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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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パワハラのもみ消しに対抗するポイントと、内部通報をもみ消されない方法

労働問題は、社内でもみ消されてしまうことがあります。
なかでも、パワハラは、悪質なもみ消しにあいやすいトラブル。
社長や上司から、陰で受けたパワハラに声をあげないと、もみ消しされてしまいます。

違法行為があれば、加害者はもちろん、会社にも責任追及できるのは当然。
会社の責任を追及すれば、もみ消しされづらくなります。
その最たる例が、内部通報。
内部通報し、会社全体の問題だと認識させれば、もみ消すのにもリスクが伴うからです。

ただ、内部通報すらもみ消し、不祥事をなかったことにする会社もあります。
内部通報さえもみ消されたなら、社会的に公にするしかありません。
労働審判や裁判で、不祥事を明らかにし、不利益を回復せねばなりません。

今回はパワハラのもみ消しに対抗するため、内部通報の活用について労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 労働問題のなかでも、セクハラ・パワハラは、もみ消しの被害を受けやすい
  • もみ消しされたら、会社全体の問題と認識されるよう、内部通報をする
  • 内部通報すらもみ消しされたら、不祥事を明るみに出すため、外部告発する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労働問題の「もみ消し」とは

もみ消しとは、実際に起こったトラブルを、表沙汰にせず隠すこと。

労働問題が社内にあると判明すると、会社にとってデメリットが大きいです。
コンプライアンス意識の低い、問題ある会社だと見られると不利益があるからです。
顧客や取引先が離れ、社会的な信用は低下、優秀な人材も採用できなくなります。

このような不利益を回避すべく、もみ消しは起こります。

では、労働問題の「もみ消し」とは、どんな問題なのでしょうか。
どのようなケースが、もみ消しにあたるか、具体例でイメージしてください。

  • 上司のパワハラを訴えたが、黙殺された
  • 上司の上司に相談したが、社長には伝えられていない
  • 残業代の未払いに文句を言ったら、タイムカードが破棄された
  • 労働問題を指摘したら、地方に転勤させられた
  • 「秘密を守って辞めるなら、解決金を払う」と退職勧奨された
  • 労働問題を指摘したら、解雇された

ブラック企業では、労働問題は絶えず起こっています。
それでも会社が潰れないのは、必死にもみ消ししているからです。

もみ消しは、会社組織として行われることもあります。

しかし、大きな問題は、上司や役員、管理職などが、空気を読んで、もみ消ししていること。
末端の労働者には責任逃れにしか見えませんが、多くのプレッシャーが利用されます。

しかし、もみ消していた問題がひとたび明るみに出れば、一気に広がります。

このとき「もみ消していた」という悪事が、さらに炎上を加速させます。
もみ消さずに反省、謝罪し、釈明すべきだったと、ブラック企業を後悔させることができます。

セクハラ、パワハラなど、ハラスメントの相談先も参考にしてください。

セクハラ・パワハラは、もみ消しされやすい

労働トラブルは、社内でもみ消しがよく起こると説明しました。
なかでもよくもみ消しになってしまうのが、セクハラ、パワハラなどのハラスメント問題。
ハラスメントは個人間で起こるもの。
なので、その関係のなかだけで、もみ消せば、大事になるのを避けられるからです。

セクハラやパワハラをした加害者にとって、バレないなら、できるだけ隠しておきたいでしょう。
もみ消しを避けるには、会社の責任も追及しなければなりません。

会社は、労働契約法5条に基づき、安全で健康に働けるよう配慮する義務を負います。
これを法律用語で「安全配慮義務」といいます。

特にセクハラは、男女雇用機会均等法により、社内の防止措置を講じる義務を負います。
また、近年、パワハラ防止法により、パワハラについても防止措置が定められました。

会社がセクハラやパワハラ被害を黙認し、もみ消すのは法律違反となるのです。
内部通報すれば、会社のこれらの義務を、明らかに意識させられます。

内部通報者を処分してさらにもみ消そうとすれば、もっと悪質です。
これによってハラスメント被害が拡大すれば、会社に損害賠償を請求できます。

セクハラの慰謝料請求と、慰謝料の相場は、次に解説します。

もみ消しされてしまった時の対処法

いざ、労働問題のもみ消しに気付いたとき、どう対応すべきか、解説します。

労働問題を起こした当事者が、本気でもみ消しを図ってくると、対策が困難なケースも。
責任を回避してもみ消しするほうが、明るみに出すより容易なのです。

知らず知らずのうちにもみ消しされ、法違反の犠牲になっているケースもあります。
困難なケースでのもみ消しを避けるには、弁護士のサポートが有効です。

内部通報する

労働問題のもみ消しは、その問題の当事者によって行われます。
このとき、もみ消しに成功すれば、会社に知られることなく、処分もされません。
対抗するには、もみ消しされたらすぐ、会社に内部通報することです。

