契約内容は当事者の自由が原則ですが、力関係に差のある労使の間では、無給で働くこと、つまり、無償労働(無給労働)を強いるのは許されません。
無給で働かせる無償労働(無給労働)は違法ですが、労働者の立場が非常に弱い局面で、残念ながら断ることができない人もいます。例えばボランティア活動やインターン生、見習い期間といった名目で無償労働(無給労働)を強いられ、搾取されるケース。経験やスキルの習得などが理由で、働く側自ら無給で働くことを申し出る人すらいます。
心から望むならよいでしょうが、自身の活動の法的な意味合いを明らかにし、働きが軽視されることのないようご注意ください。どのような位置付けでも、労務が発生したなら無給で働く必要はなく、給料や残業代などの対価を要求すべきです。
今回は、無償労働(無給労働)の問題点と対処法について弁護士が解説します。
- 無給で働くのは、労働基準法9条の「労働者」である場合は違法となる
- 違法な無償労働(無給労働)は、ボランティアやインターン、家業の手伝いといった、労働力が軽視されやすい環境でよく起こる
- 無償労働(無給労働)の強要には従わず、労働は拒否し、給料を請求する
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無給で働くのは違法
使用者は、労務の提供に対して給料を支払う義務があります。そして労働者の権利を保護するため、その支払方法や時期、最低限支払うべき金額は法律で厳格に規制されます。そのため、無償労働(無給労働)、つまり、全く給料を支払わず働かせるのは違法です。
違法にもかかわらず、無給で働く労働者が存在するのが現実です。その理由は「会社から強要された」という悪質な例だけでなく、「当事者も労働と認識していなかった」「経験やスキル習得のために労働者自ら無償労働(無給労働)に甘んじた」という場合もあります。「労働」とは使用者の指揮命令に従う行為であり、労働であるなら対価が発生するのが基本。労働基準法9条は「労働者」を「(事業に)使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しており、これに該当するならパートやアルバイト、契約社員はもちろん、ボランティアからインターン、見習いに至るまで、どのような名称で呼ばれても労働者に変わりありません。
そして、法的に、労働と賃金は切り離せない関係にあります。労働をしたなら、対価として賃金を支払うのが法律上の義務です。労働基準法24条は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定め、最低賃金法4条は「最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」と定めています。そのため、無給で働くという無償労働(無給労働)は、これらの条文に違反し、違法です。労働者にとっても不利な労働条件であるのは明らかでしょう。
労働基準法をはじめとした労働法は、労働者が労務の対価として賃金を受け取る権利を強く保障しており、無給の労働が違法である根拠となります。労働者が自ら無給で働くことを望んだ場合も、強行法規である労働基準法は当事者の合意によらず適用されます(そうでなければ「労働者が同意した」というように同意を強要するブラック企業の手口を許しかねません)。
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無償労働(無給労働)が発生しやすい具体的なケースと対処法
次に、無給で働く無償労働(無給労働)が発生しやすい具体的なケースと、その対処法を解説します。無償労働(無給労働)には様々な形態がありますが、ボランティア活動やインターンシップなどは、労働契約かどうかを判別しづらいです。いずれの場合も労働者の立場は弱く、企業側に悪用されて搾取されやすいので、適切な対処法を理解しておく必要があります。
ボランティア活動
ボランティアは、他人や社会に貢献するため、報酬を求めず自発的に行う活動です。法的にはボランティア活動は「労働」ではなく、準委任契約に基づくのが通例なので、無償でも違法ではありません。ボランティアは労働基準法9条の「労働者」ではなく、賃金の支払い義務は生じません。
しかし、無償のボランティアが適法なのは自発性があるからです。「ボランティア」と称する活動も、実態に公益性がなく、一企業の利益追及でしかないとき、実質的に労働者としての業務を伴うケースもあり、無償労働(無給労働)として違法となる可能性が高いです。謝礼が生じる有償ボランティアも、従事した時間に比して対価が少ないなら最低賃金法違反などの違法があります。
ボランティアと労働の境界は曖昧で、労使いずれも違法な無償労働(無給労働)に気付かないこともあります。活動の性質や業務内容などを検討し、搾取されないよう見極めなければなりません。
インターンシップの悪用
インターンシップは、学生が職業体験を積むために企業で働く制度です。将来のキャリアや能力、適性の見極めに有用であり、企業側も有望な学生の囲い込みに活用することがあります。インターンは有給と無給の2種類があります。有給のインターンが、賃金を払われる労働者として扱われるのに対し、無給のインターンは労働ではなく、単なる仕事の体験に過ぎません。
しかし、無給のインターンが悪用されると実際は業務に従事させられる場合、実質は労働者だとみなされます。通常の従業員と同じ業務を行うのに無給なら、違法の可能性が高いです。インターンでは学生の無知や未熟さに付け込み、「成果が出ないうちは無給で当然」などと言いくるめ、無償労働(無給労働)が生じやすくなっています。
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試用期間中の無償の貢献
