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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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内定辞退して呼び出しを受けた時の対応は?断り方を解説します

ブラック企業は、大量採用した労働者を、人とも思わず酷使します。
使い捨てをする会社にとって、内定辞退は致命的。
入社する社員が減ると、ブラック企業のやり方は崩壊してしまうからです。

悪質な会社ほど、存続のため、内定辞退を断念させようと、強要をしてきます。
そのなかでも、強い脅しになるのが、「内定辞退した労働者の呼び出し」です。

呼び出され、脅迫されたり怒られたりすれば、プレッシャーから内定辞退をあきらめる人も。
「不誠実だ」「損害賠償を請求する」など、会社の脅迫には事欠きません。
しかし、退職が自由なのと同じく、内定辞退を後ろめたく思う必要もありません。
損害賠償請求をはじめ、会社の脅しは通らないものがほとんど
です。

今回は、内定辞退して呼び出しを受けた時の対応と、断り方を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 内定辞退して呼び出しを受けるケースには、適法・違法のいずれもありうる
  • 内定辞退して呼び出され、違法な脅しを受けるなら応じる必要はなく、拒否すべき
  • 身の危険がなければ呼び出しに応じて説明してもよいが、強い意思を持つ

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なお、会社側からの内定取り消しも違法です。

違法な内定の取り消しは、次の解説をご覧ください。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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内定辞退で呼び出しを受けるケースとは

内定辞退とは、採用活動においてもらえた内定を、労働者側から断ること。
本来、内定辞退は、労働者が自由にすることができます。

内定辞退の自由を定める法律はありませんが、憲法は「職業選択の自由」を定めます。
労働基準法でも、強制労働は禁止され、労働者の意向に配慮せねばなりません。

憲法22条1項

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

憲法(e-Gov法令検索)

労働基準法5条

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない

労働基準法(e-Gov法令検索)

入社後ですら自由に退職できるのだから、内定段階で、労働者が解消できるのは当然。
労働者の意思に反して、内定辞退を認めず、入社を強要するのは許されません。
しかし、悪質な会社ほど、労働者の気持ちを無視して働かせようとします。

内定辞退をして、呼び出しを受ける可能性があるのは、例えば次のケースです。

内定者の評価が高い場合

内定者であるあなたの評価が高い場合も、呼び出しを受ける可能性があります。
会社としても、評価する内定者ほど、説得し、引き留めたいことでしょう。

本当にあなたを評価して呼び出すなら、いい加減な対応は失礼でしょう。
危険がなさそうなら、例外的に、呼び出しに応じてもよいケースだといえます。
とはいえ、会社にも裏の意図があることもあります。

決めつけはよくないが、内定辞退して呼び出されたら、会社の真意を読み取らねばなりません。

採用コストが高い場合

会社は「人」がいなければ十分な経済活動ができません。
なので、採用活動に力を入れる会社は多いもの。
しかし、内定辞退されれば、採用に費やした時間とお金は無駄になってしまいます。

採用コストが高いほど、内定辞退すると呼び出しを受けやすいのです。

採用コストを捨てざるをえないのですから、今後の内定辞退は回避したいはず。
今回はともかく、原因を究明したいという意図ある呼び出しの例もあります。
ただ、原因を知るだけなら電話でも聞けます。
直接顔あわせを求めるのはやはり、辞退しづらい環境を作り出す意図があることが多いでしょう。

違法な労働を強制する場合

違法な労働を強制する会社、つまりブラック企業もまた、呼び出しをよくします。
悪質な会社は、労働者を駒と考え、意思などお構いなし。

そんな体質からして、内定段階でも、脅迫を手段にして、内定辞退を撤回させようとするのです。
違法で不適切な呼び出しですから、絶対に応じてはなりません。
脅して説得されても、内定辞退を覆すわけもなく、呼び出されて行く意味がありません。

ブラック企業はすぐ辞めるべき。

入社したらブラックだった時の辞め方は、次の解説をご覧ください。

内定辞退して呼び出しを受けた時、拒否する方法

内定辞退を脅したりだましたりして回避する会社は、ブラック企業といわざるをえません。
内定辞退した人を呼び出しするのは、脅しの最たるもの。
労働者として、呼び出しに応じる必要はありません。

とはいえ、会社から呼び出しを受けると、怖くなってしまう人も多いでしょう。
内定辞退をして、呼び出しを受けた際、拒否するときの断り方を解説します。

電話で呼び出しを拒否する

内定段階では、まだ労働者でないわけで、就労を前提とした業務命令に従う義務はありません。
なので、法的にも、会社からの呼び出しに応じる義務がありません。

電話で会社から呼び出しを受けたら、まずはその電話で、きちんと拒絶の意思を伝えてください。
曖昧な返事をすると、会社から「説得可能だ」と思われてしまいます。
そうすると、内定辞退をしないようにという圧力は止まりません。

会社の発言に誠意がないなら、録音しておくのがお勧めです。

パワハラの録音についても参考にしてください。

メールや書面で内定辞退を強く伝える

内定辞退後、会社がしつこく呼び出しをするなら、意思表示は書面でするのがよいでしょう。
内容証明で、内定辞退を意思をしっかり伝えることで、証拠化できるからです。
当然ながら、会社の同意や承諾は不要です。

こちらから、内定辞退の意思を、一方的に伝え続けてください。
万が一、会社から訴えられても、内定辞退の意思をきちんと示した証拠を残せます。
書面まで送るハードルが高いとき、メールで送るのでも、送付日と内容が証拠に残ります。

