突然に転勤を打診されても、「どうしても受け入れ難い」と悩む方からの相談があります。
家庭の事情や子供への影響、労働条件の悪化など、転勤を断りたい理由は人それぞれですが、転勤命令を拒否するのは容易ではなく、大きなリスクを伴います。
転勤は、労働者自身だけでなく、家族への影響も計り知れません。「転勤族」だと、深い友人を作りづらかったりストレスを感じやすくなったりと、子供の成長への懸念もあります。家族あっての人生ですから、単身赴任は気が進まない人も多いのではないでしょうか。転勤を命じられても、正当な理由があれば拒否することができ、裁判例でも拒否が認められた例があります。
今回は、転勤を拒否できるか、断る正当な理由と断り方について、例文も交えて、労働問題に強い弁護士が解説します。
- 転勤を断る正当な理由があるなら、転勤を拒否することができる
- 子供の病気、親の介護などの家庭の事情は、転勤拒否の正当な理由になり得る
- ただし、その不利益が小さいとき、転勤拒否は解雇につながるリスクがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/
転勤を拒否できる場合とは

まず、転勤を拒否することができる場合とはどのようなケースかを解説します。
不利益の大きい転勤を命じられ、「拒否したい」と考える労働者も多いでしょう。現在の勤務先で長く働いている人ほど、現状を変更せざるを得ない転勤の不利益は大きいものです。会社は様々な理由を付けて転勤させようとしますが、従わなくてもよい場合もあります。
転勤を命じる権限がない場合
大前提として、会社が従業員に転勤を命じるには「転勤を命じる権限」が必要です。
転勤を命じる権限は、労働契約によって会社に与えられるので、契約上の根拠がなければ命令権は存在しません。命令権がない場合、命令そのものが許されず、労働者に従う義務はありません。なお、権限がなくても、同意があれば転勤させられるため、断固として拒否する必要があります。
転勤命令の根拠は、就業規則や雇用契約書に基づいて判断する必要があるので、あらかじめ、労働契約にどのような定めがあるか、規程類や契約書を確認しておいてください。
次の場合、転勤命令をする労働契約上の根拠は存在しないと考えられます。
転勤条項が存在しない場合
労働契約の内容に、「会社は転勤を命じることができる」「労働者は転勤に応じる義務がある」といった転勤条項が明記されている場合、転勤命令の根拠規定となります。逆に、転勤条項が存在しないなら転勤を命じることはできず、断ることが許されます。
ただし、転勤条項があっても、どのような命令でも無制限に許されるわけではありません。
勤務地の指定があり転勤が制限されている場合
労働契約に勤務地の限定があり、転勤が制限されているケースがあります。
この場合、定められた範囲内の場所でしか働かせることができません。そのため、その範囲を超える転勤命令は拒否できます。
なお、雇用契約書に書かれた場所は「最初の勤務地」に過ぎないと考えられており、必ずしも転勤を制限する趣旨とは限りません。勤務地が指定されていても「会社の指示により勤務地を変更する場合がある」などの記載がある場合は転勤が予定されています。
したがって、転勤を拒否したい場合は、入社時に、当初の場所以外に転勤しないことを雇用契約書に明記してもらう必要があります。
「雇用契約書がないことの違法性」の解説

転勤命令に合理性がない場合
転勤命令の正当性は、業務上の必要性と、労働者に与える不利益のバランスにより決定されます。そのため、労働者の私生活に多大な影響を与える転勤であるにもかかわらず、業務上の必要性が低い場合は、その命令は不当であると判断されます。
拒否できる正当な理由がある場合
転勤を拒否する正当な理由がある場合にも、転勤を断ることができます。
雇用される労働者は、使用者の業務命令に従う必要がありますが、「どのような場合でも転勤に応じなければならない」というのは酷であり、一定の制限があるからです。
正当な理由となるのは、労働者の不利益が、耐え難いほど大きい場合です。「交通費がかかる」「日常生活が負担だ」「住み慣れた地を離れたくない」といった程度の理由では正当とは認められない一方で、次章「転勤を拒否できる正当な理由とは」で解説の通り、子供の病気や親の介護といった家庭の事情は、転勤拒否の正当な理由として認められるケースがあります。
「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

