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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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内定式は欠席できる?内定式に行かないとどうなるか法的に解説します

内定式とは、新卒社員が一同に会する式典。
内定者を集めて、会社が主催するものです。

希望通りに内定が決まり、順風満帆に、社会人としてのスタートを切りたいことでしょう。
しかし、「内定式に行きたくない」という相談を聞くことがあります。
内定式には、必ず行かなければならないのでしょうか。
欠席したら、何かしらの法律上の不利益があるのでしょうか。

実際のところ、急な事情のために、内定式に行けない人もいるでしょう。
内定式に行けず、欠席したときの問題点を、法律の面から、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 内定式は法律上の制度ではなく、参加しなければならない義務はない
  • 内定式の欠席に、罰則や制裁はないが、事実上の不利益を抑えるため誠意ある対応を
  • 内定式に参加した後でも、会社に疑問を感じるなら入社しなくてよい

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目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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内定式とは

内定式とは、新卒社員を迎え入れるために、会社が行う式典のことです。
主に、大学新卒の内定者のために行われます。

内定式について、労働法をはじめ法律上の制度はありません。
法律上、会社に開催義務はないし、必ず行わねばならないものでもありません。
なので、「内定式がない会社」というのもあります。
ただ、内定者のやる気を鼓舞し、奮起をうながすなど、儀礼的な意味合いがあります。

内定式では、社長や先輩社員からの挨拶や、内定書の授与があるのが通例。

社員間の親睦を深めるため、内定式の後に内定者懇親会が開かれることもよくあります。
内定式では、内定者に「内定通知」を渡し、入社の意思を最終的に確認します。

「採用選考に関する指針」(経団連)によれば、「正式な内定日は、卒業・修了年度の10月1日以降とする」と規定されており、そのため、内定式を10月1日に開催する企業が多いです。

内定式を欠席したらどうなるのか

内定式には、あまり意味を感じず「できれば行きたくない」という内定者もいるでしょう。
内定式は、会社の制度であり、欠席しても法的に罰則などはありません。

どうしてもはずせない授業があったり、式の時間を旅行にあてたかったり……。
内定式を欠席したい気持ちも理解できます。
あるいは、内定式の案内を見逃し、式の存在を忘れてしまっていた方もいるかもしれません。

そこで、内定式に欠席したらどうなるのか、法的な観点から解説します。

内定式に出席する義務はない

内定式への参加が、法的義務ならば、欠席は義務違反で、法律トラブルになります。
しかし、実際は、内定者といえど、内定式に出席する義務はありません。

一般に、内定の時点で労働契約は成立しているとされます。
しかし、内定は「始期付労働契約」といわれ、すぐに働く義務はありません。
内定が成立しても、労使の権利義務が発生するのは、入社日以降になってはじめてのこと。

会社は、内定式の時点で、労働者に内定式に出席するよう強制することはできません。

したがって、内定式に欠席しても、法律上の義務に違反することはないのです。
内定式のほか、入社前研修や勉強会への参加を求める企業もありますが、同じく出席義務はありません。

違法な入社前研修の拒否について、次の解説をご覧ください。

内定式を忘れてしまったら?

「内定をもらって安心し、内定式の連絡を見過ごした……」
「内定式の日にちを勘違いしていた……」など。

内定式に行くつもりだったのに、誤って忘れてしまったケースもあります。
この場合でも、内定式に出席する義務はないことから、法的な問題は生じません。

しかし、どんな理由であれ、会社からすれば無断欠席と同じこと。
人事評価に少なからず影響するでしょうし、同期も悪い印象を抱くかもしれません。
内定式を忘れ、その後の連絡にも返さないと、会社から「内定辞退」を評価されるおそれもあります。

内定式をバックレるのは?

内定式をわざと欠席するのはよくないことです。
忘れていたわけでもないのに、意図して、無許可で欠席するのは常識はずれでしょう。
それにもかかわらず、内定式をバックレてしまう学生は、毎年います。

志望度の低い会社からの内定だと、そのままにして内定式に行かない人もいます。
就活を続け、より志望度の高い会社から内定をもらえるケースが典型例。
しかし、社会人として最低限のマナーを守らないと、不利益があります。

自身の評価が下がるだけでなく、間接的に出身校の評判を下げるおそれもあります。
今後活躍していけば、どんな縁があるかわかりませんから、注意を要します。

仕事のバックレと損害賠償について、次に解説します。

内定式に行きたくないときの対処法

内定式に、どうしても行きたくないときもあるでしょう。
ここでは、内定式に行きたくないときの労働者側の対処法を解説します。

「内定式が面倒だ…」などは論外ですが、ブラック企業であると発覚したら逃げるべき。
悪質な会社の内定式に参加する必要はありません。

法的には「内定式は自由参加」が原則

法律的にいえば、内定式は自由参加です。
つまり、内定式を出席するも、欠席するも内定者の自由なのです。
内定をもらっているからといって、出席義務があるわけでもありません。

裁判例も、入社前のイベントでは、むしろ会社側が、内定者の事情を十分に配慮すべき義務があると判断されています(宣伝会議事件:東京地裁平成17年1月28日判決)。

この事案は、内定者が入社日前の研修について学業を理由に参加を取りやめたケース。

裁判所は、内定取り消しについて、「新卒採用に係る内定者の内定段階における生活の本拠は、学生生活にある」と判示し、会社には信義則上参加を免除すべき義務を負うとして、内定取り消しを違法だと判断しました。

