会社は、組織を運営していくために人事権を行使します。
組織を円滑に回す「潤滑油」として、人事権はとても重要。
しかしその組織運営は、労働者にとっては必ずしも利益になるとは限りません。
労働者にとって人事権が不利益だと「左遷」扱いだと感じるでしょう。
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嫌われているから左遷で飛ばされたのでは
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自分だけ差別的な左遷の対象になっている
人事権の行使は、無制限にできるわけではありません。
違法な左遷なら、不利益を被る前に、適切な対処を試みる必要があります。
人事異動が複雑で、「左遷」という悪い意図があるかわからないこともあります。
現在の処遇が、左遷なのかどうか判断し、早く気付かなければ、対処が遅れます。
今回は、左遷の意味やよくある特徴、対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。
気付いた頃にはもう遅く、退職を余儀なくされないよう、理解しておいてください。
- 左遷は、異動のなかでも悪意のある場合が多く、違法になりやすい性質がある
- 左遷かどうかは、異動先に不利益の大きい特徴があるかどうかで判断できる
- 違法な左遷をされたら、まずは理由を確認した上で、撤回を求めて争うべき
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★ 不当人事の労働問題まとめ
左遷とは
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左遷とは、役職や地位を下げられたり、現在の業務よりも簡単な仕事をさせられる異動のこと。
左遷の全てが許されないわけではないものの、違法のケースは多いもの。
まず、次のように感じたら、左遷の可能性を疑いましょう。
- 出世コースから外された
- 上司に嫌われて重要な仕事をさせてもらえなくなった
- 閑職に追いやられた
- 窓際部署に配属された
「左遷」は法律用語ではなく、一般に使われる日常用語。
そのため、単なる異動にとどまらず、上記の悪意を含んだニュアンスです。
違法な左遷かどうかは、その理由によって判断できます。
日本の会社の多くは、定期的な人事異動を行います。
昇進すれば良いですが、重要なポストには限りがあり、横滑り人事もよくあります。
そして、自分の下には、優秀な後輩が待ち構えています。
そのため、自分が期待されないと、左遷が起こります。
高評価を得られなかったり、先輩に嫌われたり、ミスの報復であったりといった理由で、勤続年数や能力に見合った昇進を得ることができないと、左遷の憂き目に遭ってしまうでしょう。
年齢ばかり上がると、見合った役職もなくなっていきます。
以上の通り、左遷の理由に悪意があり、不当なら、その処分は違法です。
重大なミスがあれば仕方ないでしょう。
しかし多くの場合、人間関係のトラブルから感情的な理由で左遷されるケースがあります。
組織運営上、仕方のない左遷ばかりではなく、嫌がらせ目的のものもあります。
左遷は出世コースから外れることを意味し、給料が下がるという不利益を伴う場合が多いもの。
さらに、横並びだった同僚から遅れをとり、焦りや嫉妬、疎外やいじめにつながります。
左遷だと感じるやり方には、次の種類があります。
左遷となる異動
左遷がおこるきっかけは人事異動にあります。
長期雇用のもと、雇用保障のために解雇権は制限され、その反面として人事権には広い裁量があります。
長期雇用だと社内における人材育成は不可欠。
なので、能力開発、昇格・昇進、配置転換を、柔軟に実施する必要があるからです。
一方、人間関係を築けないなど、左遷される特徴をもつ人は、長期雇用から弾かれます。
結果、窓際部署に異動させられ、重要性の低い仕事をさせるなど、異動による左遷につながるのです。
左遷となる降格
降格とは、労働者の職務資格や役職を低下させる人事。
降格に、能力不足やミスなどの正当な理由がないと、それは左遷の可能性があります。
労働者の不利益の大きさからして、降格が許されるには相応の理由が必要。
納得のいかない降格は、降格による左遷ではないか、疑いましょう。
特定の部署への異動が左遷を意味するケース
降格だと、役職が低下し給料も下がる場合が多く、左遷をイメージしやすいもの。
しかし、条件があまり変わらなくても、事実上、左遷のこともあります。
それが、特定の部署への異動が左遷を意味するケースです。
会社には、重要性が低いと考えられている部署があります。
