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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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インターンでも無給は違法!タダ働きが労働基準法に違反する理由を解説

悪質な違法インターンが横行しています。「インターンだから」という理由で無給で酷使されるのは違法のおそれが強く、給料を請求して適正な対価を得るべきです。インターンは「修行」のイメージが強いですが、「給料が出なくて当然」というのは大きな誤解です。

インターンにも種類があり、単なる社会人体験や見学に過ぎないなら、無給で良いケースもあります。しかし、長期インターンほど、業務を遂行する「労働力」と見られます。実態は「学生バイト」と変わらないインターンも多くあり、実務を担当する長期インターンなのに無給ならば労働基準法違反。ブラック企業といって差し支えありません。

学生のインターン生だと会社に文句を言いづらいでしょうが、我慢すれば搾取されてしまいます。「インターンで優秀な人材を囲い込み」「無給や最低賃金以下で働かせて人件費を節約」といった悪質な目的で働かされるのは、断固として拒絶すべきです。

今回は、インターンに給料を出さず、無給で働かせる違法な会社への対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • インターンにも労働基準法が適用され、労働者としての保護を受けられる
  • 労働基準法の「労働者」なのに無給で働かされるインターンは違法
  • 違法なインターンだと明らかになったら、給料、残業代を請求し、退職する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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インターンでも労働基準法が適用される

インターンシップであっても、労働をするならば法律を守る必要があります。インターンだからという理由で労働基準法が適用されなくなることはありません。

初めに、インターンにも適用される法律の保護について解説します。

なぜインターンに労働基準法が適用されるのか

労働基準法9条は、法律の適用対象となる「労働者」について「事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めます。インターン生でも、業務を指示され、その対価として給与を支払われているなら「労働者」に該当します。また、無給のインターンだとしても、そもそも無給なのが問題であり、「賃金を払っていないから労働者にはならない(労働基準法が適用されない)」ということにはなりません。

「労働者」であるかどうかの重要な基準は「使用者の指揮命令を受けているかどうか」という点です。事細かに業務内容について指示を受けていた場合「使用される者」に該当し、インターンといえども「労働者」になります。無給でありながら、実際は正社員やバイトと変わりない「労働力」「戦力」と評価されており、不当な扱いだといえます。

※ 参考:違法なインターンの例

一方、無給のインターンが全て違法なわけではありません。労働基準法の「労働者」に当たらなければ給料を払わないことも許されるため、例えば、「経験」「体験」を重視して業務はさせないなら、必ずしも違法にはなりません。会社としては、「無給で搾取して貢献させる」という発想ではなく、「社会人体験」「職業体験」といった考え方になります。

※ 参考:適法なインターンの例

インターンにも適用される法律の保護

前章の通り、労働基準法9条の「労働者」に該当すれば、労働基準法はインターンにも適用されます。その結果、インターン生は、例えば次のような法的な保護を受けられます。

【労働基準法の保護】

【労働契約法の保護】

【最低賃金法の保護】

  • 時間に対して支払う対価が最低賃金以上でなければならない(最低賃金法4条

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インターンの違法な無償労働を我慢してはいけない

以上の通り、インターンにも労働基準法が適用され、給与や残業代を請求できるケースは少なくありません。指揮命令下に置かれて業務をしたのに無給なのは違法なインターンであり、そのような不当な扱いを強要する会社はブラック企業で間違いありません。

しかし、違法状態に置かれたインターン生自身が声を挙げないことによって、インターンシップにまつわる労働問題は放置されてしまいがちです。なぜ、違法行為の被害に遭っているのに我慢してしまうのか、労働者側には次の理由があります。

  • 「経験させてもらっているのだから無給で仕方ない」とあきらめている
  • 「好きな会社で好きな仕事をさせてもらっている」と思い込んでいる
  • 「能力がなく未熟だから無給でも仕方ない」と考えている

