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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラの時効は3年または5年!時効期間が過ぎたときの対応も解説

今回は「セクハラの慰謝料請求はいつまでできるか」、つまり、セクハラの時効について労働問題に強い弁護士が解説します。

セクハラの被害者となったとき、慰謝料の請求が考えられますが、時効には注意が必要。
すぐに拒否して助けを求めたり、慰謝料を請求したりできればよいですが…

相談者

セクハラで強いストレスを受け、すぐには考えられない

相談者

精神的苦痛がひどく、慰謝料請求をすぐするのは無理だ

こんな相談もあります。
セクハラ問題は多く報道され、社会的関心が高いですが、被害者になると、すぐに慰謝料請求へと踏み切る覚悟のつかない方も少なくありません。
すぐに被害を公にして責任を問うのは耐えられない場合も、「セクハラの責任追及を、いつまでならできるのか」を理解し、期間を過ぎてしまわないよう注意が必要です。

面白おかしく取り上げられるなど、セクハラ被害を言い出すと二次被害につながる危険もあります。
躊躇する気持ちはわかりますが、時効が過ぎると、責任追及ができなくなってしまいます。

この解説のポイント
  • セクハラの時効は、不法行為なら3年または5年、安全配慮義務違反なら5年が基本
  • セクハラ直後には動けないときも、責任追及の可能性があるなら証拠収集は欠かせない
  • 時効期間が過ぎてしまっていても、救済されるケースもある

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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セクハラの時効とは

消滅時効とは

セクハラの時効とは、慰謝料請求など、セクハラについての責任追及のできる期限のことです。
つまり、いつまでセクハラの慰謝料請求ができるのかをあらわすのが、時効の考え方です。
法律用語では、「その期限を過ぎたら権利が消滅する」という意味で「消滅時効」ともいいます。

セクハラの時効は、3年・5年・10年

セクハラの責任を追及する方法には、

  1. セクハラ加害者に、不法行為(民法709条)の責任を追及する方法
  2. 会社に、不法行為の使用者責任(民法715条)を追及する方法
  3. 会社に、安全配慮義務違反の責任を追及する方法

の3つがあります。
いずれも、その責任追及の具体的な方法は、慰謝料請求となります。

それぞれの方法ごとに、セクハラの時効は、民法で次のように定められます。

スクロールできます
慰謝料請求の相手根拠時効
セクハラ加害者不法行為
(民法709条)
損害及び加害者を知った時から3年
(生命・身体を害する時は5年)
行為の時から20年
会社不法行為の使用者責任
(民法715条)
損害及び加害者を知った時から3年
(生命・身体を害する時は5年)
行為の時から20年
会社安全配慮義務違反権利行使できることを知った時から5年
権利行使できる時から10年

セクハラのつらさや、その後の会社の対応の悪さから、退職せざるをえない被害者もいます。
しかし、セクハラの慰謝料請求は、時効が完成する前であれば「退職後」でもできます。

在職中にセクハラだと言い出して責任追及するのが、人間関係的に難しかったり、気まずいと感じてしまったりするとき、一旦退職をした後で、慰謝料請求を検討する手もあります。
セクハラ被害にあったからと、すぐに慰謝料請求せねばならないわけではありませんが、このとき、時効には必ず注意しておいてください。

2020年4月施行の改正民法による変更点

なお、時効の条文は、2020年4月施行の改正民法で大幅に変更されたため、注意を要します。

まず、不法行為の時効について。
不法行為の時効は、民法改正前は、損害及び加害者を知った時から3年でした。
この点は、民法改正後も変わりませんが、改正後は、生命・身体を侵害する不法行為については5年というルールが追加されました。

次に、一般的な債権の消滅時効。
セクハラだと、安全配慮義務違反の責任追及の際に適用されます。
債権の消滅事項は、民法改正前は10年でしたが、民法改正後は、権利行使できることを知ったときから5年、権利行使できるときから10年に変更されました。

セクハラ加害者に対する慰謝料請求の時効

まず、セクハラ加害者に対する慰謝料請求の時効について解説します。

セクハラ被害にあってしまうと、うつ病、適応障害などのメンタルヘルスにかかり、慰謝料請求などの責任追及に、すぐには着手できない方も少なくありません。

セクハラ直後だと、「自分が我慢すれば円満に解決できるのではないか」、「セクハラと通告しても相手にしてもらえないのではないか」とふさぎ込み泣き寝入りしてしまう方もいます。
会社の人間関係がネックになるとき、会社への請求はしないとしても、加害者への請求をするのがよいでしょう。

