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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「新人だから朝早く来い」と言われたらパワハラですか?

新人として職場に入ったばかりの頃、上司から「新人だから朝早く来い」と言われた経験がある人も多いのではないでしょうか。新人だと、新卒入社の場合は特に、社会人経験がはじめてで右も左もわからないことでしょう。上司の指示や命令を鵜呑みにしがちですが、違法なパワハラであることも少なくありません。

会社に早く来ること、先輩よりも先に来ることには、メリットもあります。新人として、早く仕事を覚え、活躍できるに越したことはありませんが、不当なパワハラに従う必要はありません。「新人だから」という理由で始業時刻より早く来させるのは、違法のおそれがあります。たとえ新人でも、始業時刻は同じであり、それより早く出社すれば残業代も生じます。

今回は、「新人だから」という理由で早出を要求することがパワハラになるのか、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 「新人は朝早く来い」は、パワハラまたは残業代未払いで違法の可能性がある
  • 違法な業務命令なら、新入社員だからといって従う必要はない
  • 決められた業務時間より早く出社して働いたら、残業代を請求できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「新入だから朝早く来い」という発言はパワハラ?

「新人だから朝早く来い」という発言をされることは少なくありません。この発言は、適切な指導としてされることもありますが、悪意あるパワハラであることも多いものです。

パワハラは、職場において優位な立場にある者が、その地位を利用して行う嫌がらせや不当な扱いのことで、厚生労働省の発表するパワハラの6類型(①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害)が典型例です。「新人だから朝早く来い」という要求が合理性を欠く場合には「過大な要求」に、執拗に強要されて精神的な負担をかける場合には「精神的な攻撃」に該当します。

「新人だから朝早く来い」という指示がパワハラになるケース

「新人だから朝早く来い」という指示が、パワハラになるケースの例は、次の通りです。

業務上の合理性がない場合

「新人だから」という理由だけで早朝から勤務を命じる場合、業務上の必要性がなく、合理的な説明もないなら、パワハラであるといえます。合理的な理由もないのに、「新人だから」という理由だけで負担をかけるのは不当だからです。

他の社員との扱いが不平等・不公平な場合

理由もなく新人にだけ特別に早出を強制すると、他の社員との間で、不平等・不公平が生じます。職場では、公正で平等な待遇が求められるので、このような指示は問題があります。区別して扱う理由の説明もなく、一方的に不公平な処遇を押し付けられるのは、パワハラと評価できます。

業務の範囲を超えている場合

「新人だから」という理由だけで早朝出勤を命じるとき、業務の範囲を超えている場合は違法となります。早朝にも業務があるならば、早く来た時間は「労働時間」であると評価することができ、その対価として残業代が発生します。

新人であるというだけで早く出社させて拘束するのに、業務ではないとして給料や残業代などの対価を支払わないなら、労働基準法違反であり、違法です。違法な命令の背後には、次のような会社の悪質な意図があります。

  • 早朝に出社して残業代なしに働いてほしい
  • 無償で修行して早く仕事を覚えてほしい
  • 他の社員のやりたくない仕事(掃除、鍵当番など)を押し付けたい
  • 新人をしごいて、きつい洗礼を浴びせたい

パワハラと指導の違い」の解説

「新人だから朝早く来い」という指示がパワハラにならないケース

発言内容は同じだったとしても、その指示がパワハラにならないケースもあります。「新人だから朝早く来い」という指示に、きちんとした理由があり、会社に悪意がなく、正当な対価を受け取れているならば、必ずしも違法なパワハラとは言い切れません。

業務上必要な指示である場合

朝早く来ることに合理的な理由があるなど、業務上必要なものならば、「新人だから早く来るように」という指示もパワハラにはなりません。このとき、特に「新人だから」という点が、正当化される根拠となることが多いです。例えば、会社に次の目的のある場合は、適法だといえます。

