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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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入社辞退のリスクはある?入社直前に辞退すると損害賠償請求される?

入社日が近づいてくると、憂鬱になる方も出てきます。
新卒入社の方の場合には特に、はじめて社会人生活をスタートさせるわけですが、不安と心配に押しつぶされてしまう方も、なかには多いもの。

相談者

内定をもらったときは良い会社だと思っていたけど…

相談者

労働問題がニュースになってたからブラックなのかも

こんな相談もあります。
就活をやりきれなかった不安感が、内定した会社に入社してよいかという疑問を生み、解消しきれない方も。
雇用情勢の変動、社会の変化は激しく、突然の経営不振や労働トラブルなど、思いもしない事態が、入社の支障になることもあります。

入社辞退を検討するとき、労働者側の一方的な都合で入社を辞退できるか、気になるでしょう。
入社承諾書、誓約書を書いていたり、ましてや入社直前の辞退だと、円満に進められないと会社からかかった費用を払うよう、損害賠償請求を受けるケースもあります。

そこで今回は、直前になって入社辞退を考える労働者に向けて、入社辞退のリスクや、損害賠償請求を受けないための注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 入社辞退は、単なる入社のとりやめではなく、雇用契約の解約を意味する
  • 入社予定日の2週間前であれば、入社辞退をするのに法的な問題はない
  • ただし、入社直前のタイミングでの辞退は、損害賠償請求されるおそれあり

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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入社辞退とは

入社辞退とは、内定をもらっている会社に対して、その内定を辞退し、入社しないことです。
「入社辞退がいつまで許されるか」を知るために、まず、入社辞退の法的性質を理解する必要があります。

「内定」は、法律的には「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれます。
その意味は、内定のタイミングですでに労働契約が締結されたということであり、「今後雇う予定です」といった単なる予定ではないのです。

つまり、入社辞退とは、このような重要な内定を、辞退することを意味します。
雇用契約書にサインをしていないと、まだなにも決まっていないような感覚な方もいますが、実際には、承諾書や誓約書にサインした時点で内定を承諾しており、法的には、雇用契約が成立しているといえます。

内定を承諾した時点ですでに雇用契約は成立しています。
内定を辞退してする入社辞退は、すでに締結した雇用契約を、労働者側の事情で解約する行為なのです。
「まだ入社していないから、単に入社をとりやめるだけだ」と甘くみると、入社辞退の問題の大きさを見誤るおそれがあります。

なお、内定は、法的に雇用契約の成立という意味ではあるが、解約がまったく許されないわけではありません。
このとき、労働者側からの解約が内定辞退(入社辞退)であり、会社側からする解約が内定取消です。

会社側から一方的にする内定取消の違法性については、次の解説をご覧ください。

入社辞退は、いつまでならできる?

どうしても入社辞退せざるをえないとき、「いつまでなら入社辞退できるのか」を知っておいてください。
法的に、入社辞退できないタイミングで入社を断ると、違法となるおそれがあるからです。

入社辞退がいつまででもできるなら、内定をとりながら就職活動を続けられますが、会社側として「早くうちの会社に決めてほしい」という事情もあるため、どれだけでも遅らせられるわけではありません。

よくある採用選考のスケジュールでは、書類選考を通過すると説明会や面談が行われ、内定通知が出され、これに対して内定を受諾すると、入社が決まります。

よくある採用選考のスケジュール
よくある採用選考のスケジュール

内定承諾前ならいつでも入社辞退できる

内定というのは、会社から労働者に内定を出し、労働者が受諾することで成立します。
そのため、内定承諾の前であれば、まだ「内定を予定している」という段階にすぎません。

このような内定の予定にすぎない段階を、「内々定」と呼ぶことがありますが、内々定の段階であれば、入社辞退はいつでも自由にすることができます。

入社承諾書や誓約書にサインしたり、身元保証書を提出したりといった行為は、「入社準備を進めたい」という労働者側の意思表示を意味し、内定を承諾したと評価される可能性が高いため、その前によく検討するのが大切です。

正社員は、入社2週間前までなら、入社辞退できる

民法のルールでは、期間の定めのない雇用契約は、2週間前に会社に伝えれば、労働者側から一方的に解約できると定められています(民法627条1項)。

よく入社辞退が問題となる正社員の場合、通常は期間の定めのない雇用契約でしょうから「2週間前までなら、入社辞退は比較的自由にすることができる」といってよいでしょう。
入社直前のタイミングで辞退を決意しても、入社日の2週間以上前なら、直前でも法的問題はありません。

「内定」により雇用契約が成立したとはいえ、入社後ですら2週間前なら退職できるわけですから、まして入社前にする入社辞退なら、2週間前であれば一方的に辞退できて当然。

有期契約社員は、やむを得ない事由が必要

これに対して、雇用契約期間に定めのある社員は、民法のルールでも、やむを得ない事由がなければ、期間内の解約をすることができないと定められています(民法628条)。
一方で、やむを得ない事由さえあれば、即座に雇用契約を解約できるものとされています。