不法行為の時効は、3年または5年

セクハラ被害者が、加害者にする慰謝料請求の根拠は、「不法行為」(民法709条)です。

不法行為は、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した人に対して、その損害の賠償を請求するという考え方です。
セクハラ加害者への慰謝料請求もまた、セクハラという故意の言動によって、被害者の権利を侵害し、精神的苦痛を与えたことに対する請求であり、不法行為を根拠としています。

不法行為の要件

不法行為による損害賠償請求の時効は、3年が原則です(民法724条)。
ただし、生命又は身体を害するときは5年とされているため、重度のセクハラでは、時効は5年と考えることができます。

なお、民法にはあわせて、除斥期間が定められています。
つまり、不法行為時から20年経つと、請求ができなくなります。

除斥期間は、時効とは異なり、更新・完成猶予という考え方はなく、この期間が経過すると当然に請求ができなくなってしまいます。

セクハラの時効の起算点

不法行為の時効は3年もしくは5年と解説しましたが、その起算点は「損害及び加害者を知った時」とされます。
つまり、この起算点から、時効期間がスタートするわけです。

不法行為の時効の起算点については、次のような重要な裁判例があります。

  • 最高裁平成14年1月29日判決
    「損害を知った」といえるには、不法行為により損害を受けたことを認識していれば足り、具体的な損害額を知ったことは不要
  • 最高裁昭和48年11月16日判決
    「加害者を知った」といえるには、住所氏名を知り、損害賠償請求が可能な状態であることが必要

通常、セクハラの慰謝料請求のケースでは、セクハラを受けて被害者となった時点で、損害と加害者を知っていることが多いでしょうが、加害者を知らなかったと主張すべきケース損害を知らなかったと主張すべきケースもあります。

会社へのセクハラの慰謝料請求の時効

セクハラ被害にあってしまったとき、次のケースでは会社の責任を追及できます。

  • 会社によるセクハラの予防策が不十分だった
  • セクハラを申告したときの事後対応が不誠実だった
  • 会社の不手際によってセクハラ被害が悪化した

直後には責任追及を思いとどまっても、結局我慢できず、思い直して慰謝料請求したいケースもあります。
そこで、会社に対して請求するセクハラ慰謝料の時効についても解説します。

安全配慮義務違反の時効は5年または10年

会社は、労働者を安全で健康に働かせる義務があります。
この義務を「安全配慮義務」、「職場環境配慮義務」と呼びます。
その内容として、社内でセクハラが起こらないよう教育・指導して予防し、いざセクハラが起こってしまっても悪化したり再発したりしないよう努める義務があります。

この義務に違反し、セクハラの予防、教育、再発阻止をきちんとしなければ、慰謝料請求の対象となります。

安全配慮義務違反の責任を追及するとき、その時効は、一般的な債権の消滅時効が適用されます。
具体的には、権利行使できることを知ったときから5年、もしくは、権利行使できるときから10年です。

不法行為の使用者責任の時効は3年または5年

会社は、労働者が「事業の執行」について損害を与えたとき、使用者責任を負います。
これを、不法行為の使用者責任といいます。

民法715条(使用者等の責任)

1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

民法(e-Gov法令検索)

不法行為の使用者責任の時効については、加害者の不法行為責任と同じく、3年が基本となり、生命または身体の侵害があるときには5年となります。
加害者の不法行為責任と同じく、「損害及び加害者を知ったとき」から進行します。

ただし、会社が十分注意していても被害が発生したとき、会社の責任を追及できません。
セクハラのケースでいえば、例えば「会社がまったく知らなかった」、「私的な恋愛関係で、お互いに好意があった」などのケースです。
そのため、会社の責任を感じるときは、セクハラの時効を待つことなく、すぐに社長や上司、セクハラ相談窓口に被害相談をし、対応を求めるべきです。

時効が過ぎても、過去のセクハラを訴える方法

セクハラの時効の満了後でも、あきらめずセクハラ問題を解決する方法について解説します。

セクハラ被害直後は、被害について深く考えるとフラッシュバックするなど、精神的苦痛が大きくて、それ以上進められないことも多いもの。
慰謝料のために、過去のセクハラをよく思い出す必要があるものの、すぐには難しいでしょう。

