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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事を与えないのはパワハラの可能性あり!証拠の集め方も解説

仕事を与えないという会社の行為は、違法なパワハラの可能性があります。
今回は「会社内で仕事がもらえない」という悩みについて対応を解説します。

仕事を任せてもらえなくても、雇われていれば出社はせねばなりません。
すると、行うべき仕事がないにもかかわらず会社にいなければならず、必然的に、雑用係となったり、解雇されないためにも誰もやりたがらない仕事を自ら率先してしなければならなかったりなど、辛い現実が待っています。

仕事を与えないのは、「過小な要求」という立派なパワハラ。
違法であれば慰謝料請求もできます。

しかし「仕事が多すぎてつらい」という証拠は確保しやすいが、「仕事を与えてもらえない」という証拠の集め方には工夫を要します。

誠実に勤務し、貢献したにもかかわらず、なにも理由なく仕事をとりあげたり、ふさわしい仕事を与えなかったりするのは嫌がらせであり、パワハラです。
我慢する必要はありません。

この解説のポイント
  • 仕事を与えないのは、理由によっては、違法なパワハラの可能性あり
  • 仕事を与えないことの証拠をとるには、書面で回答を求めるなどの工夫が必要
  • 仕事を与えられず、退職を含む深刻な問題に発展する前に、弁護士から警告を送る

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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仕事を与えないというパワハラの例

まず、「仕事を与えない」というパワハラの問題にどんなものがあるでしょう。

仕事をもらえない理由は、ケースによってさまざまです。
問題をイメージしていただくため、労働者から実際に寄せられる相談の例を挙げます。

  • 上司に嫌われ「仕事させないハラスメント」を受けた
  • 社長に苦言を呈したら、仕事がもらえなくなった
  • 会社の方針に反したら仕事を外された(仕事外し)
  • 「新人だから」と簡単な仕事しかさせてもらえない
  • 同期のなかで上司に気に入られず、仕事をもらえない
  • 社内で干されているため、仕事がもらえない
  • 障害者雇用で入社したら、まともな仕事をもらえない
  • 仕事のない部署(いわゆる「追い出し部屋」)に移され、リストラされそう
  • 職場いじめで集団で無視され、よい仕事をもらえない
  • マタハラで過剰な配慮を受け、まったく仕事をさせてもらえない

会社にいながら仕事を与えられない状態は、

  • 「社内失業」
  • 「社内ニート」
  • 「窓際族」

とも呼ばれます。
一定の能力を約束し、ふさわしい業務があると約束して雇用契約を結んだ場合、予定していた仕事を与えないことは、契約違反となることもあります。

ワンマンなブラック企業ほど、社長の気持ち次第で、仕事の評価が決まってしまうもの。
一度「無能」のレッテルを貼られると、もう仕事はもらえません。
社長の機嫌を害するような発言をして以降、まったく仕事が与えられなくなった、という話をよく聞きます。

新人社員が入社し、そちらのほうが安く働くために仕事を与えられなくなる人もいます。

仕事を与えてもらえなくなった当事者のつらい気持ちは他人に理解されづらいもの。
「働かなくても給料がもらえるなら幸せだ」など、気楽なアドバイスがつらく心に刺さるでしょう。
実際は、会社に出社してもなにもやることがないというのは、とてもつらいこと。
仕事がまったくないと、一日がとても長く感じ、ますます苦痛がたまります。

仕事を与えないことは、パワハラにあたる

結論から申し上げると、仕事を与えない行為は、パワハラにあたり、違法です。

パワハラとはどんなものか説明し、なぜ、仕事を与えないとパワハラになるのか、わかりやすく解説します。

仕事を与えないのがどんなパワハラか

パワハラは、社内の優越的な地位を利用して、業務の適正な範囲を超えてする嫌がらせのことですが、典型的なパワハラである暴言・暴力といった事例以外にも、さまざまな言動が含まれます。
この点について次のとおり、「パワハラの6類型」が厚生労働省でまとめられています。