まだ学生であるインターン生がこのような考え方を持つとき、それはむしろ、ブラック企業の都合のよい考え方に洗脳されてしまっている危険があります。会社にとっては「無償で酷使できる」「優秀な人材を学生のうちから確保できる」といったインターンのメリットは大きく、無給で違法インターンをさせることには経営上の理由があると気付くべきです。

無給インターンは、労働基準法違反の違法なものとなる可能性が高いとよく理解してください。たとえインターン生自身の役に立つ「経験」が得られたとしても、それは「無給」にする理由とはなりません。法令を遵守する企業でインターンすれば、同じ「経験」は「有給」で、つまり給料をもらながらでも実現できます。そして、このことを隠して無給でインターンを酷使する悪質な企業は、どれほど楽しくても、正社員として入社するのはお勧めしません。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

違法なインターンの具体例

次に、違法インターンによくあるケースを、具体例で解説します。

「違法インターンの疑いがあるが判断できない」という学生の方は特に、参考にしてみてください。違法インターンの悪質さは、給料がもらえずに経済的に損をするだけでなく、無償であるがゆえに長時間労働が止められず心身の健康を損なうなど、様々な労働トラブルに発展します。

無給で働かせる長期インターン

前章の通り、労働基準法9条の「労働者」に該当するのに無給で働かされているなら、違法インターンだといってよいでしょう。

無給のインターンは、あくまで「労働」でなく「体験」が目的とすべき。これに対し、長期インターンは、長い期間に渡って働かせるため、教育したり指導したりして「労働力」として役に立つようにするのが目的であるケースが多いもの。無給なのに「労働力」として扱われたら違法インターンです。逆にいえば、労働をさせたいなら、給料を払って有給のインターンとすべきです。

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給料が安すぎる長期インターン

ブラック企業は、学生を「安い労働力」として酷使します。無給である場合は当然ですが、最低賃金以下の給料で働かされている場合も、そのインターンは違法の可能性があります。

数ヶ月から1年を超える長期インターンもありますが、長期になるほど、労働力として扱われる傾向にあり、実態は学生バイトと変わりないことも多いものです。

問題ある会社では、インターンの労働時間を把握していないこともあります。インターン生側で自身の労働時間を把握して、受け取った給料額から1時間あたりの給料を算出してみてください。最低賃金を下回った低い給料しかもらえていないなら、違法インターンだといえます。

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精神論を強要するインターン

違法インターンをする会社では、精神論や根性論が横行しています。ベンチャー、スタートアップ界隈では学生起業も増えていますが、「将来は起業したい」といった夢見る学生を食い物にして、やりがい搾取をするのが違法インターンの手口です。

例えば、次の理由付けを聞いたら、違法インターンを疑いましょう。

  • ベンチャーで資金が乏しいから給料は出せない
  • ベンチャー精神を持って無給で貢献するのは当然だ
  • 成果を出してから給料をもらうべきだ

これらはいずれも、経営者だけが得をする都合のよい発想であり、労働者にとっては不利益しかありません。憧れの強い学生、責任感の強い学生ほど、ベンチャー精神に共感して、洗脳されてしまいがちですが、起業は成功例ばかりでなく、失敗例もあります。

少なくとも、「ベンチャーだから無償奉仕すべき」といった精神論を理由に、無給での労働を強要するのは違法です。ベンチャー、スタートアップも、企業規模に関わらず労働基準法は適用されます。なお、上記のような精神論、根性論の押し付けは、パワハラに発展する危険もあります。

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内定者の入社前の無給インターン

内定者は、将来、社員として働くことが予定されており、入社後の労働に対しては給料をもらえるのが当然です。つまり、決して「未熟」でなく、近い将来に「戦力」となることが保証されています。それなのに入社前に少しでも早く貢献させようと、インターン名目で無給や低賃金で働かせるのは、違法インターンの典型例です。

