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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代請求の和解金の相場は?和解金額の決め方と請求方法も解説

残業代が未払いなら、労働者は当然、請求する権利があります。しかし、権利とはいえ、徹底抗戦してしまうと、結果的に損することもあります。残業代トラブルを争うには、労働者側にとっても費用や手間がかかるからです。

円満に終われないと、残念ながら報復があることも。残業代を請求した会社で、今後も働き続けたいなら、不安なことでしょう。このとき役立つのが、残業代請求で和解をする方法です。有利な和解のためには、見通しを予想しなければなりません。

残業代請求の和解金の相場を知れば、損しない和解が得られます。良い和解とは、労働審判や訴訟の判決まで戦うよりも得るものが大きいのです。和解で円満に終わることもできるなら請求をためらう必要はありません。会社から、和解金を提案してくるケースも実際多いもの。

今回は、残業代請求の和解金の相場について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 残業代トラブルで、裁判の見通しより高い和解金が提案されたら和解すべき
  • 残業代請求の和解金に相場はないが、和解金の決め方には基準がある
  • 個別のケースで労働審判、訴訟の勝敗を予想すれば、妥当な和解金を知れる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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残業代請求の和解金の相場の考え方

残業代請求の和解とは、労働者が未払いの残業代を求めて請求を起こしたものの、その全額にこだわるのではなく、話し合いによって妥協点を見つけ、和解金をもらって終了するプロセスです。このとき、有利に和解交渉を進めるには「残業代請求の和解金の相場」を知るのが有益です。

残業代請求を和解で終えるのに、どの程度の金額が妥当でしょうか。残業代を戦っていると、会社から和解金を提示されることがあります。裁判所から和解を勧められ、和解案が示されるケースもあります。

このとき、和解金が妥当かを判断するにも、おおよその相場を知る必要があります。

結論からいうと、残業代請求には、和解金の相場はありません。

その理由は、残業代トラブルの状況が人によって異なるので、「他のケースと比較した相場」を明確に算出できないからです。したがって、残業代請求の和解金には、相場はありません。

では、何を参考に、和解交渉を進めるのがよいでしょうか。残業代請求の和解金に「相場」はないものの「過去の事例」は大いに参考になります。そして、過去の事例と比べて自身のケースを見れば、ある程度の見通しを立てることができます。過去の事例における和解金の決まり方や、その内訳を理解すれば、個別のケースごとにある程度の相場を導き出せるのです。

以上のことから、すべてのケースにあてはまる和解金の相場はないものの、個別のケースごとには和解金の目安がどの程度かは算出することができます。これをもとに、提案された和解金の妥当性を、自身が置かれた状況を踏まえて判断して、戦略を決めてください。

残業代請求における和解金の決め方

では早速、残業代請求における、和解金の決め方について解説します。

会社や裁判所の提案する和解金は、考えもなしに決定されているのではありません。和解金として算出される額には、以下のような内訳が背景にあります。基本的なポイントは、和解金は、将来の予測を踏まえ、一定の内訳をもとに決められるという点です。

なお、妥当な和解金を判断するために、一般論だけでなく、個別の事情や特殊性も踏まえて考える必要があります。

未払い残業代の額(遅延損害金・付加金を含む)

残業代請求ですから、未払い残業代の額が、和解金の一部に含まれるのは当然。むしろ、和解金の考え方の大部分を占めます。しかし、この考え方のみでは和解金が一律に決まらないのは、労使の考える残業代の額に、差があることがほとんどだからです。

未払い残業代の額について、次の費目ごとに検討してください。

未払い残業代の元金

まず、未払い残業代の元金は、労働基準法の定めた残業代の計算に従います(労働基準法37条1項)。

ただし、労使間において「残業時間となる労働時間かどうか」「固定残業代として払った額が残業代に充当されるか」といった点に争いが生じると、想定する金額に差が生まれることがあります。

残業代の計算方法」の解説

遅延損害金

残業代に付される遅延損害金も、和解金を決めるのに参考とされます。支払いが遅れるほど、遅延損害金は高額となり、結果、和解金も増額されやすくなります。

ただし、交渉段階では、遅延損害金を含まずに和解することもあります。和解で解決するには、労使のいずれも譲歩を要するからであり、労働者のすべき譲歩として「遅延損害金までは請求しない」というわけです。裁判所からも、「遅延損害金は譲歩してはどうか」と説得されることもあります。

しかし、残業代を請求し続け、勝てる可能性が高いなら、遅延損害金すら譲歩はいりません。

付加金

悪質な残業代の未払いに対し、ペナルティとなるのが付加金。裁判所の命令で、未払い額と同額を限度として付されることがあります。しかし、付加金は、残業代の和解金の相場には含まないのが実務の通例です。事実審の口頭弁論終結時までに残業代を払えば、付加金は払われないからです。

残業代請求の証拠の有無

残業代についての争いでは、労使の考えに対立が生じることがほとんどですが、その争いの結果を左右するのが「証拠の有無」です。そのため、残業の証拠の有無によって和解金額は大きく変動します。

証拠が十分にあれば、労働者側としてはあまり譲歩はせず、和解金の増額を求めるべきです。しかし、十分な証拠がないと、和解金が減額され、和解交渉が決裂しやくなります。この点で、最も重要なのは、争った場合の勝敗の予測です。

