自己破産を考える方にとって、就職や仕事、転職への不利な影響が心配でしょう。
借金を返済しきれない場合、自己破産による救済を活用すべきですが、一方で、生活再建を目指す上では仕事で収入を得ることも欠かせないため、非常に重要な問題です。
結論として、自己破産が原因で就職や転職で不利になったり、仕事が制限されたりするケースは少ないです。一般企業は、破産歴を確認することは通常なく、自己破産したからといって会社に知られることもありません。ただし、破産手続き中に職業に就けない「資格制限」のある業種や、破産歴を確認する業界への就職の際には注意が必要です。
今回は、自己破産が就職や転職に与える影響と、破産中にできない仕事(資格制限)について、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 一般企業であれば、自己破産は就職や転職に大きな影響はないのが原則
- 金融機関や士業など一部の業界では破産歴を確認され、不利になる場合がある
- 自己破産歴を申告する義務はないが、面接での答え方には注意が必要
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自己破産は就職や転職に影響する?

結論として、自己破産しても就職や転職に大きな影響はありません。
債務の返済が困難となった場合、債務整理の手続きを取ることとなります。主な債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などがありますが、その中でも自己破産は、返済しきれない借金を裁判所の手続きで帳消しにする、最も重大な手続きです。
以下では、「大きな影響はない」という原則とともに、一部の例外について解説します。
原則として仕事には影響しない
自己破産は仕事に影響しないのが原則です。現在の勤務先を解雇されたり辞めさせられたりすることもなければ、内定取り消しや不採用などで就職や転職が困難になることもありません。
自己破産の経験者でも、現在も活躍している人は数多く存在します。実際、次の理由で、自己破産をした事実が勤務先や転職先に知られることはほとんどありません。
破産歴は戸籍や住民票には記載されない
自己破産をしても、その事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。その他、企業が採用手続きの中で入手できる公的書類でも、破産歴を確認することはできません。
履歴書の賞罰欄に記載する必要はない
履歴書の賞罰欄において、「罰」とは刑事裁判で確定した前科を指すとされ、破産歴を記入する必要はありません。
一般企業が破産歴を調べることは通常できない
自己破産をすると、信用情報(いわゆるブラックリスト)に記録されますが、本人の同意なく他人が照会することは許されません。自己破産の情報は「官報」に掲載されますが、一般企業が日常的に官報をチェックして採用判断に利用することはほとんどありません。
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仕事に影響する例外もある
一方で、例外的に、自己破産が就職や転職に悪影響を与えるケースがあります。
自己破産を検討している場合、デメリットを正確に理解して「許容できるかどうか」をよく検討しなければ、予想外のリスクが顕在化して後悔してしまいます。
典型例として、銀行、証券会社、保険会社、消費者金融など、お金や信用を直接扱う業界では、採用時にも信用性が重視される傾向があります。これらの業界では、官報を定期的に確認していたり、本人の同意を得た上で信用情報を確認したり、採用時にバックグラウンドチェックや身元調査をしたりすることで破産歴が発覚することがあります。
その結果、破産歴があると採用されなかったり、入社後の場合には社内規程に従って解雇となったりするおそれがあります。
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自己破産が会社にバレる経路と、バレにくい理由

次に、自己破産したことが会社にバレるかどうかについて解説します。
自己破産歴は、個人のプライバシーに関わる事実であり、通常、第三者に知られることはありません。そして、そもそも発覚しなければ、仕事や就職、転職に不利になることもありません。不採用や内定取り消し、解雇などの理由とされることもありません。ただし、例外的に発覚して問題となるケースもあるため、正しい理解が欠かせません。
自己破産が会社にバレる経路と、実際にはバレにくい理由は、次の通りです。
官報に掲載されるが、認知度は低い
自己破産手続きの開始や免責許可決定などは官報に掲載されるため、定期的に閲覧している企業には、自己破産した事実が知られます。官報は国が発行する広報誌であり、誰でも見ることができ、金融機関など、破産者の採用に消極的な企業では定期的にチェックされています。
ただし、官報を定期的に確認し、採用の判断に活用しているという企業は少ないため、一部の業界を除けば、破産歴が発覚するリスクは小さいです。
信用情報に登録されるが、無断で確認はできない
自己破産した記録は、信用情報機関に登録されます(いわゆる「ブラックリスト」)。
これにより、5年から10年の間、クレジットカードの作成やローンの申請、新たな借入が難しくなりますが、信用情報は一般に公開されるものではなく、本人の同意なく確認はできません。したがって、勤務先や転職先に、信用情報を通じて破産歴が発覚することはありません。
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破産者名簿から発覚する可能性は低い
破産者名簿とは、本籍地の市区町村が管理する破産者の名簿です。
ただし現在は、自己破産手続きを開始したが免責許可を得られなかった場合などの例外的なケースでしか掲載されません。そのため、自己破産をしても名簿に載らない人が大半です。したがって、通常の採用や在職中の手続きで、破産者名簿を通じて破産歴が発覚することはありません。
なお、この名簿は資格制限の確認(「破産者でないことを証明する身分証明書」の取得)などに用いられますが、この証明書も、本人や法定代理人などの限られた人しか取得できません。
債務整理中は取立てが禁止される
弁護士に依頼して債務整理を開始すると、債権者に対して「受任通知」が送付され、債務者本人への直接の取立てが禁止されます。自己破産の場合、裁判所による破産手続開始決定が出ると、給与の差し押さえなどの強制執行も制限され、会社に知られるリスクは大きく下がります。そのため、適切に手続きを踏めば、会社に知られずに債務の問題を解決できます。
自己破産を理由とした解雇は不当解雇の可能性がある
自己破産が発覚しても、直ちに解雇することが許されるわけではありません。
労働者の不利益の大きい解雇は法的に制限され、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。内定取り消しも、法的には「解雇」の性質があり、同様の制限が適用されます。

