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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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追い出し部屋とは?追い出し部屋を用いた退職勧奨の実態と対処法

リストラや人員整理を進める企業が、従業員を退職に追い込む手段として「追い出し部屋」の手法を使うことがあります。その名の通り、そこにいる社員を退職に追い込むための部署です。

退職するかどうかは、社員が自由に決めてよいことで、希望しない人を退職に追い込むことは許されません。しかし、追い出し部屋に異動させられると、仕事のやりがいや人間関係が失われ、精神的な負担に耐えきれず、自主退職に追い込まれてしまいます。違法なやり方で、言われるがままに退職させられないよう、追い出し部屋に配属された場合の対策を知っておいてください。

今回は、追い出し部屋の目的や、これを利用した退職勧奨の実態、その対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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追い出し部屋とは

まず、追い出し部屋の意味と特徴について解説します。勤務先に追い出し部屋が存在するのか、自身が追い出し部屋に配属されているのか、把握するための参考にしてください。

追い出し部屋の意味

追い出し部屋とは、企業にとって辞めてほしい従業員を自主的に退職させるための部署、及び、その部署に配属することでされる一連の嫌がらせや圧力を指します。直接的に「追い出し部屋」のような名称にすれば、違法な扱いが明らかになってしまうため、多くの場合は、一見しては分からない名称が付いています。後述「追い出し部屋の具体的な実例の一覧」の通り、キャリアデザイン室(ソニー)、サポートチーム(三越伊勢丹)といった例です。

終身雇用、年功序列の文化のあった日本では、法律上、解雇が容易ではなく、不要と考える従業員を辞めさせる手段として、追い出し部屋の手法が編み出されました。追い出し部屋では、配属された社員に仕事を与えず、孤立させることで精神的に追い詰め、自主退職に追い込むといったことが行われています。

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追い出し部屋の特徴

追い出し部屋かどうかを見極めるには、部署の名称ではなく、制度の実態が、所属する社員の退職を迫る内容となっているかどうかが重要です。以下に述べる特徴がある部署は、追い出し部屋である可能性を疑ってください。

  1. 重要度の低い業務しか与えられない
    追い出し部屋に送られると、従前の職務とは全く異なる簡単な業務や、ほとんど意味のない単調な作業のみを担当させられます。簡単な作業ばかりだと、仕事の意義を見い出せず、必要とされていないと感じるようになり、退職に追い込まれてしまいます。
  2. 社内で孤立させられる
    追い出し部屋の従業員は、他の社員と交流を持てない環境に置かれます。物理的に遠方の支店や、オフィスの隅の部屋、ときには倉庫のような場所に席を置かれ、他部署との連絡を禁じられるのが典型です。「会社に居場所がない」と思わせて孤立感を与え、退職に追い込むためです。
  3. 昇進・昇給の見込みがない
    追い出し部屋に送られた従業員は、昇進や昇給のチャンスを失います。いつになったら追い出し部屋を出られるのかも見通せません。将来の希望を失った状況では、最終的に、自ら退職を選ぶしかなくなってしまいます。

※ 具体例は「追い出し部屋を利用した退職勧奨の実態とよくあるエピソード」参照。

以上のように、追い出し部屋では、所属する従業員を精神的に追い詰め、無力感を抱かせ、もはや会社に居場所はないものと感じさせます。うつ病や適応障害といった精神疾患にかかると、これ以上の活躍が難しいとあきらめ、退職を余儀なくされる人も少なくありません。

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なぜ企業は追い出し部屋を利用するのか

次に、企業が追い出し部屋を作る理由とその目的を解説します。

なぜ企業が追い出し部屋を利用するのかを理解することは、追い出し部屋に配属されないよう対策し、いざ配属されてしまった場合にうまく立ち回るのに役立ちます。企業が追い出し部屋を利用する主な理由は、労働者の自主退職を促す点にあります。

なお、企業側の目的はいずれも、労働者の権利を不当に侵害する点で不適切なものです。

追い出し部屋の主な目的は退職勧奨

追い出し部屋の主な目的は、会社から排除したい社員に退職勧奨をすることです。退職勧奨は、会社が辞めてほしい従業員に自主退職を促す行為。自ら辞めてもらえれば、後述する解雇のリスクを負わずに済むので、追い出し部屋を活用するのです。

追い出し部屋では、退職させるために、労働者に無力感や孤立感を抱かせ、ストレスを与えます。毎日繰り返されると、次第に精神的に追い詰められていきます。追い出し部屋を利用する会社は、対象者から居場所を奪い、精神的に追い込むことで自主退職したくなる環境を整えます。その上で、自主退職を勧め、解雇せずとも自ら退職するよう仕向けるのです。

