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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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出張は拒否できる?急な出張、つらい長期出張の断り方も解説

出張は、労働者にとって、肉体的、精神的負担の大きいもの。
そのため、出張を拒否したいという相談は多くあります。

急な出張、長期の出張は、会社の業務命令といえど、あまりに労働者の不利益が大きいことも。
こんなとき、労働者は、会社の命令にしたがわなければならないのでしょうか。

相談者

すでに予定を入れていたから、急な出張はつらい

相談者

海外出張は長期になって帰れなくなるのがこわい

入社時に、育児・介護や病気の通院など、さまざまな理由でオフィスを変えづらいと伝える人もいます。
なかには、「地域限定社員」として、働く場所を契約で決めているケースもあります。
一方で、出張命令は一時的ですから、出張を命じる権利があると、就業規則や雇用契約書に定められます。

しかし、出張命令は、長期出張になることも。
海外出張など、まさにそうで、いつ帰れるかわからないこともあります。
長期の出張は、もはや出張の名を借りた転勤であり、違法な命令にはしたがわなくてよい場合もあります。

今回は、出張を拒否できるかについて、急な出張命令、長期の出張命令の違法性とあわせて、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 出張は、業務命令であり、契約上の根拠があればしたがわなければならない
  • 違法、不当な出張命令であれば、拒否することができる
  • 急な出張、長期の出張など、労働者の不利益が大きいとき、その出張命令が違法の可能性あり

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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出張命令とは

出張は、法律用語では「出張命令」といいます。
この言葉からわかるとおり、出張は、会社から労働者への業務命令です。
したがって、雇用されている以上したがわなければならないのが原則です。

出張命令の根拠は法律にはなく、契約を根拠とするもの。
わかりやすくいえば、労使の契約で「出張を命令できる」と定められることが、出張命令の根拠なのです

逆に言えば、出張を命じる根拠がなければ、出張命令は許されません。
突然に、出張を命じられてお困りのとき、まずは「根拠があるかどうか」を確認してください。
労働者と会社の約束は、就業規則、雇用契約書などに定められますので、まずこれらの書類を確認します。
出張の多い会社では、出張規程などの特別なルールが設けられていることもあります。

「出張の拒否」とは、会社の業務命令を拒否することを意味します。
ただ、業務命令といえど、どんな命令でも許されるわけではないもの。
業務命令である出張命令といえど、どんな場合でも命令できるわけはありません。

そのため、違法な命令、不当な命令だったり、命令権の濫用だったりすれば拒否できますし、労働者側に正当な理由があれば拒否できるケースもあります。

出張を拒否できるケースとは

次に、出張を拒否できるケースには、どんなものがあるかを解説します。

出張命令が違法だったり、不当な権利濫用だったりするケースでは、出張を拒否できるのは当然です。

出張しないことを約束している場合

労働者のなかには、「出張しないこと」を契約で合意している人もいます。
出張がない仕事をわざわざ選んだとき、それでも出張を命じられてはたまったものではありません。
出張しないという条件で雇用されたなら、理不尽な出張命令に屈してはなりません。

育児・介護など家族の都合、子どもの事情や病気など、出張できない理由はさまざまあります。
パート、アルバイトなどの場合、そもそも出張を前提としない契約であることが多いでしょう。

入社時にきちんと伝え、社長から「出張しなくてもよい」といわれたり約束していたりすれば、出張を拒否できます。

「出張しないこと」の約束が、雇用契約書に明記されている方は当然、口頭の約束も有効です。
このとき、録音やメールでも、契約内容を証明するための大切な証拠になります。

業務上の必要性がない嫌がらせの出張

労働者が、会社の出張命令にしたがわなければならないのは、出張が業務に必要だからです。
業務命令といえども、不必要な命令は許されません。
そのため、業務上の必要性のない出張は違法ないし不当であり、拒否できるケースもあります。

業務に必要がないのに出張を命じることは、出張命令権の濫用であり、違法です。
まったく業務に必要ないのに出張を命じるのは、あなたへの嫌がらせ目的のこともあります。
嫌がらせで出張を命じ、つらい思いをさせようとするのは、違法なパワハラにあたります。