パワハラの6類型とは
  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害
パワハラの6類型とは
ハラスメントの類型と種類(あかるい職場応援団)

「パワハラ」というと「怒鳴られた」、「いじめられた」といった積極的な加害行為をイメージしますが、「上司がわざと仕事を与えない」という消極的な加害行為もまた、パワハラです。

仕事を与えないのは「人間関係からの切り離し」、「過小な要求」のいずれかのパワハラ類型にあてはまる可能性のある行為です。
健康で、十分なスキルがあるはずの仕事を与えず、コピーを手伝ったりお茶出しをしたり掃除をしたりといった雑務、簡単な仕事しかさせてもらえないなら、そんな仕事は能力に対して「過小」であり、「過小な要求」のパワハラです。

他の社員が忙しく仕事をし、残業をしているなか、定時になるとすぐ帰らされ、陰口を叩かれるといったケースでは、さらに「人間関係の切り離し」というパワハラも付け加わります。

仕事がもらえない問題から派生する労働問題

仕事がもらえないというパワハラの問題は、それだけにとどまらず、別の労働問題を引き起こします。

仕事を与えられないあなたに責任があるのではなく、仕事を与えない会社似責任があるとき、そうであるにもかかわらず、問題のある会社は、仕事がもらえないことを労働者個人の問題であるかのようにすりかえてきます。
本来「仕事を与える」責任が会社にあり、「仕事をもらう」責任が労働者にあるわけはないのですが、こんな問題のすり替えはよく行われます。

そして、単に仕事が与えられないだけでなく、より深刻な労働問題があわさって起こります。

  • 仕事を与えられないのに、上司から「サボっている」といわれる
  • 能力を発揮できる仕事が与えられていないのに、低評価にされる
  • 仕事が与えられないことで、他社員より給料、残業代、賞与が低い
  • 仕事が与えられずに会社にいたら「給料泥棒」といわれ職場いじめの対象になった
  • 仕事を与えられずぼーっとしてたら「やる気があるのか」と怒鳴られた
  • 仕事が与えられないのに、仕事をしないといわれてリストラ対象になった

最も悪質なケースでは、仕事を与えないことはすなわち、「会社をやめてくれ」という退職勧奨のあらわれであり、その後会社を辞めざるをえなくなってしまう事例です。

仕事を与えないのは違法なパワハラだと判断した裁判例

仕事をもらえないことの違法性は、とても難しい問題です。
というのも、なぜ仕事をもらえないかと会社に聞けば、「あなたが仕事をできないからだ」、「むしろ仕事があるのにしていないあなたが悪い」などといわれ、不安にかられることもあるからです。
そして、突然いっきに仕事がなくなることは少なく、仕事がもらえない問題は徐々に進行し、気づいたときには手元に残っている仕事は簡単なものばかりといったケースがほとんど。

仕事を与えられないとき、違法なパワハラかどうか判断するには、裁判例の基準を知るのがよいでしょう。

仕事を与えないパワハラを違法した有名な裁判例であるJR東日本(本荘保線区)事件(最高裁平成8年2月23日判決)では、就業規則の書き写しを命じた教育訓練を違法、不当とし、慰謝料請求を認めました。

また、東京高裁平成5年11月12日判決では、女性教員を学級担任の仕事から外し、職員室内や別の部屋で隔離したり、自宅研修を命じたりした点について「女性教員を嫌悪し、その態度を改めさせるか学校に留まることを断念させる意図のもとで行われた嫌がらせ」と判断し、違法だと評価しました。

仕事を与えないパワハラを受けたときの対応

次に、仕事を与えないパワハラを受けたとき、どう対応したらよいかをよく理解してください。

仕事をもらえず暇な毎日が続けば、だれしも不安でしょう。

自分には価値がないのではないか

会社に不要な人材なのではないか

こんな疑問を抱いた結果、自主的な退職に追い込まれる方も。
なかには、業績悪化という会社の都合で、やめさせたい人材を自主退職させるための手段として「仕事を与えない」というパワハラを利用するブラック企業もあります。

