セクハラした加害者は、社内で責任追及を受けることとなります。
雇用契約上の責任のうち、最も重大な処分が「懲戒解雇」です。懲戒解雇は、企業秩序違反に対する制裁(ペナルティ)で、セクハラ事案でも、悪質性の高いケースでは下されることがあります。
一方、セクハラの程度や内容は様々で、懲戒解雇を選択するのは処分が重すぎると考えられるときは、不当解雇として争うべきです。セクハラと指摘された内容が事実でない場合はもちろん、たとえ事実でも違法性が軽微であれば、懲戒解雇は不相当と考えられます。
今回は、セクハラを理由として懲戒解雇された場合にどのように対応すべきか、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 執拗に繰り返され、犯罪に該当するなど、重度のセクハラは懲戒解雇となる
- 懲戒解雇は重大な処分なので、セクハラ行為が軽微であれば不当解雇となる
- セクハラに該当しても、懲戒解雇されないための事後対応も重要となる
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セクハラで懲戒解雇されるケース

「セクハラ」と一言でいっても、その内容や程度は様々です。
例えば、「女性社員の前での下ネタ発言」「男女差別で不快な思いをさせた」などのケースはいずれも軽度のセクハラであり、注意指導をして改善を図るべき問題です。これらの軽度のセクハラが、懲戒解雇の理由となることはありません。
これに対し、以下のような重度のセクハラは、懲戒解雇となる例が見られます。
犯罪に該当するセクハラ
懲戒解雇になる典型例が、犯罪に該当するセクハラです。
重度のセクハラは、犯罪行為に該当する可能性があります。セクハラ加害者の責任の中でも、刑事責任は最も重いものであり、刑事罰の対象となります。
犯罪にあたるセクハラは刑事罰の対象なので、逮捕されて送検され、前科が付くおそれがあります。違法性、悪質性が高いのは当然で、社内でも懲戒解雇となる可能性が高いです。そして、有罪判決が確定した場合、不当解雇として争うのも困難と考えられます。
「セクハラが犯罪となる場合」の解説

執拗に繰り返されるセクハラ
一つひとつの言動が軽微でも、執拗に繰り返されれば大きな苦痛となります。
加害者に自覚や悪意がなくても、上司と部下という職場の人間関係があると被害者は断ることができず、ストレスが蓄積されていきます。セクハラに無自覚で、「自由恋愛だと思っていた」「相手の同意があると誤解していた」という加害者もいますが、しつこく続けば、ストーカー規制法違反などの犯罪になる可能性もあります。
したがって、日常的にセクハラを続けている人は、企業秩序を大きく侵害しており、懲戒解雇とする理由が十分にあります。
注意指導しても改善されないセクハラ
セクハラについて、口頭や書面での注意指導の後、さらに戒告や譴責などの軽度の懲戒処分を下すといった流れが通常で、この段階で止まれば、社内での解決が可能です。
しかし、注意指導しても改善されないときは社外に追い出すしかなく、懲戒解雇が選択されます。加害者が社内で高い地位・役職にある場合や、反省の態度が見られず反抗的であるなど再発の危険がある場合、重い処分となりがちです。会社としても、再発防止措置を講じないと、被害者から安全配慮義務違反の責任を問われるおそれがあります。
このように注意指導により改善を促し、加害者に弁明の機会を付与するといったプロセスは、懲戒解雇という重大な手続きに必須のものです。適切な手続きを踏まない懲戒解雇は、そのことを理由に不当解雇となるおそれもあります。
「懲戒解雇の手続きの流れ」の解説

懲戒解雇は妥当?セクハラによる処分の種類
懲戒処分には、最も厳しい懲戒解雇だけでなく様々な種類があります。例えば、就業規則によく規定されるのが、次の処分です。

- 戒告
- 譴責
- 減給
- 出勤停止
- 降格
- 諭旨解雇(諭旨退職)
- 懲戒解雇
軽度の懲戒処分は、社内に残したまま改善を促す意味合いがあります。これに対し、諭旨解雇と懲戒解雇は、問題社員を社外に出すことを内容とします。懲戒処分を下すには、事由と処分内容を就業規則に定める必要があるので、どのような場合にどのレベルの処分が下されるかは、会社の就業規則で確認できます。
「セクハラで懲戒解雇されるケース」のような重度のものは懲戒解雇で当然ですが、行為の内容と懲戒処分の程度のバランスが取れていなければならず、重すぎると不当処分として無効になります。事実でない場合だけでなく、軽度のセクハラしかない場合も、懲戒解雇されたなら不当解雇として争うべきと考えられます。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

