された。
  • 「自身と被害者との信頼関係、仲の良さに甘えてしたいたずら行為だ」と言うなど、セクハラ行為後の反省がうかがわれない。

【280万円】東京地裁平成27年8月28日判決

東京地裁平成27年8月28日判決では、以下の事情のもと、280万円の支払いを命じました。

  • 「明日の手術の説明をする」という口実で被害者の着衣をまくりあげた。
  • ブラジャーをめくり、乳房に聴診器をあてた。
  • 「導尿するために尿道を確認する」という口実でパンツを脱がせ、陰部に指を挿入した。

なお、以上の裁判例はいずれも参考であり、個別のケースごとに適正な慰謝料額を判断するために、実際の請求前に、まずは弁護士の無料相談を活用するのが適切です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

セクハラで慰謝料請求できるケースとは

次に、セクハラで慰謝料請求できるケースにどのようなものがあるかを解説します。

セクハラが不快であるのは当然ですが、慰謝料請求の対象となるのは、行為態様や被害が悪質なケースです。以下のセクハラ被害に遭ったら、慰謝料の請求を検討しましょう。

セクハラの定義

セクハラ(セクシュアルハラスメント)とは、職場において行われる性的な言動によって労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されたりするものです(男女雇用機会均等法11条)。セクハラの慰謝料請求は、以下の法的責任が根拠となります。

加害者の責任(不法行為責任)

加害者本人のセクハラ行為は、不法行為(民法709条)に該当します。

そのため、故意又は過失により権利・利益を侵害された場合、被害者は慰謝料を請求できます。セクハラは、被害者の性的自由、性的自己決定権、人格権といった権利、働きやすい職場環境で働く利益などを侵害する違法な行為です。

会社の責任(安全配慮義務違反)

男女雇用機会均等法では、事業主(会社)に対し、職場におけるセクハラを防止する措置を講じる義務を課しており、相談窓口の設置、被害申告への対応、再発防止などの措置を講じる必要があります。

また、労働者が安全に働ける職場環境を整える義務(安全配慮義務)を負っています。したがって、セクハラ被害に遭ったときは、加害者本人はもちろん、防止しなかった会社に対しても慰謝料や損害賠償の請求が可能です。

「対価型」と「環境型」

慰謝料請求の対象となるセクハラには、大きく分けて「対価型」と「環境型」があります。

対価型セクハラの例

対価型セクハラは、性的要求を拒否したことで不利益を受けるケースです。例えば、次のような場合に慰謝料請求を検討すべきです。

  • 上司から「拒否したら評価を下げる」と脅された。
  • 社長から交際を強要され、断ったら会社に居づらくなった。
  • 社内チャットでデートの誘いが頻繁にあり、返信しないと仕事をもらえない。

対価型セクハラは、社内の地位を利用しているため断りにくく、違法性が強いケースでは慰謝料が高額化します。

環境型セクハラの例

環境型セクハラとは、性的な言動によって職場環境が悪化し、働きにくくされるケースです。例えば次のような場合に慰謝料請求を検討すべきです。

  • 外見や容姿について繰り返し指摘される。
  • 「彼氏いるの?」「結婚しないの?」といったプライベートへの詮索が繰り返される。
  • 性的なからかいや冗談を特定の人に執拗に繰り返す

環境型セクハラでは、加害者に悪気や自覚がないケースもありますが、執拗に繰り返されることで職場環境が悪化した場合には慰謝料請求の対象となります。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

セクハラの慰謝料が増額される要素

慰謝料の相場は50万円〜200万円が目安」と解説しましたが、実際には、個別の事情に応じて増額・減額されます。そのため、考慮要素となる事情を理解しておきましょう。以下では、セクハラの慰謝料が増額される要素について解説します。

行為の回数・頻度・継続性

セクハラ行為が何度も繰り返されるほど、その違法性は強いと評価できます。

そのため、回数・頻度が多く、継続性のあるセクハラほど、慰謝料が増額されます。セクハラ発言のように1回は軽度でも、何度も執拗に繰り返されると、精神的苦痛は大きくなります。

行為態様の悪質性

セクハラ行為の態様が悪質であるほど、その違法性は強いと評価できます。

不同意わいせつ罪(刑法176条)、不同意性交等罪(刑法177条)などの犯罪に該当するような重度のセクハラは、たとえ一度きりでも高額の慰謝料を請求できるケースもあります。

社長や上司などの優位な立場の利用

社内の優位な立場を利用して行われるセクハラほど、断りにくく、悪質と考えられます。そのため、社長や上司といった立場を利用して行われたセクハラの慰謝料は高額化する傾向にあります。

精神的な被害の程度

被害者の精神的被害の程度や影響が大きいほど、高額の慰謝料を請求すべきです。

セクハラ行為による精神的苦痛で、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症したり、その結果として休職や退職に追い込まれてしまったりするケースは、違法性が強く、慰謝料が増額されます。働くことができなくなった場合、将来の逸失利益の請求も検討してください。