内部通報は、自分や同僚を守り、会社を良くするために利用できる制度。
「内部告発」ということもあります。
内部通報の窓口は、通常、会社側で用意されています。
社内に設置される内部通報窓口もありますが、お勧めは、社外に設置される窓口。

内部通報窓口のつながる先が社外なら、社内の圧力でもみ消しされる心配もありません。

例えば、法律事務所や行政機関などに設置される例があります。

社内調査の実施を求める

会社は、社内に問題があり、労働者が安心して働けないなら、対応せねばなりません。
内部通報により、労働トラブルを把握すれば、すぐ動いてくれると期待できます。
対応が遅いなら、あわせて、社内調査の実施を求めましょう。

例えばセクハラやパワハラ、ハラスメント問題は、入念に調査しないと判明しません。
内部通報からはじまる社内調査なら、利害関係のない人が調査を担当してくれるはず。
調査の結果、通報内容が真実だと判明すれば、すぐ対応してくれるでしょう。

不祥事の是正、再発防止、加害者の処分などで対応し、救済してもらえます。

公益通報者として保護してもらう

内部通報が会社に知られると、不利益を受けるのではと不安な方も多いでしょう。

内部通報者が不当に処分される「二次被害」のケースは少なくありません。

処分を恐れ、通報がなくなれば、もみ消しをたくらむ者の横暴は止められません。

そこで、公益通報者保護法は、内部通報者を不当処分から守るルールを定めています。
この法律は、内部通報者を不利益から守り、企業不祥事を告発してもらうための法律。
内部通報者の不安がなくせれば、不祥事を明るみに出しやすくなります。
結果、健全な社会が守られ、皆の利益につながる
のです。

公益通報者として保護してもらうための条件は、次のとおり。
(条件を満たせば、公務員も保護の対象となります)

  • 不正な利益を得たり他人を害する様な目的ではないこと
    正当な目的の通報でなければ、保護してもらえない。
    第三者のプライバシーをさらしたり、不祥事と無関係な営業秘密をばく露する通報は、保護されない。
  • 人の生命、身体、財産を害するような犯罪行為に関する事柄であること
    重大な通報が、公益通報として保護される。
    暴行をともなうパワハラなどは、犯罪にあたり、公益通報の条件を満たしやすい。
  • 行為が現に行われ、または行われるおそれがあると認められること
    危険が現実のものでなければ、公益通報として保護されない。
    不祥事の起きる可能性が高いことを要する。

以上の要件を満たせば、「公益通報者」として保護されます。

その結果、内部通報を理由とした不利益な扱いが禁止されます。
解雇はもちろん無効ですし、減給、降格や、給料の差別なども許されません。

不利益の危険が大きいなら、弁護士に相談ください。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

内部通報者への不利益な処分も、違法なもみ消し

もみ消しを防ぐためには、内部通報すべきと解説しました。
しかし、悪質なもみ消しは、さらにひどいもの。
内部通報をしたことで不利益な処分をされ、会社を追い出されてしまう危険があります。

労働問題を放置する会社は、法律に従うとは限りません。
もみ消しが邪魔された腹いせに、不当な扱いを強行してくるとき、屈してはなりません。

不当処分の無効を主張する

内部通報したことのみを理由に、社内で処分を下すのは許されません。
これは、公益通報者保護法の条件を満たさなくても同じです。

正当な理由のない懲戒処分は、違法な「不当処分」として無効だからです(労働契約法15条)。
したがって、内部通報が適切にされれば、処分されることはありません。

懲戒処分の種類と対処法は、次に解説します。

不当解雇を争う

内部通報するような社員は、会社としては追い出したいこともあります。
会社に問題あるから内部通報されるのに、その問題を解消せず、内部通報者を敵視するのです。
最悪のケースでは、内部通報を理由にして、解雇されてしまいます。

表向きは理由を明言しなくても、次のケースなら、不当解雇を疑ってください。

  • 内部通報したこと以外に解雇理由がない
  • 解雇理由を聞いても、具体的に通知されない
  • 解雇理由証明書の内容が虚偽である
  • 内部通報した直後に解雇された