セクハラしても懲戒解雇は「不当解雇」となるケースもある

セクハラは問題ですが、それでも懲戒解雇は「不当解雇」となることがあります。
懲戒解雇されると会社にいられないのは当然、退職金が不支給・減額となったり、再就職が困難となったり、「重責解雇」となって失業保険の扱いが不利になったりと、数多くのデメリットがあります(参考:懲戒解雇のデメリット)。
解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効です(労働契約法16条)。懲戒解雇は、労働者の人生を左右しかねない重大な処分なので厳しく審査され、不当解雇となりやすい傾向があります。

以下では、セクハラしても、懲戒解雇されたら「不当解雇」であると主張して争うべき具体的なケースについて解説していきます。
セクハラ被害が事実でない場合
被害者の主張するセクハラ行為が事実無根の場合、当然ながら懲戒解雇は無効です。被害者の勘違いのほか、報復や嫌がらせの意図があって虚偽申告されるケースもあります。会社としても十分な証拠収集と調査が必要なのに、被害者の証言のみを鵜呑みにして懲戒解雇とする場合、「不当解雇」であると主張すべきです。
「セクハラ冤罪」の解説

懲戒解雇が相当でない軽度のセクハラの場合
セクハラ行為は事実でも、その程度に比べて懲戒解雇が重すぎる場合、不当解雇となる可能性があります。懲戒解雇は極めて重い処分であり、行為の悪質さとのバランスが求められます。
例えば、一度きりの不適切な発言や、身体接触を伴わない軽微なセクハラは、譴責や戒告などの軽い処分で改善を促すのが適切であり、過去に何度も注意指導を受けているといった事情がないのに突然懲戒解雇とするのは無効であると考えるべきです。
加害者が反省しており再発の可能性が低い場合
故意によるセクハラは許されませんが、過失や認識不足のケースもあります。深く反省し、再発防止を誓っているなら、懲戒解雇という重大な処分は相当性を欠くと判断されることがあります。被害者との示談が成立したケースでは、被害回復も済んでおり、悪質性は低いと考えられます。
懲戒処分の内容は、行為の悪質性のほか、被害の程度や加害者の反省の有無、再発の可能性などを総合考慮して決定すべきです。十分な反省が見られ、再発の可能性が低いといった事情を考慮せず、直ちに懲戒解雇とする場合、「不当解雇」と判断される可能性があります。
「セクハラで示談する流れ」の解説

会社のセクハラ対策が不十分な場合
セクハラ対策が不十分な場合、懲戒解雇は「重すぎる」と判断される可能性があります。
会社には、労働者が健康で安全な環境で働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があり、セクハラの防止もその一環です。そのため、セクハラ対策が十分に講じられなかった場合、全ての責任を加害者に負わせるのは適切でないと考えられます。
教育や研修の実施も重要で、どのような行為がセクハラになるかを社内に周知し、ハラスメントに関する教育や指導を行う必要があることは、厚生労働省の「セクハラ指針」でも示されています。管理職や役職者については特に、ハラスメント研修や管理職研修などを通じて、高い意識を持たせることが求められます。
就業規則の懲戒解雇事由に該当しない場合
懲戒解雇とするには、その事由と処分内容を就業規則に定める必要があります。
懲戒権は労働契約から当然に生じるものではなく、就業規則に定めてはじめて行使できます。懲戒解雇とするには、当該セクハラが懲戒解雇事由として規定されていなければならないので、勤務先の就業規則をチェックしておきましょう。
なお、「その他、企業の秩序を乱したとき」といった一般条項に含まれると主張されるケースもありますが、この場合も、それ以外の懲戒解雇事由と同程度に違法性の強いセクハラでなければ、懲戒解雇の対象にはできません。
弁明の機会がなかった場合
懲戒解雇される場合、会社は「セクハラがあった」と事実認定したことになりますが、この重要な認定を、被害者の言い分のみで行うのは不適切であり、処分前に加害者とされた人の弁明も聞く必要があります。懲戒解雇の重大さから、弁明の機会を付与せずに進めた場合、裁判例においても不当解雇と判断されやすい傾向があります。
セクハラを理由に懲戒解雇されても、弁明の機会が十分付与されていなければ会社と争うことができます。なお、当事務所では、会社から求められなくても、自身の言い分は顛末書や弁明書といった形で会社に提出することをおすすめしています。
「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