会社の脅しには屈しない

内定辞退をする労働者の後ろめたい気持ちを、会社はよく理解しています。
「不誠実だ」「内定辞退するなら、きちんと会って説明すべき」などと脅します。
しかし、常識や道徳、倫理をたてにされても、来社要請に応じなくてよいとご理解ください。

あくまで、法律にしたがって考えるべき。
あなたの内定辞退が適法にされているなら、まったく悔やむ必要はありません。
会社からの悪質な脅しに屈すれば、人生の大切な時間を、無駄にしてしまいます。

違法な在職強要を受けたときの対応も参考になります。

内定辞退後の呼び出しに応じる時の注意点

内定辞退して呼び出しを受けても、拒否できると解説しました。
とはいえ、できれば円満に終わらせたいでしょう。
ブラック企業だと、さらなる脅しに出たり、損害賠償請求を強行したりする例も残念ながらあります。

呼び出しを受け、これに応じる場合にも、注意すべきポイントを知っておいてください。

会社に誠意があるか確認する

内定辞退後の呼び出しに応じ、円満に終わらせるには、会社側にも誠意が必要。
労働者に誠意があり、謝罪する姿勢でも、会社が不適切な対応なら沈静化は望めません。

例えば、次のケースなら、呼び出しに応じてもよいでしょう。

  • 内定者の評価が高く、説得を希望している
  • 説得をし、無理であればあきらめてくれる
  • さらに有利な労働条件を提案してくれる
  • 公の場での面談、複数名での面談など、身の危険がない

ただ、呼び出しに応じるのは、円満に話し合えるか慎重に検討してからにしてください。
内定辞退の腹いせに、暴言を浴びせたり、暴力的な行動をとる会社もあります。

脅しのおそれが強いなら、やはり電話やメールの説明にとどめ、呼び出しは拒否すべきです。

内定への感謝を伝える

呼び出しに応じるなら、第一にすべきは、内定への感謝を伝えることです。
採用活動を通じ、あなたの能力を評価して内定を出してくれたのは、疑いようのない事実。
時間と労力を費やしてくれた会社の関係者には、感謝を伝えましょう。

内定辞退は、法的には可能ですが、社会人としてのマナーを失ってはいけません。
感謝や謝罪の気持ちがまったくないと、誠意がないと評価されるリスクがあります。

同じ大学の後輩への悪影響、辞退した会社が将来の取引先になって気まずいなどの懸念もあります。

理由を丁寧に説明する

内定辞退せざるをえない理由を、丁寧に説明するのも重要です。

自分では内定辞退の意思がゆるぎなくても、会社にも納得してもらわねばなりません。
説明が雑だと、せっかく呼び出しに応じた意味がなくなってしまいます。
少なくとも、「理由が不明確だ」と思われれば、円満解決は遠のきます。

あなたの心の中では、内定辞退の理由ははっきりしているでしょう。
きちんと言語化し、相手に伝わりやすいよう、理由を丁寧に説明する姿勢が大切です。

内定辞退のトラブルは、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

内定辞退で損害賠償請求されても拒否できる

最後に、内定辞退した際、呼び出しのみならず、さらなる危険があるケースについて。
なかでもよくあるのが、「内定辞退するなら損害賠償を請求する」と脅される事案です。

しかし、内定辞退は、憲法、労働法で保障された「退職の自由」の一環。
つまり、労働者の権利であり、侵害されてはなりません。
「内定辞退したら損害賠償が必要」なのでは、この自由は実質的に奪われてしまいます。
正当な権利行使ならば、会社に損があっても、その賠償をする必要はありません。

また、労働基準法16条は、賠償予定の禁止を定めます。
これにより、退職前から、あらかじめ賠償額を決めておくのは違法です。

労働基準法16条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

このことは、内定辞退にもあてはまります。

損害賠償することを、内定辞退を認める条件とすることはできません。
新卒社会人などは特に、まだ就労経験がなく、金銭的余裕もありません。
なので、金銭の支払いを強いられると、やむをえず、強制的に入社させられてしまいます。

なお、次のケースは、例外的に、損害賠償請求が認められるおそれがあります。
内定辞退も、まったく責任がないわけではなく、慎重に対応しましょう。

  • 明らかに会社に不利な時期の内定辞退
  • 会社に損害を与える目的での内定辞退
  • 労働者側に、損害を軽減する努力がない内定辞退

いずれにせよ、会社から脅されたら、対応には注意を要します。
今後、内定辞退をめぐる労働トラブルになるおそれが高く、弁護士へ相談すべきです。

入社の辞退と損害賠償について、次に詳しく解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、内定辞退者に対する会社からの脅し、特に、呼び出しについて解説しました。

内定辞退は、労働者の自由であり、会社の承諾はいりません。
会社に、現実的な損害を及ぼしたケースを除いて、損害賠償に応じる必要もありません。
したがって、会社の脅しに屈してはならず、呼び出しを食らっても拒否すべきです。

内定辞退を認めてもらえず、会社が高圧的なときは、弁護士から警告を送る手も有効。
これにより、違法な呼び出しを強制されることはなくなります。
ブラック企業だと気付いて内定辞退したころには、トラブルは顕在化しています。
手遅れにならないうちに、弁護士に相談ください。

この解説のポイント
  • 内定辞退して呼び出しを受けるケースには、適法・違法のいずれもありうる
  • 内定辞退して呼び出され、違法な脅しを受けるなら応じる必要はなく、拒否すべき
  • 身の危険がなければ呼び出しに応じて説明してもよいが、強い意思を持つ

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なお、会社側からの内定取り消しも違法です。

違法な内定の取り消しは、次の解説をご覧ください。

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