入社後に設けられる試用期間は、能力や適性を見極めるためのものですが、その性質ゆえに無償労働(無給労働)が生じやすい環境です。というのも、試用期間中に十分な能力や適性を示せない場合は本採用拒否されて会社に残れないおそれがあり、このような事態を恐れるあまり、自ら進んで無給で働く従業員が少なくないからです。
試用期間中でも賃金を受け取る権利があるのは当然で、むしろ、価値ある労務を提供できるよう的確に指示したり、教育、指導したりするのは会社の責務です。
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家族の仕事の手伝い
家業の手伝いは無償で行うことが多いです。給料の支払いが約束されている場合も、家族であるがゆえに労働法の遵守や契約関係が曖昧だったり、同居していて断りづらく、昼夜を問わず業務せざるを得なかったりするケースがあります。
たとえ親族間でも労働基準法や最低賃金法といった労働法は適用されるので、家業における無償労働(無給労働)も違法です。ただし、同居の親族のみを使用する事業の場合は同法が適用されず(労働基準法116条2項、最低賃金法2条1号括弧書き)、少なくとも同法との関係では無償労働(無給労働)は問題になりません。なお、無給で働くこととならないために、血縁関係があっても契約書は作成し、給料の額を明記してもらうのが大切です。
リハビリ出勤(試し出勤)
リハビリ出勤は、休職した社員の復帰に向けたプログラムで、休職期間の満了前に試しに出勤させる制度です。就業規則などで会社が定めていると適用されますが、一定の労務を提供させられるなどして無償労働(無給労働)を生むおそれがあります。リハビリの範囲を超え、出社して指揮命令下で仕事をすれば、給料を支払う必要があるからです。
裁判例にも、テレビ局社員が休職中にテスト出局して行った作業について、職場復帰の可否を判断す目的からして、休職者は業務を命じられても拒否が困難な状況にあることなどを理由に、賃金請求権の発生を認めたケースがあります(NHK名古屋放送局事件:名古屋高裁平成30年6月26日判決)。
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無償労働(無給労働)が違法となる条件は?
無償労働(無給労働)は原則として違法ですが、例外的に許される場合もあります。労働基準法9条の「労働者」でないなら賃金の支払い義務はなく、最低賃金法も適用されません。そこで次に、無給で働く無償労働(無給労働)が違法となるのはどのような場合か、その条件を解説します。
労働契約を締結する「労働者」かどうか
労働基準法9条の「労働者」に該当するなら、無償労働(無給労働)は違法です。重要な判断基準は、使用者の指揮命令下に置かれて労務に従事したかどうか。指揮命令下に置かれ、上下関係のある場合は契約自由の原則の例外として労働者が保護され、(たとえ本人が望んでも)無給で働かせるのは違法となります。
問題になりやすい有償ボランティア、インターンの労働者性が認められる場合に関する、次の判断基準が参考になります。
【有償ボランティアの場合】
- 活動日時の指示がある(ボランティアに諾否の自由がない)
- 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示がある
- 指揮命令違反、欠勤・遅刻・早退に対する制裁がある
- 実活動時間に応じた手当を支給する場合に、活動しなかった時間分以上の減額を行っている場合がある
- ボランティアが一般の労働者と明確に区分されていない
※ 参照:「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A(厚生労働省)
【インターンの場合】
- 見学や体験的な要素が少ない
- 企業から業務に関する指揮命令を受けている
- 学生が直接の生産活動に従事し、それによる利益や効果が当該事業所に帰属している
- 学生に対して、実態として何らかの報酬が支払われている
労働者性の前提となる指揮命令の関係は、労働契約によって生まれるのが原則ですが、雇用契約書などを結はずとも、実態として指揮命令があるなら実質的には労働関係にあると考えられ、労働者として保護されるべきです。
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賃金が発生しているかどうか
無給で働く無償労働(無給労働)が違法ということは、言い換えると、発生した賃金が払われていないということです。労働契約が存在するなら、それにより決められた賃金が発生しますが、違法な無償労働(無給労働)を強要される状態では契約書などないでしょう。
少なくとも労働者であれば最低賃金以上の給与がもらえることが保障されており、これを下回る対価しかなかったり、そもそも無給で働かされていたりすれば違法です。「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働いたり、深夜や休日に働いたりしたら、割増賃金(残業代)が生じることも忘れてはなりません。
指揮命令下にあるなら給与が発生することは、「労基法上の労働時間に該当すれば、通常は労働契約上の賃金支払の対象となる時間としているものと解するのが相当である」と示す裁判例(最高裁平成14年2月28日判決)、「法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については、別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない」という行政解釈(昭和23年11月4日基発1592号)からも明らかです。
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無給で働くよう指示された場合の対処法
次に、無給で働くよう指示された場合の対処法について解説します。
