労働者が、自ら退職しようと考えるとき、準備すべき書類が退職届、退職願。
退職届と退職願は、似ていますが役割が異なり、区別が必要です。
退職届と退職願の違いを理解しないと、思ったとおりに退職できないおそれがあります。
労働者が、自分の狙った効果を示せないと、労使紛争で不利になってしまいます。
いずれも、労働契約を終了させるのは共通ですが、意味が違うのです。
この違いは、会社が辞めさせてくれないとき、つまり、退職拒絶の場面で大きく影響します。
退職届は「届」で、会社の同意を予定しませんが、退職願は「願」なのでそうではありません。
今回は、退職届と退職願の違いと、どちらが適切かの使い分けを、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 退職届と退職願の違いは、法的効果、退職できるタイミング、撤回の可否など
- 退職届と退職願では、出し方にも違いがある
- 自分の気持ちに合う書面を選び、使い分けなければ、思った効果を得られない
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退職届と退職願の違い
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労働者は、会社で働くにあたり、労働契約を結んでいます。
退職届、退職願は、いずれも会社を辞めるときに書くもので、労働契約の終了時の問題。
そして、労働契約の終わらせ方には、次の3つの種類があります。
- 自主退職(辞職)
労働者の一方的な意思で、労働契約を解約すること - 解雇
会社の一方的な意思で、労働契約を解約すること - 合意退職
労使の合意によって、労働契約を終了させること
退職届と退職願の違いは、この法的効果の違いとして、説明できます。
つまり、退職届と退職願では、生じる法的効果がまったく違うことで区別できるのです。
退職届とは「自主退職」の意思表示
退職届は、先ほど説明した3つの辞め方のうち、自主退職(辞職)を意味します。
つまり、労働者による一方的な意思表示であり、「辞めます」と伝えるのみの単純な効果。
すでに労働者の心のなかで決まった意思を、伝えているだけです。
退職届なら、会社が辞職を拒絶しても、退職することができます。
退職届の正しい書き方、出し方は、次に解説します。
退職願とは「合意退職」の申入れ
退職願とは、会社の辞め方のうち、合意退職の申入れを意味しています。
一方的に辞めるのではなく、会社の同意ないし承諾を得て辞めるという方法。
つまり、「辞めさせてほしい」というお願いの意思表示です。
このとき、労使の合意が成立しなければ退職できません。
そのために、退職願を出すことによって「辞めたい」ということを伝え、会社の承諾を得るのです。
法律用語で、このような退職願の性質を、「申入れ」といい、会社の同意を「承諾」といいます。
社内の雰囲気や、今後の人間関係を重視する方は、退職願を出すのがよいでしょう。
狭い業界だと、転職に不利にならないためにも穏便に済ませたいケースもあります。
ただし、なかなか辞められないとき、円満にこだわり続けられません。
誠意ない「在職強要」をされるなら、対抗せねばなりません。
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退職届と退職願のどこが違うのか
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前章のとおり、退職届と退職願は、基本的な法的効果が違うのを理解してください。
その上で、結果として、どのような点に違いが生じるのか、適切な使い分けのために説明します。
退職の効果が発生するタイミングが違う
まず、退職の効果が発生するタイミングに違いがあります。
退職届は、会社の同意を予定しないため、意思表示が会社に到達した時点で、退職の効果が生じます。
これに対し、退職願は、会社が承諾しなければ、退職の効果が生じません。
そのため、会社に郵送などしても、社長など責任者が受理しなければ、退職できません。
退職の意思が撤回できるかが違う
「退職の意思が撤回できるか」という点でも、退職届と退職願で結論が異なります。
退職届と退職願の違いとして、それによって生ずる法的効果が違うからです。
退職届は、辞職の意思を示したもの。
なので会社に到達すれば(同意なくても)効果を生じ、その後の撤回はできないのが原則。
会社が承諾した時点で合意退職が成立してしまうからです。
これに対し、退職願は、合意退職の申し入れを意味するもの。
つまり、会社が承諾をするまでの間は、撤回できると考えられています。
退職届と退職願の違いとしてまとめれば、退職願のほうは、会社の「受理」まで効果は定まらないのです。
退職届の撤回については、次に詳しく解説しています。
書面の題名でなく、書面の内容で区別される
