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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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入社前研修は違法?無給の内定者研修を拒否する方法について解説

内定者に、入社日よりも前に、研修に参加するよう義務付ける会社があります。
いわゆる「入社前研修の強要」という労働問題です。

入社日より前だと、内定者といえど、まだ働く義務はありません。
新卒内定者だと特に、入社前は学生であり、大学の講義や卒論などの学業で多忙です。
入社前研修への参加は負担が大きく、強要されると「違法ではないか」と疑問を抱くでしょう。

入社前研修を強要するのは、内定者の就活を妨害する「オワハラ」の一環のこともあります。
そして、入社前研修のうち多くは、無給で行われています。
こんなとき、入社前研修の強要は、違法となるケースがあります。

今回は、入社前研修を義務付けることができるのかどうかと、違法な研修を拒否する方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 入社前研修が強要されたり、就活妨害のためにされたりしたら違法
  • 無給で、業務をさせる入社前研修も違法であり、未払いの給料を請求できる
  • 違法な入社前研修を強制する会社はブラック企業、入社を再検討すべき

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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入社前研修が違法となるケースとは

入社前研修とは、入社日より前に、内定者に対して行う研修のこと。
「内定者研修」、「新入社員研修」などとも呼ばれます。

研修内容は、会社のオリエンテーリング的な意味合いだったり、社会人マナーを教えるものだったりするケースが多いですが、なかには業務内容そのものとなってしまっている例もあります。

入社前研修は、正しく行えば、入社をスムーズに進める効果があり、労働者にとっても有益なもの。
しかし残念ながら、入社前研修が違法となるケースもあります。

就職活動を妨害するための研修

会社が、入社前研修をする大きな理由の1つが、内定辞退の防止です。

少子高齢化で労働力人口の減少し、優秀な人材の囲い込みは、企業にとって死活問題。
一度出した内定を辞退されると企業も計画が狂います。
そのため、入社前研修にたくさん参加させ、就職活動しないよう妨害しようというわけです。

入社前研修は、就活生の時間を拘束する格好の言い訳となります。
労働者も、入社する気持ちが少しでもあると、心情的になかなか拒否しづらいでしょう。

しかし、オワハラは社会問題。
就活を終わるよう内定者にプレッシャーをかけるハラスメントは違法です。
内定辞退は、労働者に許された「退職の自由」の一環で、妨げてはなりません。

入社辞退について、次の解説をご覧ください。

無給で業務をさせるための研修

入社後に業務について研修するとき、その時間が労働時間となることは当然です。
業務命令として研修を命令し、使用者の指揮監督下において受けさせるものだからです。
そのため、研修の時間も給料が払われますし、研修によって残業になったら残業代をもらえます。

これに対し、入社前ならまだ就労していないから給料は不要だ」という考えから、入社後の給料を節約する目的で入社前研修しようとする悪質な会社があります。

しかし、業務を内容とするものなら、その時間は、入社前でも「労働時間」になる可能性あり。
無給で、入社前研修を強要することは、違法の可能性の高い問題行為です。

給料・残業代の対象となる「労働時間」の定義は、次に解説しています。

パワハラとなる研修

入社前の内定者は、まだ就労を開始していないわけで、他にもやることがたくさんあります。
新卒の場合には特に、まだ学生であることが多く、学業に多忙なことでしょう。
入社前研修を強要されてしまえば、学業に支障を生じ、強いプレッシャーとなってしまいます。

こんなとき、入社前研修に参加させること自体がパワハラにあたり、違法となるケースがあります。
次のようなケースでは、パワハラにあたる研修の違法性は大きいと考えられます。

  • 入社前研修で、精神論ばかり語られる
  • 入社前研修の後、飲み会への参加も強要される
  • 入社前研修で、全社員の前で罵倒される
  • 研修のために、入社前なのに課題を提出させられる
  • 入社前研修での宿題を、入社までにこなさなければならない