そのような部署に異動させられ出世が遠のくなら、それは左遷の可能性あり。
左遷部署への異動の多くは、能力や経験を考慮せず、人間関係や感情など、不当な理由で行われます。
退職勧奨のよくある手口は、次に解説します。
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左遷部署の特徴
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地位や役職が下がったり、軽易な仕事に変更したりする左遷。
このような左遷の裏には、会社による期待の低下があります。
期待していない社員を、重責ある職務に就かせることはないからです。
将来に期待しなければ、昇進、昇格がないのは当然、社員の成長も考えないでしょう。
さらに、他の社員への悪影響とならないよう、できるだけ人間関係から遠ざけようとします。
このような会社の思惑の結果、左遷される部署には、共通した特徴があります。
自分が左遷されたか判断するのに、異動先がこういった左遷部署なのかを、1つの基準にできます。
重要な仕事がない
左遷先の部署の特徴の1つ目は、重要な仕事がないことです。
コピー取りやお茶くみ、ファイリング、備品の注文といった事務作業しかないのが典型。
これらの仕事は誰でもできて、ミスしても業績に大きな影響がありません。
結果、左遷されるような人でも対応可能だとして与えられるのです。
成長の見込みなしと判断されると、重要な仕事のない部署に左遷される例があります。
正社員なのに、異動先の部署で派遣やバイトと同じ作業しかないなら、左遷と捉えてよいでしょう。
地方転勤による左遷
全国に支店がある会社の場合、総合職で採用されれば転勤を前提とするケースが多いです。
したがって、異動先の部署が地方だったというのはよくあること。
しかし、ずっと本社勤務だったのに、地方転勤させられたなら左遷の可能性があります。
「優秀な人は大都市、出来の悪い社員は地方へ」と考える会社は、残念ながら少なくありません。
主要な取引先、重要顧客が都市部に集中する会社ほど、地方の事業所の重要度は低くなります。
元に戻れない異動
会社からマイナス評価されても、改善して這い上がれるなら左遷ではないことも。
降格や異動でも、昇進、昇格のルートを確保した状態で行われるケースもあります。
しかし、なにがあっても戻れない異動は、左遷にほかなりません。
異動先に現在いる社員が、いつからその部署にいるのか調べるとよいでしょう。
成長の見込みがない、業績が悪いといった理由で、その部署に長年定着してしまった社員ばかりなら、元に戻れない異動は左遷の可能性が高いです。
営業職から内勤への左遷
営業職から内勤への配転も、左遷の可能性があります。
いわゆる総合職が営業、一般職が内勤といった過去の慣習にとらわれた古い会社もあります。
このとき、売上をあげる営業こそが偉く、内勤の価値は低く評価されています。
この区別自体が不適切でしょうが、そのような会社で内勤への異動は、つまりは左遷です。
営業職として結果を出せば、経営陣への出世が開けていることもあります。
このような人が内勤へ異動させられては、キャリアを閉ざされてしまいます。
技術職から営業への左遷
技術職から営業への配転も左遷の可能性があります。
技術職をまっとうするだけのスキルがないと判断され、営業職に配転されるケースです。
もちろん、営業視点を身につけることは有意義なこと。
一定期間に限定するなど、条件付きなら左遷でないこともあります。
決して、技術職のほうが営業職より上だというわけでもありません。
しかし、技術に特化した会社など、社内での序列として技術職が重視されていると、このような左遷が起こります。
子会社への出向による左遷
異動先が自社内ではなくて、子会社という場合も左遷の可能性があります。
この場合には、法的には出向、もしくは転籍となります。
いずれも、別法人への異動について、当事者の同意が必要となります。
長年勤めあげた社員も、年数に見合った役職を用意できないと外に出されることがあります。
親会社のほうが偉いわけではないものの、子会社への出向は、左遷のイメージが強く出てしまいます。
不当な降格人事への対処法は、次の解説をご覧ください。
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左遷が違法かどうかの判断基準
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左遷の悪いイメージは、人事権の行使のデメリット面を、労働者目線で評価したもの。
そのため、嫌なものでしょうが、全ての左遷が違法とは限りません。
法律上も、左遷を明確に禁止した定めはありません。
