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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職届と退職願の違いは?どちらが適切か、使い分けを解説します

労働者が、自ら退職しようと考えるとき、準備すべき書類が退職届、退職願。
退職届と退職願は、似ていますが役割が異なり、区別が必要です。

退職届と退職願の違いを理解しないと、思ったとおりに退職できないおそれがあります。
労働者が、自分の狙った効果を示せないと、労使紛争で不利になってしまいます。
いずれも、労働契約を終了させるのは共通ですが、意味が違うのです。

この違いは、会社が辞めさせてくれないとき、つまり、退職拒絶の場面で大きく影響します。
退職届は「届」で、会社の同意を予定しませんが、退職願は「願」なのでそうではありません。

今回は、退職届と退職願の違いと、どちらが適切かの使い分けを、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 退職届と退職願の違いは、法的効果、退職できるタイミング、撤回の可否など
  • 退職届と退職願では、出し方にも違いがある
  • 自分の気持ちに合う書面を選び、使い分けなければ、思った効果を得られない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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退職届と退職願の違い

労働者は、会社で働くにあたり、労働契約を結んでいます。
退職届、退職願は、いずれも会社を辞めるときに書くもので、労働契約の終了時の問題。

そして、労働契約の終わらせ方には、次の3つの種類があります。

  • 自主退職(辞職)
    労働者の一方的な意思で、労働契約を解約すること
  • 解雇
    会社の一方的な意思で、労働契約を解約すること
  • 合意退職
    労使の合意によって、労働契約を終了させること

退職届と退職願の違いは、この法的効果の違いとして、説明できます。
つまり、退職届と退職願では、生じる法的効果がまったく違うことで区別できるのです。

退職届とは「自主退職」の意思表示

退職届は、先ほど説明した3つの辞め方のうち、自主退職(辞職)を意味します。
つまり、労働者による一方的な意思表示であり、「辞めます」と伝えるのみの単純な効果。
すでに労働者の心のなかで決まった意思を、伝えているだけです。

退職届なら、会社が辞職を拒絶しても、退職することができます。

退職届の正しい書き方、出し方は、次に解説します。

退職願とは「合意退職」の申入れ

退職願とは、会社の辞め方のうち、合意退職の申入れを意味しています。
一方的に辞めるのではなく、会社の同意ないし承諾を得て辞めるという方法。
つまり、「辞めさせてほしい」というお願いの意思表示です。

このとき、労使の合意が成立しなければ退職できません。
そのために、退職願を出すことによって「辞めたい」ということを伝え、会社の承諾を得るのです。
法律用語で、このような退職願の性質を、「申入れ」といい、会社の同意を「承諾」といいます。

社内の雰囲気や、今後の人間関係を重視する方は、退職願を出すのがよいでしょう。
狭い業界だと、転職に不利にならないためにも穏便に済ませたいケースもあります。

ただし、なかなか辞められないとき、円満にこだわり続けられません。

誠意ない「在職強要」をされるなら、対抗せねばなりません。

退職届と退職願のどこが違うのか

前章のとおり、退職届と退職願は、基本的な法的効果が違うのを理解してください。

その上で、結果として、どのような点に違いが生じるのか、適切な使い分けのために説明します。

退職の効果が発生するタイミングが違う

まず、退職の効果が発生するタイミングに違いがあります。

退職届は、会社の同意を予定しないため、意思表示が会社に到達した時点で、退職の効果が生じます。
これに対し、退職願は、会社が承諾しなければ、退職の効果が生じません。
そのため、会社に郵送などしても、社長など責任者が受理しなければ、退職できません。

退職の意思が撤回できるかが違う

「退職の意思が撤回できるか」という点でも、退職届と退職願で結論が異なります。
退職届と退職願の違いとして、それによって生ずる法的効果が違うからです。

退職届は、辞職の意思を示したもの。
なので会社に到達すれば(同意なくても)効果を生じ、その後の撤回はできないのが原則。
会社が承諾した時点で合意退職が成立してしまうからです。