交渉段階だと、まだ勝敗の予測が付きづらいです。労使いずれも、切り札となる証拠は、隠しながら話し合いを進めているからです。

これに対し、労働審判、訴訟と進めば、予測がつきやすくなります。証拠に基づき、より多くの残業代が請求できるなら、それより低い和解案で妥協する必要はありません。

執行にかかる労力

和解金を決めるにあたり、執行にかかる労力も、考慮要素となります。

労働審判や判決で、残業代を払うよう命じられてもなお、従わない会社もあります。この場合、強制執行(財産の差押え)をしないと、残業代は回収できません。悪質な会社から執行によって回収する労力がかかると予想されるならば、早めに和解すべきケースもあります。

未払いの給料の請求方法」の解説

社会保険料・税金などの源泉徴収

残業代が、正しく払われる場合は、社会保険料、所得税などが源泉徴収されます。額面から、これらを控除したのが、手取り額です。他方、残業代の和解金からは、源泉徴収しないのが通例です。なので、和解金を決める際、本来されたはずの源泉徴収額が考慮されることがあります。

和解金が、残業代そのものなら、給与所得として所得税がかかります。一方で、「解決金」名目で払われる和解金は、一時所得です。和解金から経費(弁護士費用など)を引いた額が50万円を超えると課税対象となります。

弁護士への依頼の有無

弁護士に依頼するかどうかも、和解金の額に、事実上影響することがあります。特に、交渉段階では、弁護士をつけることで「妥当な額で和解できないなら裁判も辞さない」という労働者の覚悟や決意を見せることができ、和解金を引き上げられるケースも少なくありません。

残業代のトラブルで和解金の交渉を任せるなら、労働問題に詳しく、かつ、交渉力のある弁護士を選ぶようにしてください。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

残業代請求で和解すべきケース

残業代のトラブルには、和解すべきケースが少なくありません。よく理解しないと、和解すべきケースなのに高額の請求にこだわって損をしたり、逆に、和解すべきでない低額な和解案に応じてしまったりといった失敗をしてしまいます。

「和解」というのには、さまざまな場面があります。どの段階の和解なのかも、最終的な和解の金額に影響してきます。残業代請求で和解となるケースを、争いの全体像から理解してください。

交渉で和解する場合

会社との和解の第1段階は、交渉における和解。自分で(もしくは、弁護士を介して)交渉し、残業代を請求する場面の和解です。

弁護士に依頼すると、残業代を計算し、内容証明の請求書を送ります。これに対し、会社は、請求額より大幅に減額した和解案を提示してきます。交渉で、互いに譲歩した結果、妥協点が見いだせれば、和解によって交渉は終了します。残業代の交渉を、和解で解決するとき、和解書、合意書といった書面を作成します。

残業代の請求書の書き方は、次に解説します。

労働審判で和解する場合

次に、和解にすべきケースが、労働審判の手続きにおける和解です。交渉で解決できないなら、労働審判を申し立てます。しかし、労働審判でしっかり審理された結果、和解が成立することもあります。

労働審判は、通常の裁判より簡易、迅速かつ柔軟な解決を望める手続き。話し合いを重視しますから、そのなかで和解が成立するケースはよくあります。

労働審判で残業代を請求する方法は、次に解説します。

訴訟で和解する場合

最後に、訴訟で和解するケースです。残業代のトラブルが訴訟に発展するのは、会社が徹底的に争う姿勢の場合です。

このときも、裁判官が和解を勧めたのを機に、訴訟で和解が成立することもあります。訴訟における和解を、法律用語で「裁判上の和解」といい、強い効果があります。交渉による和解と比べても、裁判官の判断が考慮され、より公平だといえます。

労働問題の解決方法」の解説

残業代請求で和解に応じるメリット・デメリット

和解金が、適正な額で提案されたとして、和解に応じるべきでしょうか。

残業代請求の和解に応じるのには、労働者からみてメリット・デメリットがあります。和解に応じるのが良い結果となるか、よく検討ください。

和解のメリット

早期に解決できるのが、和解の大きなメリットの1つです。

労働者にとっても、争いが長引けば費用がかさみ、せっかくの支払いが台無しです。在職中に残業代を求めるケースは、長期化すると職場で気まずくなるでしょう。

さらに、将来のリスクを軽減できるメリットもあります。労働審判や訴訟は、会社が勝訴する可能性もないとは限りません。

たとえ会社に非があれど、証拠が足りないと、救済されないのはリスクです。納得いく和解金がもらえるなら、リスクを防ぎ、早期に争いを切り上げるべきです。

和解のデメリット

和解すると、紛争の蒸し返しはできません。一度和解で歩み寄ったら、再度争うことができなくなります。なので、和解金は、必ず納得いく額でなければ、合意してはいけません。

後から証拠が出てきて、もっと多くの残業代を請求できたと判明するなら、和解は損です。和解にはデメリットもあるので、焦ることなく、慎重に進めてください。会社が、和解を強要してくるなら、その和解案は、労働者に不利な可能性があります。

和解せず争い続けたほうが、残業代が増額できるなら、和解に応じるべきでないケースです。

残業代請求に強い弁護士の無料相談」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、残業代請求の和解金の相場について解説しました。残業代のトラブルは、和解で解決すべきケースも多いもの。しかし、会社から提案された和解金が妥当なのか、判断を誤ると損をします。

残業代に、相場はありませんが、和解金の内訳には、おおよその目安があります。この内訳から計算すれば、ケースごとの和解金の相場を決めることができます。

和解金が妥当かどうか、判断に悩むときは、弁護士に相談ください。和解のメリット、デメリットも踏まえ、適切なアドバイスが可能です。

この解説のポイント
  • 残業代トラブルで、裁判の見通しより高い和解金が提案されたら和解すべき
  • 残業代請求の和解金に相場はないが、和解金の決め方には基準がある
  • 個別のケースで労働審判、訴訟の勝敗を予想すれば、妥当な和解金を知れる

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