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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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サービス早出は違法!早出残業を拒否するか、残業代を請求すべき!

サービス残業というと「終業後も仕事させられ、残業代が払われない」ケースを想像するでしょう。
しかし、こんな違法なサービス残業は、終業後だけでなく、始業前にも起こります。
いわゆる「サービス早出」の問題です。

サービス早出は、会社の命令によるものだけでなく、知らずのうちに発生するものもあります。
始業前に出社したとき、その間にした仕事はサービス早出のおそれあり。
無償の労働はストップすべきですから、よく意識してください。

相談者

始業時には業務を開始できるよう、早出して掃除した

相談者

オープン時刻にあわせて制服に着替え、準備していた

こんなケースは、早出残業です。
早出残業したのに残業代が払われなければ、それはサービス早出であり、違法。
早出残業させられたら、残業代を請求するか、もらえなければ拒否するのが正しい対応です。

朝早く働くのはつらいでしょう。
体調を崩す前に、きちんと対処しなければなりません。
今回は、サービス残業の違法性と、早出残業への対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 早出残業もまた残業には変わりなく、残業代が払われないサービス早出は違法
  • 違法なサービス早出を命令されたら、拒否するか、残業代請求をする
  • 早出残業の残業代は、計算が複雑となることがあるが、1分単位で正確に算出する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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早出残業とは

早出残業とは、始業よりも前に出社して、残業をすることです。
「朝残業」、「早残業」、「前残業」などと呼ぶこともあります。

「残業」というと、終業後をイメージする方も多く見逃されがちです。
しかし、残業は、始業前であっても起こります。
よくある早出残業は、次の例です。

会社が、労働をすべきと定めた時間を「所定労働時間」といいます。
つまり、始業時刻と終業時刻の間(休憩時間を除く)のことです。
これ以外の時間に働いたときは、それがどんな時間帯であっても、残業となります。

労働といえるためには、「使用者の指揮命令下に置かれている」と評価される必要があります。

なお、深夜労働が長引いた後に早出残業となると、休息が短すぎる危険もあります。
この点は、残業代がきちんと払われてもなお、別の問題となるので注意を要します。

労働時間の終了と、次の労働時間の開始との間が短くて、休息が少なくなった結果、体調を崩してしまえば、会社には安全配慮義務違反の違法があり、慰謝料請求が可能なケースもあります。

労働時間の定義は、次の解説をご覧ください。

サービス早出は違法となる

サービス早出とは、早出残業が、「サービス残業」として行われるケースのことです。

サービス残業は、払うべき残業代が払われない残業時間。
労働者が、会社に対する「サービス」としてしている無償奉仕という意味合いです。

サービス残業が一般化するにつれ、その違法性に気づかない方もいます。
「サービス」という言葉は響きがよく、ブラック企業の違法行為を、うまく隠しています。
しかし、サービス残業は「労働基準法違反の違法行為」だという原則を、まずは理解してください。

労働基準法は、残業したときには、会社は残業代を払う義務があると定めています。

労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヶ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

サービス残業は、労働者が自発的にしているわけではありません。
実際にサービス残業をしている労働者は、「やむをえず」しているにすぎません。
このことは、サービス早出でも同じこと。
「もっと遅く来てよい」もしくは「早く来た分残業代がもらえる」なら、それに越したことはないでしょう。

早出して、使用者の指揮命令下に置かれれば、その間も労働時間になります。
これは、明示的に命令される場合のほか、早出していると会社が知りながら放置していたなど、黙示の命令があったと評価できる場合にもあてはまります。

一般的なサービス残業については、次に解説しています。

サービス早出を命令されたときの対応

労働者は、自分の「労働時間」をお金にかえ、生活の糧となる「給料」をもらいます。
そのため、せっかく時間を使って働いたのに「労働時間」と評価されず、残業代が払われないなら、そんな「サービス残業」は無駄でしかありません。