そのため、アルバイトやパート、派遣社員、契約社員などのうち、雇用契約期間が定められている社員だと、入社辞退するにも、やむを得ない事由が必要ということになります。

できるだけ早めに入社辞退しないと、損害賠償のリスクあり

以上のとおり、「正社員など無期社員であれば2週間前、有期契約社員であればやむを得ない事由が必要」というのが民法における入社辞退のルールですが、しかし、この期限前までならいつでも自由に入社辞退してよいというのではありません。

というのも、入社辞退によって会社が損害を受けたとき、損害賠償の請求をされるリスクがあるからです。
このとき、会社のあらゆる損害が労働者の責任となるかについては、大いに争いがありますが、入社辞退せざるをえなくなったとしてもできるだけリスク少なく円滑に進めるに越したことはありません。

ましてや、入社前日や、入社当日に辞退を伝える方もいますが、もはやバックレと同義であり、非常にリスクの高い行為だといわざるをえません。

この点で、なにも連絡なく会社をバックレる行為はリスクが高いといえます。
バックレと損害賠償請求については、次の解説もご覧ください。

できるだけ円満に、入社辞退を進める方法

次に、できるだけ円満に入社辞退を進めるための方法について解説します。

入社辞退がある程度の期限までは可能だとして、できるだけ損害賠償のリスクは減らしたいところ。
入社辞退は、まずはできるだけ早く、誠実に行うのがマナーです。

入社辞退の理由をよく説明する

まず、入社辞退せざるをえなくなった理由をよく説明してください。
どうしても入社辞退が必要となると説得的に説明できれば、理解を示してもらえるかもしれません。
一度は内定をもらい、入社する意向を示したわけですから、誠意をもった話し合いがよいでしょう。

入社辞退を突然伝え、理由を知らせないと、「勝手な都合で辞退したのではないか」、「最初から入社する気がなかったのでは。嫌がらせではないか」といった疑念を抱かれ、損害賠償請求されるなどリスクを拡大しやすくなります。

求人内容と違う労働条件は違法」の解説

入社辞退の伝え方に注意する

次に、入社辞退せざるをえない理由がきちんとあるとき、その伝え方にも注意が必要です。
入社辞退の伝え方は、メール、電話などが通例です。

入社辞退を伝えるメール

入社辞退を伝えたという証拠が残るよう、まずはメールで入社辞退を伝えるのがおすすめです。
メールであれば、面と向かって入社辞退をしなければならない恐怖、後ろめたさも軽減できます。

入社辞退を伝えるメールの例文は、次のとおりです。

件名:入社辞退のご連絡

本文:

○○株式会社
代表取締役 ○○様

平素より大変お世話になっております。
先日内定を受諾いたしました○○○○です。

この度は、良いご縁をいただきまして誠にありがとうございます。

このようなありがたいお話をいただき誠に恐縮ですが、その後、母の病状が芳しくなく、実家に戻って介護をする必要が生じてしまいました。
そのため、誠に勝手ではございますが、入社を辞退させていただきく存じます。

採用選考のため、貴重なお時間をいただいたにもかかわらず、このような連絡となってしまったこと大変申しわけございません。
本来であればお伺いして直接お詫び申し上げるべきではございますが、明日には帰省しなければならないため、メールでのご連絡となりましたこと、何卒ご容赦くださいませ。

末筆となりますが、貴社の益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

入社辞退を伝える電話

メールだけでは、印象がドライに伝わりすぎ、会社の反発を招くおそれもあります。
リスクを減らすためには、電話をして、直接謝罪を伝える方法もおすすめです。

人事担当者など、採用選考の過程で密に接した担当者がいるとき、メールの後に電話をしておくのがよいでしょう。

転職エージェント経由で入社辞退を伝える

中途採用の転職のケースなど、転職エージェント経由で会社と連絡をとっている場合には、入社辞退についても、転職エージェント経由で伝えることで、できるだけもめごとを回避することができます。

入社準備の書類を返却する

最後に、入社辞退するときは、すでに入社準備の書類が送られてきていたら返却します。
会社と話し合いが円満に進めば、会社の指定する送り先に郵送するのがよいでしょう。
社員証やセキュリティカードなど、捨ててしまうと問題になるため、入社辞退するときでも必ず保管しておいてください。

万が一、損害賠償請求されるときは、弁護士に依頼し、書類返却などの窓口もおまかせいただけます。

入社辞退で、会社から損害賠償を請求されるケースと、対処法

次に、入社辞退を理由として、会社から損害賠償を請求されるケースと、その対処法を解説します。

早いタイミングで内定を出す会社ほど、内定辞退をおそれ、危機感を持ちます。
売り手市場の業界だと、良い人材を確保するためには早めに内定を出さなければならず、内定を出してから実際の入社予定日まで、かなりの期間があるというケースもあります。

このとき、会社側としてもできるだけ入社辞退を避けたいのは当然。
入社辞退をしそうな内定者に対しては、損害賠償を請求するとプレッシャーをかけて、入社辞退を回避しようとする会社もあります。

2週間を切った、直前タイミングの入社辞退で損害賠償請求されるケース

前章で解説したとおり、民法のルールでは、2週間前に伝えれば、雇用契約の解約ができます。
つまり、2週間前までであれば、労働者側から一方的に、入社辞退できるというわけ。