とはいえ、違法な左遷が多いことは事実です。
そこで、左遷が違法なのかどうか、判断基準を知り、速やかに検討する必要があります。
次の解説は、異動が違法となるケースを、法律に基づいて詳しく説明しています。
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理由説明のない左遷は違法
異動は、労働者にとってメリットが多くても、デメリットのほうが目に付きがちです。
しかし会社にとっても、左遷でないかと思われれば、異動の効果が達成できません。
社員にストレスとなったり、モチベーションを失ったりしては最悪です。
そのため、違法な左遷でないならば、きちんと理由説明のあるはず。
性質の全く違う部署への異動などは、目的を説明しなければ、違法な左遷といってよいでしょう。
ミスへの制裁を意味する異動が、過大な罰とならないかも、理由を示されないと検討すらできません。
「不当な人事評価」の解説
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退職に追い込む左遷は、違法なパワハラ
左遷のなかには、退職に追い込む目的があるケースがあります。
左遷部署で不遇な思いをすれば、退職に追い込まれる人も多くいるからです。
しかし、このような左遷は違法であり、パワハラにも該当します。
パワハラとは、優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えて行う行為。
左遷は、会社からの命令であり、優越的な関係を不当に利用しているのが明らかです。
人事異動は、人材を適材適所に配置するのが本来であり、退職させる目的で使うのは不当です。
退職勧奨が違法なパワハラになるケースは、次に解説します。
減給を伴う左遷は、違法の可能性が高い
左遷の多くは、給料も減らされてしまいます。
給料を減らせば辞めたくなるでしょうから、前章で解説した退職させる目的も果たしやすくなります。
しかし、減給を伴う異動は裁判で違法とされた例があります。
減給を伴う左遷は、違法の可能性を疑うべきです。
アーク証券事件(東京地決平成8年12月11日)の裁判例は、職能資格としての課長職を、職務を変更しないまま主任職に引き下げ、同意なく基本給を大幅に引き下げた点について違法と判断しました。
労働者の被る不利益が多大ならば、違法のおそれは強いといえます。
違法な減給への対応は、次の解説をご覧ください。
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違法な左遷への対処法
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次に、違法な左遷をされたときの対処法を解説します。
左遷で被る不利益は大きいので、違法の疑いがあるなら、法的な責任を追及すべきです。
左遷の理由を確認する
左遷が違法だと感じたら、まずは理由を確認する必要があります。
周囲の処遇との差だけで判断するのは早計。
妬みや嫉みの感情から、左遷なのではないかと憶測で動くべきではありません。
左遷の理由は、早めに確定されておくべきで、知らせを受けた直後にしましょう。
後の争いで証拠として活用できるよう、辞令などの書面でもらうのが有効です。
万が一、左遷の趣旨だったとしても、その目的を確認しておくのは有益です。
その趣旨に沿った活躍をすることで、良い評価につなげることもできるからです。
左遷の撤回を求める
左遷だと明らかになったら、直ちに撤回を求めましょう。
このとき、会社には異議を留めながら、異動先において争うケースが多いです。
いくら不当に感じるとしても、出社を拒否するとさらに問題が悪化します。
命令に従わないと、そのことを理由に解雇されるおそれもあります。
配転命令に従わず、配転元への出勤を強行したことで業務に重大な支障を与えたとして行われた懲戒解雇について、命令は無効であるものの、解雇は有効とされた例もあります(南労会事件:大阪地裁平成12年5月1日判決)。
ただし、違法なパワハラなど、危機を感じるときは、出社しないほうがよいケースもあります。
このときは、弁護士に相談することで、窓口となって代わりに交渉してもらえます。
不当な解雇を撤回させる方法も参考にしてください。
左遷されても見返せるよう努力する
左遷の背景には、期待に値しないという会社の評価があります。
マイナスの評価を下されるのは耐え難いでしょう。
不満を抱くのも当然で、左遷をきっかけに退職する人も多いです。
しかし一方、異動先でキャリアを重ね、再び活躍する人がいるのも事実。
違法かどうか疑問あるときや、争わない決断をするなら、これを機に返せる努力をしましょう。
