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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パワハラのもみ消しに対抗するポイントと、内部通報をもみ消されない方法

労働問題は、社内でもみ消されてしまうことがあります。なかでも、パワハラは、悪質なもみ消しにあいやすいトラブルの一つ。社長や上司から、陰で受けたパワハラに声をあげないと、もみ消しされてしまいます。

違法行為があれば、加害者はもちろん、会社にも責任追及できるのは当然。会社の責任を追及すれば、もみ消しされづらくなります。その最たる例が、内部通報。内部通報し、会社全体の問題だと認識させれば、もみ消すのにもリスクが伴うからです。

ただ、内部通報すらもみ消し、不祥事をなかったことにする会社もあります。内部通報さえもみ消されたなら、社会的に公にするしかありません。労働審判や裁判で、不祥事を明らかにし、不利益を回復しなければなりません。

今回はパワハラのもみ消しに対抗するため、内部通報の活用について労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労働問題のなかでも、セクハラ・パワハラは、もみ消しの被害を受けやすい
  • もみ消しされたら、会社全体の問題と認識されるよう、内部通報をする
  • 内部通報すらもみ消しされたら、不祥事を明るみに出すため、外部告発する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労働問題の「もみ消し」とは

もみ消しとは、実際に起こったトラブルを、表沙汰にせず隠すことです。

労働問題が社内にあると判明してしまうことは、会社にとってデメリットが大きいです。コンプライアンス意識の低い、問題ある会社だと見られると不利益があるからです。顧客や取引先が離れ、社会的な信用は低下、優秀な人材も採用できなくなります。

このような不利益を回避すべく、もみ消しは起こります。では、労働問題の「もみ消し」とは、どのような問題なのでしょうか。もみ消しにあたるケースについて、具体例でイメージしてください。

  • 上司のパワハラを訴えたが、黙殺された
  • 上司の上司に相談したが、社長には伝えられていない
  • 残業代の未払いに文句を言ったら、タイムカードが破棄された
  • 労働問題を指摘したら、地方に転勤させられた
  • 「秘密を守って辞めるなら、解決金を払う」と退職勧奨された
  • 労働問題を指摘したら、解雇された

ブラック企業では、労働問題は絶えず起こっています。それでも会社が潰れないのは、必死にもみ消ししているからです。

もみ消しは、会社組織として行われることもありますが、大きな問題は、上司や役員、管理職などが、空気を読んで、もみ消ししていること。末端の労働者には責任逃れにしか見えませんが、多くのプレッシャーが利用されます。

しかし、もみ消していた問題がひとたび明るみに出れば、一気に広がります。このとき「もみ消していた」という悪事が、更に炎上を加速させます。もみ消さずに反省、謝罪し、釈明すべきだったと、ブラック企業を後悔させることができます。

セクハラの相談窓口」「パワハラの相談先」の解説

セクハラ・パワハラは、もみ消しされやすい

労働トラブルは、社内でもみ消しがよく起こると説明しました。なかでもよくもみ消しになってしまうのが、セクハラ、パワハラなどのハラスメント問題。ハラスメントは個人間で起こるものなので、その関係のなかだけで、もみ消せば、大事になるのを避けられるからです。

セクハラやパワハラをした加害者にとって、バレないなら、できるだけ隠しておきたいでしょう。もみ消しを避けるには、会社の責任も追及しなければなりません。

会社は、労働契約法5条に基づき、安全で健康に働けるよう配慮する義務を負います。これを法律用語で「安全配慮義務」といいます。

特にセクハラは、男女雇用機会均等法により、社内の防止措置を講じる義務を負います。また、近年、労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)によって、パワハラについても防止措置を講じる義務が定められました。

会社がセクハラやパワハラ被害を黙認し、もみ消すのは法律違反となるのです。内部通報すれば、会社のこれらの義務を、明らかに意識させられます。

内部通報者を処分してさらにもみ消そうとすれば、もっと悪質です。これによってハラスメント被害が拡大すれば、会社に損害賠償を請求できます。

セクハラの慰謝料の相場」の解説

もみ消しされてしまった時の対処法

いざ、労働問題のもみ消しに気付いたとき、どう対応すべきか、解説します。

労働問題を起こした当事者が、本気でもみ消しを図ってくると、対策が困難なケースもあります。責任を回避してもみ消しするほうが、明るみに出すより容易なのです。

知らず知らずのうちにもみ消しされ、法違反の犠牲になっているケースもあります。困難なケースでのもみ消しを避けるには、弁護士のサポートが有効です。

内部通報する

労働問題のもみ消しは、その問題の当事者によって行われます。このとき、もみ消しに成功すれば、会社に知られることなく、処分もされません。対抗するには、もみ消しされたらすぐ、会社に内部通報することです。