  • 早く仕事をおぼえて一人で活躍してほしい
  • 上司の指示なく仕事ができるようになってほしい
  • 仕事に対し、十分なやる気を見せてほしい

これらの意図がある場合は、朝早く出社させるのは「新人だから(新人のため)」であって、「会社の利益(会社の都合)」ではありません。

労働契約に基づく残業命令である場合

業務上必要であるとしても、新人を朝早く出社させたいなら、労働契約に基づいた根拠がなければなりません。就業規則や雇用契約書に、残業を指示することのできる権限が付与されており、かつ、残業をさせるために必要な36協定を締結していることが前提となります。

時間外労働の正当な対価が支払われている場合

必要な指示だったとしても、労働をさせるには、対価を支払わなければなりません。新人だと、まだ顧客がいなかったり、売上に貢献していなかったりして、その働きが軽く見られることもありますが、労働法の原則は、「成果」だけでなく「働いた時間」を評価します。そのため、「新人だから朝早く来い」という指示を適法に行うには、その分の残業代を支払う必要があります。

正当な対価が払われているならば、パワハラではありません。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

早朝出勤が新人へのパワハラなら従う必要はない

もし「早朝出勤」の指示に合理的な理由がなく、「新人だから」という理由だけで強要されている場合、パワハラに該当する可能性があります。パワハラは、職場環境を悪化させ、働く人の精神や健康に悪影響を与えるため、このような不当な指示に従う必要はありません。

業務上の必要性を判断するポイント

業務上の必要がない限り、業務命令をすることはできません。そのため「新人だから朝早く来い」という指示が、業務上必要かどうか、について慎重に判断しなければなりません。この判断の際に考慮すべき事情は、例えば次のものです。

【必要性あり】

  • 早く来てすべき仕事がある
  • 教育の機会が与えられている
  • 同期が全員朝早くから来ている
  • 繁忙期であり新人以外の社員も早く来ている

【必要性なし】

  • 「新人だから」以外に明確な理由が示されない
  • 早く出社させられているのは自分だけ
  • 始業時刻より早く出社しても、「先輩より早く出社しろ」とパワハラされる
  • 「下っ端だから」などと馬鹿にした発言を受ける

業務の必要があるなら、「新人だから」ではなく、上司も早く来て仕事をすべき場合が多いはずです。教育の機会を設けるなど、新人特有の事情で早く来るよう指示されるにしても、教育をする人もまた、早く来なければなりません。

これに対して、「先輩より早く出社しろ」「上司より早く来い」などというのは、合理的な理由がなく、「では、何時に来たらよいのか」についても明確ではありませんから、嫌がらせの可能性が高いです。「下っ端だから」「役に立たないから」といった圧力を加えられれば、違法なパワハラ発言で間違いありません。

パワハラにあたる言葉一覧」の解説

精神論・根性論の押し付けは拒否する

無意味な早朝出社を命じられる理由が、精神論にあることがあります。「新人だから」という言葉の裏には、「やる気を示せ」「努力しろ」といった根性論が隠れていることもあるからです。

しかし、「やる気」「姿勢」といった抽象的な評価軸では、指示をされた方としても、どのように努力をしてよいのか、理解することができません。「労働時間の長さ」は、「残業代」という対価によって正当な報いを受けるべきです。「長く働いた人が偉い」といった価値観は、もはや時代遅れであり、現代ではパワハラの典型例となってしまいます。

パワハラの録音」の解説

理不尽に怒られないように注意する

「新人だから朝早く来い」というようなルールがまかり通る企業だと、他にも「新人だから」という理由で理不尽に怒られる場面が多くあります。発言をする側からすれば、教育や指導が目的でも、厳しすぎるとパワハラになってしまいます。

「新人だから」という理由による、理不尽な叱り方には、次の例があります。

  • 早く出社しなかった新人を問題社員扱いする
  • 朝はやくこなかったのを理由に暴言を吐き、罵倒する
  • 上司より早く来なかった新人の評価を下げる
  • 出社の遅かった新人の名前をみんなの前で発表する