左遷を転機に、新たな働き方を身に着け、良い経験に換えることも可能です。
違法な左遷は、訴訟で争う
違法な左遷であると確信に至ったら、訴訟で争います。
交渉しても、会社にも異動したい理由があるなら、折れてくれない可能性があるからです。
左遷の無効を主張するときは、次の主張が可能です。
- 左遷前の役職・地位にあることの確認
- 左遷前後の給料の差額分の請求
- 左遷によって負った精神的苦痛に対する慰謝料の請求
個人的な感情や不当な動機に基づく左遷は、不法行為(民法709条)にあたります。
これによって負った精神的苦痛には、慰謝料請求で対抗します。
人事異動の命令には、一定の裁量はあるものの、解雇と同じく、正当な理由が必要となります。
裁判で勝つための証拠集めの方法は、次に解説します。
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左遷ではなく栄転の場合もある
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左遷というのは、あくまで、労働者側からの気持ちにすぎないケースもあります。
異動には、メリットとデメリットがあるのは当然で、ノーリスクではないもの。
デメリットに見える異動も、常に消極的な理由に基づくとは限りません。
「そもそも異動したくない」など、不利益ばかり強調すると、左遷と受け取りがち。
ですが、そのなかには、左遷ではなく栄転だった可能性もあります。
花形部署や本社勤務でなくなったとしても、「期待されていない」と落ち込むのはまだ早いです。
また、花形の部署や本社勤務でなくなっても、以下のケースは栄転の可能性があります。
(なお、逆に「栄転」という名目で左遷の説得をする会社も当然あります)
責任重大な部署の場合
責任重大な部署への異動は、左遷ではありません。
それがたとえ役職の下がるものだったとしても、会社としては重要な業務ということも。
部署が変われど、その部署で担う責任が重くなれば、むしろ期待された結果でしょう。
新規事業の立ち上げや、緊急時の対応といった部署は、重責であり、左遷ではありません。
経験の浅い部署には、ポテンシャルを見込んで抜擢される人材も必要です。
左遷と捉えるのでなく、むしろチャンスとして、熱量をもって仕事に取り組むべきです。
経験を積ませたい場合
地位や役職を下げたからといって左遷とは限りません。
経験を積ませ、将来に期待してのことであれば、良い異動だといえるからです。
他の同期などと扱いが違うというだけで、左遷だと落ち込む必要はありません。
特に、海外赴任は栄転の可能性があります。
海外にわざわざ転勤させるのは、遠ざけたいからではなく、成長への期待の表れです。
海外で良い経験を積めば、将来の会社の発展に貢献し、経営陣への道が開けるケースもあります。
適性を考慮した場合
適性を考慮しての異動もまた、左遷ではありません。
会社が組織として行動する以上、全ての社員を同質に扱うことはできません。
むしろ、役割分担の考え方から、それぞれの適性に合った処遇をするのが効率的です。
このとき、業務が大幅に変更されてもなお、左遷でないこともあります。
左遷でなければ、よく適性を考慮するため、希望のヒアリングなどの機会が設けられるでしょう。
労働問題を弁護士に無料相談する方法は、次に解説します。
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まとめ
![弁護士法人浅野総合法律事務所](https://roudou-bengoshi.com/wp-content/uploads/2022/03/asanosougou-zentai.jpg)
今回は、左遷の違法性と、その判断基準、対処法を解説しました。
会社は、正当な範囲であれば、人事権の行使として異動させることができます。
このとき、権利行使が適切ならば、労働者は従わなければなりません。
組織として人をまとめていく以上、全ての人の希望を満たす異動は不可能なこともあります。
しかし、労働者の不利益が大きすぎる「左遷」は違法。
正当な評価なく、ミスに過大な制裁をしたり、差別的な扱いだったりする左遷は人事権の濫用です。
左遷によくある特徴を知り、左遷を受けて違法だと気付いたら早急な対応が必要です。
- 左遷は、異動のなかでも悪意のある場合が多く、違法になりやすい性質がある
- 左遷かどうかは、異動先に不利益の大きい特徴があるかどうかで判断できる
- 違法な左遷をされたら、まずは理由を確認した上で、撤回を求めて争うべき
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