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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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メールでのセクハラを受けた場合の対処方法と、慰謝料の請求

会社の上司や同僚との、メールで嫌な思いをした経験のある方は多いでしょう。

メールだけでも、セクハラにあたる場合はあります。セクハラ問題というと、ボディタッチや性的行為などの重度の言動を想定するかもしれませんが、メールによるセクハラは、軽い気持ちで繰り返されがちで、問題ある違法行為です。

相談者

同僚から卑猥なメールを送られ続けている

相談者

性的な表現を含むスタンプが送られてきた

メールだと「そもそもセクハラにあたるのか」「これくらいで相談しても弁護士に軽く見られないか」と不安になり、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。しかし、メールによる被害もセクハラなのは当然で、あきらめてはいけません。

今回は、違法となるセクハラメールの内容と対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • メールもセクハラになり得るので、被害者・加害者ともに軽視してはならない
  • 不適切な性的表現がセクハラなのは、メール・LINE・チャットいずれも共通
  • 軽い気持ちで送ったメールほどトラブルになるため、送信前のチェックが重要

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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メールだけでもセクハラになる

結論として、メールでもセクハラが起こることがあります。

セクハラは、肩や腰に手を回す、性的行為を強要するといった重大な行為に限られるわけではありません。発言だけでも嫌な思いにさせることはあり、行動を伴わなくても、不快に思わせればセクハラになってしまいます。したがって、メールの送付だけでも、性的な言動によって不快感を抱かせれば、セクハラになる可能性は十分にあります。

メールによるセクハラを「セクハラメール」と呼ぶことがあります。セクハラメールには、次のような特徴があります。

  • メール送信者に、性的な意図がある。
  • メール受信者に対する下心が含まれる。
  • メール受信者が、それを読むと不快な思いを抱く。

これらの条件にあてはまれば、違法なセクハラメールといってよいです。違法なセクハラメールは、たとえ軽いものでも不法行為(民法709条)です。金額の多寡は行為の程度によりますが、繰り返されれば慰謝料請求の対象となる可能性があります。

セクハラメールには、面と向かって直接言う勇気がなく、陰でメールでこっそりする嫌がらせという陰湿な側面があります。対面してのセクハラなら強く拒否できても、「メールくらいで大事にするのもよくない」「人間関係を壊したくない」と放置するうちに、より悪質なセクハラにつながり、取り返しがつかなくなることもあります。恥ずかしくて同僚や上司に相談できず泣き寝入りをしてしまえば、メールによるセクハラはなくなりません。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

セクハラにあたるメールの文例とは

たとえメールでも、セクハラにあたる可能性があります。

では次に、具体的にどのような内容の文章が、メールによるセクハラになるのかを解説します。送られたメールに不快感を抱いた際に、セクハラでないかどうかを検討する参考にしてください。

性的な情報を質問するメール

性的な情報を質問するメールは、セクハラにあたります。

性的な質問は、手段を問わずセクハラですから、直接聞けばセクハラ発言なのは当然、メールやLINE、チャットなどで聞く場合にもセクハラに当たります。

セクハラメールになるのは、例えば次のケースです。

  • 初体験についてメールで質問する。
  • メールで下着の色を聞く。
  • メールでスリーサイズやカップ数など身体的な特徴を聞く。

性的な意図で、人に聞かれたくない情報を尋ねれば、たとえメールでもセクハラになります。加害者が「好意を伝えただけでセクハラでない」と思うのは誤解です。

勘違いセクハラ」の解説

私生活を詮索するメール

あからさまに性的な内容でなくても、セクハラメールとなる場合があるため要注意です。

私生活を詮索するメールは、セクハラになる可能性があります。私生活と仕事は区別しなければならず、たとえ職場の上司でも、上下関係は仕事の場に限られます。私生活をしつこく聞くことが許されるわけではなく、それはメールでも同じことです。

  • 社内の飲み会の帰りにどこにいったかメールする。
  • 明日の予定をしつこくメールで聞く。
  • 家族の情報を明らかにするようメールする。
  • 夫との性生活についてメールで聞く。
  • 行動を監視するほど細かくメールする。

性的な表現のないメールがセクハラかどうかは、前後のやりとりでも変わります。少しでも「セクハラかも」と疑問に思ったら、前後のメールも保存するのがよいでしょう。「セクハラかも」と感じたら、前後の経緯や話の流れも、法律相談の際に弁護士に伝えてください。

