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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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経歴詐称はバレる!詐称が発覚するリスクと解雇を回避する方法

就職は人生の転機のため、選考を突破しようと「経歴詐称」する人もいます。
大一番の勝負で好印象を与えたいでしょうが、経歴詐称は許されません。

「どうにか採用されたい」という気持ちはよく理解できます。
「知られなければよい」と軽く考える人もいますが、経歴詐称はバレるケースがほとんど。
詐称が発覚すれば、せっかく採用されても解雇されるリスクがあります。

その重大さを理解し、虚偽の申告にならないようご注意ください。
危険を避けるには、どんな行為が経歴詐称になるのか、理解する必要があります。

今回は、経歴詐称が発覚する理由、詐称がバレたときのリスクなどを、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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経歴詐称とは

経歴詐称とは、自身の過去に関する一定の事実を、会社に対して偽って申告すること。
採用、転職、入社のタイミングで問題視されます。

過去の経歴は、他人がその人を評価する重要な指標として用いられます。
その重要度が高い分だけ、嘘をつけば、他人の評価を塗り替えることができてしまいます。

経歴詐称をする労働者には「良く評価されたい」「入社したい」という目的があります。

例えば、次のケースが、経歴詐称の典型例です。

  • 実際より過大に評価されるよう事実を偽る
    例:卒業していない大学名を記載する、会得していないスキルを記載する、TOEICなどの試験の点数を水増しする
  • 募集条件にあてはまるかのように偽装する
    例:年齢を若く詐称する、高卒なのに大卒だと偽る
  • 入社後の労働条件で優遇されるよう偽る
    例:前職の年収を高く伝える、他人の実績を自分のもののように伝える
  • 自分に不利な事実をわざと隠す
    例:犯罪歴を隠す

(参考:経歴詐称の具体例

履歴書や職務経歴書に嘘の記載をする行為はもちろん、採用面接での嘘も経歴詐称です。
履歴書に欄があるのに埋めなかったり、採用面接で質問されたのに無視したり、回答をスルーしたりといったように、あえて嘘つく行為だけでなく、「本当のことを言わない」行為が経歴詐称になることもあります。

「バレなければよい」と甘く見る人もいますが、大半の経歴詐称は見抜かれます。

採用時に経歴詐称がバレずとも、「詐称」に見合う実績を出せないと評価はされません。
入社後、嘘をついた後ろめたさから会社に居づらくなる人も少なくありません。

そして、経歴詐称が発覚した場合、事前にバレて採用されなかったときより悪い状況に陥ります。
経歴を詐称して良い点は1つもなく、嘘をついて生きる人生に価値はありません。
新卒社会人となる大学生だけでなく、契約社員やアルバイトでも、経歴詐称は許されません。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

経歴詐称にならないケースもある

採用されるため、「自分を良く見せたい」のは当然。
自身のすべての「過去」を正直に話す態度は、少なくとも採用段階では不要でしょう。
嘘にならない範囲のアピールで、多少の「お化粧」をするのはむしろ当たり前の努力です。 

経歴詐称がどこまで調査されるかは、各企業の慎重さによります。

また、企業に雇用されて働くとはいえ、労働者のプライバシーは守られるべきです。
重要なプライバシーに関する事項などは、あえて話さなくても経歴詐称にはなりません。

例えば、次の事項は、伝える必要はありません。
(むしろ病歴や性自認などセンシティブな情報は、会社側としても聞くべきではありません)

  • 病歴・既往歴
    業務に支障のない病気を伝える必要はない。
  • 破産歴
    破産したことで就けない職種など、特別な事情のない限り申告を要しない。
  • 性自認
    LGBTの差別につながるため、採用過程においても申告を要しない。
  • 結婚歴、出産予定など
    職場における男女差別につながるため、申告を求めるべきではない。