これに対し、退職願は、合意退職の申し入れを意味するもの。
つまり、会社が承諾をするまでの間は、撤回できると考えられています。

退職届と退職願の違いとしてまとめれば、退職願のほうは、会社の「受理」まで効果は定まらないのです。

退職届の撤回については、次に詳しく解説しています。

書面の題名でなく、書面の内容で区別される

退職届と退職願は、異なる法的効果を生じるもので、区別されると解説しました。
しかし、この2つの書面の区別は、単なる名前の違いではありません。

書面の題名という形式によって違いが生じるわけではないのです。
むしろ、書面の内容によって、その性質が決まります。

つまり、たとえ「退職願」と書いても、内容は「退職届」だったというケースもあります。

内容によって法的性質が判断される以上、その書き方には十分注意が必要です。
「すぐに退職したい」と思って退職届を書いたつもりが、内容として「願い出る」という姿勢では、会社の不当な引き留めを受けてしまい、辞められなくなる危険もあります。

退職のともなう疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。

退職届、退職願の出し方の違い

退職届と退職願は、その法的効果が違い、意味合いが大分と異なります。
そのため、出し方においても違いが表れます。

退職届は、労働者側から、自主退職を一方的に通告するものです。
なので、会社が拒絶していても渡すことが想定されます。
会社が、不受理扱い、預かり扱いなど、退職届に対応しないとき、一方的に送りつけざるをえません。
社長の机上に置いておいたり、最悪は、内容証明で送って証拠化したりするのも考えてください。

これに対し、退職願は、その名のとおり「お願い」です。
労働者側としても円満に終わりたい場合が多いでしょうから、礼節を尽くして対応しましょう。
いずれも、署名押印をして作成した書面を、封筒に入れて封をするのが一般的です。

辞めたくてもやめられないとき、次の解説もご覧ください。

退職届、退職願のどちらが適切か

最後に、退職届と退職願の違いを前提として、どちらが適切かを解説します。

使い分けは、退職のタイミングや状況、労働者の思いによってケースバイケースです。
自分にあった書面を作成し、提出するようにしてください。

強い引き留めが予想される場合、退職届を出す

どうしても辞めたい気持ちが強いなら、退職願でなく退職届を出しましょう。

いざトラブルとなり、会社が辞めさせないようにしても、退職届を出せばすぐやめられます。
この場合、民法627条1項のルールにしたがい、2週間経過すれば退職の効果が生じるからです。
強い引き留めが予想されるなら、できるだけ早く退職届を出すべきです。

そのほうが、早く辞められるからです。

円満退社を目指す場合、退職願を出す

さまざまな理由で、円満退社を目指したい方もいます。
会社が、悪質なブラック企業でないなら、しっかり話し合いし、退職を決めてよいでしょう。
強引な退職ではなく、互いに合意があるほうが、退職日や引き継ぎなどもスムーズです。

円満退社を目指すなら、退職願を出すのがお勧めです。
会社にお願いした上で、互いに譲歩し、都合の合うところで退職することができます。

退職のトラブルは弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、退職届と退職願の違いについて、法律面から解説しました。

退職届と退職願は、似て非なるもの。
いずれも会社を辞める場面で活用しますが、その法的効果の違いには注意してください。
自分の意思が、正しく表示された書面でなければ、思いもよらないリスクを負いかねません。

なお、書面の性質は、題名だけで決まるわけでもありません。
退職届、退職願という形式面の違いにとらわれず、個別のケースで最適な対応を選ぶようにしてください。

この解説のポイント
  • 退職届と退職願の違いは、法的効果、退職できるタイミング、撤回の可否など
  • 退職届と退職願では、出し方にも違いがある
  • 自分の気持ちに合う書面を選び、使い分けなければ、思った効果を得られない

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