次のような出張は、業務上の必要のない嫌がらせのおそれがあります。

  • 出張しても、すべき業務が指示されていない
  • やたらと頻繁に出張を命じられる
  • 明日すぐ出張しろと、急にいわれる
  • 自分の担当していない業務なのに出張を命じられる
  • 社長の付き添いで出張するよう命じられる
  • あきらかに必要のないほど長期の出張を命じられる

このような出張命令は、断ってよいということです。
あわせて、出張命令がハラスメントにあたるときは、慰謝料を請求できます。

出張自体は必要なときも、その期間や時期に問題があって違法だというケースもあります。

例えば、長期出張を命令するのではなく、出張を2度にわけたり、交代制で出張にいかせたりといった対応により、あなたの長期出張は回避できます。
あらかじめスケジュールを組み、出張の必要性をよく検討すれば、急な出張も回避することができたはずです。

労働者の不利益が大きすぎる出張

労働者の不利益が大きすぎる出張も、拒否できる例の1つといえます。
会社で働くなら多少の不平不満は我慢すべきですが、大きすぎる不利益は違法なこともあります。

ただ、労働者の不利益が大きいと権利濫用の可能性があるものの、重要なのは、会社側の「出張を命じる必要性」と労働者側の「出張を命じられる不利益」のバランスを考慮しなければならない点です。
業務上の必要性がとても大きく緊急性が高いとき、ある程度の不利益は許容されることもあります。

出張を拒否する正当な理由がある場合

出張命令が適切だったとしても、労働者側に、正当な理由があるときは、出張を拒否できます。

会社は、労働者を、健康で安全に働かせる義務があります(安全配慮義務)。
そのため、出張させることで、労働者の心身の健康を害してしまうときは、出張させることはできません。
出張を拒否する正当な理由だと考えられる例には、次のものがあります。

  • 重大な疾患にかかり、通院が必要である
  • 事故にあって、すぐに動くことが難しい
  • 出張先の環境が劣悪で、健康に働くことができない

これに対して、育児や介護はもちろん、「明日のデートの約束」など、労働者の都合は、出張を拒否する正当な理由にはなりづらいのが基本です。
ただし、長期の出張だったり、急な出張だったりなど、不利益が大きく、会社側の努力によって回避できるはずだったときは、育児や介護など家族の事情でも、考慮される場合もあります。

やむをえない理由があるときは、積極的に会社に伝え、調整をお願いするようにしてください。

拒否できる出張の例

出張を拒否できるケースがあることを理解していただいたうえで、実際によくある出張の例にしたがって、どんな出張は断ってもよいのか、いけないのかを、ケース別に解説します。

長期出張は、拒否できるか

出張命令にしたがわなければならないのは、それが業務に必要な、適切な期間だからです。

長期すぎる出張は、職場を変更することと同じような意味になってしまうほどのことも。
そして、長い間働き続けた職場を変更するには、労働者の同意が必要なこともありますから、承諾なく長期の出張を命じられれば、拒否してたほうがよいシーンもあります。

長期の出張で、拒否できるケースは、例えば次の例です。

  • あきらかに業務に不要なほど長期の出張
  • いつ帰ってこれるかわからない長期の出張
  • 戻ってこれる可能性の低い長期の出張

急すぎる出張は、拒否できるか

急な出張には、緊急性があるという理由付けが必要です。
急すぎる出張は、違法であり、したがわなくてよい場合もありますから、「明日出張しろ」というように急な命令を受けたら、「なぜ急な出張が必要なのか」を会社に確認してください。

次のような急すぎる出張は、よほどの緊急性のないかぎり拒否してよい例かもしれません。

  • 急なうえに、遠距離で、労働者の負担の大きい出張
  • 急すぎて準備できないのに、配慮のない出張
  • 前日に言われて、深夜から明日の移動を命じられる出張

海外出張は、拒否できるか

海外出張は、国内の出張よりリスクが高いもの。
海外旅行が好きな人もいる一方で、「海外にはいきたくない」という人もいます。
少なくとも、仕事で命じられるような海外出張は、楽しい海外旅行とは一緒にはできません。

