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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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内定辞退とは?伝え方とマナートラブルを避ける例文を解説

内定辞退とは、入社を希望せず、求職者側から内定を断ることです。内定辞退は、内定者の自由な判断で可能ですが、内定先の採用計画に影響を及ぼすので、損害を生じさせないよう配慮すべきです。内定を辞退する際は、伝え方に細心の注意を払い、マナーを守って進めることが大切です。

せっかくの内定を辞退するのは気が引けますが、礼儀を尽くして対応すれば、相手企業との関係を良好に保つことができます。一方、内定辞退で不手際があると、損害賠償を請求されたり、悪質な会社から嫌がらせを受けたりといったトラブルに巻き込まれる危険もあります。

今回は、内定辞退の基本的な流れとマナー、トラブルを避けるための伝え方について、例文を交えて詳しく解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

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内定辞退の基本

はじめに、内定辞退の定義や、基本的な法律知識について解説します。

内定辞退とは

内定辞退とは、企業から採用内定を受けた後で、入社を希望しない意思を表明することを指し、これによって内定先への入社予定は取り消され、関係が解消されます。内定辞退のタイミングによっては、内定者と企業の間に労働契約や、その予備的な合意が成立している場合もあります。

内定通知書が交付され、内定を承諾すると(入社前でも)労働契約が成立します。そのため、内定辞退は、タイミングによって次の2つの意味合いがあります。

  • 内定承諾前の辞退
    企業からの「内定」による労働契約の申し込みの拒絶
  • 内定承諾後の辞退
    内定の受諾によって成立した労働契約の解消(退職の意思表示)

これに対して、内定の前段階である「内々定」は、法的拘束力はないのが基本です。

採用選考のスケジュールと内定・内々定の意味について

内定辞退の性質を理解するには、採用選考のスケジュールにおける「内定」の位置づけを把握するのがわかりやすいです。選考プロセスは、企業規模や新卒・中途の違いによっても異なりますが、一般には次のように進みます。

【新卒採用スケジュールの例】

  1. 企業の求人・募集
  2. エントリーシートの提出
  3. 採用面接
  4. 採用内々定
  5. 内定通知書の交付と内定受諾
  6. 内定式(10月1日)
  7. 誓約書の提出
  8. 入社前研修・レポート提出など
  9. 入社式(4月1日)

最終面接を通過し、内定通知書を交付されると、正式に「内定」が成立します。内定には、始期付解約権留保付労働契約という法的な意味があります。「始期付き」というのは、労働義務の発生が入社日以降であるという意味であり、それまでは、企業は労働を命じることができません。

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内定承諾後の辞退との違い

内定辞退には、そのタイミングによって複数の意味があり、「内定を受諾する前の辞退」と、「一度内定を承諾した後の入社辞退」は、明確に区別すべきです。法的には、承諾後の辞退の方が、損害賠償のリスクも高くなってしまいます。

「選考のどの段階で労働契約が成立するか」はしばしば争いとなりますが、遅くとも内定承諾の時点では、雇用契約が成立したものとみなされます。内定を承諾すると、企業も、懇親会や研修の実施、備品の準備など、内定者を迎えるための準備を本格的に進めるのが通常です。そのため、承諾後に辞退すると、会社側に余計な出費が生じ、損害賠償トラブルに発展しやすくなります。

したがって、特に入社の意思表示をした後で辞退する場合は、企業にも大きな影響を与えるため、慎重な対応が必要となります。

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内定辞退のよくある理由と具体例

せっかく内定をもらっても、辞退せざるを得ない理由は多くあります。以下では、なぜ内定辞退をするのか、内定辞退の際によくある理由を解説します。

なお、嘘を付くことを推奨するわけではないものの、どうしても受け入れてもらえずトラブルになりそうなとき、内定辞退の理由例としても参考になります。

複数の企業から内定を受けた場合

就活の末に、複数の企業から内定を受けたことは、よくある内定辞退の理由の一つです。

多くの内定を得られるのは評価の証ですが、給与や福利厚生、勤務地、企業文化、職場の雰囲気などを総合的に考慮し、自分に合った企業を選ぶことが大切です。複数の内定を比較した結果、他社の方が魅力的であれば、内定は辞退することとなります。複数の内定先から選ぶ場合のほか、内定を受けた後で、更に良い条件のオファーを他社から受けるケースもあります。

