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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「新入社員は朝早く出社しろ」はパワハラ?残業の強要になりますか?

新卒で入社すると、はじめての経験ばかりで右も左もわからないでしょう。
新入社員は上司の指示、命令を鵜呑みにしがちですが、なかには違法なものもあります。
つまり、パワハラ的な強要にあたるケースです。

よく聞くのが「新入社員は朝早く出社しろ」という言葉。
確かに、早く仕事を覚え、活躍できるに越したことはありません。
しかし「新入社員だから」という理由だけで早く来させるのは、違法のおそれがあります。
新入社員でも残業代は生じますから、未払いならばなおさら違法です。

理不尽だと感じるなら、パワハラにあたる可能性もあります。
新入社員は労働時間が長くなりがちで、会社としても健康には特に配慮を要します。
にもかかわらず、早朝労働を強要する会社は、ブラック企業です。

今回は、「新入社員は朝早く出社しろ」という命令が、違法なパワハラや、残業の強要にあたるかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 「新入社員は朝早く出社しろ」は、パワハラまたは残業代未払いで違法となる可能性大
  • 違法な業務命令なら、新入社員だからといって従う必要はない
  • 決められた業務時間より早く出社して働いたら、残業代を請求できる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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「新入社員は朝早く出社しろ」という発言について

「新入社員は朝早く出社しろ」という発言は、よくあります。
このような発言がよくされるのには、会社側に大きな理由があります。
つまり、新入社員が早朝に出社することには、会社にとってメリットがあるのです。

発言の裏にある意図が、次のようなものなら、必ずしも違法ではありません。

  • 早く仕事をおぼえて、一人で活躍してほしい
  • 上司の指示なく仕事ができるようになってほしい
  • 仕事に対し、十分なやる気を見せてほしい

新入社員のうちは、「上司の命令をすべて聞くべき」という心がけもとても良いでしょう。
しかし、相手がブラック企業だと話は別。
このような姿勢が悪用され、パワハラの餌食になってしまいます。

新入社員を使い倒す会社が「朝早く出社しろ」と命じるとき、発言内容が同じでも背景の意図は、もっと悪質。

  • 早朝に出社し、給料や残業代なしに働いてほしい
  • 他の社員のやりたくない仕事(掃除、鍵当番など)をしてほしい
  • きついノルマや納期(締め切り)で追い込みたい

素直で世間知らずな新入社員のうちに教育し、ブラックな扱いも当たり前だと受け入れさせようとします。
早朝出社を強要する発言が「誰の利益のためなのか」をよく検討しなければなりません。

労働トラブルは、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説しています。

早朝出社の命令がパワハラなら、従う必要はない

パワハラとなる違法な命令を繰り返す会社だと、すべての命令を聞いては疲弊します。
精神的、肉体的なダメージが積み重なる前に、パワハラは拒否せねばなりません。
「朝早く出社しろ」という言葉もまた、パワハラに利用されます。

新入社員への早朝出社の強要が、違法なハラスメントなのは、次の例です。

適切な業務命令か、違法なパワハラかは、慎重に判断すべき行動すべきです。
新入社員ほど妄信的に従いがちですが、貢献や成果がなくても違法なパワハラは許されません。

違法なパワハラで、うつ病や適応障害などの精神疾患になったら、慰謝料を請求できます。

新入社員で、パワハラの判断が一人では難しいとき、ぜひ弁護士に相談ください。

必要性なく早く出社させる場合

まず、業務上の必要がなければ、業務命令といえど違法です。
仕事で必要でないのに、「新入社員だから」というだけで毎日早朝出社させるのはパワハラの疑いあり。

正しくは、仕事が終わらない場合など、多忙な時期に限定して早朝出社を命じるべき。
そして、それほど必要性が高いなら、新入社員に限らず、上司も早く出るべきです。

一方、教育の機会を設ける必要など、新入社員特有の事情で、早朝出社を要するケースがあります。

精神論・根性論を押し付ける場合

無意味な早朝出社を命じられる理由には、精神論や根性論のケースがあります。
しかし、新入社員への精神論、根性論の押し付けは、パワハラの典型です。

新入社員といえど、「やる気」「姿勢」といった抽象的な評価軸はふさわしくありません。
能力や成果など、客観的に見える形での評価でなければ、パワハラになってしまうからです。

パワハラ的な発言を受けたら、必ず録音し、証拠に残してください。

少しの遅れに厳しく注意する場合

「新入社員を教育する」など、早朝出社の目的は正しくても、厳しすぎるとパワハラになります。
精神論、根性論の先行する会社では、少しの遅れでも厳しく注意するケースがあります。
「新入社員の分際で、上司より早く来ないのはけしからん」といった叱責の例です。

