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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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オワハラとは?就活で知りたいオワハラ対策と、答え方を解説

昨今、就活生の間で話題になっているのが、オワハラ問題。
オワハラは、「就活終われ、ハラスメント」ともいわれます。

企業は、優秀な就活生を囲い込みたいもの。
内定を出したら、他の企業にいかないよう、必死になります。
内定から入社までには一定の期間があります。
他社からも内定を受け、自社の内定が辞退されるのではとおそれると、オワハラがはじまります。

相談者

「就活を終わるなら内定を出す」といわれた

相談者

「迷うのは本気度がない」と嫌がらせされた

優秀な就活生ほど、選択肢が多いのは当然。
オワハラでいじめようというのは違法の可能性が高いです。
しかし、悪質な企業は、多様なオワハラの手口を生み出し、就活生を追い詰めます。

会社が労働者を選ぶように、労働者もまた、入社する会社を選ぶ権利があります。
内定を人質に、一方的にオワハラする会社に、入社する必要はありません。

今回は、オワハラの具体例と対策、オワハラ発言への答え方などを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • どの会社に入社するかは就活生の自由なので、強要するオワハラは違法
  • オワハラは、不法行為になり慰謝料の対象となるほか、刑法違反の犯罪にもなる
  • オワハラを受けたら、その会社の志望度に応じて、適切に対処する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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オワハラとは

オワハラとは、「就活終われ、ハラスメント」の略です。
つまり、就活生の意に反して、就活を終了させようとする嫌がらせ行為です。

就活というのは、本人が納得することによってはじめて終わりを迎えます。
内定をいくつもらっても、本当に入りたい会社が見つからないなら就活を終わる必要はありません。

オワハラの目的は、できるだけ自社に、就活生を拘束することです。
少子高齢化により人手不足が加速し、オワハラは社会問題化しています。
就活を終わらせ、他社への応募、就活をさせないようにすれば、優秀な就活生が、自社に入社してくれる可能性が高まるというわけです。

内定をもらったとしても、必ず入社しなければならないわけではありません。
内定承諾を留保して他社を検討してもいいし、入社辞退内定辞退できるケースもあります。
特に、新卒入社を希望する学生は、人生に一度きりのチャンス。
どれほど慎重に行動しても、やりすぎということはありません。

オワハラは違法

オワハラといわれる行為のうち、多くは違法の疑いがあります。

「内定者に逃げられたくない」という気持ちはわかりますが、強要は許されません。
人は誰しも基本的な人権があり、その行動を強制されはしないからです。

違法なハラスメントとなるオワハラは、パワハラの一種といってよいでしょう。
パワハラは、優越的な地位を利用して嫌がらせをすることですが、採用選考の場面では、内定を与える会社側が、内定をもらう就活生よりも、優位だといえるからです。
したがって、強いオワハラをすれば、不法行為(民法709条)にあたり、違法です。
このとき、オワハラ被害を受けた人は、慰謝料を請求できます。

さらに、オワハラの際に犯罪行為が行われれば、刑事責任もあります。
具体的には、オワハラの際に、脅しの言動がされれば暴行罪、脅迫罪にあたるでしょう。
また、人に行動を強制することは、強要罪という犯罪にもあたります。

オワハラが社会問題となった理由

オワハラは、社会問題化し、就活生に恐怖を与えています。
オワハラが社会問題となった背景には、オワハラという新しい労働問題を生み出した、時代特有の理由があります。

人手不足が加速したから

オワハラの背景には、少子高齢化による人手不足の加速があります。
入社してくる社員が少なくなり、なかでも優秀な社員を獲得する必要があります。

企業の価値を高め、就活生にアピールする努力をするのが正攻法でしょう。
しかし、オワハラというずるい行為で、就活生をだましたり、脅したりして入社させるほうが楽だと思って、オワハラに走ってしまう企業は跡を絶ちません。

ブラック企業が人権を軽視するから

オワハラは、ブラック企業の典型的な採用行為です。
ブラック企業では、多くの新入社員を入社させ、限界まで酷使し、壊してしまったら、次々に休職、解雇といった方法で会社から追い出していきます。

こんなブラック企業による使い捨てのスタート地点こそオワハラ。
使い捨てが常態化すれば、当然ながら求人への応募数が減ります。
すると、違法なオワハラをしてでも、入社を強要し、就活生を囲い込まなければならなくなります。

大企業の選考が後ろ倒しになったから

2016年より、大企業の採用選考が後ろ倒しされました。
2015年までは4月1日スタートだった面接時期が、経団連により、2016年から、8月1日以降とするようになったためです。

この面接時期の変更は、経団連に加盟している企業(主に大企業)のこと。
中小企業にとっては「せっかく内定を出しても、大企業に横取りされる」というリスクが生まれました。

就活生も「中小企業の内定を確保し、大企業の選考を受けよう」と思う人は多いでしょう。
このリスクに対抗して中小企業がしはじめたのが、オワハラというわけです。

よくあるオワハラの具体例

次に、よくあるオワハラを、具体例をあげて紹介します。

オワハラには、さまざまなパターンがあります。
周囲から堀を埋める間接的なオワハラもありますが、直接の言動で就活をストップさせるケースもあります。
以下のような違法行為を受けているのではと不安な方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

他社の内定を辞退させるオワハラ

最もわかりやすいオワハラの例が、他社の内定を辞退するよう強要する行為です。
直接的なオワハラであり、就活生に与えるダメージも大きいといえます。

直接的なオワハラには、次の例があります。

  • 採用面接で、「ここで電話して、他社の内定を断れ」といわれた
  • 選考が進んでいる会社をすべて教えるよう強要された
  • 「もらった内定をすべて拒否すれば内定をあげる」といわれた
  • 「他社の内定を断らなければ内定はあげられない」といわれた