セクハラ行為による懲戒解雇について判断した裁判例

次に、セクハラによる懲戒解雇について判断した裁判例を紹介します。
セクハラを理由とする懲戒解雇が有効か無効かは、個別の事情によっても異なります。実際の裁判例を知ることで、どのようなケースで解雇が認められるか(あるいは、不当解雇となるか)を知ることができます。
懲戒解雇が有効と判断された裁判例
懲戒解雇が有効と判断されたケースには、身体的接触を伴うセクハラ、優越的な地位を濫用したセクハラなどの悪質な事案が多く見られます。
東京地裁平成17年1月31日判決
役員に次ぐ地位にあった本部長が、部下の秘書と派遣社員に対し、無理やりキスをしたり、残業中に胸を触ったりなどの悪質な行為を繰り返した事案です。
裁判所は、被害者が立場上拒絶が困難であったこと、会社が全管理職にセクハラ防止教育を繰り返し行い、違反者には懲戒解雇を含む厳罰で臨む方針を周知していたことなどを踏まえ、懲戒解雇を有効と判断しました。
東京地裁平成12年8月29日判決
30人の部下を持つ管理職が、複数の部下に性的言動を繰り返した事案です。
裁判所は、会社が職場環境の維持改善に努め、管理職をその第一義的責任者と位置付けていたこと、当該管理職自身もセクハラの問題性を十分認識していたことなどから、諭旨解雇を有効と判断しました。
大阪地裁平成12年4月28日判決
観光バスの運転手が、女性添乗員や同僚に対し、抱きつく、臀部や胸を触るなどのセクハラを繰り返した事案で、裁判所は、会社が男女関係に厳しい対応をしていたこと、反抗的な言動など反省の態度が見られないことを考慮し、懲戒解雇を有効と判断しました。
懲戒解雇が無効と判断された裁判例
一方で、悪質性が低い場合や、事前の注意指導がない場合、手続きに問題があった場合などでは、懲戒解雇が無効と判断された裁判例もあります。
東京地裁平成28年7月19日判決
同僚の女性社員に対し、「枕営業をしたのか」などの発言を繰り返した事案です。
裁判所は、行為は悪質としながら、①被害者がすぐに申告せず、加害者との親しげなメールのやり取りがあったこと、②被害申告が意趣返しの可能性は否定できないこと、③身体的接触がなかったこと、④事前の注意指導がなかったことなどを考慮し、懲戒解雇を無効と判断しました。
東京地裁令和元年6月26日判決
パチンコ店の店長による複数の部下へのセクハラ・パワハラの事案で、裁判所は、男女関係が事実でもセクハラとはいえず、職場秩序への具体的な悪影響も明らかでないこと、懲罰委員会の内容が不明確で、本人への反論の機会が保証されていたか疑問があることなどから、懲戒解雇は無効であると判断しました。
大阪地裁平成25年11月8日判決
車中でのわいせつ行為などを理由とする懲戒解雇について、裁判所は、平手打ちや胸を触った事実を認定しながら、それ以上の暴行の事実は証拠不十分であるとし、解雇事由を認めるに足る証拠がないとして懲戒解雇を無効としました。
セクハラで懲戒解雇となる場合の流れ
次に、セクハラで懲戒解雇となる場合の流れについて解説します。
セクハラの被害申告を受けてから懲戒解雇とするまでに、適正な手続きを踏まれる必要があります。突然の解雇通告は、不当解雇とされる可能性が高いと考えてよいでしょう。
関係者への事実確認とヒアリング
被害者からの相談や通報を受けた会社は、事実関係の調査を開始します。
被害者と加害者はもちろん、目撃者などの第三者にも必要に応じて事情聴取をします。加害者側では、記憶に従い、認めるべき点は認めて反省を示し、事実と異なる点は明確に否定することが重要です。
会社は、被害者のプライバシーに配慮しつつも、あくまで中立的な立場で調査を行わなければなりません。
処分の決定と社内への公表
調査結果をもとに、就業規則に基づいて処分を検討します。懲戒委員会の実施が定められている場合は、その中で処分の妥当性を検討します。
懲戒解雇が決定されると本人に通知されますが、セクハラの性質上、社内への公表は慎重に行うべきです。実務上、注意喚起のために公表が必要でも、氏名を伏せ、必要な範囲に限るなどの配慮をします。
再発防止策の実施
懲戒処分と並行して、会社は職場環境の改善に向けた再発防止策を講じます。
当事者間の接触を避けるための配置転換といった個別対応のほか、全社員向けにハラスメント研修を実施したり、就業規則やセクハラ規程を整えたり、相談窓口の周知を徹底したりといった内容が含まれます。
セクハラで懲戒解雇された場合の対処法