入社前研修がパワハラにあたるなら、違法です。

そして、犠牲になってしまったら、それによって負った精神的苦痛について、慰謝料を請求できます。

入社前なのに参加が強制される研修

入社前であれば、たとえ内定者でも、まだ就労を開始してはいません。
このとき、入社前研修への参加を強制されてしまえば、違法です。

労使関係の円滑な構築のため、内定を出したとしても、まだ入社前の就活生に、大きな負担をかけてまで研修を実施するべきではありません。

入社前研修が、強制的に行われがちなのは、強要するだけのメリットが会社側にあるから。
つまり、人件費の削減であったり、入社辞退の回避であったりといった不適切な目的があるからです。

違法な入社前研修の被害にあったら、弁護士にご相談ください。

労働問題をまかせる弁護士の選び方について、次に解説しています。

入社前研修が強制されたら違法

入社前研修が強制されるとき、違法の疑いが強いです。

入社前研修を強制してくる会社には、悪意があることが多いといえるからです。

研修の強制が違法となる理由

入社前といえど、内定が得られていれば、すでに雇用契約は締結しているものとされます。
ただし、内定は、まだ就労がスタートしていない状態とされます。
そのため、雇用契約が締結されていても、就労を前提とした業務命令に従う義務はありません。

「内定」という特殊な段階では、業務命令権にも制限があります。
したがって、入社日以前は、指揮命令下において労働させることはできないと考えるべきです。

入社前研修が強制参加だと、企業の指揮命令下における労働だと考えられます。
そのため、内定者に入社前研修を強制するのは、この点から違法となるおそれの強い行為なのです。

事実上の強制も違法

入社前研修を、会社が明示的に強制するのが違法なのはもちろん、事実上の強制も違法です。
つまり、名目上は、自発的に参加を求めるにすぎなくても、実際には参加せざるをえない状況であれば、やはり会社の指揮命令下に置かれているといえます。

自発的に参加しているなら、合法。
この場合、労働者は研修が嫌になったら帰宅できますが、果たしてそんなことが許されるでしょうか。

将来の処遇や内定をタテにとって、研修への参加を事実上強制してくるケースは珍しくありません。
内定を得て、その会社に入社しようとするとき、会社から勧められた研修への参加を拒否したり、研修途中で退出したりすることは、相当勇気のある方でもないかぎり難しいでしょう。

欠席を理由にした不利益な取扱いも違法

入社前研修が、建前上は任意でも、入社する会社の場合には欠席には勇気が必要でしょう。
労働者の不安な心理を悪用してくる会社もあります。
それが、入社前研修への欠席を理由に、不利益な取扱いをしてくるケースです。

入社前研修が任意なら、欠席を理由にした不利益な取扱いが違法なのは当然です。

不利益な取扱いの例には、次のものがあります。

  • 入社前研修に出席しなかった人に、内定取り消しする
  • 入社前研修の出席者、欠席者で、入社後の給料に差をつける
  • 入社前研修で、欠席者の悪口をいう
  • 入社前研修に欠席したら、入社後に欠勤控除する
  • 入社前研修に欠席したら、入社後の評価が下がった

内定取り消しには正当な理由が必要。

不当な内定取り消しは、違法となります。

入社前研修は、給料をもらう権利がある

本解説のとおり、入社前研修への参加は任意であるべきです。
任意参加の研修は、使用者の指揮命令下にない、つまり労働時間でないと判断される可能性あり。
このとき、研修をした時間について、給料や残業代の支払いは不要です。

しかし、本当に任意参加なのか、よく検討する必要があります。
任意参加なら、欠席することも、途中で帰ることもできます。
もちろん、不利益な扱いをされることもありません。