加害者や会社の事後対応

セクハラ後の加害者や会社の対応も、慰謝料額を左右します。

加害者からの反省や謝罪がなく、被害回復がなされていないこと、示談が成立していないことといった事情は、慰謝料が増額される要素となります。

また、会社が、セクハラの事実を知りながら調査せずに放置したり、相談を受けても迅速に対応しなかったり、再発防止の措置を講じなかったりといった不適切な対応である場合にも、より高額の慰謝料を請求すべきです。

「「セクハラで示談する流れ」の解説

セクハラ行為の証拠の有無

セクハラ行為を証明する証拠の有無も、慰謝料額に事実上の影響を及ぼします。

証拠が豊富に揃っている場合、裁判で責任追及されると慰謝料が認められやすく、交渉においても請求相手に譲歩を促すことができます。特に、隠れてこっそり行われた重度のセクハラが録音されているケースでは、加害者や会社に慰謝料の増額交渉をすることができます。

なお、どのような証拠を集めるべきかは、次章「セクハラの慰謝料請求に必要な証拠」で解説します。

セクハラの慰謝料請求に必要な証拠

セクハラのトラブルでは、客観的な証拠を集めておくことが非常に重要です。

密室で行われることも多いセクハラの場合、「言った・言わない」の争いになりやすく、証拠が乏しいと十分な慰謝料を認めてもらうことができないおそれがあるからです。

セクハラの主な証拠

セクハラを証明する証拠として役立つのは、次のようなものです。

  • 録音・録画のデータ
  • メールやチャット、LINE、メッセージ
  • 被害者の日記やメモ
  • 目撃した第三者の証言
  • 防犯カメラの映像
  • 医師の診断書

セクハラの慰謝料請求では、請求する被害者側に立証責任(証明責任)があります。そのため、証拠が不十分だと、セクハラの事実が認められなかったり、事実とは異なる反論を許してしまったりして理不尽な思いをするおそれがあります。

セクハラの証拠」の解説

証拠が十分でない場合

セクハラの証拠が十分でなくても、それだけであきらめる必要はありません。

むしろ、性交渉や性的行為の強要といった悪質で強度なセクハラこそ、隠れてこっそりと行われるのが通常であり、証拠が十分にあるケースばかりではありません。現在もセクハラ被害を受けている最中であれば、これからでも証拠を集める努力をしましょう。形に残らないよう巧妙に行われるセクハラでは、録音の取得が重要となります。

客観的な証拠が十分に集まらない場合、自身や第三者の証言が重要となります。このとき、被害内容を具体的に、かつ、一貫して述べているほど信用性が高いと判断されます。そのため、どのような言動を受けたのかを詳細にメモに残すとともに、その言動を受けた直後に医師の診断を受け、精神的な被害を負っていることを証明しましょう。

労働者が裁判で勝つ方法」の解説

セクハラの慰謝料は誰に請求できる?

次に、セクハラの慰謝料を請求できる相手について解説します。

結論として、セクハラの慰謝料は、直接の加害者と会社に請求できます。直接の加害者によるセクハラが不法行為となるのは当然、それを防止する対策を講じていなかった会社にも、安全配慮義務違反の責任があると考えられるからです。また、会社は「事業の執行について」損害を与えた場合に「使用者責任」を負います(民法715条)。

セクハラの慰謝料を加害者、会社の双方に請求することは、セクハラであることを加害者に自覚させるとともに、対策を講じて被害拡大を食い止めるよう会社に促すためにも重要です。

慰謝料請求をするには、会社がセクハラ被害を認識している必要があるため、速やかにハラスメント相談窓口に相談するのが適切です。その場合、会社としてはセクハラ被害を認識すれば、速やかに対処しなければ責任を負うこととなります。

なお、上司などの立場を利用したセクハラ被害は、業務に起因すると考えられるケースが多いため、労災認定を受けることで労災保険給付による補償を得られます。

労災の慰謝料の相場」の解説

セクハラの慰謝料を請求する方法と流れ

次に、セクハラの慰謝料を請求する方法と、その流れについて解説します。

セクハラの慰謝料は、まずは社内の相談から始め、証拠を集めて交渉し、それでも解決しない場合は法的手段に進みます。社内での解決が困難であり、裁判に移行する場合には、労働問題に精通した弁護士に相談しておくことが有益です。

STEP

社内の窓口に相談する

まず、セクハラ被害を受けたら、すぐに社内の窓口に相談しましょう。

会社が迅速に対処し、加害者への注意指導、異動、懲戒処分といった対応をしてくれる場合、速やかに解決できるケースもあります。また、対応を怠ったり放置したりする場合も、その後に会社の責任を追及するために、被害を申告しておくことが重要です。