内部通報は、自分や同僚を守り、会社を良くするために利用できる制度であり、「内部告発」ということもあります。

内部通報の窓口は、通常、会社側で用意されています。社内に設置される内部通報窓口もありますが、お勧めは、社外に設置される窓口です。内部通報窓口のつながる先が社外なら、社内の圧力でもみ消しされる心配もありません。例えば、法律事務所や行政機関などに設置される例があります。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

社内調査の実施を求める

会社は、社内に問題があり、労働者が安心して働けないなら、対応しなければなりません。内部通報により、労働トラブルを把握すれば、すぐ動いてくれると期待できます。対応が遅いなら、あわせて、社内調査の実施を求めましょう。

例えば、セクハラやパワハラなどのハラスメント問題は、入念に調査しないと判明しません。内部通報からはじまる社内調査なら、利害関係のない人が調査を担当してくれるはず。調査の結果、通報内容が真実だと判明すれば、すぐ対応してくれるでしょう。

不祥事の是正、再発防止、加害者の処分などで対応し、救済してもらえます。

懲戒処分の決定までの期間」の解説

公益通報者として保護してもらう

内部通報が会社に知られると、不利益を受けるのではと不安な方も多いでしょう。内部通報者が不当に処分される「二次被害」のケースは少なくありません。処分を恐れ、通報がなくなれば、もみ消しをたくらむ者の横暴は止められません。

そこで、公益通報者保護法は、内部通報者を不当処分から守るルールを定めています。この法律は、内部通報者を不利益から守り、企業不祥事を告発してもらうための法律。内部通報者の不安がなくせれば、不祥事を明るみに出しやすくなります。結果、健全な社会が守られ、皆の利益に繋がります。

公益通報者として保護してもらうための条件は、次の通りです(条件を満たせば、公務員も保護の対象となります)。

  • 不正な利益を得たり他人を害する様な目的ではないこと
    正当な目的の通報でなければ、保護してもらえない。第三者のプライバシーをさらしたり、不祥事と無関係な営業秘密をばく露する通報は、保護されない。
  • 人の生命、身体、財産を害するような犯罪行為に関する事柄であること
    重大な通報が、公益通報として保護される。暴行をともなうパワハラなどは、犯罪にあたり、公益通報の条件を満たしやすい。
  • 行為が現に行われ、または行われるおそれがあると認められること
    危険が現実のものでなければ、公益通報として保護されない。不祥事の起きる可能性が高いことを要する。

以上の要件を満たせば、「公益通報者」として保護され、その結果、内部通報を理由とした不利益な扱いが禁止されます。解雇はもちろん無効ですし、減給、降格や、給料の差別なども許されません。不利益が生じる危険が大きいと予想されるなら、あらかじめ弁護士にご相談ください。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

内部通報者への不利益な処分も、違法なもみ消し

もみ消しを防ぐためには、内部通報すべきと解説しました。しかし、悪質なもみ消しは、更にひどいもの。内部通報をしたことで不利益な処分をされ、会社を追い出されてしまう危険があります。

労働問題を放置する会社は、法律に従うとは限りません。もみ消しが邪魔された腹いせに、不当な扱いを強行してくるとき、屈してはなりません。

不当処分の無効を主張する

内部通報したことのみを理由に、社内で処分を下すのは許されません。これは、公益通報者保護法の条件を満たさなくても同じことです。正当な理由のない懲戒処分は、違法な「不当処分」として無効です(労働契約法15条)。したがって、内部通報を適切にすれば、処分されることはありません。

懲戒処分の種類と違法性の判断基準」の解説

不当解雇を争う

内部通報するような社員は、会社としては追い出したいこともあります。会社に問題あるから内部通報されるのに、その問題を解消せず、内部通報者を敵視するのです。最悪のケースでは、内部通報を理由にして、解雇されてしまいます。

表向きは理由を明言しなくても、次のケースなら、不当解雇を疑ってください。

  • 内部通報したこと以外に解雇理由がない
  • 解雇理由を聞いても、具体的に通知されない
  • 解雇理由証明書の内容が虚偽である
  • 内部通報した直後に解雇された