万が一、セクハラを理由に懲戒解雇を言い渡されてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。「セクハラしても懲戒解雇は「不当解雇」となるケースもある」の通り、会社の事実認定や手続きに誤りがある場合などは、不当解雇として争うべきです。まずは冷静に、以下の確認事項にしたがって進めてください。
セクハラの事実があるかを確認する
懲戒解雇となった場合、速やかに解雇理由証明書を請求し、会社が認定した「セクハラに該当する具体的な事実」を確認しましょう。法律上、労働者が請求する場合、会社は速やかに解雇理由を書面で交付する必要があるとされています(労働基準法22条)。
認定された事実が明らかになったら、自身の記憶と照らし合わせ、日時や場所、言動の内容について事実と異なる点がないか精査してください。誤りがあるときは、加害者側でも証拠を集め、反論の準備をする必要があります。
「解雇理由証明書」の解説

就業規則に懲戒解雇の根拠があるかを確認する
次に、懲戒解雇を行う根拠が就業規則に明記されているかを確認してください。
「就業規則の懲戒解雇事由に該当しない場合」の通り、就業規則がなかったり、懲戒解雇事由に該当しなかったりする場合、不当解雇となるからです。「どのようなセクハラが懲戒解雇になるか」は事前に周知されている必要があり、不意打ち的な処分は許されません。
懲戒解雇という処分が妥当かを検討する
最後に、セクハラが事実でも、懲戒解雇が重すぎないかを検討します。
「セクハラ行為による懲戒解雇について判断した裁判例」の基準を参考にしながら、過去の社内の処分例とも比較して不公平がないかどうかを精査します。例えば、注意指導が十分でなく、身体的接触などの重大な行為がない場合、不当解雇となる可能性が高まります。
弁明の機会をはじめとした適正な手続きが踏まれたかも確認しましょう。被害者の言い分のみを信じて一方的に懲戒解雇とするのは問題があります。懲戒委員会(懲罰委員会)など、就業規則に会社が手続きを定めていることもあります。
セクハラによる懲戒解雇でよくある質問
最後に、セクハラの加害者となってしまった方が、懲戒解雇に関して抱きやすい疑問とその回答をまとめておきます。
身体接触がなくても懲戒解雇される?
身体接触がない「言葉のみのセクハラ」は、一般的には、身体接触を伴うものと比較して軽度であり、懲戒解雇は不当であると判断される可能性が高いです。
ただし、執拗に繰り返されて反省の態度がみられなかったり、社内で重要な役職にある人の行為であったりといったケースでは、懲戒解雇が有効とされる可能性もゼロではありません。
「セクハラ発言」の解説

セクハラで懲戒解雇されないために加害者がすべき事後対応は?
セクハラで懲戒解雇されないために、加害者としては事後対応も重要です。
セクハラが事実なら、自身の行為を素直に認め、真摯に反省の態度を示すべきです。被害者にも誠意をもって謝罪し、示談を成立させる努力をしてください。示談が成立すれば被害感情も和らぎ、社内の処分も軽減される可能性があります。
セクハラ事案では、示談交渉を当事者間で進めるのは不適切なので、早期の段階で弁護士に相談・依頼すべきです。
「セクハラ問題に強い弁護士を探している方へ」の解説

【まとめ】セクハラによる懲戒解雇

今回は、セクハラで懲戒解雇されるケースについて、加害者側の立場で解説しました。
セクハラは違法であり、許されない行為であるのは当然です。そのため、セクハラをしてしまえば、加害者から損害賠償を受けたり刑事罰を科されたりするほか、社内でも厳しい制裁を受けます。この社内処分の最たる例が「懲戒解雇」です。
しかし、「セクハラをしたら必ず懲戒解雇になる」というわけでもありません。セクハラにも様々なものがあり、懲戒解雇となるのはあくまで重度のケースに限られます。会社が被害者の言い分のみを信じて安易に懲戒解雇に進むとき、不当解雇として争うべき場面もあります。
被害者の言い分を一方的に信じられ、加害者の弁明が聞き入れられず、懲戒解雇をされてしまいそうなとき、早急に弁護士に相談するのが最善の対応です。
- 執拗に繰り返されたり犯罪に該当したりなど、重度のセクハラは懲戒解雇となる
- 懲戒解雇は重大な処分なので、セクハラ行為が軽微であれば不当解雇となる
- セクハラに該当しても、懲戒解雇されないためには事後対応も重要となる
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