なお、「他社との比較」を理由に辞退するとき、慎重に言葉を選ばなければ内定先の怒りを買うおそれがあるので注意が必要です。

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内定後に労働条件の不一致が判明した場合

内定後に初めて、希望する労働条件と異なることが判明したことが、内定辞退の理由となることもあります。例えば、内定通知で初めて勤務地が示され、その配属先が生活スタイルや家庭事情と合わないとき、内定辞退せざるを得ない人もいます。労働基準法15条により、会社は、入社時に労働条件を明示する義務を負うところ、この労働条件通知書や雇用契約書で改めて条件の不一致を確認し、内定辞退に至るケースもあります。

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企業に対する印象が変化した場合

内定後に、企業への印象や評価が変わることもあります。

企業は、内定辞退を防ぐために内定者と積極的に交流することがありますが、その過程で、採用選考では見えなかった違和感を覚える人もいます。職場の雰囲気や社風は、実際に社内の人とやり取りすることで理解が深まります。「思っていたのと違った」という不満を抱けばモチベーションが低下し、内定辞退の理由となります。

内定後でも、社風や業務内容に疑問を感じたり、自分に合わないと感じたりするなら、ミスマッチを解消するため、入社前に決断すべきです。

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自身のキャリアプランや価値観を再考した場合

内定を受けた後で、自身のキャリアプランや価値観について再考し、「本当にこの仕事が自分がやりたいことなのか」と悩むこともあります。内定が決まったことで改めて将来について見つめ直し、別の業界への興味が強まり、転職活動を再開する人も少なくありません。

また、持病が悪化して長時間の勤務が難しくなり、キャリアの見直しを余儀なくされるなど、健康上の理由から価値観や優先順位が大きく変わる場合もあります。

家族や生活環境が変化した場合

家庭の事情や生活環境の変化によって、当初予定していた入社が難しくなるケースもあります。親の介護のために地元に戻らざるを得なくなったり、結婚や出産に伴う引越しが必要になったりといった理由で内定辞退を選ぶケースが典型例です。

仕事と家族、人生の優先度は人それぞれであり、ワークライフバランスを考慮して内定辞退を決断することは、決して責められるべきではありません。

新卒特有の内定辞退の理由がある場合

新卒が内定辞退をする際には、特有の理由や事情が見られます。

新卒採用では、内定から入社まで半年ほどの期間があるのが一般的で、この期間に将来の進路をじっくり考える時間があるため、内定辞退の決断に至るケースも少なくありません。

留年して卒業が見込めない場合

留年して卒業が見込めない場合、卒業を前提とした入社は難しく、内定を辞退せざるを得ません。企業によっては、入社の延期やアルバイトとしての採用など、柔軟な対応をしてくれるケースもあります。

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他の進路や学びを優先する場合

大学院進学が決まったり、資格が取得できたりなど、内定後に別の進路が決まることもあります。新卒だと特に、自己成長や学びを優先して、内定辞退を決断する人もいます。

自己分析や業界分析の不足

新卒だと、内定時点で確固たるビジョンを持つ人はむしろ少ないでしょう。当初の自己分析や業界分析が十分でないと、内定を受けた後で将来に不安を感じ、内定辞退をしてしまう人も少なくありません。

周囲が次々と内定を得る中で自分だけ内定がないと、「どこでもいいから内定を」と焦って内定を受諾し、後から冷静に考え直して内定辞退に至るケースも多いです。

家族や周囲の意見に影響された場合

家族や友人の意見がきっかけで、内定先に対する迷いが生じることもあります。社会人経験がないため、他人から聞いたリスクやデメリットを過大評価してしまうことも、新卒ならではの内定辞退の理由の一つです。

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内定辞退のタイミングはいつまで?

