「サービス残業」というと、実際には残業をしているのに、会社に対して金銭的負担をかけないために、労働者がサービスで居残りして残業をすること、というイメージがあるかと思います。
会社に勤務されている労働者の方であれば、サービス残業をしてしまっていることが多いのではないでしょうか。意識していなくても、実際は残業代が払われるにもかかわらず無償で働いてしまっていることもあります。
そして、この「サービス残業」は、終業時刻後の残業だけでなく、始業時刻前の残業、すなわち「早出残業」にも存在することに注意してください。
つまり、業務時間よりも早めに会社に出社して、早出して残業をすることもまた、残業代が発生する労働だからです。深夜遅くまで無償で働くサービス残業も、朝早くから無償で働くサービス残業も、いずれも違法です。
そこで今回は、早出残業をして残業代請求したい労働者の方に向けて、早出残業の残業代請求の方法と、早出のサービス残業を断る方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. 「サービス残業」は違法
「サービス残業」という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。しかし、この「サービス残業」が「違法行為」であるということを知らずに行っている方も多いのではないでしょうか。
「サービス残業」という言葉だけを見ると、「サービス」という肯定的なイメージにとらえてしまい、「仕方ない」と軽く考えがちです。しかし、残業代を支払わない「サービス残業」は違法です。
労働基準法(労基法)には、次のとおり、残業労働をしたときは残業代を支払わなければならないことが定められています。
労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
「サービス残業」というと、労働者が自主的に行っている労働であって、残業代が発生しないかのように感じてしまいますが、そうではありません。
「サービス残業」という言葉でくくられていても、実際には、会社から労働者に対しる指揮命令の関係があれば、その時間は、労働者が自主的に行っている労働ではなく、会社が労働者に命じた残業です。
「サービス残業」が違法なのは、「サービス残業」が、終業時刻後に深夜まで行われた場合はもちろんのこと、始業時刻前に、労働者が早出して行われる早出残業でも同様です。
2. 早出残業で「サービス残業」を命じられたときの対応は?
労働者は、自分の労働時間を、お金に換えて生活の糧をもらっています。そのため、せっかく働いても、その労働時間に対してお金の支払われない「サービス残業」に従うのは無駄でしかありません。
このことは、終業時刻後に「サービス残業」を依頼された場合はもちろんのこと、早出残業で「サービス残業」を命じられたときも同様です。
2.1. 早出分の残業代が支払われるか確認する
上司から、「明日は、少し早めに来て、会議の資料を準備しておいてほしい。」と言われたときは、まず、その労働時間に対して、残業代が支払われるのかどうかを確認してください。
残業代は支払われないけれども、サービスで少し早出してがんばってほしい、という意味であれば、それは「サービス残業」を命じられていることとなりますから、お断りすべきです。
2.2. 終業時刻後に残業する
終業時刻後の残業代は支払うけれど、始業時刻前の早出残業の残業代は支払わない、という会社であれば、明日までにやらなければならない仕事を命じられれば、終業時刻後に残業することで、「サービス残業」を回避しましょう。
終業時刻後、深夜まで残って仕事をするときは、「残業」として評価をしても、朝早くに出社して頑張る社員には「残業」として評価しないし残業代も払わない、という会社もあります。
これは、早出残業もまた「残業」にあたるのだ、という労働法の知識が欠けているために起こることです。
2.3. 残業代を請求する
早出残業が多くなりすぎると、会社での拘束時間が長くなります。これにより、労働者のプライベートの時間が奪われるだけでなく、体調を崩しやすくなったり、うつ病などの精神疾患(メンタルヘルス)にかかりやすくなります。
残業代を払わずに働かせることのできる「サービス残業」は、会社にとって、非常にお得なため、「サービス残業」に黙って従っていれば、会社も早出残業の指示をやめません。
会社が、働いた分の時間分の残業代を支払ってくれるよう、労働者側から強く請求する必要があります。
3. 早出残業の「サービス残業」について残業代請求する方法
会社において上司や社長との人間関係を円滑に進めるため、多少の「サービス残業」は仕方ない、と考えている方もいるかもしれません。
特に、早出残業の「サービス残業」の場合には、夜遅くなる残業とは違い、「少し早起きするだけ」で済む場合もあります。
しかし、早出しての「サービス残業」が違法であることは明らかです。早出残業が多くなると、会社での拘束時間が長くなり、心身の健康に大きな悪影響を及ぼしかねません。
3.1. 早出残業の「サービス残業」に残業代請求する理由
早出残業の「サービス残業」を、違法と知りながら続けてしまう会社側の理由は、「ちょっとだけだから」というような甘い考えではないでしょうか。
特に早出残業の場合には、深夜遅くまで働かせる場合と違って、時間数がそれほど長くないこともあります。
しかし、「サービス残業」を許してしまえば、会社は労働者を、無償で働かせ放題になってしまいます。早出残業もまた労働時間となることを理解し、残業をさせれば残業代が発生することを、会社にも知らせる必要があります。
3.2. 早出残業の証拠を収集する
早出残業の「サービス残業」に対して、残業代を請求するためには、早出をして残業をしたことの証拠が必要となります。
しかし、早出残業を、「サービス残業で行え」と指示するような会社だと、タイムカードを、早出をした時間に打刻させてもらえず、始業時刻にしか打刻させてもらえない可能性があります。
更には、そもそもタイムカードなどの労働時間把握すら行っていない、という違法なブラック企業もあるでしょう。
そのため、早出残業をして、その時間分の残業代が死現れないときは、労働者側で、早出残業をしたことの証拠を残しておき、次のような証拠を、記録、保存しておく必要があります。
- 早出残業のとき、通勤に使用した交通系ICカードの履歴
- 早出残業のとき、入室したセキュリティカードの履歴
- 早出残業のとき、出社直後に立ち上げたPCのログイン履歴
- 早出残業のとき、その都度書き溜めた出勤時間を記録したメモ
3.3. 早出残業の残業代を請求する
早出残業について、違法な「サービス残業」の状態となってしまっているときは、さきほど解説した証拠に基づいて、労働基準法にしたがって計算した残業代を会社に請求しましょう。
早出残業ですと、長時間労働になってはいない可能性もありますが、ごくわずかな時間であっても、早出残業をした時間に対しては、残業代を請求することができます。
残業代請求は、まずは、内容証明郵便などの記録に残る方法で請求書を送り、会社がこれを支払わないと拒否する場合には、労働審判、裁判などの強制力の強い方法によって請求することとなります。
4. まとめ
今回は、始業時刻よりも早く出勤して労働する、いわゆる「早出残業」について、残業代請求の方法と、残業命令を断るべきケースについて、弁護士が解説しました。
早出残業であっても、終業時刻後の残業と同様に、会社の指揮命令にしたがって残業をする場合には、残業代を受け取ることができます。残業代を払わずに早出残業させることは、違法な「サービス残業」となります。
違法なサービス残業について、「ちょっとだけなら」と思わず、残業代請求をお考えの労働者の方は、労働問題に強い弁護士まで、お早めに法律相談ください。