このことは、終業後だけでなく、始業前にされるサービス早出でも当然のことです。
サービス早出を命じられたとき、労働者として正しい対応について解説します。

早出残業を拒否する

サービス早出を命じられたら、最も良い対応は、早出残業を拒否すること。

つまり、「明日は早く出社して、準備しておいてほしい」と命令されても、「残業代が払われないサービス早出なら、早出残業はしません」ときっぱり拒絶するのです。

このとき、始業時刻ぴったりに出社し、業務を開始すれば問題ありません。
残業代を払わない会社に「もっと早く出社するのが常識だ」と責められるいわれはありません。

違法な残業命令を断る方法は、次の解説をご覧ください。

早出残業の残業代が払われるか、確認してから残業する

早出残業が日常的にあるケースではなく、突然命じられることもあります。
このとき、早出残業した分の残業代が払われるかどうか、事前に確認するのがお勧めです。

実際に早出残業をしてから残業代がもらえないと知ると、結果的にサービス早出になってしまいます。
事前に、残業代が出ないことを知っていれば、違法なサービス早出に協力しなくて済みます。

終業後の残業で補う

どうしても仕事が終わらなくて早出残業を命じられる場合があります。
残業代のもらえないサービス早出なら拒否してよいですが、その分仕事は終わらせねばなりません。
このとき、終業後の残業で補う方法が有効です。

つまり「明日までに終わらす必要のある業務」を、早出残業ではなく終業後の通常の残業で解決するというわけ。

サービス早出を強いても、終業後の残業には、きちんと残業代を払う会社もあります。
終業後の残業や、深夜労働の残業代が発生することは、それだけ常識になっているからです。

仕事が終わらないときの対応は、次に解説しています。

早出残業の残業代を請求する

早出残業が増えると、会社での拘束時間が長くなります。
プライベートが奪われるだけでなく、体調を崩し、うつ病、適応障害などの精神疾患にかかります。
残業代は、長時間労働によるデメリットを抑止する効果もあります。

残業代を払わず、早出残業でサービス早出をさせているのは、会社にとって利益があるから。
そのため、黙って従えば、会社も早出残業を止めようとはしません。
サービス早出に従い続けても、労働者にはまったくメリットがありません。

サービス早出をどうしてもやめられないなら、最終手段は、早出残業した分の残業代を請求することです。
早出した分だけ残業代がかかってしまうとわかれば、会社も早出を指示せず、これまで黙認していたのであれば、これからはしっかりと早出をなくそうとしてくれます。

対応にお困りなら弁護士に相談いただけます。
労働問題を相談するとき、弁護士の選び方を知っておいてください。

早出残業の残業代の計算方法

会社において社長や上司との人間関係を円滑に進めたいと思うことでしょう。
「多少のサービス早出はやむをえない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
早出残業だと、夜遅くなる辛さはなく、「少し早起きするだけ」とあきらめる方もいます。

しかし「早出残業はしかたない」としても、「サービス早出は違法」。
その違いは、残業代請求をしっかりしておく
ことで、埋められます。

違法なサービス残業に甘んじないよう、早出残業したら必ず残業代請求します。
ここでは、早出残業における残業代の計算方法について解説します。

早出残業なら、出社後すぐタイムカードを打刻する

早出残業がサービス残業になってしまわないために、労働者側で努力が必要。
まず、早出残業なら、出社後すぐにタイムカードを打刻しましょう。

始業より早く出社したとき、労働していないなら、タイムカードを押すのは不適切です。
しかし、早出残業で、その時間にも働くことを命じられたなら、タイムカードを押してよいのです。
このとき、会社から「始業時刻になったら押すように」といわれても、すでに労働を開始しているなら打刻をためらう必要はありません。

