就職活動が終了し、晴れて会社への入社が決まると、今度は、会社に入社するための書類を、会社の指示にしたがってたくさん書かなければなりません。
入社に関する書類の中に「身元保証書」という書類が含まれていることがよくありますが、「身元保証書」とはどのようなものでしょうか。
一般的な「身元保証書」を一見すると、「損害賠償」、「連帯保証」など、労働者に不利な内容が含まれているのでは?と不安になることでしょう。
そこで今回は、「身元保証書」を会社の指示に従って提出しなければならないのか、また、提出しないとどのような不都合があるのかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
目次
1. 「身元保証書」とは?
「身元保証書」とは、入社の際に、労働者が会社から提出を求められる書類のうち、「身元保証人」として家族や親族などの名前を記載して提出する書面のことをいいます。
「身元保証書」には、「会社が労働者に対して損害賠償を請求する。」とか、その際には身元保証人が、その損害賠償の「連帯責任」を負うなどの、心配になってしまうワードが並んでいることが通常です。
提出する労働者はもちろんのこと、「身元保証人」になってくれるよう依頼を受けた人にとっても、「身元保証書」の文言は非常に恐ろしいものでしょう。できれば提出したくない、というお気持ちも理解できます。
身元保証書を提出させる会社側(使用者側)の目的は、次の点にあるといわれています。
- 採用・内定した社員の身元が不明となったとき、安否の確認を行う窓口を作ること
- 採用・内定した社員が会社に損害を与えたとき、その損害賠償責任の連帯保証人を立てること
「身元保証人」は、「身元保証に関する法律」という法律で規定されているとおり、ブラック企業による不当な取り扱いではないものの、労働者の保護が法律でも図られています。
2. 身元保証書の提出義務はない
このように、会社側に正当な目的があったとしても、労働者に対して不利益、デメリットの大きいものですから、採用・入社する社員側としては、できれば身元保証書の提出を拒否したいところです。
この点、法律上は、身元保証書の「提出義務」はありません。
したがって、あくまでも会社が労働者に対して指示しているだけであって、強要することはできず、労働者としても「身元保証書」の提出を拒否することができます。
なお、逆に、会社が労働者に対して、身元保証書の提出させることを、禁止する法律もありませんから、身元保証書の提出を指示すること自体は、何ら違法でもありませんし、それだけで「ブラック企業」とは断定できません。
ただし、「身元保証に関する法律」に定められたルールにしたがった、適正な身元保証書でなければ、会社側が違法となることもあります。
3. 身元保証書を提出しないと不利益あり?
「身元保証書の提出について、法的義務はない。」ということをご理解いただいたところで、身元保証書の提出を強制、強要する会社に対して、反論をするための知識を得て頂けたのではないでしょうか。
しかし、会社には「採用の自由」があり、「どの社員を採用するか(採用しないか)」は、会社の自由であるのが原則とされています。
そのため、身元保証書の強制はできないものの、身元保証書を提出しない労働者を採用しないことによって、事実上の強制ができるのではないか?というご相談も少なくありません。
身元保証書を提出しなかったことによって、採用させてもらえなかったり、内定をもらったのに解雇されたりしてしまったとき、どのように対処したらよいかについて、弁護士が解説します。
3.1. 採用(内定)されないケース
さきほど解説しましたとおり、会社側(使用者側)には、「どの労働者を採用するか(採用しないか)」を自由に決めることのできる、「採用の自由」があります。
「採用しない。」、「内定を与えない。」という決断をしたときであっても、その理由を労働者に告げる必要は必ずしもありません。
そのため、採用、内定を得ることができなかった場合であっても、これが「身元保証書を提出しなかった。」という理由だけによるものであるかどうか、労働者側で明らかに立証するのは非常に困難です。
3.2. 解雇されたケース
「雇用契約」は、既に「内定通知」の段階で成立しているものと考えるのが、労働法の原則です。そのため、まだ入社日を迎えていなくても、「内定」が成立すれば雇用契約は成立します。
したがって、「採用内定」を得たあとに採用をとりやめることは、さきほど解説した「内定を得られなかった」ケースとは異なり、「解雇」と同様であるものと考えられています。
解雇は、「解雇権濫用法理」というルールで厳しく制限されており、合理的な理由を欠き、社会通念上不相当な解雇は、違法、無効となります。
以上のとおり、既に採用内定を得た後に採用をとりやめられてしまったときは、「解雇」をされたのと同様であるため、「解雇無効」の争いを起こすことが可能です。
しかし、「身元保証書を提出しなかった。」という理由によって行った解雇が有効であるとされた裁判例(シティズ事件=東京地方裁判所平成11年12月16日判決)もあるため、油断はできません。
どのような場合に解雇(内定取消)が無効と判断されるかは、過去の裁判例を踏まえて、慎重に判断する必要があります。
4. 身元保証書を提出せず、解雇されたら?
最後に、身元保証書を提出しなかったこと、身元保証書の提出を拒否したことのみを理由として、内定取消(解雇)をされてしまったときの、労働者側の対応方法について、弁護士が解説します。
身元保証書が、「身元保証に関する法律」に違反する不適切なものであった場合など、提出拒否をして当然なケースもありますが、ケースバイケースの判断が必要となるため、お気軽にご相談ください。
「不当な内定取消し(不当解雇)ではないか?」と疑問を感じるときは、就業規則を見たり、採用面接時に質問するなどして、次の点を確認してみてください。
4.1. 身元保証書が適法か確認する
身元保証書は、不適切な内容であると労働者や、その身元保証人となる人にとって大きな不利益、デメリットがあるため、「身元保証に関する法律」という法律で、そのルールが決められています。
会社から身元保証書を提出するよう求められた内定者が、特に注意してチェックしなければならないのは、次の点です。
- 保証期間が定められているかどうか。
→保証期間が定められていない場合には、「3年」となります。 - 保証期間が「5年」を越えていないかどうか。
→「5年」を超える保証期間を定めることは、違法となります。 - 身元保証契約の更新があるかどうか。
4.2. 身元保証書が採用条件か確認する
身元保証書の不提出を理由に、会社から採用内定の取消し(解雇)をされる可能性が十分にあるわけですが、念のため、身元保証書の提出が採用条件となっているかどうか、事前に確認し、トラブルを予防しておきましょう。
気になるときは、雇用契約書や就業規則を確認するか、採用面接のときに尋ねておくのがよいでしょう。
4.3. 身元保証書の提出期限を確認する
親元を離れて状況しているなど、身元保証書を提出する気持ちがあっても、すぐには不可能な場合もあります。
「身元保証書を提出しなかった。」という理由で内定を取り消されたり、解雇されたりしてトラブルにならないよう、身元保証書の提出期限を確認しておきましょう。
上記のような事情でどうしても期限に間に合わない理由があるときは、会社に早めに伝え、期限を延期してもらえるよう交渉しておく必要があります。
5. まとめ
今回は、会社が入社時に提出するよう指示してくる「身元保証書」について、提出しなければならないのか、提出しないと不利益があるのか、などの点について、弁護士が解説しました。
今回の解説をお読み頂き「身元保証書」の提出への対応を慎重に行うべきですが、損害賠償、不当解雇(内定取消)などのトラブルに繋がらないよう、事前にしっかり会社に確認し、身元保証書をよく読むことが重要です。
会社から提出を指示された「身元保証書」が適切なものであるのかどうか、提出を拒否すべきなのではないか、お迷いになる労働者の方は、労働問題に強い弁護士へ、お気軽に法律相談ください。