このような違法な手口を活用する企業では、「先に経験しておいた方が入社後スムーズだ」などと労働者目線の理由を押し付けてきますが、会社側のメリットで行っていることに気付いてください。悪質なブラック企業だと発覚したら、入社辞退も検討すべきです。

入社辞退のリスクと損害賠償請求」の解説

歩合制などでインターンに成果を求めるケース

インターン生が無給なら「労働者」ではなく、働かせてはならない。つまり、当然ながら成果を求めてもいけません。

有給だった場合も、インターンが未熟なのは当然で、経験も十分ではありません。新入社員以下だと考えられるインターンに過剰な成果を求めるのは、違法インターンです。厳しいノルマを課して貢献を求めるような態様も不適切です。このようなやり方は、次章で解説する長時間労働サービス残業にも繋がるおそれがあります。

インターンに成果を求める会社のなかでも特に悪質なのが、歩合制のインターン制度です。成果主義的な給与体系は、悪用されるとインターンを追い詰める手段となります。歩合給で給料を払うというのはつまり、インターンに成果を求めているのに他なりません。歩合給そのものが悪ではないものの、インターンに適用するのはブラックな可能性が高いです。

「成果を挙げなければ給料がもらえない」というなら、結局は無給や、最低賃金法違反の低賃金と等しい状況にもなりかねません。

過剰なノルマの違法性」の解説

インターンの長時間労働のケース

「インターンが『労働者』にあたるかどうか」の問題点と共通するのが、「労働時間かどうか」です。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれた時間を指します。

労働時間が長すぎる場合には、違法な長時間労働となります。長時間労働が許されないのはインターンだけでなく、正社員でも同じなのですが、会社から「労働者」と評価されていない違法インターンの場合には、正社員にもまして長時間労働が放置されてしまいがちです。無給のインターンだと、そもそも労働時間の把握すらされずに放置されている例もあります。

違法な長時間労働が続くと、うつ病や適応障害などの精神疾患にかかったり、過労死したりといったリスクがあります。インターンといえど、会社は安全配慮義務を負います。学生のやる気に付け込んで、「社会人になったら長時間労働は当たり前」といった雰囲気を作ろうとする会社もありますが、ブラック企業に従う必要はありません。

長時間労働の相談窓口」の解説

給料なしでも適法なインターンもある

違法インターンの具体例について解説しました。

一方で、当然ながら全てのインターンが違法なわけではなく、適法に運用されているインターン制度も多く存在します。適法なインターンシップなら、参加することで多くの経験が得られ、非常に有意義な時間の使い方だといってよいでしょう。

労働による貢献を求めない短期のインターン

短期のインターンシップ制度の多くは、適法に運用されています。短期であるがゆえに、時間をかけて教育したり指導したりすることができないので、会社も「労働力」とは見ない傾向にあり、違法状態になりづらいからです。

労働基準法9条の「労働者」とならないインターン、つまり、労働をさせないインターンならば、無給でも違法ではありません。適法な短期のインターンには次の例があります。

  • サマーインターン
  • ウィンターインターン
  • 1Dayインターン
  • 1Weekインターン
  • プロジェクト限定のインターン
  • 企業ワークショップ

業務を行わせ、会社に貢献させることを目的としないものが多いです。むしろ、会社の業務や雰囲気を理解してもらい、優秀な学生に応募してもらうことを主眼にしています。なかには「インターン」という名称でも、就職説明会のようなケースもあります。

短期かつ無給で、適法なインターンの活動内容は、次のようなものです。

  • 社員が業務を行う姿をそばで見学する
  • 通常業務ではない課題を与えられる
  • 模擬ケースに即した業務の体験を行う
  • 売上に直結しない活動を行う
  • 業務説明会に参加したり社内を見学したりする
  • セミナールームなど社員と別の場所で課題をこなす