退職勧奨のよくある手口」の解説

リストラや人件費削減が必要

経営を効率化するため、人件費の削減が必要となることがあります。しかし後述の通り、法的に解雇のハードルは高いため、追い出し部屋を使って自主退職に追い込むわけです。

長期雇用、年功序列の慣行が根強い日本では、年齢が上がるほど給与水準が高くなる傾向があります。追い出し部屋が、人件費カットの策として使われるとき、高コストとなったベテランや中高年で、給料に見合う仕事ができていない社員が、リストラの対象とされやすいです。

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法的に解雇は簡単ではない

会社が追い出し部屋を利用してまで、「自主的に」退職させようとするのは、法的に解雇が簡単ではないからです。解雇は厳しく制限され、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上の相当性が認められない場合、解雇は無効です(労働契約法16条)。経営悪化を理由にした整理解雇も、コスト削減のために他の方法があるなら無効となる可能性があります。

無効になれば、解雇後も労働契約が続いていたこととなり、その間の給料(バックペイ)を払わなければなりません。また、大企業ほど、メディアに取り上げられるなど、不適切なリストラをしたことについて社会的な非難を受けるおそれもあります。追い出し部屋を利用することで、従業員が自ら辞めた形を取れば、解雇に伴うリスクは回避できます。

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追い出し部屋を利用した退職勧奨の実態とよくあるエピソード

次に、追い出し部屋を利用した退職勧奨の実態について、よくあるケースを交えて説明します。以下に紹介するエピソードがいくつも当てはまる場合、追い出し部屋である可能性が高いです。

配属当初は「暇なのに給料がもらえて楽だ」と気にしない人も、先が見えないと苦痛であり、辛い思いは増していき、最終的に、メンタルを病んで退職せざるを得なくなってしまいます。

重要度の高い仕事を与えない

追い出し部屋に送られた社員には、重要度の高い仕事は与えられません。

従来の仕事内容と関連しない無意味な業務や、会社にとって価値のない仕事、同じ職位や役職の人はまず行わないであろう簡単な事務作業などが割り当てられます。例えば、単純なデータ入力や、コピー取りやお茶出し、ゴミ捨てといった雑用、これまでのスキルや経験を全く生かせない肉体労働を延々とされられるといったケースです。

このように冷遇されると、次第に仕事の意義を見い出せなくなっていきます。「会社に必要とされていない」という強いメッセージを送ることで居場所を失わせ、退職に追い込む手法です。

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到底こなせない業務を課す

追い出し部屋の事例のなかには、到底こなせない業務を課すケースもあります。

意図的に過剰な業務量を与えたり、高いノルマや、およそ完了できない期限を設けたりする場合がこれにあたります。過度な負荷をかけ、長時間労働をさせたり、無理な目標を押し付けたりすることで労働者に退職を迫るのが目的です。業務量に無理があったとしても、指示通りにできなければ上司から叱責され、会社に低い評価をされてしまうことも少なくありません。

追い出し部屋でこのような状況下に置かれると、社内で「仕事ができない人」とのレッテルを貼られ、心身ともに疲弊していきます。最終的には健康を害し、退職を選ばざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。

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キャリアについて考えさせられる

追い出し部屋の事例のなかには、キャリアについて考えさせることで、退職(転職)を促す方法もあります。働き盛りの中堅社員だと、「昇進の見込みなし」と告げられ、責任のない仕事しか任されないと、将来に希望が持てず、退職を選ぶことも珍しくありません。

例えば、「キャリア開発室」といった名称で教育や能力開発といった名目で適性診断を受けさせ、結果として転職を勧めるケースです。なかには、人材会社に出向させ、何度も適性診断を受けさせた上に、転職先の斡旋まで行ってしまうケースもあります。会社を辞めさせるために人材コンサルなどに委託する例もあります。

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追い出し部屋の具体的な実例の一覧

以下では、過去の追い出し部屋の実例について紹介します。同じような境遇にある場合、追い出し部屋の可能性があるため、早めに弁護士にご相談ください。なお、大企業に多い傾向があるものの、中小企業に存在しないわけではなく、仕事を与えなくても給料を払い続ける余裕のある大手企業で起こりやすいだけだと考えられます。

三越伊勢丹の事例

中核店舗における社内体制の整備のために、サポートチームと呼ばれる部署を設置。50人を超える社員が配属されたのに用意されたパソコンはわずか3台、個人用の席すら与えられなかったようです。担当業務も、顧客の整列や棚の整理など、学生バイトでもできる仕事であったとのことです。

※ 参考:三越伊勢丹「恐怖の追い出し部屋」でいま起きていること(2017年4月19日・現代ビジネス)

