残業も、細かい時間となると「請求するのも面倒だ」とあきらめてしまう方がいます。
しかし、労働法の分野では、残業代は1分単位で請求するのが原則です。
「残業代は、何分から請求できるの?」という相談があるのには、理由があります。
それは、ブラック企業では、細かい残業が無視されているから。
例えば、「残業代を概算にする」「30分単位でしか申告できないようにする」といったケース。
より悪質だと、短い残業は一切払わないといった企業すら存在します。
法律に基づいた正しい支払いでなければ、残業代に未払いが生じます。
そのため、1分を超える残業時間を切り捨てて処理するのは、違法となります。
(例外的に、計算の便宜のため、一定のルールにしたがった切り捨てのみ許されます。)
今回は、残業代が1分単位な理由と、切り捨てた残業代の請求について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 残業時間は、1分単位で記録して、残業代を請求するのが基本
- 厚生労働省の通達で、労働者に不利益とならない範囲の端数処理が認められている
- 1日に15分単位、30分単位の端数をカットするというやり方は違法
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残業代を1分単位で請求できる理由

まず、「残業代は、何分からもらえるのか」という質問に回答します。
結論としては、「残業代は、1分単位で請求できる」というのが正解です。
これは、法律や、行政のルールでそのように決められているからです。
本解説のとおり、労働基準法では切り捨てはまったくの違法であり、1分1秒でも「残業は残業」なわけですが、計算の便宜のために厚生労働省で一定の端数処理が認められています。
その結果、「秒単位の残業」まですべて残業代がもらえるということにはなっていません。
しかし、会社の定める、15分単位、30分単位など、短い残業をカットするやり方は違法です。
そのようなやり方は、労働者にとって不利益であり、認められていないからです。
以上が「残業代を1分単位で請求できる理由」ですが、本解説では、より詳しく説明していきます。
なお、1分単位で残業代を請求するために、次のことを注意してください。
- タイムカードは、1分単位で正確に打刻する
- タイムカードの打刻を忘れて手書きするとき、1分単位で正確に記入する
- 業務日報、週報などの労働時間の記載も、1分単位で正確に記入する
- 残業代請求するとき、1分単位で計算をする
証拠がなければ、残業代請求できませんから、1分単位での請求を成功されるには、証拠もまた、労働時間を1分単位で記録できる、正確なものを用意するのが望ましいでしょう。
残業の証拠について、次に解説しています。

残業時間・残業代の切り捨ては違法

労働基準法には、残業時間・残業代について切り捨てるルールはありません。
労働基準法は、弱い立場にある労働者を保護する法律で、強行法規。
つまり、これに反するルールを労使で定めても無効になる、強力な効果があります。
この法律に、切り捨てが定められていないのは、原則切り捨ては許されないからと理解できます。
労働者が同意していたとしても、労働基準法違反は、違法に違いありません。
労働基準法には「決められた時間を超えて働いたら残業代を払う義務がある」と定めら、「延長した時間が短い場合は払わなくてよい」とはまったく書いてありません。
労働基準法24条「賃金全額払いの原則」により、残業して発生した給料は、全額を払う必要があります。
つまり、残業時間に相当する、すべての額を払わなければならないのです。
残業代についての疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。

15分単位・30分単位で残業代を払うのは違法

ブラック企業では、残業時間がカットされたり、残業代の端数が切り捨てられたりする例があります。
このような計算は、法律では認められない、違法な事務処理です。
会社が、残業を申請制、許可制にし、端数をカットしようとすることもあります。
このとき、「15分未満の残業は申請するな」などと指示されます。
しかし、このような違法な命令がされるなら、会社の許可が得られなくても「残業」と評価できます。
会社が止めようとも、残業代請求すべきです。
15分単位、30分単位の切り捨ては、労働基準法24条の賃金全額払いの原則に反します。
そして、労働基準法37条により発生した残業代の未払いでもあります。
労働基準法24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
労働基準法37条1項
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法(e-Gov法令検索)
いずれも違反には罰則があります。
労働基準法24条違反は「30万円以下の罰金」、労働基準法37条違反は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑罰に処されます。
さらに悪質なのは、計算方法にとどまらず、残業実態を正確に把握しないこと。
タイムカードが実態を反映しないなど、残業時間が正確に記録されなければ、計算処理以前の問題です。
そもそも労働時間の証拠となるタイムカードに不正があることも。
タイムカードの不正打刻、改ざんは、次に解説しています。

例外的に許される労働時間の端数処理

「1分でも残業したら、残業代の請求ができる」と説明しました。
そして、残業代の切り捨ては、原則として違法だとも解説しました。
したがって、分単位の残業を算出し、残業代を求めるのが基本となります。
これに対し、1秒でも労働時間が伸びれば残業だとすれば、計算はとても煩雑になります。
秒単位できっかり終業時刻に仕事を終えるのは、むしろ困難でしょう。
秒単位の残業を管理しなければならないのは現実的ではありません。
そのため、厚生労働省の通達は、一定の端数処理を認めています。
厚生労働省の通達で許される端数の切り上げ、切り捨ての処理は、次のとおりです。
このような端数の処理、概算が認められるのも、労働者の不利益が小さいためです。
したがって、この範囲を超えた端数処理は、法律にも通達にも反して、違法です。
通達の端数処理は、正確に読まなければ、違反に気付けません。
例えば、1つ目の処理で「30分未満は切り捨てられる」とありますが、これはあくまで1ヶ月単位の合計の残業時間のことであり、「毎日30分単位を切り捨ててよい」という意味ではありません。
残業代の正しい計算方法は、次の解説をご覧ください。

まとめ

今回は、細かい残業の分数について、考え方を解説しました。
「塵も積もれば山となる」の発想で、短い残業時間についても無駄にしてはいけません。
残業時間や残業代は、法律で許された端数処理しかしてはいけません。
法律の認めるルールは、ごく少額かつ短時間で、労働者に不利益のないよう配慮されています。
会社の勝手なルールで、切り捨てられてしまうと、その分だけ残業代は未払いになります。
未払い残業代の計算に不安のある方は、ぜひ弁護士に相談ください。
- 残業時間は、1分単位で記録して、残業代を請求するのが基本
- 厚生労働省の通達で、労働者に不利益とならない範囲の端数処理が認められている
- 1日に15分単位、30分単位の端数をカットするというやり方は違法
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