仕事をもらえない理由の改善に努める

まず、仕事を与えてもらえない原因がどこにあるか、よく考えてください。
「好かれていない」といった気に食わない理由だったとしても、まだ会社に残りたいなら、改善の余地のある部分は努力してみてもよいでしょう。

しかし、仕事をもらえない原因が、あなた自身の問題でないとあきらかになれば、努力は困難。
自分の努力ではなんとも改善できない問題が理由なら、それはパワハラの可能性が高まります。

能力に見あった仕事軽減、病気、妊娠など理由が明白ならパワハラではありません。

仕事を与えないパワハラの証拠を集める

仕事を与えないというパワハラについて、会社に説得的に説明したり、最悪のケースでは労働審判や裁判で争ったりするとき、あなたの受けたパワハラをわかってもらうためには証拠を集めなければなりません。
しかし「仕事を与えてもらえない」ということを端的に証明する証拠は、とりづらいもの。
的確な証拠集めをするためには、ケースにあわせて工夫を要します。

仕事を与えられないパワハラの証拠

まず、どんな仕事が与えられているか、与えられなかったか、メモを作成してください。

次に、「仕事を与えてもらえていない」と会社に指摘し、その理由を書面で求めることです。
書面で回答するよう求め、その理由が間違ったものなら、「正当な理由もないのに、まったく仕事を与えてもらえていないから、パワハラだ」と主張することができます。

あわせて、そのパワハラによってうつ病になるなど、精神的ダメージが大きいことを証明するため、医師の診断書などの証拠も確保しておいてください。

仕事を与えないことの違法性を指摘する

仕事を与えないのパワハラだとしても、さらに深刻な問題に派生する前なら、話し合いで解決できることも。
そのため、すぐに労働審判や裁判に進むのではなく、まずは社内で解決できないか模索しましょう。

まずは適切な部署にかけあってみることからはじめましょう。
「上司に気に入られず、仕事を与えてもらえない」という例は、さらに上の上司や社長に掛け合うことで、違法性を認識してもらい、改善してもらえる可能性もあります。

しかし、社内で解決できないときは、弁護士に相談して法的な解決を検討してください。

仕事を与えないパワハラの相談先は、弁護士が適切

仕事を与えないパワハラに悩む方が、相談するときの相談先は、弁護士が適切です。

パワハラの相談先には、弁護士以外に、労働基準監督署(労基署)、労働局などの行政機関があります。
しかし、仕事を与えない、仕事がもらえないといった問題点は、パワハラのなかでは、暴力や暴言などに比べて、どうしても軽くみられてしまいます。

この点、労基署などは、公的な機関。
会社の労基法違反を是正すべく、重大性、緊急性の高い問題から着手していくため、仕事を与えないパワハラの問題について、効果的な対策を実行してくれないおそれがあります。

まずは、弁護士名義でパワハラをやめるよう警告書を送付してもらうのがおすすめの対応です。
早めに弁護士に相談すれば、証拠収集のしかたについても事前にアドバイスを受けられます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

仕事を与えないのは、パワハラの一種であり、我慢する必要はありません。
「これって、私がやらなければならない仕事なんだろうか」というレベルの仕事しか与えてもらえていない方、これまでもっとよい仕事をし、成果をあげてきたなら、やはりパワハラ被害を受けてしまっている可能性があります。

自主的に退職せざるをえない心境に追い込まれる前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士名義で、会社に警告を出すことにより、パワハラをストップさせるのが有効です。

この解説のポイント
  • 仕事を与えないのは、理由によっては、違法なパワハラの可能性あり
  • 仕事を与えないことの証拠をとるには、書面で回答を求めるなどの工夫が必要
  • 仕事を与えられず、退職を含む深刻な問題に発展する前に、弁護士から警告を送る

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