そもそも、始業時刻にさえ間に合っていれば、遅刻ではありません。早出残業も、適切に命令されたなら有効ですが、少なくとも、残業代を払わないサービス早出は違法です。

また、残業代の払われる会社だと、今度は逆に「会社に早く来すぎだ」「新人なのに残業をするな」などと理不尽に怒られることもあります。

サービス早出の違法性」の解説

パワハラの可能性がある場合の対応策

最後に、パワハラの可能性がある場合の対応策について解説します。

会社の誤った価値観を信じない

「新人は無条件に厳しい指示に従うべき」といった古い価値観を持つ上司がいたり、会社自体がそのような価値観を肯定していたりすると、新入社員は「無償奉仕」や「修行」を強要される傾向にあります。そして、命令に従わないと「新人のくせに生意気だ」「教えてもらう立場なのに上司より遅く来るのか」などと罵倒されます。

しかし、このような価値観に基づいてされる「新人だから早朝出勤しろ」といった不当な要求は、パワハラの典型例です。理不尽な要求に従う必要はなく、「新人だから」という一方的な理屈に惑わされずに、違法な命令に従う必要はありません。

誤った価値観に染まらないためには、外部の専門家の客観的な意見を聞くのが役立ちます。まずは無料相談で、労働問題に精通した弁護士のアドバイスを得ておきましょう。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

公正な対応を求める

パワハラに該当する指示を受けた場合は、会社に対して公正な対応を求めることが重要です。

上司がパワハラ気質で、古い価値観のもとに「新人は朝早く来るべき」などと発言したとしても、会社そのものに問題がないなら、問題発言をやめるよう指導してくれることが期待できるからです。面と向かって反抗するのでなく、社内のパワハラ相談窓口など、適切な相談先に伝えてください。

パワハラの相談先」の解説

早く来た分の残業代を請求する

もし早朝出勤を強要された場合、その時間は「労働時間」としてカウントされるべきです。その結果、労働基準法37条によって、決められた時間を超えて働いた場合には、残業代を請求することができます。上司の指示で早く出勤したなら、新人であって貢献が必ずしも十分ではなかったとしても、正当な対価を受け取る権利があります。

「新人だから朝早く来い」という発言がパワハラだとしても、そうでないとしても、残業代を支払う必要があることに変わりはありません。

新人で、会社の労働時間のルールが不明なときは、就業規則と雇用契約書を確認してください。始業時刻、終業時刻や労働時間は、大切な労働条件であり、入社時に書面で明示する必要があるので、「実際には何時に来ればよいのか」が理解できないなら、そのことも違法です(労働基準法15条労働基準法施行規則5条)。

たとえ「新人だから早く役に立ちたい」といった気持ちで自発的に早く出社した場合でも、そのことが黙認されていたり、早く来なければ終わらないほどの仕事量や期限があったりするなら、やはり残業代を請求できる可能性が高いです。

サービス残業の黙認の違法性」「残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、新人のときに受けてしまいやすい違法な処遇について解説しました。

「新人だから」という理由で早出を強要されることは、場合によってはパワハラに該当する可能性があります。初めての経験ばかりだと、自分の扱いが違法かどうかすら判断がつかないでしょうが、新人だとしても、労働法の保護を受けることができることを忘れてはなりません。

業務上の必要性のない場合は、違法の可能性があります。不当な扱いや、「新人だから」といって差別するのは、労動者の権利の侵害となります。精神論や根性論は、全く合理的ではありません。まして、残業代を払わずにサービス残業を強要するのは、新人であっても違法なのは当然です。

重要なことは、指示が適法かどうかを判断した上で、従うかどうかを決めることです。無理な指示や不当な扱いを受けたときは、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 「新人は朝早く来い」は、パワハラまたは残業代未払いで違法の可能性がある
  • 違法な業務命令なら、新入社員だからといって従う必要はない
  • 決められた業務時間より早く出社して働いたら、残業代を請求できる

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