転勤を拒否できる正当な理由とは

会社からの転勤命令に対し、労働者が拒否できる正当な理由がいくつか存在します。
転勤の拒否理由としてよく主張されるのが、家族の事情です。「仕事」と「家族」を同列に比べるのは難しいですが、仕事のために家族を犠牲にしなければならないのは酷であり、家庭の事情は、転勤を拒否できる正当な理由となるケースが少なくありません。
以下では、どのような場合に、正当な理由による転勤拒否が認められるかについて、裁判例の考え方を解説した上で、具体例を紹介していきます。
正当な理由についての裁判例の考え方
転勤のトラブルを、会社との交渉で解決できないとき、裁判所で最終判断が下されます。
そのため、「正当な理由があり、転勤を拒否できる」と判断された裁判例の理解が大切です。裁判例において、転勤の違法性は次のステップで判断されます。
- 業務上の必要性があるか。
- 不当な動機・目的がないか。
- 労働者に著しい不利益を負わせるものではないか。
転勤拒否の正当な理由となるかどうかは、その事情が「業務上の必要性」と比較して「著しい不利益」かどうか、というバランスが考慮されます。また、「結婚を報告したら単身赴任を命じられた」など、転勤しにくい家庭の事情が生じたのと近接したタイミングで命じられた場合、業務上の必要性がなかったり、嫌がらせ的な意図で命じられていたりする疑いがあります。
「左遷の特徴と対処法」の解説

正当な理由となる具体例
転勤命令を拒否することのできる正当な理由について、具体例は次の通りです。
家庭の事情
家庭の状況によっては、転勤を受け入れると労働者の不利益が大きすぎることがあります。次の場合、転勤拒否の正当性が認められる可能性があります。
- 家族の介護
高齢の家族の介護を要する場合で、自分以外に介護を担当するのが難しい状況だと、転勤を拒否できることがあります。 - 子供の教育
子供が学校に通っており、転勤すると転校が必要となるとき、転勤を拒否できることがあります。転校が精神的な負担となる事情がある、受験を控えた時期であるといった理由は、転勤拒否の正当性を基礎づけるのに役立ちます。
健康の問題(本人及び家族)
本人や家族の健康の問題も、転勤を拒否できる理由になることがあります。
- 本人の健康問題
転勤の対象となる本人の持病や、特定の医療機関への通院を要するといった事情で、転勤すると治療が困難となる場合、正当な理由として認められる可能性があります。 - 家族の健康問題
配偶者や子供が深刻な病気や障害を抱える場合、転勤による影響が非常に大きく、拒否することが認められる場合があります。
ただ、病気などの健康の問題が、転勤を拒否する正当な理由となるには、その不利益が相当大きい必要があります。この判断では、次の事情が総合的に考慮されます。
- どのような病気か
病名、治療の必要性、完治することができるかなど - 病状が重大かどうか
治療期間はどれくらいか、入院・看護が必要かどうかなど - 転勤する人以外に、他の看護者がいるか
妻が仕事をしているか、両親の協力が得られるかなど - 転勤先で治療することができるか
特別な専門医が必要な難病でないかどうか
育児介護休業法26条は、就業場所の変更を伴う場合には、子の養育や家族の介護の状況に配慮する必要があると定めており、配慮が不足する転勤は同法に違反します。
育児介護休業法26条
事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
育児介護休業法(e-Gov法令検索)
企業側の配慮の不足(転勤先の職場環境や労働条件など)
転勤先の職場環境が著しく劣悪な場合にも、転勤を拒否する正当な理由となります。
労働条件が現在よりも悪化したり、待遇が下がったりする場合に、その扱いが違法であるときは転勤を断るべきです。著しい不利益として拒否する正当な理由になるかどうかは、労働者側の事情だけでなく、会社側の配慮の程度によっても変わります。
例えば、次のケースでは、転勤を拒否すべきと考えられます。
- 転勤に伴って給料が大幅に減らされる場合(単身赴任となる、生活費の負担が増大するのに給料が全く増額しない)
- 転勤先にハラスメントや長時間労働などの労働問題があると分かっている場合
- 海外の危険地帯に転勤させられる場合
- 突然に転勤を命じられて準備の時間が全くない場合
- 帰郷するための旅費の支払いが全て自己負担である場合
「転勤を理由に退職できる?」の解説

