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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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依願退職とは?意味や退職金の扱い、自己都合退職との違いを解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

不当解雇、残業代、セクハラ、パワハラ、労災などの労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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依願退職とは、労働者の申出により、会社の合意を得て労働契約を終了させることです。

依願退職は、不祥事を起こした際に懲戒解雇を避け、「責任を取って辞める」手段として用いられることが多いですが、会社から勧められるケースもあります。このとき、メリット・デメリットを理解し、応じても問題ないか、不利にならないかを確認しましょう。

特に、依願退職をする際は、退職金が受け取れるか、有給消化が可能か、失業保険でどのような扱いになるかといった点に注意しなければなりません。また、労働者が穏便に退職しようとしても、必ずしも応じてもらえるとは限らず、労使トラブルになるおそれもあります。

今回は、依願退職の意味や自己都合退職との違い、退職金・失業保険への影響、会社から依願退職を求められた際の注意点などを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 依願退職は労働者の申出と会社の合意で行われ、懲戒解雇回避の目的が多い
  • 法的には合意解約または自主退職(辞職)となり、解雇とは区別される
  • 依願退職するときは、退職金や失業保険の扱いがどうなるかを確認しておく

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目次(クリックで移動)

依願退職とは

はじめに、依願退職とはどのようなものか、法的性質について解説します。

依願退職とは、労働者本人が会社に退職を申し出て、会社との合意により退職する方法を指します。「依願」とは「願い出る」という意味であり、本人の申出によって退職したことを強調する言葉です。様々な企業で広く使われますが、特に大企業や公務員でよく聞きます。

会社から一方的に労働契約を終了させる「解雇」とは異なり、あくまで労働者本人の意思に基づく退職として扱われる点が特徴です。

依願退職の意味

依願退職は、労働者が退職を申し出て、会社が承認する形で退職することですが、あくまで一般用語であり、法律用語ではありません。法的な性質は、次の2つのいずれかとなります。

  • 労働契約の合意解約の申入れ
    この場合、会社が合意することで退職の効果が生じます。
  • 自主退職(辞職)の意思表示
    労働者からの一方的な解約通知であり、この場合、期間の定めのない契約であれば2週間の経過によって終了します(民法627条1項)。

労働者の意思による労働契約の終了は、「合意退職」と「自主退職(辞職)」がありますが、依願退職の多くは、ミスや不祥事の責任を取るといった形で合意退職となります。ただし、労働者の意図として「拒否されても辞める」というものである場合、確実に退職しようという意思があるため、自主退職(辞職)と評価されます。

依願退職がよく用いられる場面

依願退職は様々な場面で使われますが、最も多いのが労働者が不祥事を起こした場面です。

典型例は、労働者がこれ以上の責任追及を避け、懲戒解雇などの厳しい処分にならないよう「依願退職」を申し出るケースです。自ら辞めれば、退職後に懲戒解雇などの処分を下すことはできず、会社としても責任を取って辞めたことに配慮してくれる可能性があります。

このようなケースにおける依願退職には、次のような複数の目的があります。

  • 対外的なイメージに配慮するため
  • 一定額の退職金を確保するため
  • 事を荒立てず、会社との円満な関係を維持するため

また、こうしたケースで、会社から「依願退職してほしい」と促されることもあります。その真意は、「このままだと懲戒解雇になるから、自分で辞めた方が身のためだ」というものです。ただし、懲戒解雇にするのは難しいケースなのに、強い圧力や執拗な説得によって辞めさせようとする違法な退職強要の場合もあるため注意が必要です。

懲戒解雇を弁護士に相談すべき理由」の解説

その他の退職との違い

依願退職について理解するために、その他の退職との違いについても解説しておきます。

依願退職は労働者の意思による退職であるため、会社からの一方的な解雇とは異なります。また、諭旨退職は、「退職届を出さなければ懲戒解雇とする」という処分であり、一見は依願退職と似た形になります。しかし、諭旨退職は一連の懲戒処分である点で、依願退職とは性質が異なります。