時効期間が経過したら慰謝料請求できないのが原則。
しかし、こんなつらい状況に置かれた被害者を救済すべきだという考え方もあります。

セクハラの時効をストップさせる(時効の更新・完成猶予)

まず、セクハラの時効をストップさせることができる場合があります。
民法改正により、旧来は時効の中断・停止と呼ばれていた考え方は、2020年4月1日施行の改正民法により、時効の更新・完成猶予という名称に変更されました。
これらの考え方を使えば、時効の完成を、先延ばしにできます。

時効の更新であれば、更新事由が発生したとき、一旦時効期間がリセットされて新たな時効が進行。
時効の完成猶予であれば、完成猶予の事由が発生してから、終了するまで、時効の進行がストップします。

時効の更新・完成猶予とは

時効を更新したり、完成を猶予したりする事由には、主に次のものがあります。

  • 承認(民法152条)
    権利の承認があったときから新たに時効が進行する
  • 裁判上の請求(民法147条)
    訴えの提起、支払督促の申し立てなどがあったら時効の完成が猶予され、確定判決が出ると、そこから10年間の新たな時効が進行する
    訴えの却下や取り下げで、確定判決が出なかったときは、その時から6ヶ月間、時効の完成が猶予される
  • 強制執行(民法148条)
    強制執行、担保権実行などがあったら、申立時に時効の完成が猶予され、手続き終了後に新たな時効が進行する
  • 仮差押え、仮処分(民法149条)
    手続きが終了したときから6ヶ月経過するまで、時効の完成が猶予される
  • 催告(民法150条)
    催告があったときから6ヶ月経過するまで、時効の完成が猶予される
    ただし、再度の催告は効力なし
  • 協議を行う旨の合意(民法151条)
    権利について協議を行う旨の合意を書面でしたとき、時効の完成が、原則1年(当事者の合意により短くすることができる)猶予される
    ただし、猶予の期間が5年を超えることはできない
  • 天災など
    天災その他避けることのできない事変によって、時効の更新・完成猶予の効果を持つ手続きができないとき、その障害が消滅したときから3ヶ月を経過するまで、時効の完成が猶予される

セクハラを訴える方法と、流れをよく理解し、すみやかに対応してください。

「セクハラ加害者を知らなかった」と主張する

不法行為の時効は、「加害者を知った時」を起算点としています。
つまり、セクハラ加害者を知らなかったのであれば、時効は進行しません。

例えば、メールや電話による嫌がらせを受けたが、加害者が誰か知らなかったケースでは、「セクハラ加害者を知らなかった」と主張することで、時効をスタートさせないことができます。

被害者の権利を害しないため、慰謝料を請求できるほどに加害者のことを知らなければ、時効はスタートしないと考えられています。

判例(最高裁昭和48年11月16日判決)では、加害者が誰かは知っていたが、その住所や氏名を知らず、事実上、慰謝料請求が困難だったという事案でも、「加害者を知らなかったため、時効は進行していない」と判断しました。

「セクハラの損害を認識していなかった」と主張する

不法行為の時効は、損害を認識した時点を起算点とします。
つまり、「セクハラの損害を認識していなかった」のであれば、セクハラの時効はスタートしません。

セクハラ行為の時点で、損害を認識できたケースばかりではありません。
セクハラ行為の結果、うつ病、適応障害などのメンタルヘルスにかかってしまったとき、その精神的な損害は、遅れて生じるケースも多いものです。

時効期間を経過してしまってもなおセクハラの責任追及をしたいケースでは、セクハラの損害が遅れて生じている事例も少なくありません。
このとき、「セクハラ損害をはじめて認識したため、時効はまだ進行していない」と主張できます。

セクハラの刑事責任を追及する方法と、公訴時効

セクハラの消滅時効は、慰謝料請求の時効です。
つまり、セクハラの民事責任が、いつまで請求できるのかという問題です。

これに対して、重度のセクハラでは、刑事責任を追及することも考えられます。
意に反した性交渉の強要があったなどの深刻なセクハラ事例では、犯罪になるからです。

セクハラが犯罪になるとき、警察・検察などの捜査機関に告訴し、刑事処罰を求められます。
また、労働問題でもあるため、セクハラ問題が犯罪になるような例では、労働基準監督署に相談することで、注意指導してもらったり、逮捕、送検してもらったりできるケースがあります。