任意参加の研修としながら、内定者全員が参加していたり、業務を開始するのに必要な重要な情報が伝えられていたりすれば、それは強制参加と同じことです。

このとき、入社前研修の時間中は、「使用者の指揮命令下」に置かれたといえます。
つまり、労働時間に応じた給料が発生します。

発生した給料を払わないのは違法ですから、無給の入社前研修は、違法となる可能性があるのです。

入社前研修が、パワハラなどなく適切に行われても、やはり業務をさせられるなら無給では問題あり。

入社前研修にどうしても参加し、業務をしてほしい会社は、次の対策をとることがあります。

  • 入社前研修の時間分の給料を払う
  • 内定者をインターンとして有給で働いてもらう
  • 内定者を、入社までアルバイトで雇用する

これらの対策があれば、入社前の就労があっても違法にはなりません。

無給の違法インターンには注意が必要。
詳しくは、次の解説をご覧ください。

違法な入社前研修を拒否する方法

入社前研修に参加するよう強要されるのは違法です。
あなたにとって優先すべき他の理由があれば、会社の言うなりになる必要はありません。

とはいえ、入社前研修を強要してくるような問題ある会社では、労働問題が表面化しがちです。
研修を欠席するときには、今後のトラブルに備え、弁護士にご相談ください。

内容証明で警告する

まず、本解説を参考に、違法状態にあるかどうかを検討してください。
入社前研修の違法性が強いと考えられるとき、労働者の主張をしっかり会社に伝える必要があります。
まずは、内容証明で、問題のある会社の行為について警告を送りましょう。

自発的に参加したなら、後から文句はいえません。
入社前研修が違法に強要されても、労働者が自発的に参加するなら、問題はないこととなってしまいます。

「研修に参加する意思がないのに強要された」という点を証拠化しておかなければなりません。
そのため、拒否の意思を、内容証明で会社に送ることに、大きな意味があるのです。

入社前研修に相当する給料を請求する

それでも、会社に入社したい気持ちが強い方もいるでしょう。

あまりにもひどい研修の強要があり、ブラック企業だと明らかになれば、入社はお勧めできません。
ただ、軽度な違法性にとどまるなら、「入社したい」思いのほうが勝る方もいるでしょう。

損しないためにも、入社前研修の参加を強要されたら、その分の給料を請求しましょう。
入社はしたいが、不当な権利侵害は許せないなら、「研修分の給料をもらう」という解決が適切です。

給料の請求もまた、内容証明を送って交渉することからはじめます。

未払いの給料を請求する方法は、次に解説しています。

研修欠席を理由に不利益な取扱いを受けたら、労働審判で争う

入社前研修の参加を拒否し、欠席したことで、不利益な処分をされるケースもあります。

しかし、入社前研修の強要が違法ならば、欠席を理由に不利益な扱いをすることもまた、違法です。
問題ある事実上の強制に対しては、労働審判などの法的手続きで、救済を求めるべきです。

労働審判は、労働者保護のため、労使の対立について簡易、迅速かつ柔軟に解決する制度。
このとき、まだ入社前であっても、内定によって雇用関係は成立していますから、労働審判の制度を利用できます。

入社をとりやめる

本解説のとおり、入社前研修は、労使対立が激しくなることが多いです。
内定した会社から入社前研修の参加を義務付けられてしまったら、ブラック企業かもしれません。
このまま入社して貢献しても、報われない危険があります。

ここまでの流れのとおり、参加を強制されたのに給料も払われないなら違法といわざるをえません。

そのような会社には、入社してもしかたありません。
我慢して入社しても、ハラスメントや不当解雇などの労働問題が起こり、長くはいられないでしょう。
研修分の給料すら惜しむような会社では、残業代の未払いも起こる可能性が高いです。

就職活動をまだ継続しており、他に選択肢がありそうなら、入社をとりやめるのも1つの手です。

退職届の書き方、出し方は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、入社前研修が、どんな場合に違法となるかについて解説しました。

内定者に研修を強要してくる会社のなかには、残念ながら問題のあるブラック企業があります。
なかでも、無給の研修を強要してくるとき、違法となる可能性の高い行為です。
労働問題は、入社後だけでなく、入社前にも起こりますから、気を抜かないようにしてください。

違法となる入社前研修、内定者研修を強要する会社には、拒否する方法が適切。
具体的な対応方法についても、本解説を参考に対応するようにしてください。

この解説のポイント
  • 入社前研修が強要されたり、就活妨害のためにされたりしたら違法
  • 無給で、業務をさせる入社前研修も違法であり、未払いの給料を請求できる
  • 違法な入社前研修を強制する会社はブラック企業、入社を再検討すべき

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