次に、内定辞退が可能なタイミングについて解説します。

内定辞退は、採用活動に多くの費用と時間をかけ、期待を込めて内定を出した企業にとって、大きな不利益となります。内定辞退によって計画した人材が確保できないと、再度の採用活動を強いられてしまいます。新卒採用では、辞退のタイミングが遅いと、他の優秀な候補者を逃す危険があり、採用機会を失うリスクすらあります。

このような企業のリスクに配慮し、内定辞退をするにしても、連絡はできるだけ早めに入れ、誠実な対応を心がけるべきです。

そもそも、内定承諾前なら、企業の示した受諾の期限までに回答しなければ、自動的に辞退したものと扱われます。

また、内定承諾後の辞退について法的には、民法627条によって入社後の退職が「退職日の2週間前に意思表示をすればよい」というルールであるのと同じく、入社日の2週間前までに通知すればよいと考えられています。

ただし、これはあくまでも法律上の最低限のタイミングであって、マナーとしてはできる限り早く伝えることが大切です。入社直前の辞退は、企業に損害を与え、場合によっては賠償請求されるリスクも生じかねません。

内定辞退のタイミングが遅れると、企業に悪い印象を与え、マナー違反とされる可能性もあります。特に、入社間近での辞退は、企業にとって想定外の事態となり、信頼を損なう原因にもなりかねません。内定辞退の際は、丁寧に感謝の意を伝え、辞退の理由を簡潔に説明するのがポイントです。

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内定辞退を伝える方法と例文・マナーについて

次に、実際に内定辞退を伝える際、どのように振る舞うべきか、内定辞退の伝え方とマナーについて、それぞれ例文を紹介しながら解説していきます。やり方を誤ると、内定辞退を機に大きなトラブルに発展するおそれもあるため、注意してください。

内定辞退を伝える方法

内定辞退を伝える方法は、対面、電話、メールの3つがあります。以下に、各方法のメリットとデメリット、適した状況について解説します。

それぞれの方法は一長一短ありますが、メリット・デメリットを比較すると、電話で伝える方法が、最も適切であるケースが多いです。電話なら、直接の声で感謝や誠意を表し、相手の反応を見ながら言葉を選ぶことができます。迅速に連絡できるため、相手企業の負担を減らし、面談ほど手間をかけさせることもなく、メールより誠意が伝わります。

電話で内定辞退を伝える方法

電話で伝える方法は、労働者にとって、対面より負担少なく辞退の意思を伝えられる一方、誠意を表しやすい方法です。できるだけ早く辞退の意思を伝えるべき状況や、最低限の礼を尽くしたいと考える人に適しています。

電話で内定辞退を伝えるときは、次章の例文を参考にして、手元にメモを用意した上で、あわてず冷静に話すことが大切です。

【メリット】

  • 迅速に伝えられるため、内定先企業の負担を軽減できる
  • 直接話すことで誠意が伝わる
  • 相手の反応を見ながら対応できる

【デメリット】

  • 都合の良い時間を合わせる必要がある
  • 緊張してうまく話せない人もいる
  • 何気ない一言が相手の怒りを買う危険がある

メールで内定辞退を伝える方法

メールによる内定辞退は、相手の予定を押さえなくて良い分、繁忙期や、連絡の取りづらい相手に内定辞退を伝えるのに適しています。

そっけない印象を与え、「誠意がない」と受け取られるおそれがあるため、感謝の言葉を十分に記載するなど、文章の構成を慎重に考えるべきです。また、メールを送信後に電話をしてフォローする方法も有効です。なお、本来は電話で連絡をしたかったが、繋がらなかったためメールで送るという場合、その旨を一言添えておくと丁寧です。