ソニーの事例

キャリアデザイン室を設置し、中高年の社員を配置。事業に関する仕事は与えず、出された課題は「自分の次のキャリアを見つけること」。キャリアを見つけたこと(つまりは転職)が評価されるため、見つからないと評価と年収が下がり、転職せざるを得ない状況に追い込まれます。キャリアが見つからない人は数年で子会社へ異動させられ、延々と単純作業に従事していたようです。

※ 参考:ソニー「中高年リストラ」の現場(2013年3月25日・東洋経済)

リコーの事例

希望退職に応じなかった中高年社員に、「人事に関する面談」を実施。執拗な退職勧奨が行われました。退職を拒否した社員は、元はデスクワークなのに、立ち仕事や単純作業が中心の工場や物流会社へ異動させられることに。この異動は、後に訴訟で争われ、「自主退職を期待しての出向」として、人事権の濫用であり無効となるとの判決が下されました。

※ 参考:リコー、社員“島流し”訴訟で敗訴、退職強要の実態露呈~大企業の追い出し部屋に(2014年1月28日・Business Journal)

退職勧奨のよくある手口」の解説

追い出し部屋に配置するのは違法の可能性がある

追い出し部屋に従業員を配置する行為は、違法となる可能性があります。

意図的に社員を辞めさせるのを目的に、手段として精神的な苦痛を与えることは、労働者に与える不利益が大きく、様々な法律に違反するおそれがあるからです。

不当な動機・目的による配置転換は違法

まず、追い出し部屋への配置転換が、違法と判断される場合があります。

配置転換は、人事権の行使として行われます。一定の裁量はあるものの、不当な動機、目的による配置転換は許されません。そのため、「退職させる」という不当な目的でされた追い出し部屋への配置転換は、違法となります。裁判例にも、次のように、追い出し部屋への配置転換を違法と判断したケースがあります(医療法人社団弘恵会事件・札幌地裁令和3年7月16日判決)。

医療法人社団弘恵会事件(札幌地裁令和3年7月16日判決)

介護施設の従業員(原告)は、通所部門から、新設の「庶務課」に配置転換された。同課は、介護施設とは別アパートの一室にあり、室内に監視カメラ3台が設置された。配属されたのは原告一人で、命じられたのも雑誌の要約など、あえて監視下で行わせる必要のない作業のみであった。

裁判所は、この配置転換が、退職に追い込むという被告の不当な動機、目的によるもの認定し、無効と判断した。

違法な異動命令を拒否する方法」の解説

退職強要に該当するなら違法

追い出し部屋で行われる退職勧奨が、退職を強要するものならば、違法になります。

退職勧奨は、あくまで労働者の自由な意思による退職を促すもので、意思に反して退職させることはできません。侮辱的な言葉で退職を迫る、退職届を無理やり書かせるなど、意思を捻じ曲げてまで退職させるのは違法です。退職の意思がないと会社に示した後も、執拗に繰り返されるのは、違法な退職強要。例えば、退職勧奨に応じないと表明した後に、数時間拘束されて延々と説得される場合や、辞めさせるための面談を何度も行うケースなどです。

更に、退職勧奨に応じないと不利益を受けると示唆することや、退職勧奨の拒否を理由に不利益を課すこともまた、退職強要といえます。

退職強要の対処法」の解説

パワハラにあたる場合は違法

追い出し部屋での業務命令がパワハラに当たる場合も違法です。パワハラは、職場における優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、労働者の就業環境を害する言動を指します(労働施策総合推進法30条の2)パワハラには、6つの類型(①精神的な攻撃、②身体的な攻撃、③過大な要求、④過小な要求、⑤人間関係からの切り離し、⑥個の侵害)があります。

ハラスメントの類型と種類(あかるい職場応援団)

追い出し部屋の業務が、重要な仕事を与えず、簡単で単調な作業のみをさせるというものなら「過小な要求」に当たります。逆に、到底達成できないようなノルマを課す場合は「過大な要求」によるパワハラとして違法です。追い出し部屋の多くは、他部署への連絡や社内イベントへの参加を禁止するといった「人間関係からの切り離し」のパワハラを含んでいます。

追い出し部屋でストレスを与えられ、精神的に追い込まれることは、健康的で安全な環境で働かせる会社の義務(安全配慮義務)にも違反していることが明らかで、慰謝料請求などの責任追及をすることができます。

パワハラの相談先」「安全配慮義務」の解説

追い出し部屋に配属されてしまった場合の対処法

最後に、追い出し部屋に配属されてしまったときの適切な対処法を解説します。

追い出し部屋は、退職に追い込むための不当な手段として使われるため、対処法を知らなければ、会社の言うなりになって退職させられかねません。

状況の記録を取る

追い出し部屋に配属されたと感じたら、まずはその状況を詳細に記録するのが大切です。追い出し部屋の内情についての記録は、後に裁判などで争う際、証拠として役立ちます。以下の点をメモにまとめておくのが有益です。