また、退職理由を事細かく記載する必要はなく、「一身上の都合により」といった記載が通例。
転職に際し、前職に退職証明書を出してもらうことはできますが、この際も、労働者が記載を希望しない項目は書いてはいけないこととなっています(労働基準法22条3項)。

採用時の違法な差別への対策についても参考にしてください。

経歴詐称となる具体例

次に、経歴詐称となる行為の具体例を解説します。

ありのまま真実を伝えようとしても、一定の誇張や装飾が入ってしまうことも……。
そのため経歴詐称といっても、どこからが「詐称」なのかを知る必要があります。

いずれも、履歴書や職務経歴書に嘘を書くのはもちろん、採用面接で嘘をつく行為も含まれます。

学歴詐称

経歴詐称の1つ目が、学歴詐称です。
典型例は、実際の学歴よりも高学歴かのように見せるケースです。

  • 高卒なのに大卒だと偽る
  • 中退なのに卒業したと偽る
  • 卒業した学部を偽る
  • 実際に卒業した大学よりレベルの高い学校名を記載する
  • 短期留学した海外の大学を卒業したと偽る

留年や浪人、就活浪人を隠すため、入学・卒業時期をずらす手口も、学歴詐称です。

逆に、実際の学歴よりも低学歴かのように偽る、いわゆる「逆学歴詐称」もあります。
「高卒限定」の採用資格を満たすため、といった目的でされるケースです。

職歴詐称

経歴詐称の2つ目が、職歴詐称です。
職歴を偽ることは、自分の能力を実際より高く見せるのに繋がります。
マネーロンダリングになぞらえ「職歴ロンダリング」と呼ぶこともあります。

例えば、次のケースは職歴詐称に該当します。

  • マネジメント経験がないのに「管理職経験あり」と申告する、部下の人数を多く記載する
  • 子会社勤務なのに、親会社勤務と職歴に書く
  • 派遣社員なのに、派遣先の正社員だったと嘘をつく
  • 契約社員なのに、正規社員だったと偽る
  • 早期退職したのを隠すため、有期契約社員だったと偽る

何度も転職したり職歴に空白があったりすると「問題社員ではないか」と疑われやすいもの。
この不利益を回避すべく、在籍期間を偽ったり、就労していた前職を隠したりするのも、職歴詐称です。

犯罪歴詐称

経歴詐称の3つ目は、犯罪歴詐称です。
確定した有罪判決は、履歴書の賞罰欄に記載しないと犯罪歴の詐称になります。
「犯罪歴を知っていれば採用しなかった」のは当然でしょうから、とても重大な詐称です。

なお、逮捕歴や不起訴処分となった事実、現在裁判中の事実、執行猶予期間を経過した前科、補導歴や非行歴などは、記載を要しません。

履歴書の賞罰欄については、次に詳しく解説しています。

資格や免許の詐称

経歴詐称の4つ目は、資格や免許の詐称です。
資格や免許は、採用の決め手となることが多いため、重大な経歴詐称となります。
失効した資格や免許を記入するのも経歴詐称となるためご注意ください。

特に、宅建士や簿記、TOEICなど、業務遂行能力に直結する重要な資格は、応募の条件とされているケースも多く、詐称すると、その悪質性は高いものと評価されます。

年収詐称

経歴詐称の5つ目は、年収詐称です。
前職の年収を偽る手口が、転職後の年収を上げるのに使われますが、問題ある経歴詐称です。
源泉徴収票などから発覚することがあり、注意が必要です。

年齢詐称

経歴詐称の6つ目は、年齢詐称です。
定年退職を回避したり、応募資格を満たしたりするために行われる経歴詐称です。

裁判例でも、60歳定年まで2年9ヶ月しかないのに、14年9ヶ月あると詐称した点が問題となったケース(大阪地裁平成7年6月28日判決)があります。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説しています。

経歴詐称はバレる?

