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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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履歴書に前科を書かないと会社にバレる?賞罰欄の書き方と対処法

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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就職や転職で履歴書を作成する際、賞罰欄の記載に悩むことがあるでしょう。

特に、前科や前歴のある方にとって、「どこまで記載すべきか」「書かなくても調査されて発覚することがあるのか」といった不安を感じて弁護士に相談する方も少なくありません。

履歴書の賞罰欄における「罰」とは、刑事裁判で確定した有罪判決、つまり「前科」を指すものと理解されています。拘禁刑や罰金刑、執行猶予などは「前科」に含まれる一方で、行政罰にとどまる交通違反、書類送検されて不起訴になった記録などは「前科」ではなく、記載は不要です。

自身に不利な経歴があるとき、正直に書けば不採用となる可能性があり、記載しなければ経歴詐称となる可能性があります。この板挟みを解決するため、法的に整理する必要があります。

今回は、前科がある場合に、履歴書の賞罰欄にどのような事項を記載すべきか、書かなくても発覚することがあるのかといった点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 履歴書の賞罰欄には前科(刑事裁判で確定した有罪判決)を記載する
  • 前歴など、前科以外のことは記載不要であり、「賞罰なし」と記載する
  • 前科を隠すと経歴詐称となるおそれがあるが、不当解雇されたら争うべき

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目次(クリックで移動)

履歴書に前科を書かないと会社にバレる?

はじめに、前科は、履歴書の賞罰欄に記載するものとされています。

前科とは、一般に、有罪判決や略式命令が確定するなどして、刑に処せられた経歴を指します。罰金を科す略式命令も、確定すれば前科に該当します。

採用の過程で前科を意図的に隠していた場合、後から発覚すれば「経歴詐称」として解雇事由に該当すると判断される可能性があります。自身に不利な事情となるため、隠したい気持ちは理解できますが、嘘をつくことは大きなリスクを伴います。

採用の過程では、自身に不利な事情を全て履歴書に記載する必要はありません。

「賞罰欄に書くべき事情」「賞罰欄に書かなくてもよい事情」で後述する通り、履歴書の賞罰欄の「罰」とは前科を指すものとされており、前科を記載する必要がある一方で、前歴や不起訴処分歴など、前科以外のものは記載する必要がありません。

なお、一般企業が個人の前科を調査する制度はなく、捜査機関(警察・検察など)に記録を照会することもできません。ただし、ニュース報道やネット上の記事などで判明するリスクがあります。「全て正直に打ち明けなければならない」わけではないものの、「発覚する可能性がないから隠してもよい」という考えにも問題があります。重要なことは、記載すべきことと記載すべきでないことを、法的な観点から整理することです。

履歴書の賞罰欄とは?どこまで書く義務がある?

履歴書の賞罰欄とは、過去の表彰や勲章、刑事処分などについて記載する欄です。

ここで言う「賞」とは、受賞歴や公的な勲章など、プラスに評価される事情を意味するのに対し、「罰」とは、過去の刑事処分など、マイナスの評価につながる事情を指します。採用の場面では、企業のリスク軽減のため、「罰」の内容に関心が示されることが多いです。

この点、履歴書の賞罰欄の「罰」とは、刑事裁判で確定した有罪判決、つまり「前科」を指すと考えられています。そのため、「前科」に該当すれば全て記載する必要がある一方で、「前科」に当たらない事情まで全て記載する必要はないと考えられています。記載すべき事項を正しく理解することが重要であり、記載すべき事項を隠せば「経歴詐称」と評価されますが、記載すべき事項以外のことまで書いて、自ら印象を悪くしてしまわないよう注意してください。

以下では、賞罰欄に「書くべき事情」と「書かなくてもよい事情」を整理します。

履歴書の賞罰欄に書くべき事情

賞罰欄の「罰」として記載すべき事情は、「前科」とされています。

前科とは、刑事裁判で確定した有罪判決の記録を指します。次章で解説する「前歴」と合わせ、犯歴(犯罪経歴)と呼ぶことがあります。前科には、例えば次のような刑罰があります。

  • 拘禁刑
  • 罰金刑
  • 拘留・科料

例えば、暴行罪や傷害罪、窃盗罪、詐欺罪といった罪を犯し、有罪判決が確定した場合は前科となり、履歴書の賞罰欄に記載する必要があります。

交通事故にも注意が必要で、業務上過失致死傷罪などの有罪判決を受けた場合は前科になります。また、罰金についても、赤切符による処理を受け、有罪判決や略式命令が確定した場合には前科となります。これに対し、青切符の対象となる交通反則行為は、所定の反則金を納付して手続きが終了した場合、行政上の制裁であって前科にはならず、賞罰欄への記載は不要です。

なお、2025年6月1日より、懲役刑・禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。ただし、改正前の犯罪には経過措置があり、懲役刑・禁錮刑も前科に含まれます。