【メリット】

  • 時間に縛られずにいつでも送信できる
  • 内容をしっかりと推敲して落ち着いて伝えられる
  • 証拠に残しやすく、後から確認することができる

【デメリット】

  • 形式的で冷淡に伝わりやすい
  • 「誠意がない」と受け取られるおそれがある
  • 相手の反応を見て方針を変えることができない

対面で内定辞退を伝える方法

相手企業がすぐ近くにある場合や、面接で親身に対応してもらった場合など、丁寧に対応すべきケースは、対面で辞退を伝えるのが適しています。

対面で伝える方法は、最も誠意があると受け取られやすいです。一方で、内定を辞退する企業に出向くことには緊張感を伴います。辞退しないようプレッシャーをかける悪質な企業もあるため、不当な引き留めを受ける危険があるときは、対面の方法は控えましょう。

【メリット】

  • 最も誠意があると受け取られる
  • 対話の中で会社からの質問にその場で回答できる
  • その他の確認事項があるとき、すぐに対応できる

【デメリット】

  • 双方の日程を調整する必要がある
  • 面談のために時間と手間がかかる
  • 内定先企業からも負担に感じられやすい

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内定辞退を伝える際の例文

内定辞退を伝える際の例文を紹介しておきます。

内定辞退を伝える場合、いずれの方法にせよ、感謝の言葉、辞退をする旨、お詫びの言葉、結びの言葉の4点を意識して伝えるようにしてください。

電話で伝える際の例文

お忙しいところ恐れ入ります。先日内定をいただきました◯◯と申します。

この度は、内定をいただき誠にありがとうございました。光栄なお知らせをいただいておきながら大変恐縮ではございますが、熟慮の結果、別の道を進むことを決断いたしましたので、内定を辞退させていただきたく存じます。

貴重なお時間を割いていただいたにもかかわらず、このようなご連絡となり申し訳ございません。本来であれば直接お伺いすべきところ、電話でのご連絡となりましたっことも重ねてお詫び申し上げます。〇〇様をはじめ、御社の皆様には大変お世話になりました。

お忙しいところ、ありがとうございました。

メールで伝える際の例文

件名:内定辞退のご連絡/○○○○(氏名)

本文:

株式会社○○ 人事部○○様

平素より大変お世話になっております。◯◯と申します。

この度は内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。採用選考に際し、貴重なお時間とご配慮をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

ご期待に添えるよう準備を進めてまいりましたが、熟慮の末、誠に勝手ながら貴社の内定を辞退させていただくことを決意いたしました。

お忙しい中、選考の機会をいただき、また多大なご配慮を賜りましたこと、心より御礼申し上げますと共に、このような形となってしまったことを誠に申し訳なく存じます。本来であれば、直接お伺いしご挨拶申し上げるべきところ、メールでのご連絡となりましたこと、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

貴社の更なるご発展と、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

-----------------
氏名(フルネーム)
連絡先電話番号
メールアドレス
-----------------

対面で伝える際の例文

本日はお忙しい中、お時間をいただき、ありがとうございます。○○と申します。

この度は内定をいただき、誠にありがとうございました。誠に恐縮ではございますが、熟考の結果、別の道を進むことを決意し、入社を辞退させていただきたく存じます。多大なご配慮を賜り、また丁寧に対応いただいたにもかかわらず、このようなご連絡となり、誠に申し訳ございません。

本来であればお役に立てるよう努力すべきところ、このような結果となり、心苦しく思っております。貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

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内定辞退する時に知っておくべきマナー

内定辞退を伝えるときには、マナーを守って失礼のないようにすることが重要です。

ビジネスの世界は意外と狭く、内定先との関係を解消しても、顧客や取引先など、形を変えて関係性が生まれることも少なくありません。同業他社に転職する際、悪い噂を広げられてしまっても困ります。内定辞退後も良い印象を残し、信頼を損なわないように対応すべきです。

できるだけ早く連絡する

内定辞退の連絡は気が引けますが、できるだけ早く行うのがマナーです。連絡する時期が遅れるほど、企業にとって悪影響です。入社を前提に準備を始めていると、その分の費用や手間は無駄になってしまいます。