  • いつ、どのような形で追い出し部屋に配属されたか
  • 割り当てられた業務の内容や仕事内容の変化
  • 上司や同僚とのやりとり(特に、不当な命令や圧力)
  • 精神的なストレスや体調の変化

不当な異動やパワハラといった違法性を裁判所に認めてもらうにも、証拠が重要です。

パワハラの証拠」の解説

退職をすぐには受け入れない

追い出し部屋だと分かっても、会社の思惑通りに退職しないでください。

追い出し部屋の目的は、社員を辞めさせることにあるので、会社は様々な圧力をかけ、一刻も早く退職するよう仕向けてきます。精神的に辛いと、早く辞めたいと考えるのも無理はないですが、後悔のないよう、冷静に身の振り方を考えるべきです。

遠回しに辞めろと言われたときの対処法」の解説

追い出し部屋のメリットを活用する

追い出し部屋のメリットは、十分に活用しておきましょう。仕事がなくても給与はあるので、「この機会を転職の準備に利用する」くらいの心持ちでいることが重要です。

追い出し部屋だということは、裏返せば、業務での貢献を求められないことを意味します。簡易な仕事をし、定時退社しても給与をもらえる点は、「メリット」と捉えることもできます。

職場復帰ができないなら転職を検討する

追い出し部屋の配属直後なら、元の職場への復帰を希望し、会社に働きかけ、要求をすべきです。新たに活躍できる理由を説得的に示せたり、給与などの金銭面に折り合いが付いたりすれば、短期間で追い出し部屋から復帰できる人もいます。

しかし、追い出し部屋のある会社は、社員を大切にしない会社であり、未来はありません。無理に残っても幸せな将来は描けませんから、見切りをつけて転職するのも一つの選択です。追い出し部屋であれば時間も十分にあり、積極的に転職活動をすることができます。

退職する場合は、退職条件に拘りましょう。退職日や有給消化、退職理由(会社都合にしてもらう)、退職金の上乗せといった交渉は、追い出し部屋のケースでも当然にすべきです。会社もまた、早く退職させたいと考えており、条件交渉を有利に進めやすい状況です。少しでも良い条件を引き出せるよう、積極的に交渉してください。

退職したらやることの順番」の解説

弁護士に相談する

追い出し部屋のトラブルは全社的に行われるため、社内の窓口では解決できない難点があります。労働組合や労働基準監督署といった相談先もありますが、違法かどうかの判断が微妙なケースほど、依頼者の味方になってくれる弁護士に相談すべきです。

労働問題に詳しい弁護士なら、追い出し部屋に配属されたことに法的な問題があるかどうかを、法律や裁判例の知識に基づいてアドバイスできます。また、追い出し部屋によって与えられた精神的苦痛について慰謝料を請求したり、職場環境を改善するよう企業に警告したりといったことも、弁護士ならではのサポートの一つです。

労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働審判や訴訟で争う

会社の対応に納得いかない場合、労働審判や訴訟などの裁判手続きで争う方法もあります。

中途採用が活発になり、昔に比べて転職しやすくなったとはいえ、中高年の社員が転職先を見つけるのは決して容易ではありません。終身雇用を前提に、定年まで勤め上げることを予定していた人にとって、割り切って転職するのはなかなか受け入れ難いでしょう。追い出し部屋への配置や退職勧奨などの会社の対応が違法なら、屈してはならず、裁判を通じて正当な権利を守るべきです。

具体的には、追い出し部屋への配置転換の無効確認や、違法なパワハラを理由とした損害賠償請求といった争い方が可能です。労働審判や訴訟を検討している方は、労働問題に精通した弁護士に相談し、サポートを受けるのがおすすめです。

裁判で勝つ方法」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、追い出し部屋を利用した退職勧奨の実態と、対処法について解説しました。

追い出し部屋は、配属された社員を辞めさせようとする不当な目的があり、悪質な退職勧奨の一環です。その背後には、リストラや人員整理の意図が隠されており、配属されると、辞めたくなるような業務しか与えられません。本来、退職は自由な意思で決めるもので、追い出し部屋による強制は、違法の可能性の高い、深刻な社会問題です。

追い出し部屋は、決して許されるやり方ではなく、いざ被害に遭ったら、自分の権利を守るために戦うべきです。意に沿わない形で辞めさせられないためにも、追い出し部屋の実態を理解し、対処方法を知っておいてください。

追い出し部屋への配属やそこでの退職勧奨に苦しい思いをしている方は、一人で悩みを抱え込まず、早めに弁護士にご相談ください。

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