働いた事実を記録して証拠を残す
ボランティアやインターンだとされ無給で働かされた場合、企業が積極的に給与を支払ってくれることはありません。このとき、働いた事実を記録し、証拠を残すことが必要です。無償労働(無給労働)が違法だと気付いて給与を請求しようにも、いつ、どれだけ働いたかの証拠がなければ、裁判で満足のいく対価を認めてもらうことができません。
本来なら使用者側が雇用契約書や就業規則、タイムカードなどを準備すべきですが、違法な無償労働(無給労働)の状態では、そのような典型的な証拠は期待できないでしょう。
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使用者に給与を請求する
証拠が集まったら使用者に給与を請求しましょう。対価を支払う約束があれば、口頭やメール、チャットなどでも証拠となるので、それに基づく金額を請求します。そういった資料がなくても最低賃金分は保障されますから、最低賃金の額に労働時間を乗じた額が、請求額となります。
無給の労働は拒否する
違法な無償労働(無給労働)だと分かったら安易に従わず、必ず拒否してください。全く対価のないケースばかりでなく、労働の途中でタイムカードを勝手に押された退勤扱いとされ、その後に無給で働くよう強要される場合なども同様です。対価が支払われていない時間について労働をすれば、努力が無駄になってしまいます。
裁判で未払いの給料を獲得するのは困難な道であり、「無給ならば働かない」と伝えて労働を拒否することが、事前の対策として有効です。
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労働基準監督署と弁護士に相談する
無償労働(無給労働)を争う場合、適切な相談先に相談しましょう。まずは労働基準監督署に通報する方法です。労基署は、労働基準法や最低賃金法といった労働者保護のための重要な法律への違反を監督する機関。無給で働かせる例では、企業に助言指導したり、是正勧告をしたりといったサポートを受けられる可能性があります。
労基署の勧告などで給料が払われる可能性もありますが、そもそもボランティアなどの無給労働に給料は不要だと思いこんでいた会社は、指導に従わないおそれもあります。このとき、給料を請求し、被害を回復するには、弁護士への相談がお勧めです。労働問題を得意とする弁護士は、内容証明を送付して支払いを求めたり、裁判手続きで請求したりする助けをしてくれます。賃金債権は3年で時効により消滅してしまうので、早めに弁護士に相談してください。
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無給労働のリスクと問題点
無償労働(無給労働)を放置することには様々なリスクがあります。
本来なら得られた給料を請求せず、金銭的な損失を被るのが最大の不利益ですが、これに限らず、労働者の健康への影響や、ひいては社会的な悪影響もあります。
賃金を得るのは労働者にとって最も基本的な権利であり、生活を維持する重要な手段。労務を提供し、時間を使ったのに対価を得られなければ困窮し、生活の質が低下してしまいます。無給の労働が常態化すると、正当な評価が受けられず、モチベーションも下がるでしょう。ボランティアやインターン、見習いなど、無給が当然とされる環境下では、労働者の働きは軽視されていると言わざるを得ません。
このような場面では労働法は遵守されず、ただ対価を得られないだけでなく、労働時間が把握されず、長時間労働が蔓延し、労働者の健康被害に繋がるおそれもあります。ボランティアやインターンでは、報酬より経験に重きが置かれ、時間を忘れて奉仕しがちですが、精神的なストレスや過重労働で倒れてしまう前に違法性に気付くべきです。
危険があってもなお、経験値やスキル向上のために無給で働くことを積極的に申し出る人もいます。最終的には働く人個人の問題だけでなく、健全な労働市場に歪みを生じさせる懸念もあります。企業として、無償の労働力が手に入るならこれを酷使する方が利益が上がるため、搾取するブラック企業が競争力を付ける結果、まともな経済活動が営まれない危険があるからです。
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まとめ
今回は、無給で働くことの違法性やリスク、対処法を解説しました。無償労働(無給労働)が発生しやすいケースを理解し、予防する必要があります。
無給で働くことを求められる場面では、ボランティア活動やインターンシップ、見習い期間など、会社にとって都合のよい理由付けがされます。しかし、無償労働(無給労働)の強要は違法であり、放置すれば給料がもらえない経済的損失だけでなく、ストレスによる心身の不調など、健康上の問題も生じかねません。労働者自身が経験やスキル習得のために無給での労働を申し出るケースも見受けられますが、それでも法律上は問題があります。労働に対価を払わないのは違法です。無償労働(無給労働)の違法性は、労働契約の有無、労働者性といった法的な専門知識から判断すべきであり、違法な給料の未払いを見過ごしてはなりません。
無給で働かされる被害に遭ったら、証拠を保存し、給与を請求しましょう。請求は一人でもできますが、無給で働く人のなかには弱い立場で苦しむ方も多いでしょう。労働法に精通した弁護士なら、働く環境が適正かどうかを確認し、適切な対価を得るサポートが可能です。
- 無給で働くのは、労働基準法9条の「労働者」である場合は違法となる
- 違法な無償労働(無給労働)は、ボランティアやインターン、家業の手伝いといった、労働力が軽視されやすい環境でよく起こる
- 無償労働(無給労働)の強要には従わず、労働は拒否し、給料を請求する
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