転勤拒否の正当な理由について判断した裁判例

以下では、転勤拒否の正当な理由があるかどうかが争われた裁判例を紹介します。
ケンウッド事件
最高裁平成12年1月28日判決(ケンウッド事件)は、東京都目黒区の職場から、八王子へ転勤するよう命じられたケースです。労働者は、通勤時間が1時間ほど長くなり、子供の送迎に支障が生じると主張して拒否しましたが、裁判所は、子供の送迎への支障は「著しい不利益」とはいえないと判断し、転勤拒否に正当な理由があるとは認めませんでした。
北海道コカコーラボトリング事件
札幌地裁平成9年7月23日判決(北海道コカコーラボトリング事件)は、子供の病気を理由とし、それだけでなく、両親の面倒を見ていたことも主張されました。裁判所は、病気の子供2人と両親の世話もしていた労働者に単身赴任を要する転勤を命じることは、「著しい不利益」に当たると判断し、転勤命令を違法・無効であると判断しました。
明治図書出版事件
東京地裁平成14年12月27日(明治図書出版事件)は、妻と共働きしている労働者に対し、東京から大阪への転勤を命じた事案です。裁判所は、転勤を拒否する理由として主張された子供の病気について、重度のアトピーの治療を要するという理由は「著しい不利益」として考慮すべきと判断しました。
前述の育児介護休業法における配慮の必要性が説かれ、会社が事前に十分な説明をしなかった点もまた、労働者に有利な事情とされました。
日本レストランシステム事件
大阪高裁平成17年1月25日判決(日本レストランシステム事件)は、心臓病の子供がいる労働者に対し、関西から東京への転勤を命じた事案です。裁判所は、現地採用であったことなどを理由に、転勤命令は違法・無効であると判断しました。
「裁判で勝つ方法」の解説

転勤を拒否することによるリスク

一方で、転勤は、企業にとって労務管理の手段としての重要性が高いため、正当な理由がないのに拒否すると、大きなリスクを伴います。以下では、考えうるリスクを解説します。
人事評価や昇進に影響する
転勤を拒否した場合に、人事評価や昇進に影響することがあります。
転勤の中には、将来の出世を期待してのものや、経験や教育を目的としたものもあります。拒否すれば、会社側は「人事方針に協力的でない」と評価するでしょう。その結果、正当な理由なく転勤を拒否すると、管理職候補から外されたり、昇進・昇格が見送られたりするおそれがあります。不本意な転勤を断ったとしても、その後に希望する部署で働き続けられる保証はありません。
自主退職を求められる
転勤を拒否したことで、会社から退職を促されるケースもあります。
「転勤できないなら辞めてもらうしかない」と言われ、繰り返し退職を勧められるのが典型例です。現在の部署に残っても、社内で孤立させられ、退職に追い込まれるケースも見られます。会社が退職を提案することは違法ではないものの、拒否しても執拗に続く退職強要や、パワハラを伴う場合は違法となります。その場で即答せず、発言内容を記録しておくことが重要です。
「退職強要の対処法」の解説

懲戒処分や解雇の対象となる
適法かつ有効な転勤を拒否すると、最悪の場合、懲戒処分や解雇の対象となります。
転勤には一定の負担が伴うため、正当な理由がないのに拒否を許してしまうと、他の社員も会社の命令を甘く見て転勤に従わず、企業の秩序が乱れる危険があるからです。とはいえ、解雇は法律で厳しく制限されており、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、不当解雇として違法・無効になります(労働契約法16条)。

したがって、有効に解雇するためには、転勤命令が適切なものであるだけでなく、労働者の状況を考慮し、解雇という重大な処分にふさわしい違反があると言えなければなりません。
「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