なお、早期退職制度の募集の際にも、「依願退職」という言葉が使われることがあります。

諭旨解雇」の解説

依願退職のメリット・デメリット

次に、依願退職のメリット・デメリットを解説します。

労働者にとって、自身に非のあるミスや不祥事を起こしたとき、依願退職すべきか、また、会社に勧められたときに応じるべきかは、メリット・デメリットを比較して決めるのが適切です。将来への影響を理解せずに退職に応じると、思わぬ不利益を被るおそれがあるので注意してください。

依願退職のメリット

労働者側のメリット

労働者にとって依願退職は、円満退職を実現できるメリットがあります。

ミスや不祥事が重大な場合、懲戒解雇となるおそれがあるところ、依願退職すれば将来の不利益を避けることができます。懲戒解雇だと退職金が不支給・減額となったり、「重責解雇」として失業保険に給付制限期間が課されたり、転職や再就職の支障となったりするため、このメリットは大きいと考えられます。

また、依願退職は、会社との話し合いで、退職時期をある程度コントロールできる可能性もあります。これにより、支給日間近のときは賞与(ボーナス)を受け取ってから辞めたり、退職前に計画的に有給休暇を消化したりできるメリットがあります。

懲戒解雇でも退職金不支給が違法となるケース」の解説

企業側のメリット

企業側にとっても、争いなく円満に依願退職させることはメリットがあります。

解雇は厳しく制限され、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を欠く場合は不当解雇として違法・無効となります(労働契約法16条)。企業にとって、たとえ労働者に非があっても、不当解雇として争われることは相当大きなリスクです。

労働者が責任を感じて依願退職するなら、会社から一方的に解雇しなくても辞めてもらうことができるため、紛争リスクを回避できるメリットがあります。

依願退職のデメリット

労働者側のデメリット

労働者側のデメリットは、会社を辞めなければならない点にあります。

退職は労働者の自由であるため、本来であれば辞めずに済んだケースだったかもしれません。会社から「依願退職しないなら懲戒解雇する」と脅されても、軽微なミスや不祥事であれば、断って争えば不当解雇となった可能性もあります。

労働者自ら依願退職してしまった場合、その後に不当解雇として争うことは難しいです。また、会社からの働きかけがない場合、失業保険で自己都合退職扱いとされ、原則として1ヶ月の給付制限期間を課されるおそれもあります。

重大な不正などのケースでは、必ず希望通りに辞められるとは限らず、依願退職を拒否された上で懲戒解雇とされるおそれもあります。

自己都合と会社都合の違い」の解説

企業側のデメリット

企業側のデメリットは、労働者の責任を追及できないことです。

特に、重大な不正などのケースでも、依願退職を許せば、その後に懲戒解雇という制裁を加えることはできず、退職金も支払わなければならないのが基本です。また、本来であれば引き続き働いてもらおうと思っていた従業員が、依願退職によって早期に辞めてしまうこともデメリットとなります。

依願退職では退職金はどうなる?

次に、依願退職時の退職金の扱いについて解説します。

依願退職すべきか迷う際に、「退職金は支給されるか」「減額されることがあるか」といった点が懸念材料となります。退職金の有無や金額は、会社の就業規則や退職金規程によって異なりますが、懲戒解雇よりも有利な支給としている企業が多いです。

退職金は就業規則・退職金規程で決まる

まず、退職金の支払いは、法律上の義務ではありません。

そのため、退職金制度があるか、どのような条件で支給されるかは、各企業の制度によって異なります。具体的には、就業規則、退職金規程、雇用契約書などに定めがあります。例えば、退職金規程に、勤続年数、退職理由、支給率、減額事由などが定められています。

多くの会社では、会社都合退職よりも自己都合退職の方が支給額が低く設定されているところ、依願退職の場合、「自己都合」として扱われて低い支給額となるケースが多いです。したがって、会社からの働きかけによって辞めるのであれば、「会社都合」であると主張し、「自己都合」との差額を請求して争うことを検討してください。

退職金がもらえないケース」の解説

依願退職で退職金が減額されるケース

懲戒解雇だと退職金が不支給・減額となると定める企業が多いため、依願退職することで退職金の減額を避けようとするケースがあります。ただし、次の場合、依願退職でも退職金が減額されるおそれがあるため、退職金規程を入念に確認しましょう。

