会社の上司や同僚との、メールで嫌な思いをしたことがある女性従業員の皆様へ向けた、セクハラ対策についての解説です。
「セクハラ問題」というと、ボディタッチなどの行為や、セクハラ発言を想像する方が多いと思いますが、メールによるセクハラも、問題のある違法行為となることがあります。
例えば、卑猥な性的発言をメールでしつこく送られたり、性的な表現を含む写真を送り付けられたりすれば、セクハラとなることは当然です。
しかし、「このメールは、セクハラにあたるのだろうか。」「メールくらいで弁護士に相談したら、軽く見られるのではないか。」と心配し、泣き寝入りになっているセクハラ問題も多くあります。
今回は、どのようなセクハラメールが、違法なセクハラにあたるのか、相談ケースを参考にまとめてみました。
労働問題に強い弁護士は、「不快なメールを送られた。」という内容の法律相談であっても、決して軽く見たり、「セクハラではない。」と決めつけたりすることはありませんので、安心して法律相談ください。
目次
1. メールだけでも、セクハラになるケースがある
肩や腰に手を回される、性的行為を強要されるといった、重大なセクハラ行為ばかりが違法なセクハラなのではありません。
発言だけでも、女性従業員が嫌な思いをすることがあるように、メールの送付だけでも、性的な嫌がらせとなる可能性が十分にあるからです。
性的な目的をもったメールを送付し、これによって女性従業員に対して不快な思いを抱かせれば、セクハラにあたると考えてください。
例えば、次のようなセクハラメールの相談事例があります。
- メールで、下着の色、カップ数、初体験など、性的なプライベートの事情を根掘り葉掘り聞かれた。
- メールで、仕事の後に食事にいくようしつこく誘われた。
- メールに卑猥な無修正画像を添付して送られた。
- メールで、ラブホテル(ラブホ)に一緒にいくようしつこく誘われた。
- 社内メールで、プライベートの雑談の内容のメールをしつこく送られ続けているが、上司であるため返信せざるをえない。
むしろ、面と向かって直接言う勇気がないために、影でメールでこっそりと嫌がらせをするセクハラは、陰湿で、悪質です。
標的となった被害者が、はずかしくて他の従業員に相談できず、泣き寝入ってしまえば、メールによるセクハラはなくなりません。
2. セクハラにあたるメールの文例は?
ここまでお読み頂ければ、メールであっても、セクハラにあたる可能性があることは、十分ご理解いただけたのではないでしょうか。
では、次に、具体的にどのような内容、文章のメールが、セクハラにあたるのかについて、弁護士が解説します。
2.1. 性的な個人情報をしつこく聞くメール
性的な個人情報を聞くことは、セクハラにあたります。
これは、その手段を問いません。つまり、直接聞く場合にはセクハラ発言となりますし、メールやLINEで聞く場合であっても、当然ながらセクハラになります。
例えば、初体験についてのこと、カップ数など身体的な特徴についてのこと、下着の色など、人に聞かれたくない情報はすべて、セクハラの対象になります。
2.2. 私生活についてしつこく聞くメール
性的な内容が書いていなかったとしても、メールがセクハラとなるケースはありますので注意しましょう。
あからさまに性的な内容が書いたメールだけがセクハラにあたるわけではありません。メールによって不快な思いをした場合、セクハラの可能性が十分にあります。
私生活と仕事のことは区別しなければいけませんから、職場では上司だったとしても、私生活のことをしつこく聞くことが許されるわけではありません。男女の同僚、上司の間で行われれば、セクハラにあたる可能性が高いといえます。
性的な表現のないメールが、セクハラにあたるかどうかは、その前後の文脈でも違ってきます。
そのため、「セクハラかも」と感じたら、前後でどのような話をしていたかも含めて、法律相談の際におつたえください。
2.3. 業務に関係ない内容のメール
業務に関係のない内容のメールが、上司からしつこく送られてきた場合、セクハラにあたる可能性があります。
特に、女性従業員を対処として、その容姿、服装、行動についてのことをメールで送られた場合には、セクハラにあたります。
このようなケースでは、たとえ性的な内容が明らかに記載されていなかったとしても、セクハラに当たらないとはいえません。
2.4. しつこいお誘いのメール
業務時間以外の時間は、それぞれの従業員が自由に使える時間です。
ラブホに誘うなどの性的な表現がなかったとしても、私生活を一緒に過ごすように強要するメールは、セクハラにあたります。
ラブホに誘う行為はもちろんのこと、ディナーに一緒にいくようしつこく誘うことや、一緒にデートをしたり、交際したりするよう誘うこともセクハラです。
仕事上の上下関係から、つい当たり障りのない対応をして勘違いをさせてしまうことに注意しなければなりません。