「交通事故を理由とする解雇」の解説

履歴書の賞罰欄に書かなくてよい事情

一方で、自身に不利な事情を全て記載しなければならないわけではありません。

以下の事情は「前科」には該当せず、履歴書の賞罰欄に記載する必要もありません(書かずに採用されても、直ちに経歴詐称にはなりません)。なお、賞罰欄が空欄だと、「書き忘れ」や「隠蔽」を疑われるおそれがあるため、書くべき事情がないときは「賞罰なし」と明記すべきです。

前歴(逮捕歴・捜査歴・不起訴処分など)

前歴とは、捜査機関(警察・検察)の捜査の対象となった履歴のことを指します。前歴に該当するものの、前科にならないものには、次のようなものがあります。

  • 逮捕歴
    逮捕により身柄拘束されても、有罪判決を受けなければ前科にはなりません。
  • 書類送検
    逮捕による身柄拘束を受けず、警察から検察へ送致されることを「書類送検」と呼びます。書類送検されても、有罪判決を受けなければ前科にはなりません。
  • 微罪処分
    被害が軽微な事案について、検察に送致せずに警察限りで手続きを終了させる処分を指し、これも前科には該当しません。
  • 不起訴処分
    送検されても起訴されないことがあります。犯罪に関与していないと判断された「嫌疑なし」、起訴に足る証拠がなかった「嫌疑不十分」、罪の疑いはあるものの示談や犯罪の軽微さを考慮して起訴しない「起訴猶予」があります。

これらの場合、有罪判決が確定していないため前科ではなく、履歴書の賞罰欄に記載する必要もありません。

無罪判決

刑事裁判により無罪となった場合は前科ではなく、履歴書の賞罰欄への記載も不要です。

有罪の裁判が確定していない事件

起訴されて刑事裁判になっていても、判決が確定していない段階では前科とはいえません。したがって、現在裁判中で判決が下っていない場合(保釈中の転職活動など)、控訴・上告中で判決が確定していない場合などは、賞罰欄に書く必要はありません。

少年の補導歴・保護処分歴

少年の補導歴や家庭裁判所による保護処分歴は、刑事罰による前科とは異なります。

少年は可塑性があり、今後の更生が期待できると考えられており、前科が付かないよう保護処分にとどめられています。ただし、少年事件でも、刑事裁判で有罪判決が確定した場合は別であり、16歳以上の事件などが家庭裁判所から検察官へ送致(逆送)され、成人と同じ刑事裁判を経て有罪判決が下った場合には前科となります。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

執行猶予中の場合の賞罰欄の書き方

執行猶予の判決も、刑事裁判による有罪判決であり、前科に該当します。

そのため、執行猶予期間中の場合、履歴書の賞罰欄に前科として記載する必要があります。履歴書に記載する際は、過度に重く評価されないよう、言い渡された判決内容を正確に書きましょう。具体的には、罪名に加え、「拘禁刑◯年、執行猶予◯年」といった形で記載します。

また、「一定期間が経過すると刑の言渡しは効力を失う」の通り、猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失うため、それ以降は賞罰欄に書く必要はなくなります。一方で、期間中に申告を怠ると経歴詐称となるおそれがあるため、書き方に注意して正確に申告することが求められます。

一定期間が経過すると刑の言渡しは効力を失う

前科による不利益も、永遠に続くわけではありません。

刑法34条の2では、刑の消滅について定められています。具体的には、次の要件を満たす場合、刑の言渡しは効力を失います。

  • 拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき
  • 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき
  • 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したとき

また、執行猶予付きの判決の場合には、猶予期間の経過によって刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。これらの規定によって効力を失った刑については、履歴書の賞罰欄に記載する必要はなくなるものと考えられています。

前科を履歴書に書かないと経歴詐称になるか

前述の通り、履歴書に書くべき事情かどうかは、「前科」かどうかで判断します。

前科のある方にとって、「隠して採用されたい」という気持ちがあるのは理解できます。しかし、履歴書に記載すべき事情を隠して採用されると、経歴詐称の問題が生じます。以下では、履歴書に虚偽の記載をしたり、記載すべき事情を隠したりした場合のその後について解説します。

履歴書の嘘がバレる可能性があるか

まず、履歴書の虚偽記載が発覚する可能性があるかどうかについて解説します。

「バレなければ嘘をついてもよい」という考えは不適切である上に、前科については嘘をついたり隠したりしても、次のようなきっかけで発覚することがあります。

  • 氏名をネット検索するとニュース報道が出てくる。
  • 有罪判決を受けた当時の新聞記事が存在する。
  • 業務に関連した犯罪であり、業界内で噂になっている。
  • 同僚や友人に、過去の武勇伝として語ってしまった。
  • 社長と地元が同じで、共通の知人がいた。

一般企業が前科を調査することができる制度はないため、必ず発覚するとは限らないものの、隠して就職・転職を進めることはリスクを伴います。後ろめたい気持ちで選考に臨み、採用面接での回答や態度が不自然であることから発覚したという相談例もあります。