自己破産をしたという事実だけで解雇や内定取り消しとするのは、合理的な理由を欠くと考えられる場合が多いです。自己破産は仕事に関係なく、能力や適性に影響しないからです。
合理的な理由が認められるのは、特定の職種で雇われ、自己破産により就労できないといった例外的なケースに限られます。例えば、金銭を扱う職務のように、自己破産すると適性に疑問が生じる場合は、例外的に解雇が許される可能性があります(ただ、この場合も、一時的に他の職種を任せるなど、解雇を回避するよう努めるべきです)。
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自己破産中にできない仕事(資格制限)とは

自己破産にはいくつかのデメリットがありますが、その一つが一定の仕事ができなくなること(資格制限)です。そのため、特定の業種の方は、自己破産が就労の支障となるおそれがあります。ただし、この制限は一時的なものであり、免責されれば資格制限は解除されます。
資格制限の基本
自己破産中の資格制限は、「破産手続開始決定から免責許可決定の確定まで」の期間に限って適用されます。この期間中、法律の根拠に基づき、特定の職業に就くことはできません。破産者の信用状態が一時的に不安定であることを前提に、利用者や取引の安全を確保するための制度です。
ただし、あくまで一時的なもので、免責許可決定が確定すると「復権」が認められ、資格制限は解除されます。
主な資格制限のある職業一覧
自己破産によって資格制限を受ける主な職業は、以下の通りです。
士業
士業は、依頼者の財産や権利に深く関わる職業であり、高い信用性が求められるため、破産中は業務が制限されます。
- 弁護士(弁護士法7条4号)
- 弁理士(弁理士法8条11号)
- 司法書士(司法書士法5条3号)
- 税理士(税理士法4条2号)
- 社会保険労務士(社会保険労務士法5条2号)
- 行政書士(行政書士法第2条の2第2号)
- 土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号)
- 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条2号)
- 公認会計士(公認会計士法4条4号)
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
- 通関士(通関業法31条2項1号)
金融業界
金銭や投資商品を扱う職種も、顧客保護の観点から制限対象とされています。
- 証券外務員(金融商品取引法29条の4第1項第2号ロ)
- 生命保険募集人(保険業法279条1項1号)
- 銀行の取締役・執行役・監査役(銀行法7条の2第2項第2号)
- 信用金庫の役員(信用金庫法17条1項3号)
- 日本銀行の役員(理事を除く)(日本銀行法25条1項1号)
公職関係
職業の公共性が重視される以下のものも、制限の対象とされています。
- 公証人(公証人法14条2号)
- 国家公安委員会の委員(警察法7条4項1号)
- 公正取引委員会の委員長および委員(独占禁止法31条1号)
- 教育委員会の教育長および委員(地方教育行政法4条3項1号)
その他の職種や職業
- 警備員(警備業法14条1項)
- マンション管理業務主任者(マンション管理適正化法59条1項1号)
- 風俗営業の営業所の管理者(風営法24条2項2号)
- 有料職業紹介事業における職業紹介責任者(職業安定法32条の14)
- 動物取扱責任者(動物愛護法22条2項)
私法上の地位および役員への影響
仕事上の立場や、私法上の役割にも、自己破産によって制限が生じるものがあります。
会社の役員(取締役・監査役など)は委任契約を締結しており、自己破産は委任契約の終了事由とされるため、破産時に退任することとなります。なお、株主総会で再任することが可能です。また、後見人、成年後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることができません。
破産管財人が選任されるケース(管財事件)では、手続き期間中に居住地の変更や宿泊を要する旅行に裁判所の許可が必要になったり、郵便物を管財人に転送されて内容を確認されたりといった制限が生じるため、これらの制限が業務に影響しないかも確認しておきましょう。
「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