残業をなくそうと会社がタイムカードを勝手に押す行為は違法。
詳しくは、次に解説します。

早出残業の証拠を収集する

違法なサービス早出にしないために残業代請求する際には、「早出残業した」と示す証拠が必要です。

しかし、早出残業に残業代を払わない悪質な会社では、会社側に証拠がないことも。
タイムカードをしっかり打刻していればよいですが、そもそもタイムカードがなかったり早出だと打刻させてもらえなかったり、始業時刻に自動的に打刻されるようにしていたりといった問題のあるケースもあります。

労働者側でも、早出残業を記録するため、次の証拠を保存してください。

  • 早出の通勤で利用した交通系ICカードの履歴
  • 早出で出社し、入室した時のセキュリティカード履歴
  • 早出残業を開始した際、立ち上げたPCのログイン履歴
  • 早出残業した都度書きためた出勤時刻を手書きしたメモ・手帳

違法と知りながらサービス早出してしまう心理は「ちょっとだけだから」という考えでしょう。
そもそも早出残業だと、深夜遅くまで働かせる例に比べれば、時間数はそれほど長くないことも。

しかし、残業代は、1分単位でも請求できます。
1日あたりはそれほど長くない早出残業でも、積み重ねれば、残業代は相当な金額となります。

残業代請求に必要となる証拠は、次に解説しています。

早出残業の残業代を計算する

残業代の計算方法

早出残業が、違法なサービス早出になってしまっているとき、残業代の計算方法に注意が必要です。
残業代の計算は、必ず、労働基準法に定められたルールに従い、正確に算出しなければなりません。

早出残業ですと、長時間労働になってはいない可能性もあります。
ごくわずかな時間でも、早出残業したすべての時間について、余すところなく残業代請求しましょう。
計算は、次の手順で進めてください。

STEP
始業時刻前の時間数を計算する

始業時刻が定められているとき、それより前の労働の対価は、給料に含まれません。
そのため、早出残業の時間について、給料以上にお金がもらえるのは明らかです。

STEP
「1日8時間」を越える時間数を計算する

始業時刻より前に労働し、1日の労働が8時間を超えれば、残業代を請求できます。
このとき、労働基準法に従い、通常の賃金の1.25倍以上の残業代がもらえます。

STEP
「1週40時間」を越える時間数を計算する

さらに、1週間の労働が40時間を超えた分にも、残業代が払われます。
上記同様、通常の賃金の1.25倍以上の残業代を請求できます。

STEP
1ヶ月60時間を越える残業時間を計算する

1ヶ月の残業時間が60時間を越えるとき、1.5倍の割増率が適用されます。

なお、これ以外にも、休日労働、深夜労働があったときには、休日労働なら1.35倍、深夜労働なら1.25倍(深夜かつ時間外ならば1.5倍)の残業代を請求することができます。

一般的な残業代の計算方法について、次に解説しています。

早出残業の残業代を請求する

最後に、早出残業の残業代を請求します。

残業代請求は、まずは内容証明の方法で通知書を送って請求します。
内容証明を使えば、送付日、受領日、書面の内容などを、証拠に残せるからです。

そして、会社がそれでも拒否するなら、労働審判、裁判など、法的手続きによる強力な方法で請求します。

未払い残業代を請求するときの通知書の書き方は、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、始業時刻よりも早く出社して働く、いわゆる「早出残業」について解説しました。

早出残業をしている労働者は、自分が残業しているという意識もないかもしれません。
しかし、使用者の指揮命令があれば、早出残業は立派な残業。
残業代が払われなければ違法なサービス早出
になってしまいます。

サービス早出をなくすには、残業代請求の方法か、残業命令を断る方法がお勧めです。
「ちょっとだけだから」と我慢せず、早出した時間についてもしっかり計算し、残業代をもらいましょう。

この解説のポイント
  • 早出残業もまた残業には変わりなく、残業代が払われないサービス早出は違法
  • 違法なサービス早出を命令されたら、拒否するか、残業代請求をする
  • 早出残業の残業代は、計算が複雑となることがあるが、1分単位で正確に算出する

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