支障がないなら参加すべき

内定式は自由参加であると解説しました。
学生の本分は学業であり、それを怠ってまで内定式に参加するのはおかしいでしょう。

とはいえ、今後円滑に働きたいなら、支障のない限り、内定式に参加すべきなのは事実。
前章で説明したとおり、法的な問題が生じないとしても、事実上の不利益はありえます。

学校の授業と重なるなら、教授に公欠扱いにしてもらえないか相談するのも手。

できるだけの努力はして、内定式の欠席は回避したほうがよいでしょう。
やむをえない場合、式典のみ出席し、懇親会は欠席するといった工夫もできます。

内定式に行けない理由を説明し、理解を得る

参加のために様々な手段を講じても、やはり参加できないケースもあります。
内定式に参加できないことが確定した段階で、速やかに連絡をするのが必要な対応です。
内定式は、新卒社員を迎え入れるためのもので、会社の準備も大変です。

事前に連絡がないと、直前では、準備も無駄になり、印象は悪くなります。
やむをえず不参加だとしても、わかった時点ですぐに意思表示しなければなりません。

不参加の申出の早さだけでなく、きちんと納得いく説明をするのも重要なポイント。
理由が曖昧だと、「内定式後に辞退するのでは?」と疑われても仕方ありません。

内定式は、内定者にとっても会社にとっても重要な式典。
重要性を考慮してもなお、十分な理由を説明すれば、事実上の不利益は最小限に抑えられます。

内定式に遅刻してしまったら?

内定式に遅刻してトラブルが発生するエピソードはよく聞きます。

  • 「1時間遅刻したら、もう入社しなくてよいと言われた」
  • 「遅刻の罰として研修を受けさせられた」
  • 「電話口で怒られた」

といったケースです。

たしかに、内定式は、社会人としてのスタート。
はじめから遅刻してしまえば「学生気分が抜けていない」と評価されてもしかたありません。

しかし、だからといって、遅刻するだけで内定取り消しとするのは、違法の可能性が高いです。
内定取り消しは、解雇、つまりクビと同義であり、正当な理由が必要だから
です。
そもそも、たった一回きりの遅刻では、解雇の理由として不十分です。
これから改善が期待できるのであれば、すぐ内定取り消しするのでなく、注意に留めるべきです。

新入社員にとって、遅刻によってショックを受けるかもしれません。
しかし、即クビを心配する必要はありません。
もし、内定式を遅刻したときも、欠席の場合と同じく、早急に、丁寧に理由の説明をしましょう。

不当解雇は、すぐ弁護士に相談すべきです。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説します。

内定式後の辞退は違法?

内定式に出席をしたものの、その後に辞退するのは可能でしょうか。

「内定式は正式なものだから、出席した以上もう辞退できない」という理解は誤りです。
なぜなら、内定者には解約の自由(民法627条1項)があるから。
内定式後であっても辞退は可能です。

そもそも法律上は、内定式後はもちろん、入社後だったとしても、退職の自由があります。
会社は、これを妨げることはできません。
したがって、入社後に退職できるのと同じく、内定式に参加した後でも辞退はできます。
特に、内定式での社長の発言がパワハラだったり、根性論だったりと、問題ある会社なら、入社はやめたほうがよいでしょう。

なお、民法のルールによれば、退職の効果が生じるのは、申入れから2週間後。

なので、内定式後の辞退の場合にも、入社日の2週間前までに必ず行うようにしましょう。

内定式前後で注意したいトラブルまとめ

最後に、内定式前後という節目のタイミングで起こりがちな法的トラブルを紹介します。

まず、内定をもらったのに、労働条件が通知されないトラブルです。
労働条件は、立場の弱い労働者が正当な権利を主張するのに、必ず知らなければなりません。
なので、労働契約の締結の際に、労働条件の通知が義務付けられています(労働基準法15条)。
内定時に、労働契約は結ばれますから、内定式までには労働条件を知らされているべきです。

労働条件が通知されたら、求人とまったく違ったという「求人詐欺」の問題もあります。

内定式の前後は「オワハラ」にも注意。
オワハラは、労働者の囲い込みのため、就活の終了を強要することです。
さらに、内定式の直前で、内定取り消しをされてしまうトラブルもあります。
内定の取り消しは、解雇と同じく厳しく制限され、正当な理由のない限り無効です。

逆に、労働者が辞めたいのに、辞めさせてくれず内定辞退できないという問題が起こることもあります。

労働問題の種類と、その解決方法は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、内定式を欠席した場合の法律上の問題点を解説しました。
内定式に法律上の義務はなく、行かなくても法律トラブルに発展する可能性は低いです。

ただ、円満に働きたいなら、内定式には出るべきです。
欠席すれば、目をつけられ、事実上の不利益があることもあります。
たかが内定式だと甘くみず、社会人のスタートとして評価される場面と心得てください。
同僚とコミュニケーションをはかるなど、内定式はチャンスとしても活用できます。

どうしても行けない特別の事情があるなら、理由をしっかり説明すべきで、バックレは厳禁。
仮に、内定式に遅刻しても、すぐクビにはならないでしょうが、誠意ある態度が重要です。

内定式直前、いわゆる「内定ブルー」な方もいるでしょう。
どうしても入社したくないとき、内定辞退入社辞退なども、弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 内定式は法律上の制度ではなく、参加しなければならない義務はない
  • 内定式の欠席に、罰則や制裁はないが、事実上の不利益を抑えるため誠意ある対応を
  • 内定式に参加した後でも、会社に疑問を感じるなら入社しなくてよい

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