業務時間外のメールの違法性」の解説

業務に無関係なメール

労働者が拘束されるのは、業務に関係あることに限られます。

業務に無関係なメールが、上司からしつこく送られる場合、セクハラメールといってよいでしょう。業務に関係のないメールのやりとりがセクハラになるのは、例えば次のケースです。

  • メールに卑猥な無修正画像が添付されていた。
  • 毎日おはよう、おやすみメールをするよう指示された。
  • 上司のプライベートな出来事がメールで報告される。
  • 雑談メールのやりとりを強要される。

業務に無関係なメールでも、上司から執拗に送られると、断りづらいものです。人間関係を悪化させないためにも返信せざるを得ないという気持ちは、大きなストレスにつながるでしょう。業務用のアドレスや社内チャット、会社携帯に送られてこれば、業務の妨げになってしまいます。

しつこい誘いのメール

業務時間以外の時間は、それぞれの労働者が自由に使えるのが当然です。

ラブホに誘う、デートに誘うといった直接の性的言動がセクハラなのは当然ですが、私生活を一緒に過ごそうと強要するだけでもセクハラにあたるメールになり得ます。

例えば、次のようなしつこい誘いは、セクハラメールかもしれません。

  • ラブホに誘うメールを送る。
  • ディナーに一緒にいくようメールでしつこく誘う。
  • ランチを誘うメールを社内チャットで送り続ける。
  • 交際してくれるようメールで告白する。

被害者の立場でも、仕事上の上下関係から当たり障りのない対応をすると、勘違いさせるおそれがあります。

容姿や見た目を指摘するメール

女性の容姿、見た目、服装についての発言はセクハラになりやすいです。このことは、発言だけでなく、メールやLINEで送るのでも同じです。

  • 髪がきれいだ、スタイルがいい、胸が大きいなどのメールを送る。
  • 服装を褒めるメールを送る。
  • 「容姿がタイプだ」とメールで好意を伝える。

たとえ発言をした人が褒める意図でメールしても、相手は不快かもしれません。容姿を褒めて告白するなど、対面で言う勇気のない人にメールされても、良い思いはしない例が多いでしょう。

ジェンダーハラスメント」の解説

ちゃん付けの呼びかけ

職場での呼び方は、ルール、マナーを守って行わなければなりません。

メールには相手の名前を書くでしょうが、呼び方を誤ると、それだけでセクハラです。友人同士なら「ちゃん付け」でもよいでしょうが、同僚や上司の間柄、特に男女間では、ちゃん付けで呼ぶのは女性を軽く見ているという印象を抱かれてしまいます。

職場の男女差別の例と対応方法」の解説

女性蔑視のメール

その他にも、セクハラ発言として許されない女性蔑視は、メールでしても当然違法です。メールは軽い気持ちで送ることができますが、女性を軽く見てはいけません。加害者になってしまわないためには、メールを送信する前に、今一度文面をよく確認するのも大切です。

セクハラ発言になる言葉の一覧」の解説

ハートマークの絵文字

メールにハートマークの絵文字をつけるのは、職場の人に送るものなら不適切です。つい軽い気持ちで使いがちな絵文字ですが、ビジネスマナーを守ってメールしましょう。「あわよくば親密になりたい」といった下心の見える絵文字の使い方は、受け取った人に不快感を与えます。

不適切なLINEスタンプ

LINEスタンプを使うのは、手軽すぎて、少なくとも業務には不適切な場合が多いです。

「上司からスタンプを連打されてプレッシャーを感じる」「意図が分からない」といった相談も実際に寄せられますが、セクハラであると同時に、パワハラになるおそれもある行為です。LINEスタンプの中には、性的関係を連想させるもの、恋愛関係でしか使えないものも多くあります。

馴れ馴れしすぎるメール

職場の上司や同僚という関係である以上、友達ではありません。あまりに馴れ馴れしすぎるメールやLINEは不適切であり、セクハラに当たる可能性もあります。特に、下心があると、親しくなろうという気持ちから距離感の近すぎるメールを送ってしまいがちです。

性的指向や性自認をからかうメール

性的指向や性自認に関する偏見に基づくメールも、重大なセクハラに該当します。

例えば、同性を好きになることや、自認する性別が異なることをからかい、いじめの対象とするメールは決して許されません。人の性のあり方は尊重されるべきで、趣味嗜好の問題とは異なります。昨今は、本人が公表しない性的指向や性自認の情報を、承諾なくメールで勝手に第三者へ暴露する「アウティング」も、深刻なハラスメントとして問題視されています。