退職届と退職願は、異なる法的効果を生じるもので、区別されると解説しました。
しかし、この2つの書面の区別は、単なる名前の違いではありません。
書面の題名という形式によって違いが生じるわけではないのです。
むしろ、書面の内容によって、その性質が決まります。
つまり、たとえ「退職願」と書いても、内容は「退職届」だったというケースもあります。
内容によって法的性質が判断される以上、その書き方には十分注意が必要です。
「すぐに退職したい」と思って退職届を書いたつもりが、内容として「願い出る」という姿勢では、会社の不当な引き留めを受けてしまい、辞められなくなる危険もあります。
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退職届、退職願の出し方の違い
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退職届と退職願は、その法的効果が違い、意味合いが大分と異なります。
そのため、出し方においても違いが表れます。
退職届は、労働者側から、自主退職を一方的に通告するものです。
なので、会社が拒絶していても渡すことが想定されます。
会社が、不受理扱い、預かり扱いなど、退職届に対応しないとき、一方的に送りつけざるをえません。
社長の机上に置いておいたり、最悪は、内容証明で送って証拠化したりするのも考えてください。
これに対し、退職願は、その名のとおり「お願い」です。
労働者側としても円満に終わりたい場合が多いでしょうから、礼節を尽くして対応しましょう。
いずれも、署名押印をして作成した書面を、封筒に入れて封をするのが一般的です。
辞めたくてもやめられないとき、次の解説もご覧ください。
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退職届、退職願のどちらが適切か
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最後に、退職届と退職願の違いを前提として、どちらが適切かを解説します。
使い分けは、退職のタイミングや状況、労働者の思いによってケースバイケースです。
自分にあった書面を作成し、提出するようにしてください。
強い引き留めが予想される場合、退職届を出す
どうしても辞めたい気持ちが強いなら、退職願でなく退職届を出しましょう。
いざトラブルとなり、会社が辞めさせないようにしても、退職届を出せばすぐやめられます。
この場合、民法627条1項のルールにしたがい、2週間経過すれば退職の効果が生じるからです。
強い引き留めが予想されるなら、できるだけ早く退職届を出すべきです。
そのほうが、早く辞められるからです。
退職のトラブルは弁護士に相談できます。
労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。
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円満退社を目指す場合、退職願を出す
さまざまな理由で、円満退社を目指したい方もいます。
会社が、悪質なブラック企業でないなら、しっかり話し合いし、退職を決めてよいでしょう。
強引な退職ではなく、互いに合意があるほうが、退職日や引き継ぎなどもスムーズです。
円満退社を目指すなら、退職願を出すのがお勧めです。
会社にお願いした上で、互いに譲歩し、都合の合うところで退職することができます。
特に、労動者に非のあるケースで円満退社を目指すのが、退職願を出して依願退職する方法です。
「依願退職を申し出る際の注意点」の解説
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まとめ
![弁護士法人浅野総合法律事務所](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2022/03/asanosougou-zentai.jpg)
今回は、退職届と退職願の違いについて、法律面から解説しました。
退職届と退職願は、似て非なるもの。
いずれも会社を辞める場面で活用しますが、その法的効果の違いには注意してください。
自分の意思が、正しく表示された書面でなければ、思いもよらないリスクを負いかねません。
なお、書面の性質は、題名だけで決まるわけでもありません。
退職届、退職願という形式面の違いにとらわれず、個別のケースで最適な対応を選ぶようにしてください。
- 退職届と退職願の違いは、法的効果、退職できるタイミング、撤回の可否など
- 退職届と退職願では、出し方にも違いがある
- 自分の気持ちに合う書面を選び、使い分けなければ、思った効果を得られない
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