セクハラの刑事責任としては、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪がそれにあたります。
このとき、刑事責任の追及には、民事の消滅時効は適用されず、代わりに、公訴時効が適用されます。
公訴時効は、犯罪行為時から進行し、時効期間が過ぎると、告訴して処罰してもらうことができなくなります。

セクハラがあたりうる犯罪について、公訴時効は、最高刑に応じて次のように定められます。

スクロールできます
罪名公訴時効最高刑
不同意わいせつ罪(刑法176条)12年10年以下の懲役
不同意わいせつ致傷罪(刑法181条)15年無期懲役
不同意わいせつ致死罪(刑法181条)30条無期懲役
不同意性交等罪(刑法177条)15年5年以上の有期懲役
不同意性交等致傷罪(刑法181条)20年無期懲役
不同意性交致死罪(刑法181条)30年無期懲役

犯罪となるセクハラ行為については、次の解説をご覧ください。

セクハラの時効を検討するときの注意点

最後に、セクハラの時効を検討するときに知っておきたい注意点を解説します。

セクハラの時効より前に証拠を集める

セクハラの被害直後では、すぐに責任追及は考えられないこともあります。
このとき、精神的負担が重くても、まずは被害拡大を防ぐため、休職したり退職したりといった対応が先になってしまうことも多いものです。

時効が経過していなければ、慰謝料請求自体は後でもできますが、セクハラの証拠収集は、行為直後にしておいたほうがよいでしょう。
セクハラの事実を否定したり、セクハラの行為態様を争ったりするケースでは、満足のいく慰謝料を勝ち取るには、労働審判や裁判できちんと証拠を示すのが大切だからです。
証拠がなければセクハラ発言、セクハラ行為がどれほど違法でも、事実を認定してもらえません。

セクハラの時効まではまだ余裕があるときも、証拠収集はスピーディにしてください。
セクハラは、密室で2人きりのときにされるなど、証拠に残りづらいことも多いですが、セクハラ被害を立証するために役立つ証拠には、例えば次のものがあります。

  • セクハラ発言の録音
  • セクハラ行為の録画
  • セクハラの現場に居合わせた同僚の目撃証言
  • セクハラを記録したメモ、日記、スケジュール帳
  • セクハラ直後に治療したカルテ、診断書

セクハラ直後に、耐えかねて退職するとき、在職中でなければ入手できない証拠は得られなります。
後から会社に要求しても、会社にとって不利な証拠を出してはくれません。

セクハラ後の苦しい状態では、精神的負担の解消を重視するのは当然。
しかし、「セクハラの時効までに請求すればよい」、「セクハラの時効までに証拠が集まればよい」という考えは甘く、耐えきれなくなる前に日常的に証拠を入手する努力をしなければなりません。

退職後でも慰謝料請求できる

セクハラ被害者となった上に、会社の不適切な調査で二次被害を負ってしまったとき、退職前にセクハラの慰謝料を請求するのは困難なときもあります。
セクハラを訴える前に退職してしまったとき、退職後でも慰謝料請求することができます。

セクハラ被害で苦しむなかの退職だと、退職手続もままならないケースも少なくありません。
少しでも有利な退職ができるよう配慮してもらい、特に、社会保険、雇用保険、税金などをはじめとした退職手続きは滞りなく行いましょう。

失業保険について会社都合としてもらうため、次の解説もご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、セクハラ被害の問題について、「慰謝料をいつまで請求可能なのか」、つまり、「セクハラ慰謝料請求の時効」について、その期間と起算点、対応を、解説しました。

セクハラの時効期間は、原則3年。
ただし、生命・身体を害するセクハラなら5年ですし、会社への安全配慮義務違反を根拠とした請求なら10年です。

ただし、これらの時効期間だけ放っておいてよいわけではありません。
時効が満了していなくても、時が経つごとに証拠は消えてしまいます。
たとえ時効がまだでも「証拠がすでに消滅してしまった」というとき、慰謝料請求が認められない危険があります。

セクハラ被害で精神的苦痛が大きいほど、慰謝料請求をすぐするのは難しいでしょう。
できるだけ早く、慰謝料請求の意思表示だけでもしておくのが、セクハラの時効問題を回避するポイントです。

この解説のポイント
  • セクハラの時効は、不法行為なら3年または5年、安全配慮義務違反なら5年が基本
  • セクハラ直後には動けないときも、責任追及の可能性があるなら証拠収集は欠かせない
  • 時効期間が過ぎてしまっていても、救済されるケースもある

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