セクハラで訴えられたら?」「セクハラ冤罪の対策」の解説

業務時間外のメールでもセクハラになる

セクハラにあたるメールは、業務時間中に送られてきた場合に問題になるのは当然、業務時間外に送られたメールでも、違法となる可能性があります。

「セクハラにあたるかどうか」は「業務時間中か、業務時間外か」といったメールの送られた時期やタイミングとは無関係です。職場における上司・部下の立場など、人間関係を利用しているなら、たとえ業務時間外でもハラスメントに変わりはありません。

業務中にしつこくセクハラメールが送られてくるという被害事例では、「加害者は仕事に集中していない」という問題も生じます。一方で、業務時間外はプライベートの時間であり、メールやLINEの返信を強要されることだけでもセクハラになりかねません。

さらに、業務時間外に連絡を取れる手段を教える義務もありません。私用のメールアドレスやLINEアカウント、電話番号などは、会社や上司、同僚に教える必要はありません。

会社からの呼び出しへの対策」「飲み会でのセクハラ」の解説

セクハラメールの被害を受けたときの対応

最後に、セクハラメールを受け取ったら、どのように対応すべきかを解説します。

適切に対処し、重大な問題に発展する前に、セクハラを未然に防止しましょう。まだメールにとどまっているうちに対策を講じないと、重大なセクハラ被害につながる危険があります。万が一、自分ではセクハラメールへの対処が困難なとき、弁護士への相談は早めにしてください。メールなどの軽いものほど、「セクハラかも」と疑問を抱いた時点での対策が重要です。

上司や相談窓口に相談する

セクハラとなるメールが、軽いものなら、社内で解決可能なケースもあります。この場合、社内に設置されたセクハラの相談窓口や、上司や社長に相談するのがよいでしょう。しかし、相談すべき上司や社長が、セクハラメールの加害者のとき、社内での解決は困難です。

セクハラの相談窓口」の解説

メールはセクハラの証拠として保存する

メールによるセクハラは、自分だけで抱え込まないようにしましょう。

社内で解決できそうだと思っても、会社の対応が不誠実だったり、メールだからと軽視されたりすると、むしろ被害申告をした側が「問題社員」と扱われるおそれもあります。会社に真剣に対応させるには、セクハラの証拠集めが大切です。メールによるセクハラで最重要なのは、そのメールそのものです。不快だからといって削除せず、必ずスクリーンショットを保存してください。

セクハラにあたる証拠の保存の仕方は、次の3つが基本です。

  • メールをデータでUSBなどに保存する。
  • メールを転送しておく。
  • スクリーンショットを取って保存する。

いずれの方法も一長一短あるので、万が一にも証拠がなくなってしまわないよう、全ての方法で証拠を確保するのがおすすめです。

セクハラの証拠」の解説

弁護士に法律相談する

社内で解決しきれない重大なセクハラ問題は、弁護士に法律相談してください。緊急性の高いケースでは、弁護士に依頼し、労働審判や訴訟で解決すべきです。

本来なら相談窓口となるべき社長や上司が、メールによるセクハラの加害者となった場合、被害を伝えても社内ではまともな対応が期待できず、解決が困難となってしまいます。弁護士に相談すれば、労働問題についての専門的な法律知識をもとに、あなたの受けたメールがセクハラになるか、どのような対応が適切かといった点について、事情を聞いてアドバイスすることができます。

労働問題に精通した弁護士は、たとえメールだけの被害でも決して軽視はしません。

メールによるセクハラは、より大きなトラブルの前兆のことも多く、放置は危険です。決して軽く見たり、「セクハラではない」と決めつけたりしないので、安心して相談してください。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

【まとめ】メールによるセクハラ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、メールによるセクハラ、すなわちセクハラメールについて解説しました。

たかがメールだからと侮ってはいけません。加害者側が無自覚でも、メールを受け取った被害者が不快に思えば、セクハラであると評価される場合もあります。むしろ、メールだからと軽視されると、セクハラが改善されず、長期にわたって続き、精神的苦痛が増大するおそれもあります。

メールによるセクハラは、決して「些細な問題」ではありません。「セクハラかも?」と感じたら、すぐに弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • メールもセクハラになり得るので、被害者・加害者ともに軽視してはならない
  • 不適切な性的表現がセクハラなのは、メール・LINE・チャットいずれも共通
  • 軽い気持ちで送ったメールほどトラブルになるため、送信前のチェックが重要

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