感謝の気持ちを伝える

入社しないとしても、選考を通じて時間や労力をかけ、あなたの将来に期待してくれたことに感謝の気持ちを表すことが大切です。内定辞退の連絡の初めに、「内定をいただいたこと」への感謝の気持ちを記すことで、誠実な印象を残すことができます。

言い訳せずにシンプルに理由を伝える

辞退の理由は、シンプルでわかりやすく伝えるのがポイントです。

言い訳がましい説明や個人的な事情を詳細に伝えるのは、かえって迷惑になったり、怒りを買ってしまったりすることもあるので避けましょう。前述の例文の通り、「熟慮の結果」「一身上の都合で」といった簡潔な言葉でまとめるのがお勧めです。

企業へのリスペクトを態度で示す

内定辞退の際は、企業に敬意を示すことも重要です。内定先企業に不満や納得のいかない点があることが理由でも、丁寧な言葉遣い、礼儀正しい態度で接するのがマナーです。一度内定を出した候補者として良い評価をしてくれたわけですから、その信頼を尊重して、最後まで敬意をもって対応しましょう。

内定辞退で起こるトラブルとその対処法、注意点

最後に、内定辞退に伴うトラブルとその対処法、注意点を解説します。

内定辞退の際には、様々なトラブルが発生することがあり、事前に対処法を理解しておくことが円滑な辞退につながります。

内定を辞退した企業から損害賠償を請求される場合

選考に多大なコストをかけた会社は、内定辞退の損害を重く受け止める場合があり、内定辞退によって企業から損害賠償請求を受けるおそれがあります。大きな期待をされていた場合や、入社に向けた準備に費用がかかった場合、損害賠償を請求されるリスクは高まります。著しく信義に反する内定辞退について、責任を認めた裁判例もあります(東京地裁平成24年12月28日判決など)。

企業にできるだけ損害を与えないよう早めに辞退するのは重要ですが、仮に損害賠償請求を受けたとしても、請求された損害が全て認められるわけではありません。内定辞退の損害賠償は、不法行為(民法709条)を理由とするところ、損害賠償が認められるには「内定辞退によって損害が生じた」という因果関係が必要であり、入社日の2週間前までに辞退の意思を伝えれば、企業は損害を回避できると考えられるケースが多いからです。

したがって、内定辞退を理由に損害賠償を請求されたとしても、応じる必要はありません。

入社辞退のリスク」の解説

強い引き留めやハラスメントを受けた場合

内定辞退に対し、嫌がらせや過度な圧力をかける悪質な企業もあります。内定辞退を告げた際に、人事担当者から強く引き留められ、しつこく連絡されるケースが典型例です。内定者の意思決定の自由を侵害するものであり、不適切なのは明らかです。

内定者に損害が生じれば、担当者や内定先企業に損害賠償を請求でき、精神的苦痛を負った場合には慰謝料を求めることも可能です。執拗な引き留めや嫌がらせがエスカレートすると、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)といった犯罪になるおそれもあります。

したがって、このような不適切な対応には毅然とした態度で対応しましょう。対面でのやり取りは避け、電話やメールで辞退を伝えるようにしてください。しつこい嫌がらせが続く場合は、証拠を残しておき、弁護士に相談するのが適切な対処法です。

パワハラの相談先」の解説

まとめ

今回は、内定辞退の基本と、伝え方やマナー、トラブルの対策について解説しました。

企業は採用活動に多くの費用と手間をかけますが、内定辞退は内定者の自由です。そもそも、内定を受諾する前の辞退であれば、契約は成立していないため、「契約締結の自由」の考えからして、内定者には「労働契約を締ばない」という選択も許されています。

内定辞退の際は、感謝の気持ちをしっかり伝え、企業への配慮を忘れず誠実に対応することが大切です。不誠実な対応だと、損害賠償のリスクを伴うこともあります。内定辞退を決意したら、できるだけ早めに内定先に連絡することが大切です。無用なトラブルを避けるためにも、入社直前に辞退するような信義に反することとならないよう、注意してください。

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