こんなオワハラは、強要であり、違法性の強い行為です。

悪質な会社ですから、たとえ他社の内定を辞退しても、必ず内定をもらえるともかぎりません。
他社の内定を辞退したあとで「やはり内定を出せない」といわれても、会社に「採用の自由」がある以上、その後に文句はいえなくなってしまいます。

他社の選考を受けづらくするオワハラ

他社の内定を辞退するよう、直接指示するわけではなくても、オワハラにあたる例もあります。
それは、他社の選考を受けづらくし、間接的に就活させないようにする行為です。

遠まわしな言い方でも、就活生がプレッシャーを感じればオワハラといえるでしょう。
結局は、実質的には強要されたのと同じことだからです。

  • 人事担当者が、頻繁に食事に誘ってくる
  • 家族や友人に連絡され、内定を断りづらくされた
  • 他社の選考を進めないという内容の誓約書を書かされた
  • 「他社に応募したらどうなるかわかってるか」と脅された
  • 他社の内定が発覚して、土下座させられた

イベントや研修で厳しく拘束するオワハラ

事実上、内定を出した後の就活を進められない状態に追い込むのも、オワハラによくある例です。
まだ就活したいのに、内定先のイベントや研修で他社での選考活動ができないとき、オワハラを疑ってください。

  • 内定者研修への参加を強要する
  • 内定者に課題をたくさん与えて、期限までに提出するよう指示する
  • 採用面接の間隔をわざと長くして、他社の内定を承諾しづらくする
  • 他社の選考が集中しやすい時期に、内定者向けのイベントをする

また、上記のような行為は、単なるオワハラの問題だけにとどまりません。
研修に参加したり、課題をしたりしている時間は、業務に費やしているため「労働時間」。

本来であれば、給料が払われるべきといえます。
そのため、無償の研修や課題をともなうオワハラでは、未払い残業代の問題も生じます。

オワハラの対処法と、オワハラされたときの答え方

オワハラが違法でも、内定者を確保したいという企業の需要がある以上、なくなりません。
実際にオワハラ被害を受けてしまったとき、どうしたらよいかを解説します。

オワハラの対処法を知り、オワハラされたときの答え方をしれば、就活を有利に進められます。

オワハラを無視して就活を続ける

本来、どの会社に入社するか、いくつ内定をもらったら就活をやめるかは、就活生の自由。
内定をもらえたからといって、その会社に強要されるようなことではありません。

オワハラしてきた会社の志望度が低いなら、無視して就活を続けてよいです。

オワハラする企業に入社しない

オワハラ被害を受けたとき、間違っても、オワハラした企業に入社してはいけません。

オワハラの目的である人員確保は、すべての企業の課題です。
本来なら、企業価値をあげ、応募者を増やすべきで、オワハラによって解決するのは不適切です。
そのため、オワハラする会社はとても悪質で、ブラック企業だといって間違いないでしょう。

したがって、オワハラする会社への入社は、まったくおすすめできません。
先の長い職業人生を考え、「本当に入社したいほどの会社か」と自問してください。

嘘をついてオワハラをかわす

オワハラするような企業には誠意があるとはいえません。
就活生側でも、オワハラから逃れるために嘘をついてもやむをえないケースもあります。

例えば、「他社の内定を辞退しなければ帰らせない」、「謝罪文を書いて土下座しろ」などと脅されるなら、その場を逃れるために、「他社の内定は辞退した」と嘘をついてしまうのはしかたないことです。

オワハラする企業の約束を信じない

オワハラする企業を信じてはいけません。
たとえ「他社の内定を辞退したら内定を出す」と約束しても、守られるとは限りません。

採用するかどうかは、最終的には会社の自由であり、採用されなくても文句はいえません。
他社の選考を辞退するのを、内定の条件とする会社は、とても高リスク。
残念ですが、入社するのはあきらめたほうが無難です。

断固としてオワハラを拒否する

オワハラの有効な対策が、オワハラを拒否することです。
オワハラは、就活生の弱みにつけこんだ卑劣な手段です。
就活生が自信をもってオワハラを拒否すれば、それ以上の被害をストップできます。

違法なオワハラを繰り返す会社は、ブラック企業の可能性が高いもの。
精神的に追い詰められた状態で入社しても、活躍できるわけがありません。

オワハラする悪質な会社から、暴言、暴力、誹謗中傷や名誉毀損の被害を負うのは残念なこと。
拒否するときにも、社会人としてのマナーを守り、誠意をもって接しましょう。

オワハラは、パワハラの一種、責任追及するには、証拠が大切です。
オワハラ発言を受けそうな採用面接では、録音しておきましょう。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

オワハラは、就活生にとって恐ろしい行為であるとともに、卑劣な社会悪です。

就活の現場では、就活生、企業ともに、適正なマッチングを目指して努力するもの。
しかし、オワハラの犠牲になってしまえば、恐怖感から選択を誤り、本来であれば選ぶべきでない会社に入社し、後悔してしまうケースもあります。

「この内定を断ったら他にはないかも」という不安をあおるオワハラは違法の疑いがあります。
少なくとも、労働者の意思を無視し、入社を強要しようとする会社はブラック企業。
入社する価値はないといってよいでしょう。

オワハラのトラブルに巻き込まれないよう、対処法を理解して就活に臨んでください。

この解説のポイント
  • どの会社に入社するかは就活生の自由なので、強要するオワハラは違法
  • オワハラは、不法行為になり慰謝料の対象となるほか、刑法違反の犯罪にもなる
  • オワハラを受けたら、その会社の志望度に応じて、適切に対処する

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