懲戒事由に該当する場合

実際に懲戒解雇にならなくても、「懲戒解雇事由に該当する場合」には退職金が不支給・減額とすることを定める退職金規程も少なくありません。

この定め方だと、横領、情報漏洩、重度のハラスメントといった重大な規律違反の責任を取って依願退職する場合、退職金が満額支給されないおそれがあります。特に、会社が懲戒解雇を検討していた場合、依願退職しても結局は退職金を減らされるケースが見られます。

なお、懲戒解雇にされても、退職金の不支給や大幅な減額が認められるとは限らず、勤続による功労を抹消するほどの非がない限り、一部の支給を求めるのが適切です。

懲戒解雇の場合の退職金」の解説

功労金・特別加算が対象外になる場合

役職者や長年勤務した社員に、功労金、特別加算といった名目で追加の退職金を支給する会社もあります。しかし、これらの追加支給が会社の裁量に任された制度であるとき、労働者の責任を理由とした依願退職では対象外とされる可能性があります。

特に、不祥事やトラブルを理由とする依願退職では、通常の退職金は支給されても、追加的な功労金は支給しないとされるケースがあります。

早期退職制度では優遇されることも

一方で、早期退職制度に応募して依願退職する場合、退職金が優遇されることが多いです。

早期退職制度は、定年前の社員に対し、通常よりも優遇された条件で退職を勧めるもので、応じて依願退職した場合、割増退職金や再就職支援といった配慮が受けられることがあります。

企業側としては、整理解雇を避けるための希望退職、定年前に人件費削減を図るための早期退職といった制度で、できる限り退職に応じてもらいたいと考えるとき、一定の優遇措置を設けることは少なくありません。

希望退職制度」の解説

依願退職では失業保険はどうなる?

次に、依願退職をした場合、失業保険の扱いがどうなるかも解説します。

特に、依願退職すべきかどうかを迷う方にとっては、「自己都合退職扱いになるか、それとも会社都合扱いになるか」で、すぐに失業保険を受給できるかどうかが変わります。

自己都合退職扱いとなるのが原則

依願退職は、本人が退職を申し出るため、自己都合退職扱いが原則です。

退職理由がどのようなものであっても、労働者側から積極的に願い出て、会社に認めてもらうことで退職するという形式を取る限り、失業保険では自己都合退職となります。

自己都合退職の場合、会社都合退職と比べて失業保険の受給開始が遅くなります。具体的には、7日間の待機期間の後、1ヶ月の給付制限を経てからの支給開始となるのが原則です。したがって、依願退職後は、すぐに失業保険を受給できるわけではありません。

例外的に会社都合退職になるケースもある

依願退職の中には、会社都合退職となるケースもあります。

会社都合退職と認められれば、給付制限なく受給することができるため、7日間の待機期間の経過後に、失業保険を受け取ることができます。形式上は「依願退職」であっても、次のような実態がある場合は「会社都合退職」と判断されます。

会社からの働きかけがあった場合

会社から「依願退職した方がよい」などと働きかけがあった場合は自発的な退職ではなく、実質的には退職勧奨を意味します。この場合、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」として「特定受給資格者」に該当し、会社都合退職となります。

特に、長時間の執拗な説得があったり、退職届を書くまで会議室に閉じ込めたりといったケースは、自由な意思による退職とはいえず、違法な退職強要となります。

退職勧奨で辞める時の離職票のポイント」の解説

会社側に法令違反があった場合

労働者の依願退職とは別に、会社側に法令違反があった場合も、「特定受給資格者」として会社都合退職となります。例えば、セクハラやパワハラなどのハラスメントが蔓延していたり、違法な長時間労働が常態化していたり、大幅な賃金引き下げがあったりするケースが典型例です。

会社を辞めさせる手口」の解説

離職票の退職理由を必ず確認する

離職票の退職理由が自己都合か会社都合かは、失業保険の扱いに大きく影響します。

以上の通り、依願退職では、会社都合とすべきケース、自己都合とすべきケースのどちらもあるため、会社から交付された離職票の記載を必ず確認しておかなければなりません。会社が実態と異なる退職理由を記載していた場合、ハローワークに異議申立てを行うことが可能です。このとき重要なポイントは、会社からの働きかけがあったか、それとも自発的なものかという点です。