「経歴詐称が発覚するリスク」の解説

経歴詐称が重大なら解雇の理由となる

経歴詐称が重大である場合、入社後に発覚すれば解雇の理由となります。

会社にとって、前科は重大な関心事となるため、履歴書の賞罰欄に書くべき前科を隠す行為は、経歴詐称として問題になります。会社側からして「前科があると知っていれば採用しなかっただろう」と言える場合、採用判断にとって重要な事情であると評価されます。

したがって、詐称が発覚すれば、不採用となるだけでなく、内定取り消しや入社後の解雇の理由となります。また、前科による資格制限が生じる職種(公務員、士業など)では、採用の可否を決める特に重要な事情として評価されます。

次章の通り、解雇は法律で厳しく制限されているものの、「真実を知っていれば採用しなかっただろう」といえる重大な事情であれば、有効に解雇することができます。

不当解雇として争えるケースもある

一方で、経歴詐称を理由とする解雇でも、不当解雇として争えるケースがあります。

解雇は法的に制限されており、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効になります(労働契約法16条)。

例えば、次のような場合、会社と争うことを検討してください。

  • 「賞罰欄に書かなくてもよい事情」を理由に解雇された。
  • 回答する必要のないプライベートを執拗に追及された。
  • 入社時に判明していた事情を理由に解雇された。

経歴詐称は、解雇の中でも最も重い懲戒解雇を選択されることがあります。懲戒解雇は、そのデメリットの大きさから、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が特に厳しく審査されます。また、弁明の機会や懲戒委員会など、就業規則に定められた適正な手続きを踏む必要があり、これらの要件や手続きを満たさない場合、不当解雇となりやすいです。

「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

履歴書と前科に関する注意点

最後に、履歴書と前科に関する注意点について解説します。

「前科を履歴書に書かないと経歴詐称になるか」の通り、意図的に隠すのは不適切です。一方で、採用面接などでは、聞かれなかった情報まで積極的に開示する必要はありません。

採用面接で積極的に告知する義務はない

会社が有する採用の自由の前提として、調査の自由があります。

そのため、会社は求職者に対し、採用判断の考慮要素となる事情について質問することができます。会社から質問された場合、求職者には真実告知義務があることが、裁判例でも示されています(炭研精工事件:最高裁平成3年9月19日判決)。

使用者が、雇用契約の締結に先だって、雇用しようとする労働者に対し、その労働力評価に直接かかわる事項ばかりでなく、当該企業あるいは職場への適応性、貢献意欲、企業の信用の保持等企業秩序の維持に関係する事項についても必要かつ合理的な範囲内で申告を求めた場合には、労働者は、信義則上、真実を告知すべき義務を負う

炭研精工事件(最高裁平成3年9月19日判決)

しかし、この真実告知義務は「聞かれたことに正確に回答する義務」であり、「聞かれなかったことまで積極的に告知する義務」ではありません。そのため、質問されなかった事情は、採用判断の際に考慮される可能性のある事情でも、求職者からあえて伝える必要まではありません。

したがって、採用面接での回答にも細心の注意が必要です。本解説を読み、「賞罰」や「前科」の定義を正確に理解すれば、会社の質問内容に応じて、「何を答えるべきか(答えなくてもよいか)」を判断することができます。

賞罰欄のない履歴書を使用する

会社からの指定がなければ、賞罰欄のない履歴書を使用することが可能です。

賞罰欄に書くべき前科が存在しないなら、あえて欄がない履歴書を使っても不都合はなく、経歴詐称にもなりません。また、賞罰欄のない履歴書でも採用選考を進めてくれる企業は、賞罰への関心がそれほど高くないと考えることもできます。

【まとめ】履歴書に前科を書くべきか

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、履歴書と前科の関係と、賞罰欄の書き方について解説しました。

前科や前歴を有している方にとって、履歴書の賞罰欄、特に「罰」の記載には慎重な判断が必要となります。記載すべき事項を隠せば「経歴詐称」として解雇事由に該当するおそれがある一方で、必ずしも記載しなくてもよい事情まで書けば、採用において不利に扱われてしまいます。

重要なポイントは、「不安だから書く」「バレるのが怖いから隠す」といった感覚的な対応ではなく、法律に基づいた正しい基準で、冷静に判断することです。採用段階における対応を誤ると、その後のキャリアにも重大な支障を来すおそれがあるため、くれぐれも注意してください。

履歴書の記載や経歴詐称のリスクなど、採用過程における労働問題に関する悩みについても、弁護士に相談するのがおすすめです。

この解説のポイント
  • 履歴書の賞罰欄には前科(有罪判決のみ)を記載する必要がある
  • 前歴など、前科以外のことは記載不要であり、「賞罰なし」と記載する
  • 前科を隠すと経歴詐称となるおそれがあるが、不当解雇されたら争うべき

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