2.5. 容姿、見た目、服装などについてのメール
女性の容姿、見た目、服装についての発言は、セクハラにあたる可能性が高いです。そして、このことは、メールで送ったとしても同じです。
たとえ発言をした人が、その容姿や服装をほめるつもりであったとしても、女性従業員が不快に思うようなメールは、セクハラであるといわざるをえません。
例えば、「今日の服装は色っぽいね。」「おっぱい大きいね。」といった発言は、たとえその当事者にセクハラの意図がなくても、女性従業員が不快な思いをすることは明らかです。
2.6. ちゃん付けなど、女性蔑視のメール
職場での呼び方は、ルール、マナーを守って行わなければなりません。
友人同士であれば、ちゃん付けでも良いのでしょうが、会社内の同僚、上司の間柄では、ちゃん付けで呼ぶことは、女性を軽く見ているといわざるをえません。
女性蔑視の呼び方によって、女性従業員が不快な思いをすることは当たり前であり、セクハラにあたる可能性があります。
2.7. ハートマークの絵文字や、なれなれしすぎるメール
職場の上司や同僚という関係である以上、友達ではないわけですから、あまりになれなれしすぎるメールは、セクハラにあたる可能性があります。
ハートマークの絵文字や、LINEスタンプなど、性的な関係を連想させるような表現もまた、女性従業員には不快なものと感じて当然でしょう。
なれなれしすぎるメールを送る上司の側では、悪気がなかったり、お酒に酔ってつい行ってしまったりといったものの可能性もあります。
しかし、メールを送られた女性従業員が、不快な思いを持った場合には、セクハラと考えて対策をしなければなりません。
3. 業務時間外のメールでもセクハラになる
ここまで解説したような、セクハラにあたるメールは、業務時間中に送られる場合はもちろんのこと、業務時間外でも問題となります。
業務時間中に、社内メールでしつこくセクハラメールを送られた場合、そのセクハラを行っている人は、まじめに仕事をしているか、という点も問題となるでしょう。
業務時間外のプライベートの時間に、メールやLINEを返すことを強要することだけでも、セクハラになりかねません。
業務時間外の連絡手段は、メール、LINE、電話のいずれであっても、職場の上司や同僚に、教えなければいけないわけではないからです。
したがって、メールを送ることがセクハラになるかどうかは、そのメールが送られた時期やタイミングにはよらないということです。
4. セクハラメールを受けてしまったら?
実際にセクハラにあたるメールを受けた場合、どのような対応をしたらよいのかについて、弁護士が解説していきます。
適切な対処をして、重大な問題に発展する前に、セクハラを未然に予防していきましょう。
万が一、自分自身ではセクハラメールに対する対処ができない場合には、お早目に、労働問題に強い弁護士へ法律相談くださいませ。
セクハラは、「セクハラかも?」と不快な思いをいだいた時点で、早めの対処が重要です。
4.1. 上司や相談窓口に相談する
セクハラとなるメールが、軽いものである場合には、会社内での解決が可能な場合もあります。
この場合、社内で用意されたセクハラの相談窓口に連絡をしたり、上司や社長に相談をしたりするのが良いでしょう。
しかし、相談をするべき上司や社長が、セクハラメールの加害者である場合には、会社内の解決が困難な場合もあります。
4.2. メールは証拠として保存しておく
会社内で、自分だけで解決することが困難なケースでは、無理やりセクハラだと訴え続けることは、むしろ、「問題社員」との印象を抱かれてしまうおそれもあります。
セクハラの被害について、責任追及をする場合、まずは証拠が重要となります。
セクハラにあたる証拠は、一番重要な証拠となります。
したがって、「セクハラかも?」と感じるメールを受け取った場合、メールを必ず保存してから弁護士に相談するようにしてください。
特に、社内メールで受け取った場合には、データを移す、転送する、写真をとるといった方法によって、かならず証拠を手元に確保するようにしてください。
4.3. 労働問題に強い弁護士へ法律相談する
会社内で解決しきれないような重大なセクハラ問題は、弁護士に法律相談し、場合によっては弁護士を依頼して、労働審判や裁判(訴訟)などで解決すべきです。
たとえば、相談窓口となるべき上司や社長がセクハラの加害者の場合や、セクハラ被害を伝えても、会社が全く対応をしてくれない場合には、会社内でセクハラ問題を解決するのは困難であるといわざるをえません。
労働問題に強い弁護士は、労働者(あなた)の受け取ったメールが、セクハラになるかどうか、くわしく事情をお聞きして判断します。
決して、メールによるセクハラは些細な問題ではありません。「セクハラかも?」と感じたら、お気軽に法律相談ください。