いずれも、企業にとって直接の利益が得られるわけではなく、労働による貢献とは評価できない点がポイントです。

適正な対価を支払う有給のインターン

適正な対価を支払うならば、短期だとしても長期だとしても、適法なインターンです。

会社にとってインターンには大きなメリットがあります。例えば、入社間近の内定者ならば、新人社員と変わらない働きが期待できます。学生インターンでも、優秀な学生には一定の作業を任せることができるでしょうし、その学生が将来入社する可能性を上げることもできます。これらのメリットには会社としても給料を払うだけの価値があります。

適正な対価を支払う有給のインターンなら、タダ働きで貢献させようとする違法インターンとは違ってホワイトです。給料が出るなら、指揮命令下で働かされるのも適法ですし、インターン生側としてもやりがいが増すことでしょう。

なお、以上のような適法なインターンは、正社員と同じく、労働者としての保護を受けます。そのため、たとえ有給だとしても、違法な長時間労働やハラスメントは許されません。

パワハラの相談先」の解説

違法インターンに無給でこき使われた時の対処法

参加したインターンが、無給でこき使う違法インターンだったときに備えて、対処法を知っておきましょう。インターンに給料や残業代を払わない理由は、その方が会社にとって得だからです。そのため、労働させられた分だけ給料を請求すれば、搾取を止めることができます。

インターンにタダ働きさせるような会社では、他にも多くの労働問題が起こっている可能性があります。そのような会社での体験に価値はなく、黙って従う必要はありません。

インターンの違法性を検討する

まず、インターンの違法性を検討してください。「違法インターンかどうか」の判断は、本解説を参考にして、次の手順で検討することができます。

STEP

労働基準法9条の「労働者」に該当するか

指揮命令を受けて働いているなら、有給であっても無給であっても「労働者」に該当します。そして、労働基準法の「労働者」に当たるインターンには関連する法令が適用され、労働者としての権利が保障されています。

会社の本来の業務に従事しているかどうかも重要なポイントとなります。例えば、見学や説明会に類するインターンなら、無給とすることも可能です。

STEP

労働法が遵守されているか

労働者に該当する場合には、労働法が遵守されているかどうかをチェックしてください。働いた時間の適正な対価である、給与や残業代が払われていないことが多いため、金銭面の補償が、特に注意すべきポイントとなります。

※ 参考:インターンでも労働基準法が適用される

インターン中の給料を請求する

労働基準法9条の「労働者」なのに、給料が払われないのは違法なインターンです。このような違法性を是正するには、未払いとなっている給料を請求するのが有効です。

請求額を確定するのに、通常の社員なら雇用契約書に基づいて請求します。しかし、そもそも給料を払う気のない違法インターンの場合、給料額すら決まっていないこともあります。労使の約束が全くなくても最低賃金は補償されますから、無給のインターンで給与額の約束がない場合は、最低賃金に労働した時間をかけた分の給料を請求します。もし、社長とのやり取りで給与額の約束があった場合は、雇用契約書などの証拠がなくても、メールやLINEのやり取り、録音などを証拠にして、その金額を請求してください。

一定の給与が払われている場合も、働いた時間で割ったときに最低賃金を下回っていれば、差額分を請求することができます。給料の未払いは、まずは内容証明で請求して交渉し、決裂する場合には労働審判、訴訟といった裁判手続きで請求を進めていきます。

雇用契約書がないときの対処法」の解説

インターン中の残業代を請求する

インターンが「労働者」ならば、残業代を請求することもできます。「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて長く働いていたなら、残業代を支払う義務があります。給料が出る長期インターンは特に、アルバイトと性質が同じであり、たとえインターンでも残業代請求が可能です。

なお、残業代は正しい計算方法に従って算出しましょう。インターンであっても残業代の計算方法は他の社員と全く変わりません。

残業代の計算方法」の解説

インターン先を退職する

インターンの違法性を指摘しても、改善しない会社もあります。給料や残業代を請求しても支払ってくれなかったり、精神論で押し潰そうとして「社会人としての常識がない」などとマウントを取る社長がいたりする場合、そのような会社のインターンに価値はありません。長くインターンをして愛着が湧き、その会社に採用されて入社してしまうことは不幸であり、避けるべきです。