解雇は、厳しく制限され、正当な理由がなければ「不当解雇」です。そして、「内部通報したから」というのは、解雇の正当な理由とは認められません。

通報に対して、プレッシャーに屈すると、もみ消しを許してしまいます。「取り下げないならクビにする」など脅されても、もみ消されないようにしてください。

不当解雇に強い弁護士への相談」の解説

内部通報がもみ消しされるなら、外部告発する

内部通報し、会社が真摯に向き合ってくれれば、トラブルは解消できます。しかし、誠意ある会社ばかりではありません。勤務先がブラック企業だと、内部通報すらもみ消しに遭ってしまいます。

更には、内部通報したのを理由に、不利益な処分をされることも。このような処分は、違法な「不当処分」であり、無効です。ただ、たとえ処分が無効でも、火種だった問題は、もみ消しきれてしまうこともあります。

内部通報してももみ消しされるなら、もはや内部告発では解決できません。

内部告発がもみ消しされるなら、次は、外部告発するしかありません。外部告発の先として、最もよく利用されるのは、労働基準監督署です。

残業代の未払いや、強度のパワハラなど、違法性の強い問題は、労働基準監督署が対応してくれます。調査の結果、労働基準法違反が明らかとなれば、指導、勧告し、最終的には逮捕もありえます。

労働基準監督署への相談」「労基署が動かないときの対処法」の解説

もみ消しされないための事前対策

労働問題の被害にあったらすぐに、もみ消しされないための事前対策を講じましょう。

もみ消されてしまった後で対応するのは、手間と時間がかかります。できれば、もみ消しを受ける前に、対策したいところです。

残業代不当解雇セクハラパワハラなど多くの労働問題が、もみ消され、闇に葬られます。労働審判や訴訟など、法的手続きを利用すれば、正当な権利を実現することができます。そのためにも、日頃のもみ消し対策を怠らないでください。

弁護士の後方支援を受ける

もみ消しが決定的となれば、労働審判や訴訟など、裁判所で争うべきです。裁判所で争えば、不祥事が明るみに出るのはまもなくでしょう。

しかし、円満に解決し、できるだけ良い職場を目指したいという方もいます。このとき、すぐに弁護士に交渉を依頼する覚悟がつかないことも。弁護士のサポートは、後方支援でもなお有益です。

弁護士に、継続的に相談をしておけば、もみ消しを避けることができます。

裁判で勝つ方法」の解説

もみ消されない証拠を確保する

もみ消しされないためには、証拠の確保が重要です。客観的な証拠があれば、容易にはもみ消しすることができなくなります。労働者が証拠を保持しておかないと、会社頼りでは、証拠すらもみ消されてしまいます。

証拠があれば、内部通報でも、裁判でも、優位に進められます。証拠により、会社がもみ消そうとした不祥事を明らかにできるからです。もみ消されないように証拠を安全な場所に移す方法は、次の通りです。

  • 証拠となる書類は、必ずコピーをとる
  • 証拠となるデータは、自身のUSBに移動する
  • 証拠となるメールは、自分のアドレスに転送する
  • 証拠となるLINE、チャットは、スクリーンショットをとる
  • 証人に圧力が加わらないよう保護する
  • 証人と口裏合わせされないよう、陳述書を取得する

これらの対策により、不祥事の裏付けとなる「動かぬ証拠」を確保できます。その後に会社がもみ消そうと偽造、改ざんしても、嘘を明るみに出し、もみ消しを許しません。

パワハラの証拠」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労働問題のもみ消しについての解説でした。なかでも、もみ消しされやすいパワハラは、適切な救済を受けるのが困難なもの。内部通報を正しく活用し、不祥事がもみ消されるのは絶対に避けましょう。

最近では、企業不祥事は大々的にニュース報道されることが増えました。企業のコンプライアンス(法令遵守)の意識は、年々高まっています。内部通報なら、会社として対応してもらえ、もみ消しされる可能性は軽減できます。

とはいえ「バレなければよい」と、もみ消し、隠ぺいを図る会社もあります。労働問題をもみ消されて泣き寝入りせず、不当な圧力には屈しないでください。不利益な扱いをされたら、ただちに弁護士に相談するのがお勧めです。

この解説のポイント
  • 労働問題のなかでも、セクハラ・パワハラは、もみ消しの被害を受けやすい
  • もみ消しされたら、会社全体の問題と認識されるよう、内部通報をする
  • 内部通報すらもみ消しされたら、不祥事を明るみに出すため、外部告発する

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