転勤を拒否するための適切な方法

次に、転勤を断るための方法について、手順を解説します。
ここまでの説明を参考に、正当な理由があって断れる命令であっても、転勤命令の断り方を理解し、慎重に進めなければなりません。また、必ずしも正当な理由があるとは言い切れない場合でも、丁寧に説明を尽くして会社の納得を得れば、再考してもらえることもあります。
拒否の意思は早めに伝える
転勤命令が出された際に、断る可能性があるなら、会社には速やかに事情を伝えるべきです。
仮に転勤を取りやめるにせよ事前の調整が必要であり、直前に拒否されても配慮できないからです。企業側に時間的な余裕を与えることが、自身の状況をよく考慮してもらうのに大切です。家族のことといったセンシティブな理由だと、感情的になってしまう人もいますが、冷静に状況を説明し、転勤を受け入れられないことを伝えてください。
「会社のプライベート干渉の違法性」の解説

具体的な理由を伝えて交渉する
転勤を拒否する理由はしっかりと具体的に説明するようにしてください。
単に拒否するのでなく、本解説を参考に、正当な理由であると認められた裁判例を引用したり、診断書や家庭の状況を証明できる書類をあわせて提出したりして、説得力を持たせることが肝要です。拒否したことを証拠に残すため、書面やメールで伝えることが適切であり、後述する「転勤を断る理由ごとの例文」もご参照ください。
「会社に診断書を出せと言われたら」の解説

交渉の余地を残す
転勤を完全に拒否するのではなく、代替案を示して柔軟に交渉すれば、円滑に進められます。
「しばらくの間は転勤が難しいが、家庭の事情が解消したら従うことができる」といったように譲歩を示したり、他の勤務地や労働条件の変更を申し出たりする手が有効です。完全に拒絶した場合、解雇をはじめとした大きな不利益を被るリスクも否めません。
「労働条件の不利益変更」の解説

転勤を断る理由ごとの例文
最後に、転勤を断る理由ごとに、例文を示しておきます。
育児を理由に断る際の例文
「長男が現在、高校進学を控えており、受験の準備が重要な時期です。転校することが大きな負担となり、子供の学業に支障をきたす可能性があるため、転勤を辞退させていただきたいと考えています」
介護を理由に断る際の例文
「現在、両親の介護を私一人で行っており、転勤すると親の介護をする人がいなくなってしまいます。転勤先に大きな病院がなく介護体制が整っていないため、一緒に連れていくのも困難であり、転勤を受け入れることはできない状況です。両親の健康状態や介護に必要なサポートを考えると、現住所から離れることができません」
健康状態を理由に断る際の例文
「子供が持病を抱えており、転勤先では専門的な医療が受けられない可能性が高いため、転勤を受け入れることが難しい状況です。仕事も大切にしたくはありますが、家族の健康状態を最優先に考えたいと考えております」
【まとめ】転勤を拒否するとどうなるか

今回は、納得のいかない転勤の拒否について解説しました。
正当な理由があれば労働者は転勤を断ることができます。子供の病気や親の介護など、転勤による家族への影響は甚大であり、拒否する正当な理由として認められる例も少なくありません。
しかし、転勤拒否は、労働者の人生にとって重要な選択であり、慎重な対応が求められます。正当な理由がある場合でも、円満に働き続けたいなら、会社とのコミュニケーションを密に取り、伝え方に注意しなければなりません。また、正当な理由がないのに転勤を拒否すると、低い評価を受けたり、最悪の場合は解雇されたりするリスクもあります。
転勤を拒否することで生じるリスクの大きさを考えると、自身で焦って判断してしまうのではなく、拒否の意思を伝える前に、弁護士に相談するのがおすすめです。
- 転勤を断る正当な理由があるなら、転勤を拒否することができる
- 子供の病気、親の介護などの家庭の事情は、転勤拒否の正当な理由になり得る
- ただし、その不利益が小さいとき、転勤拒否は解雇につながるリスクがある
\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/