逆にいえば、入社予定日まで2週間を切ったタイミングでは、入社辞退が容易ではないことを意味します。
2週間を切った、直前タイミングでの入社辞退だと、会社が負った損害の賠償を請求されるおそれあり。
損害賠償請求される損失には、次のものがあります。

  • 入社準備にかかった費用
  • 名刺代
  • PC、スマホなどの準備費用
  • あらたな人材確保のための求人費用

ただし、たとえ2週間を切ったタイミングで入社辞退したとしても、会社が請求してきた損害賠償が、すべて妥当なものとは限らない点には注意が必要です。

会社の損害賠償請求は、不法行為(民法709条)が根拠となりますが、このとき、請求する損害と、入社辞退との間に、因果関係がなければなりません。

つまり「入社辞退によってこれだけの損害を負った」と説得的に説明できる必要があり、入社辞退がなくてもかかった費用や、入社辞退後の会社の努力で節約できる費用などについては、賠償請求が認められない可能性があります。

入社準備にかかった費用を損害賠償請求されるケース

会社として、内定を出した場合には、入社に向けた準備を進めます。
そのため、あなたが入社するという前提で、相当な費用がかかったとき、入社辞退すると、その損害を請求されるおそれがあります。

入社予定日までの間に、内定者懇談会、入社前研修などのイベントでフォローアップする会社は多いもの。
さらに、入社前から、パソコンをセッティングしたり名刺や印鑑、社員証、バッジなどを作成するといった準備をしています。
4月入社の新卒社員であれば、会社にもよりますが1月頃からは受け入れ準備をはじめるでしょう。

特別な技術、能力をもった中途入社の社員の場合、あなたを受け入れることに特別な準備をしているかもしれません。
特殊な業務用ソフトの購入など、その労働者が入社しなければ無駄になってしまう準備があるときは、入社辞退による損害賠償請求を受けやすくなります。

入社辞退のリスクを減らすための注意点

労働者側として、どうしても入社辞退せざるをえないケースがあるのは理解できます。
例えば、入社日までに思いも寄らない会社の実態があきらかになったり、内定がとれるかどうかわからない本命候補の会社をどうしてもあきらめきれなかったり、ご家族の事情で入社が難しくなってしまったりといったケースです。

このようなとき、入社辞退のリスクを少しでも減らすための注意点を、最後に解説します。

入社承諾書、誓約書の提出前に検討する

入社辞退によるリスクを少しでも減らすため、入社承諾書、誓約書の提出前によく検討することです。
入社承諾書、誓約書を軽くみている方も多いですが、これらの書類によって内定を受諾することは、つまり、雇用契約を締結することを意味するからです。

入社辞退を避けたい会社は、入社承諾書に早くサインをさせようとしてきます。
そのため、強い心理的圧力を感じ、入社承諾書、誓約書を提出してしまう例も多いです。

入社承諾書、誓約書を提出し、内定を受諾した後であっても、入社辞退をすること自体は可能で、入社日の2週間前までに伝えれば法的には良いのですが、少しでも会社の怒りをやわらげ、損害賠償請求されるリスクを下げておいたほうがよいでしょう。

誓約書を守らなかった場合の影響は、次に解説します。

内定承諾を待ってもらう

入社辞退による法律問題を起こしてしまわないために、内定受諾を待ってもらう手もあります。
同時進行で複数の企業の面接を進め、第二希望が、第一希望の会社よりも早く内定が出てしまったケースでは、このような交渉が有効なこともあります。

内定がなくなってしまうのが怖いからといって、「あとで辞退すればよいだろう」と軽々しく内定を受諾してしまうと、後に大きなリスクとなって降り掛かってくるおそれがあります。
いざ入社直前というタイミングで入社辞退を伝えるよりは、あらかじめ内定受諾の期限を延期してもらえないかお願いしたり、一旦内定を留保したりといった対応のほうが誠実です。

前もって入社辞退の可能性を伝えておくことができ、会社側としても入社しない可能性があることを見越してその他の採用選考を進められますから、会社に損害を負わせなくて済むようになります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、新卒入社、中途の転職のいずれでも問題となりうる、入社辞退について解説しました。
入社辞退は、「退職の自由」と同じく労働者の権利ではありますが、注意して進めなければリスクもあります。

民法のルールからすれば、入社辞退は、労働者の一方的な都合でできますが、その期限は、正社員の場合には入社予定日の2週間前となります。
損害賠償請求などされてしまわないよう、できるだけ早めに、かつ、誠実な方法で会社に伝えるのがポイントです。

入社辞退による争いごとを起こしたくない方は、弁護士に代わりに伝えてもらうのもおすすめです。
ぜひお気軽にご相談ください。

この解説のポイント
  • 入社辞退は、単なる入社のとりやめではなく、雇用契約の解約を意味する
  • 入社予定日の2週間前であれば、入社辞退をするのに法的な問題はない
  • ただし、入社直前のタイミングでの辞退は、損害賠償請求されるおそれあり

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