違法インターンによる被害をこれ以上受けないよう、一刻も早くインターン先を退職するのがお勧めです。長く酷使されると、「学生の本分」である学業に悪い影響が出てしまいます。有意義な経験のできて給料ももらえるインターン先やアルバイトは他にいくらでもあります。

インターンを辞めるのは自由であり、執拗な引き止めは違法です。退職届を出して、断固退職することを伝えてください。どうしても一人では辞められない方は、インターンでも退職代行を活用することができます。

退職届の書き方と出し方」の解説

違法なインターンを辞めるべき理由

最後に、違法なインターンをこれ以上続けないためにも、辞めるべき理由を解説します。

違法インターンは全くの無価値だと考えますが、実際に被害に遭っている人は、洗脳されてしまっている危険もあります。

適法なインターンなら、学生のうちから社会人経験を積めて非常に有意義です。しかし、違法なインターンは、単にタダ働きさせられてこき使われるだけで、良い経験は蓄積されません。企業の経営者は、インターン生より年長で経験豊富なので、騙されてはいけません。ベンチャー精神や根性論をふりかざし、学生を従わせようとする経営者を信じないようにしましょう。

ブラック企業の可能性が高い

長期インターンなのに無給だと、違法インターンの可能性は高いです。違法インターンを労働力として活用し、利益を得ようとする会社は、社員を「駒」としか見ません。インターン生を安い労働力として酷使する悪意があります。

インターンを悪用するのは、ブラック企業の典型です。インターン生以外の社員にも、手厚い保護をするとも到底考えられません。その経験は価値あるものではなく、仮にインターンから正社員として入社しても、給料や残業代の未払い、長時間労働やハラスメントなどの労働トラブルに悩まされるのは必定です。

ブラックバイトの特徴と見分け方」の解説

違法インターンでは成長できない

インターンに参加する学生の大きなメリットは、一足先に社会人として職業体験を得られること。

しかし、社会人として働くときは、適切な給料をもらい、責任感をもって仕事をします。インターンで、給料が出ないと、責任をもって仕事することができません。給料に対し、しっかり貢献して返す経験は、無償のタダ働きでは身につきません。

しかも、違法なインターンをさせる会社は、インターンに重要な仕事はさせません。要はバイトの延長なわけですから、社会人としての職業体験の先取りにもなりません。

無給のインターンは継続しない

学生の立場では、社会人よりも時間が自由なことが多いでしょう。それでもなお、時間は有限であり、貴重なもの。無給で、違法なインターンに費やすのは無駄としかいえません。

業務をしているのに給料がもらえないなら、どれほど貴重な体験でも長続きはしないでしょう。無給のインターンに、継続性はありません。むしろそれであれば、アルバイトとして社会経験を積んだほうがましです。

学生の貴重な時間を無駄にしないよう、少しでも疑問を持ったら、まずは弁護士の無料相談で解消するのも有益です。

労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、違法インターンの実態と、その対処法について解説しました。違法インターンは、学生を食い物にして、タダ働きさせて疲弊させてしまいます。

万が一、違法インターンをする会社に雇用されたことに気付いたら、すぐに退職すべきです。会社の雰囲気に飲まれて、文句を言えないまま酷使され続ければ、違法インターンの餌食となってしまいます。インターンは、学生生活では得難い経験ができる有意義なものですが、それでもな働いた対価として給料は支払われるべきです。

給料や残業代の未払い、長時間労働、パワハラなど、違法インターンに気付ける兆候は少なくありません。不当な扱いを受けているのではないかと疑問に思うとき、ぜひ弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • インターンにも労働基準法が適用され、労働者としての保護を受けられる
  • 労働基準法の「労働者」なのに無給で働かされるインターンは違法
  • 違法なインターンだと明らかになったら、給料、残業代を請求し、退職する

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