しかし、あまりに理不尽な叱り方は、パワハラになって当然。
たとえ早朝出社に一定の合理性があれど、次のような注意は違法です。

  • 早く出社しなかった新入社員を「問題社員」扱いする
  • 早く出社しなかったのを理由に暴言を吐き、罵倒する
  • 出社の遅かった新入社員の評価を下げる
  • 出社の遅かった新入社員の名前を発表する

そもそも、始業時刻にさえ間に合えば、遅刻ではありません。
早出残業もまた、命令が適切にされれば有効ですが、残業代を払わないサービス早出は違法です。

嫌がらせ的に早朝出社させる場合

業務命令も、その目的が嫌がらせならば、違法なハラスメントです。
その典型が、「問題社員というレッテルを貼った社員のみ、早朝出社を命じる」という例です。
適法な業務命令は、平等で、公平でなければなりません。

新入社員全員が早く出社させられるなら、「教育」「訓練」の側面もあるでしょう。
しかし、狙い撃ち的に早く出社させ、負担をかけようとするのは嫌がらせです。
自分だけが早く出社するよう命じられたときには、特に、業務上の必要性があるか、よく検討してください。

業務以外の目的でする早出の命令は、違法なパワハラです。

労働問題の疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。

朝早く出社すれば残業になる

残業は、法律用語では「時間外労働」と呼びます。
その名のとおり「時間外」ならば、終業後だけでなく始業前も、残業にあたります。
したがって、朝早く出社し、労働したなら、その時間は残業になります。

終業時刻後に居残って仕事をするのが残業にあたるのは、会社も周知の事実。
しかし、そのことを悪用し、「新入社員だから早く出社しろ」と命じられるとき、違法なパワハラから逃れるためにも「始業前の朝の労働もまた、残業になる」という基本を理解しておきましょう。

このとき「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える労働について、労働基準法は、通常の給料の1.25倍の割増賃金(いわゆる残業代)を払うことを、会社に義務付けています。

残業代請求のプロセス
残業代請求のプロセス

なお、新入社員で、始業時刻すら不明なときは、雇用契約書か就業規則を確認してください。
労働時間がわからないなど、大切な労働条件の説明がないなら、それだけで違法です。

新入社員が自発的に早く出社しても、働いたなら残業になる可能性が高いです。
仕事量や期限などの関係で早く出ざるをえないなら、会社が黙認していたといえるからです。

新入社員の仕事の進みが遅いのは当然。
「押し付けるだけ押し付けて残業させない」は違法です。

新入社員に早朝に労働するよう強要し、残業代を払わない会社は、違法なブラック企業でしょう。

残業が未払いなら、まずは弁護士に相談ください。

新入社員でも「無償奉仕」「修行」は不要

以上のとおり、早朝労働するときは、たとえ新入社員でも違法の可能性を念頭に置くべきです。
パワハラにあたらないか慎重にチェックし、たとえパワハラでなくても残業代を受けとれます。

早い出社を断ったり、その分の残業代を請求したりすると、上司から目をつけられることがあります。
「新入社員のくせに生意気だ」「まだ貢献していないし教えてもらう立場なのに」など、もっともらしい注意指導を受けてしまうケースもあります。

しかし、新入社員だからといって、「無償奉仕」「修行」を強要されるわけはありません。

「新入社員だから修行しないと」というのは、新入社員が自発的に考えるべきこと。
会社から押し付けられるものではありません。

古い体質の会社では、新入社員に雑用が押し付けられていることもあります。
早朝の社内清掃、お茶くみ、デスクふき掃除、鍵の開け締め(鍵当番)、調整の準備など……
ある程度の雑用をこなすのは、しかたないケースもあります。

しかし、それらはいずれも業務であり、新入社員のやることだからと軽んじられるのはおかしなこと。
当然ながら「使用者の指揮命令下に置かれる」と考えられ、労働時間であり残業代が生じます。

残業代請求では、「労働時間」の定義を知る必要があります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、新入社員が受けがちな、違法な処遇について解説しました。
新入社員ではじめての経験ばかりだと、自分の扱いが違法かどうかすら判断つかないでしょう。
本解説を参考に、パワハラや残業代未払いなど、労働法違反を避けなければなりません。

「新入社員は朝早く出社しろ」というのは、精神論、根性論であり、あまり合理性はありません。
まして、残業代を未払いのまま、サービス残業を強要するのは、たとえ新入社員でも違法。

「まだ会社に貢献できていないから」と遠慮する必要はありません。
仕事の内容や成果にかかわらず、たとえ早朝であっても、長く働けば残業代を請求できます。

この解説のポイント
  • 「新入社員は朝早く出社しろ」は、パワハラまたは残業代未払いで違法となる可能性大
  • 違法な業務命令なら、新入社員だからといって従う必要はない
  • 決められた業務時間より早く出社して働いたら、残業代を請求できる

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