経歴詐称は、問題ある行為であり、許されません。

相談者

みんな経歴詐称しているから嘘をつかないと採用されない

相談者

よほど経歴詐称しすぎなければバレないから「やり得」だ

このような甘い考えで、過ちを正当化しがちです。
採用選考の過程は精神的な余裕もなく、悪いことと知りながらつい手を染めます。

しかし、当然ですが、他の人がやっているからといって、良いことなわけではありません。
嘘をつけば、矛盾や違和感からバレる可能性も高く、発覚したらデメリットもあります。
平然と経歴詐称する人は、まだバレていないだけで、会社に気づかれれば問題化します。
一度嘘をついた以上、バレるタイミングは無数にあります。

また、しっかりした会社ほど、経歴詐称のチェックを入念に実施します。
中途入社の人にリファレンスチェックを実施する会社もあります。
嘘ついてまで良い会社に入社しても、そのような会社ほどバレる確率が高いもの。
業務に役立つ経歴ほど詐称したいでしょうが、業務への影響が大きいほど、入社後ボロが出やすくなります。

最悪の場合、懲戒解雇のデメリットはとても大きいことをご理解ください。

経歴詐称はこんな時に発覚する!

経歴詐称はバレる可能性が高い、と解説しました。
それは、採用から内定、入社後に至るまで、経歴詐称が判明するタイミングが数多く存在するからです。

調べ方も多様であり、想像以上に経歴詐称は発覚しやすいと心得てください。

内定時に発覚するケース

まず、内定時に発覚するケースです。
解雇が制限される日本では、企業は特に、採用を慎重に進めることとなります。
そのため、稚拙な嘘は、選考過程ですぐにバレます。

人事担当の腕がよいと、面接で掘り下げた質問をし、経歴詐称を露呈させます。
似た質問を繰り返したり、専門用語を使ったりするのは、能力を試すだけでなく、経歴についての事実確認の意味合いもあり、回答に一貫性がなければ経歴詐称を疑われるでしょう。

また、前職関係者に問い合わせるリファレンスチェックが行われることもあります。

入社時に発覚するケース

内定が出た後、入社までの間に、書面による様々な手続きが行われます。
入社手続きの書類と、採用面接での発言などに矛盾があれば、経歴詐称は明らかになってしまいます。

  • 離職票
    離職の理由が記載されており、一定の退職理由が明らかになる。
    また、前職をいつ辞めたかもバレてしまう。
    その結果、職歴詐称がバレる可能性がある。
    (参考:自己都合と会社都合の違い
  • 年金手帳
    過去の年金加入歴が記録されており、職歴詐称が発覚する端緒となる。
  • 源泉徴収票
    前職給与額が明らかになり、年収詐称が発覚するおそれがある。

また、入社条件を満たすかの確認のため、卒業証明書や資格証明書などの提出を指示されることがあります。
法律上、提出する義務まではない書類ですが、提出を拒否しても、その理由を説明できなければ結局、経歴詐称を強く疑われてしまいます。

入社前に経歴詐称が発覚すると、内定を取り消されるおそれがあります。

入社後、就労中に発覚するケース

入社後も、油断してはなりません。
書類の審査でバレなくても、働き始めるとさらに経歴詐称が発覚するタイミングが増加します。

入社時に経験があるとアピールしたはずの業務ができなければ、経歴詐称を強く疑われるでしょう。
軽く考えている人ほど、雑談や飲み会の席で、同僚などに口を滑らせてしまいがち。
ですが、思いの外、大きなリスクを背負うこととなります。
嘘をつくなら「墓場まで持っていく覚悟」が必要で、親密だからとて打ち明けてはいけません。

労働問題を弁護士に無料相談する方法は、次に解説しています。

経歴詐称がバレたらどうなる?