自己破産で就職・転職で不利にならないための注意点

次に、自己破産で就職・転職で不利にならないための注意点を解説します。
不採用や内定取り消しが懸念されるのは、自己破産の事実が知られた場合ですが、自ら申告しない限り判明することは通常ありません。また、自己破産が発覚しても必ず解雇できるわけではないため、詳細な調査は行われないこともあります。
以下は、自己破産中・自己破産後の就職活動・転職活動のいずれにも当てはまります。
自己破産を申告する義務はない
自己破産したことは、勤務先にも転職先にも、申告する義務はありません。
自己破産はあくまで私生活(プライベート)の事情であり、業務遂行能力や適性には影響しないからです。自己破産をしたとしても、労務提供義務の遂行に支障はありません。採用などで企業が判断基準の一つとするとしても、労働者から積極的に不利な事情を明かすことは避けるべきです。勤務先に報告する必要はなく、採用面接や履歴書で伝える必要もありません。
例外的に「主な資格制限のある職業一覧」に従事する人は、自己破産すると業務に従事できず、違反すると会社が営業停止などの処分を下されるリスクがあるため、報告の必要があります。
「経歴詐称のリスク」の解説

面接で聞かれた場合は答え方に注意する
面接で自己破産について質問されるケースは多くありませんが、万が一聞かれた場合は、答え方に注意しなければ、ネガティブな評価を受けるおそれがあります。回答を拒否すればかえって怪しまれてしまうため、次のポイントを押さえて誠実に答えるのがよいでしょう。
- 必要に応じて簡潔に説明する。
- 現在は問題が解消したことを伝える。
- 業務に支障がないことを伝える。
- 「無計画」「ギャンブル依存」といった理由でないことを明らかにする。
- 再発防止や生活再建への姿勢を示す。
「懲戒解雇は再就職するときバレる?」の解説

影響を受けにくい業種や会社を選ぶ
自己破産後の就職や転職では、できる限り影響を受けにくい業種や会社を選びましょう。
例えば、ベンチャーやスタートアップで、個性や新しい価値観を尊重する企業風土がある会社ほど、破産歴があったとしても能力や経験、適性で判断をしてくれる可能性があります。一方で、「主な資格制限のある職業一覧」に該当する企業や、旧来の価値観が重視されやすい社歴の長い企業、大企業、信用性が重視されやすい金融業界などは避けるようにしましょう。
自己破産と就職・転職に関するよくある質問
最後に、自己破産と就職・転職に関するよくある質問に回答します。
自己破産しても公務員にはなれる?
自己破産をしても、公務員になることは可能です。
自己破産によって資格制限のある業種もありますが、公務員はそれに含まれていません。確かに、公務員の業務は公共性が重視されるため、心配される方もいますが、法律上の制限がない以上、問題なく就労することが可能です。
自己破産は家族の就職に影響する?
自己破産しても、家族の就職に影響が出ることはありません。
自己破産はあくまで本人に関する手続きであり、配偶者や子供など、家族の信用情報などには記録されません。また、バックグラウンドチェックや身元調査をする会社でも、「家族に破産者がいるか」まで調べることは通常ありません。
【まとめ】自己破産と就職・転職

今回は、自己破産中やその前後における就職・転職について解説しました。
自己破産したとしても、就職や転職が大きく制限されるわけではありません。多くの企業は破産歴を調べることはなく、過度な心配は不要でしょう。破産手続き中に職に就けない「資格制限」のある業種もありますが、免責許可決定が確定して復権すれば解除されます。
破産はあくまで私生活(プライベート)の事情であり、仕事に影響しないのが原則です。重要なのは、自己破産のデメリットを正しく理解することです。「破産」も「仕事」も、生活再建の手段の一つであり、不安にとらわれすぎず、前向きに進むことが大切です。
個別の事情に応じて、自己破産すべきかどうか、その場合の仕事をどうしたらよいかといった点を懸念される方は、ぜひお気軽に弁護士に相談してください。
- 一般企業であれば、自己破産は就職や転職に大きな影響はないのが原則
- 金融機関や士業など一部の業界では破産歴を確認され、不利になる場合がある
- 自己破産歴を申告する義務はないが、面接での答え方には注意が必要
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