最終的な判断はハローワークが行うため、正しい認定を得るためにも、会社からの働きかけがあった場合は、その証拠として面談の録音などを準備しておきましょう。

パワハラの録音」の解説

依願退職の方法と手続きの流れ

次に、実際に依願退職をするときの方法や手続きの流れを解説します。

退職願を作成する(テンプレート付)

依願退職を申し出るには、「(依願)退職願」といった書面を提出します。様式や書き方に法律上の決まりはありませんが、以下のテンプレートを参考にしてください。

退職願

株式会社◯◯◯◯
代表取締役社長 ◯◯◯◯ 殿

私は、一身上の都合により、20XX年XX月XX日をもって貴社を退職いたしたく願い出ますので、ご承諾お願い申し上げます。

20XX年XX月XX日

住所 
氏名        (印)

以上

依願退職であることを示すため、「会社の承諾を求める」趣旨を明記しましょう。依願退職の場合、労使の話し合いによって退職日を決めますが、希望日を記載することは構いません。退職の理由については具体化する必要はなく「一身上の都合」と記載すれば足ります。

退職届の書き方と出し方」の解説

会社の承諾を得る

会社が依願退職を承諾する場合、口頭もしくは書面(承諾通知書)での回答があります。

ミスや不祥事など、労働者に非のあるケースでは、退職合意書を作成することが多いため、不利な内容でないかを精査してからサインするようにしてください。労働者から願い出たケースでは、会社が承諾した後に撤回することは非常に難しく、退職合意書に清算条項が記載されている場合、未払い残業代やハラスメントの慰謝料といった請求もできなくなるため注意が必要です。

できる限り承諾を得やすいよう、「一身上の都合」などの退職理由として詮索を避けるのがよいでしょう。対立を深めないよう会社批判は避け、あくまで自身の責任を理由にしてください。

業務の引き継ぎと退職手続きを行う

依願退職では、円満退職を目指す場合が多いため、業務の引き継ぎは誠実に対応しましょう。少しでも業務への支障を減らすことで、会社からの配慮が期待できます。あわせて、通常の退職と同様に、社会保険の資格喪失、離職票や源泉徴収票の交付といった退職手続きを進めます。

退職後にやること」の解説

会社から依願退職を拒否された場合でも退職はできる

依願退職を申し出ても、会社が必ず承諾するとは限りません。

退職願の受理を拒否されたり、上司の預かりとなって手続きを進めてもらえなかったりする場合、依願退職は拒否されたと考えるべきです。労働者が責任を感じていても、会社からは「今後も活躍を期待している」「辞めるほどのことではない」と言われるケースもあります。

労働者としてどうしても辞めたいなら、依願退職を拒否されても退職することは可能です。一方的に自主退職(辞職)する場合、期間の定めのない社員の場合、退職の意思表示から2週間が経過することで労働契約が終了します(民法627条1項)。

この場合、会社の承諾がなくても辞めることを明らかにするため「退職願」ではなく「退職届」を出しましょう。ケースによっては、不正やミスの責任から「逃げた」と評価されて懲戒解雇などの厳しい処分をされる危険もあるため、会社の意向を見極めながら方針を決めてください。

会社の辞め方」の解説

依願退職を申し出る際の注意点

依願退職する際は、少しでもトラブルを回避するための注意点を理解しておきましょう。

無用なトラブルを避ける努力をする

依願退職は、状況に配慮してできる限り円満に辞めるための手段です。そのため、依願退職を選択したなら、無用なトラブルを避ける努力をしましょう。例えば、業務の引き継ぎを丁寧に行う、貸与物を確実に返却する、データ消去など会社に不利益な行動をしないといった、通常の退職でもすべき注意点は、依願退職にも当てはまります。