次に、経歴詐称が、残念ながらバレてしまったらどうなるのかを解説します。

結論としては、経歴詐称の発覚は、労働者にとって大きなデメリットとなります。

次の選考に進めない

当然ながら、選考中に発覚した場合、採用される見込みはありません。
あなたの信用はまったく無くなってしまうからです。
転職エージェントなど就職サービスからの紹介の場合、サービス提供を打ち切られることもあります。

内定を取り消される

内定は、法的には「始期付解約権留保付労働契約」といって、契約が既に成立した状態です。
そのため、理由なく取り消すことはできず、解雇と同じく正当な理由が必要。
とはいえ、経歴詐称があったならば、内定を取り消すだけの十分な理由があるといえます。

内定の取り消しをされたときの対応も参考にしてください。

懲戒解雇される

経歴詐称は、企業秩序を乱す重要な行為であり、懲戒事由に該当します。
詐称が悪質な場合、懲戒解雇となるおそれもあります。
厚生労働省のモデル就業規則でも、経歴詐称は懲戒解雇事由と定められています。

厚生労働省モデル就業規則 第68条(懲戒の事由)

1. (略)

2. 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第53条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。

① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
(……②以下は略……)

モデル就業規則(厚生労働省)

経歴詐称は、「能力」に重点を置かれて詐称されるケースが多いです。
そのため、たとえ勤務態度が良好でも、経歴詐称による解雇への反論とはなりません。

なお、経歴詐称による解雇も、解雇権濫用法理の適用を受けます。

そのため、詐称の程度や、会社に与える損害の大小などを考慮し、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とはいえない場合には、違法な不当解雇として、無効となる可能性があります(労働契約法16条)。

この点で、すべての経歴詐称に対して懲戒処分や解雇が許されるわけではありません。
特に、懲戒解雇の対象となるのは、犯罪歴の詐称に代表されるように、継続的な労働契約関係における信頼関係を損なうような重大な詐称に限られます。

経歴詐称をした労働者に非があっても、あまりに重すぎる処分は不当であり、争う必要があります。

懲戒解雇を争う場合、次の解説をご覧ください。

損害賠償請求される

経歴詐称によって会社に損害を与えたなら、その賠償を請求されるおそれもあります。
労働者の経歴詐称は、会社に対する不法行為(民法709条)となるからです。

経歴詐称を理由とした損害賠償請求を認めた裁判例(東京地裁平成27年6月2日判決)も存在します。

東京地裁平成27年6月2日判決

外国人労働者が、プログラマとしての能力、日本語能力などを詐称し、提示された給料の増額を強く求めた結果、月額60万円にまで増額して採用された事案で、裁判所は詐称を認め、「賃金の上乗せを求めたり何らかの支出を働きかけるなどした場合に、これが詐欺という違法な権利侵害として不法行為を構成する」と判断した。

その結果、解雇までに払われた賃金のうち、上乗せされた増額分74万8600円の賠償が命じられた。

会社から損害賠償請求された時の対応は、次に解説します。

刑事罰が科される

経歴詐称の方法によっては、犯罪が成立するケースもあります。
つまり、悪質な経歴詐称は、罰則の存在する罪なのです。
経歴詐称によって成立しうる犯罪には、次のものがあります。

  • 詐欺罪(刑法246条)
    「人を欺いて財物を交付させた」場合に、10年以下の懲役が科される。
    (例:資格手当を得るために資格を詐称した、大卒の給料を得るため学歴を詐称したなどの不正受給)
  • 公文書偽造罪(刑法155条)、私文書偽造罪(刑法159条)
    文書を偽造して行う経歴詐称について、その文章の性質に応じた犯罪が成立する。
  • 軽犯罪法1条15号
    「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」について「拘留又は科料」に処される。

経歴詐称を未然に防ぐために注意すべきポイント

最後に、経歴詐称を未然に防ぐため、労働者が注意すべきポイントを解説します。

問題の重大さを理解し、経歴は正確に記載する

採用時の提出書類には、事実を正確に書くべき部分と、自己PRを重視してよい部分があります。
例えば、氏名や年齢、職歴といった部分は正確に記載すべきである一方、志望動機などは熱意をもって書くべきです。
履歴書や職務経歴書を作成するにあたっては、この2点を区別しなければなりません。