解雇は、厳しく制限され、正当な理由がなければ「不当解雇」です。
そして、「内部通報したから」というのは、解雇の正当な理由とは認められません。

通報に対して、プレッシャーに屈すると、もみ消しを許してしまいます。
「取り下げないならクビにする」など脅されても、もみ消されないようにしてください。

不当解雇は、すぐ弁護士に相談ください。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説します。

内部通報がもみ消しされるなら、外部告発する

内部通報し、会社が真摯に向き合ってくれるなら、トラブルは解消できます。
しかし、誠意ある会社ばかりではありません。
勤務先がブラック企業だと、内部通報すらもみ消しに遭ってしまいます。

さらには、内部通報したのを理由に、不利益な処分をされることも。
このような処分は、違法な「不当処分」であり、無効です。
ただ、たとえ処分が無効でも、火種だった問題は、もみ消しきれてしまうこともあります。

内部通報してももみ消しされるなら、もはや内部告発では解決できません。

内部告発がもみ消しされるなら、次は、外部告発するしかありません。
外部告発の先として、最もよく利用されるのは、労働基準監督署です。

残業代の未払いや、強度のパワハラなど、違法性の強い問題は、労働基準監督署が対応してくれます。
調査の結果、労働基準法違反が明らかとなれば、指導、勧告し、最終的には逮捕もありえます。

労働基準監督署への相談について、次の解説をご覧ください。

もみ消しされないための事前対策

もみ消されてしまった後で対応するのは、手間と時間がかかります。
できれば、もみ消しを受ける前に、対策したいところ。
労働問題の被害にあったらすぐに、もみ消しされないための事前対策を講じましょう。

残業代不当解雇セクハラパワハラなど多くの労働問題が、もみ消され、闇に葬られます。
労働審判や訴訟など、法的手続きを利用すれば、正当な権利を実現できます。
そのためにも、日頃のもみ消し対策を怠らないでください。

弁護士の後方支援を受ける

もみ消しが決定的となれば、労働審判や訴訟など、裁判所で争うべきです。
裁判所で争えば、不祥事が明るみに出るのはまもなくでしょう。

しかし、円満に解決し、できるだけ良い職場を目指したいという方もいます。
このとき、すぐに弁護士に交渉を依頼する覚悟がつかないことも。
弁護士のサポートは、後方支援でもなお有益です。

弁護士に、継続的に相談をしておけば、もみ消しを避けることができます。

労働問題の疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。

もみ消されない証拠を確保する

もみ消しされないためには、証拠の確保が重要。
なかでも、客観的な証拠ならば、容易にはもみ消しできません。
労働者が証拠を保持しておかないと、会社頼りでは、証拠すらもみ消されてしまいます。

証拠があれば、内部通報でも、裁判でも、優位に進められます。
証拠により、会社がもみ消そうとした不祥事を明らかにできるからです。
もみ消されないように証拠を安全な場所に移す方法は、次のとおり。

  • 証拠となる書類は、必ずコピーをとる
  • 証拠となるデータは、自身のUSBに移動する
  • 証拠となるメールは、自分のアドレスに転送する
  • 証拠となるLINE、チャットは、スクリーンショットをとる
  • 証人に圧力が加わらないよう保護する
  • 証人と口裏合わせされないよう、陳述書を取得する

これらの対策により、不祥事の裏付けとなる「動かぬ証拠」を確保できます。
その後に会社がもみ消そうと偽造、改ざんしても、嘘を明るみに出し、もみ消しを許しません。

裁判で勝つための証拠集めは、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、労働問題のもみ消しについての解説でした。
なかでも、もみ消しされやすいパワハラは、適切な救済を受けるのが困難なもの。
内部通報を正しく活用し、不祥事がもみ消されるのは絶対に避けましょう。

最近では、企業不祥事は大々的にニュース報道されることが増えました。
企業のコンプライアンス(法令遵守)の意識は、年々高まっています。
内部通報なら、会社として対応してもらえ、もみ消しされる可能性は軽減できます。

とはいえ「バレなければよい」と、もみ消し、隠ぺいを図る会社もあります。
労働問題をもみ消されて泣き寝入りせぬよう、不当な圧力には屈しないでください。
不利益な扱いをされたら、ただちに弁護士に相談するのがお勧めです。

この解説のポイント
  • 労働問題のなかでも、セクハラ・パワハラは、もみ消しの被害を受けやすい
  • もみ消しされたら、会社全体の問題と認識されるよう、内部通報をする
  • 内部通報すらもみ消しされたら、不祥事を明るみに出すため、外部告発する

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