会社の承諾後は依願退職を撤回できない

責任を感じて依願退職を申し入れても、その後に考えが変わる人もいるでしょう。

しかし、依願退職を会社が承諾した後は、撤回することができません。依願退職が「合意退職の申入れ」を意味するとき、会社が承諾することで退職の効果が生じ、その後に一方の意思によって変更することはできないからです。

解雇のリスクを避けたい会社ほど、退職願を出したら即座に承諾をしてくると考えられるため、労働者としては提出前に熟考する必要があります。

退職届の撤回」の解説

会社から依願退職を勧められた場合の注意点

ここまでは、労働者が自発的に申し出たケースですが、一方で、会社から依願退職を勧められた場合は、退職勧奨への対応と同じことが当てはまります。

会社から勧められた場合、すぐに退職届を書くのではなく、まずは状況を整理して応じるかどうかを検討してください。特に、依願退職が問題となる場面では「退職しなければ懲戒解雇にする」と言われることが多いものの、不当解雇が疑われる場合に従う必要はありません。

というのも、不当解雇となるような「懲戒解雇」を脅しに使って依願退職を迫ることは、違法な退職強要となるからです。また、会社から積極的に働きかけてきた場合は、退職金の上乗せや退職日の調整といった条件交渉ができる可能性があり、失業保険も「会社都合退職」となります。

退職勧奨されたときの対応」を参照してください。

依願退職に関するよくある質問

最後に、依願退職に関するよくある質問について回答します。

依願退職は何日前に申し出れば可能?

依願退職を申し出る時期に、法律上の決まりはありません。

しかし、会社の承諾を得て辞める方法なので、承諾を得やすい工夫をすべきです。したがって、企業の負担が少ないよう、できる限り早めに申し出るのが適切です。

なお、前述の通り、承諾なく自主退職(辞職)する場合は、期間の定めのない社員の場合、退職日の2週間前までに申し出る必要があります(民法627条1項)。

即日に依願退職することはできる?

依願退職は会社の承諾によって成立するので、合意があれば即日退職も可能です。

ただし、業務の引き継ぎを行う必要があります。特に、自身の不祥事の責任を取って自主退職するケースでは、現実的には会社の指示に従わざるを得ないことがあります。また、ミスや不祥事の影響を最小限にすることは、会社からの損害賠償請求を受けないために、労働者にとっても重要なことです。

会社から損害賠償請求されたら?」の解説

休職中でも依願退職できる?

休職中でも依願退職することが可能です。

復職を目指して休職しても、休んでいるうちに退職を決意する人もいます。うつ病や適応障害といった精神疾患は労働者の責任ではないものの、休職が長期化したり、復職して活躍することが難しくなったりする場合、身を引くのも一つの選択肢です。

休職中であっても退職は自由ですが、依願退職という形式を取ることによって、会社からも受け入れてもらいやすくなります。なお、在職中に受給していた傷病手当金は、退職後も継続して受け取ることができます。

うつ病による休職」の解説

【まとめ】依願退職について

弁護士法人浅野総合法律事務所
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今回は、依願退職に関する法律知識と注意点について解説しました。

依願退職は、会社から一方的に行われる解雇とは異なり、労働者の申出によって会社との合意で進むのが通例です。「依願」、つまり「お願い」であるため、労働者から一方的に行われる自主退職(辞職)とも区別して使われます。したがって、労使の合意がなければ、依願退職はできません。

依願退職をすることで、懲戒解雇を避けられたり、労使の合意によって希望する時期に会社を辞めることができたりといったメリットがあります。「不祥事の責任を取って辞める」という依願退職は、会社からも配慮を受けられることが期待できます。一方で、会社から「依願退職した方がよい」と勧められる場合、不利な扱いにならないかを慎重に確認する必要があります。

依願退職をする場面は、既に労働者側がミスや不祥事を起こしているケースが多いため、トラブルに発展しがちです。適切に進めるには、事前に弁護士へご相談ください。

この解説のポイント
  • 依願退職は労働者の申出と会社の合意で行われ、懲戒解雇回避の目的が多い
  • 法的には合意解約または自主退職(辞職)となり、解雇とは区別される
  • 依願退職するときは、退職金や失業保険の扱いがどうなるかを確認しておく

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