そのうえで、正確に書くべき部分に齟齬があると経歴詐称になりかねないため、できるだけ確実な記載を心がけます。

単純な記載ミスでも、経歴詐称を疑われるおそれがあるため、正確に記載しましょう。

提出書面は、事前に、念入りな確認を要します。
(※入学・卒業の年月日、在籍期間などはケアレスミスが生じがちで、再チェック必須)。

熱意を伝える

経歴詐称にならぬようにと慎重すぎると、逆に採用選考で不利益を被ります。
アピール不足では、そもそも採用されません。

志望動機など、正確性よりも熱意が重視される部分で、他者と差をつける必要があります。
この点では、嘘にならない範囲なら、経歴詐称にはなりません。

詐称が発覚したら内定を辞退し、自ら退職する

意図せず、経歴詐称になってしまうケースもありますが、うっかりでは済みません。
このとき、発覚前に謝罪し、誠意を伝えれば許してもらえるケースもあります。

また、重大な経歴詐称をしてしまった場合は、そのリスクが増大する前に内定を辞退したり、自ら退職したりと、身を退くことも検討してよいでしょう。
早めに対処すれば、解雇されてさらに経歴に傷がついたり、多額の損害賠償を請求されたりするのを避けることができます。

入社を辞退する場合の対応について次に解説しています。

経歴詐称について判断した裁判例

最後に、経歴詐称について判断した裁判例を解説します。
裁判に発展したケースはいずれも、経歴詐称を理由とした解雇の有効性が争われた事案です。

東京高裁昭和56年11月25日判決

学歴を低く詐称したのを理由に解雇され、その有効性を争った事案。

大学在籍中なのに「中学校卒業」と称し、応募条件を満たすかのように詐称したのが問題となったケースで、裁判所は、懲戒解雇事由である「重要な経歴をいつわり、その他詐術を用いて雇い入れられたとき」に該当するとし、解雇を有効であると判断した。

東京地裁平成16年12月17日判決

契約社員のプログラマが、JAVA言語の上級技術者の業務に従事したと記載したものの、プログラム開発をほとんど行えず、JAVA言語のプログラマとしては考えがたい質問をするなどして発覚し、解雇に至った。

裁判所は、懲戒解雇事由である「重要な経歴を偽り採用されたとき」に該当すると判断し、解雇の有効性を認めた。

東京地裁平成22年11月10日判決

アメリカで経営コンサルタントをしていたと偽り、かつ、実刑判決を下された事実を隠し「賞罰なし」と記載した履歴書を提出して採用後、発言や態度から経歴に疑問を抱かれ、ウェブ検索などで犯罪歴の詐称が発覚した。

裁判所は、虚偽の経歴を重視して採用に至ったこと、実刑判決と服役の事実が告知されていれば企業秩序への影響力などを考慮し採用しなかったと考えられることなどの事情から、懲戒事由である「重大な経歴をいつわり採用された」に該当するとして、解雇の有効性を認めた。

労働者が裁判で勝つ方法も参考にしてください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、経歴詐称について基礎知識を解説しました。

仕事は、人生の大部分を占めるため、採用が決まるかどうか、一世一代の大勝負でしょう。
会社に良いイメージを抱かせたいのは求職者として当然の心理。
ですが、その場しのぎの経歴詐称は、代償も大きく、リスクを背負うこととなります。

運良く内定を得ても、悪質な経歴詐称が発覚すれば解雇、つまりクビにされてしまいます。
話の辻褄が合わない、詐称した経歴に相応する能力がないなど、発覚するタイミングは多いもの。
バレると、懲戒処分や解雇、最悪の場合には損害賠償を請求されるおそれもあります。

嘘をついてしまえば「身から出た錆」ですが、経歴詐称してしまった場合、弁護士にご相談ください。

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