STEP

証拠を確保する

次に、慰謝料を請求できるかどうかを判断するため、セクハラの証拠を集めましょう(「セクハラの慰謝料請求に必要な証拠」参照)。

STEP

弁護士に相談する

証拠が集まったら、弁護士に法律相談してください。

弁護士に相談すれば、セクハラに該当するか、慰謝料を請求できるケースか、相場はいくらくらいかといった点についてアドバイスを受けることができます。また、この後の交渉や裁判について一任することができます。

依頼する場合は、費用倒れにならないよう、慰謝料額の見込みや弁護士費用について、無料相談の中でしっかりと説明を受けるようにしてください。

セクハラ問題に強い弁護士」の解説

STEP

内容証明で請求して交渉する

慰謝料請求は、内容証明を送付して交渉することから始めましょう。

証拠が十分であれば、請求相手となった加害者や会社もリスクを感じ、相場に従った程度の慰謝料請求であれば、任意に応じて支払ってくれるケースも少なくありません。内容証明であれば、請求内容と到達日を記録に残すことができます。また、法的措置も辞さないという強い覚悟を示すことで、早期解決を促すことができます。

交渉でできる限り譲歩してもらうには、手元の証拠を開示するとともに、セクハラの日時・場所・内容について具体的に記載するのがおすすめです。

STEP

労働審判で請求する

交渉が決裂する場合は、法的措置を講じます。

労働審判は、労働者保護のため、簡易かつ迅速な解決を目指す制度であり、労使紛争の解決手段として整備されたものなので、会社に対する慰謝料請求で利用可能です。労働審判では話し合いによる解決が重視されるため、妥協点が見つかれば調停成立となり、おおよそ3ヶ月〜4ヶ月程度で解決することができます。

労働審判の流れと有利に進めるための注意点」の解説

STEP

訴訟で請求する

訴訟によって慰謝料を請求する方法もあります。

訴訟による方法は、労働審判で解決できない場合や、加害者の責任を追及したい場合に用いることができます。労働審判は、労使紛争の解決手段であり、加害者への請求はできません。深刻な精神疾患や被害者の死亡など、重度のセクハラで話し合いによる譲歩が難しい場合は、最初から訴訟を選択すべきときもあります。

労働問題の解決方法」の解説

セクハラの慰謝料を請求する際の注意点

最後に、セクハラの慰謝料を請求する際に注意すべきポイントを解説します。

慰謝料請求には時効がある

セクハラの慰謝料請求には消滅時効があることに注意してください。

具体的には、不法行為を根拠とする場合、損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害の場合は5年)、不法行為の時から20年が時効期間となります。また、安全配慮義務違反など、債務不履行を根拠とする場合には、権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年(生命・身体の侵害の場合は20年)が時効期間となります。

セクハラの慰謝料請求では、被害直後は我慢していたが精神的苦痛が増大したケース、会社の対応に納得がいかずに後から請求を考え始めたケースなどがありますが、長期間放置して時効期間が経過すると、請求できなくなってしまいます。

退職後でも請求できる

セクハラ慰謝料は、退職後でも請求が可能です。

実際に、セクハラが原因で退職せざるを得なくなった事例で、すぐ請求に着手できなかったり、在職中は怖くて声を上げられなかったりといった相談がよくあります。特に、セクハラを放置した会社に対する責任追及は、在職中にはしにくいでしょう。

退職後であれば、加害者との接触はなく、社内の人間関係も気にせずに慰謝料を請求できます。ただし、前章で解説した時効のほか、被害が終了した後では録音が取得できず、退職後は社内資料にアクセスできないなど、証拠収集が難しくなる点に注意が必要です。

少しでも請求する可能性があるなら、今すぐに動かなくても、証拠の確保は怠らないように進めておくのがよいでしょう。

退職後にやること」の解説

【まとめ】セクハラによる慰謝料の相場

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、セクハラ被害者が請求できる慰謝料の相場や注意点について解説しました。

セクハラは、被害者の人格や尊厳を傷つける重大な違法行為であり、民法上の不法行為に該当するため、加害者や会社に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料額は、50万円〜200万円が相場の目安ではあるものの、セクハラ行為の悪質性や継続性、被害の程度、会社の対応などによって増減します。特に、休職や退職に追い込まれたケースや、会社が適切な事後対応を怠ったケースでは、高額の慰謝料が認められることもあります。

できる限り高額な慰謝料を請求するには、セクハラとなる言動の証拠を確保する必要があります。一人で判断せず、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • セクハラは不法行為(民法709条)に該当し、加害者や会社に慰謝料請求できる
  • セクハラ慰謝料の相場は50万円〜200万円だが、様々な考慮要素により増減する
  • 慰謝料は、直接の加害者だけでなく防止しなかった会社にも請求できる

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