安全配慮義務の観点から、危険な出張は拒否できますが、海外出張では、この観点からも、国内出張よりも大きな危険があるケースも多いでしょう。

海外出張のうち、次のような場合には、出張を拒否できます。

  • 海外に行くことが予定されていない職種なのに海外出張を命じられた
  • 戦争、紛争、感染症など、危険のある地域への海外出張

出張を拒否する方法と、断り方

次に、出張を拒否する方法、つまり、出張の断り方を解説しておきます。
違法、不当な出張命令にしたがう必要はありませんが、断り方も理解しておいてください。

出張命令の断り方と、拒否したときのその後の流れを知っておかねば、正しい対応はできません。

出張を回避できないか会社と調整する

まず、したがいたくないような、つらい出張を命じられたとき、あなたの側にしたがうべきでない理由があるなら、出張を回避できないか、会社に相談し、調整をお願いするようにしてください。

出張を拒否する正当な理由のあるケースでは、きちんと説明し、会社を説得しましょう。

必ずしも正当な理由がなくても、育児や介護といった家族の事情など、配慮したほうがよい理由があるなら、会社としても調整してくれる可能性もあります。
いずれは出張しなければならないとしても、急な出張、長期の出張は回避でき、改めてスケジュールを練り直してくれることもあります。

内容証明で、出張を拒否すると伝える

会社との話し合いがうまく進まず、違法な命令を強要されそうでも、出張を拒否し続けましょう。
このとき、内容証明で、出張を拒否する意思を明確に伝えるのが大切です。

内容証明で意思表示することで、拒否の意思を示したことを証拠に残せるからです。
あわせて、違法の疑いのある出張命令を会社が強行する理由について、書面で回答するよう求めてください。
このような対応は、後に労働審判や裁判で争うことを想定して、有利に進めるために重要です。

退職する

最後に、出張を拒否して、退職する方法もあります。

違法ないし不適切な命令なのに、出張を強制しつづける会社は、ブラック企業の疑いあり。
これ以上、その会社で働き続けるのは難しいかもしれません。
このとき、退職して雇用関係がなくなるなら、その後は業務命令にしたがう必要のないのは当然です。

会社の違法な命令が原因で退職するときには、慰謝料を請求できることもあります。
やめざるをえない状態なら、それは解雇と同じ意味のこともありますから、退職にともなう金銭的な補償を要求することも検討できます。

会社を辞めることで損しないよう、会社の責任追求を考えておいてください。

出張を断ったらクビだといわれたときの対応

出張の拒否を理由にして解雇、つまり、クビを言い渡されてしまう例があります。
「出張を断ったくらいで」と甘くみてはなりません。

会社が、出張を命じるには、それなりの理由があります。
つらい出張でも、必要ならば、あなたが断っても誰かがしなければなりません。
つらいからといって出張から逃げる人がいると、その出張命令が違法かどうかはともかくとしても、企業の秩序を守るために、会社としても出張を拒否した労働者を許してはおけないことがあります。

このとき、その出張命令が違法だったり、不当だったり、出張命令権の濫用だったりするときには、そんな命令にしたがわなかったことを理由に解雇することもまた違法。
不当解雇といわざるをえません。

解雇は、「解雇権濫用法理」によって、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ許されません。
違法な命令への違反を根拠にしても、それは合理的な理由にはならないのは当然です。

解雇権濫用法理とは

不当解雇されたときは、撤回を求めて争うようにしてください。
なお、不当解雇するような会社にこれ以上勤めるのが難しいときは、解決金による金銭補償とともに退職をするという解決策もあります。

出張の法律問題の注意点

最後に、出張の拒否をはじめ、出張をめぐる法律問題で、労働者が注意したいポイントを解説します。

出張前の休日移動は拒否できるか

労働の裁判例では、労働時間とは「指揮命令下に置かれている時間」とされます(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。
出張前の移動は、その間に業務をするよう指示されたのでないかぎり、自由に利用できる時間であり、労働時間に含まないと考えるのが裁判例の傾向です(横河電気事件:東京地裁平成6年9月27日判決など)。

したがって、出張前の休日に移動するよう命じられても、移動時間は労働時間にはなりません。
ただ、休日を無駄に拘束されたように感じるでしょうから、会社側としても配慮が必要となります。

例えば、出張してする業務が翌日の昼から始まる場合など、前日の休日から移動する必要性がないケースでは、「必ず休日に移動するように」という命令は、違法、不当な可能性があり、拒否できる場合もあります。

出張と労働時間、残業の関係は、次に解説しています。

出張の延長は許されるか

出張の延長もまた、最初の出張命令の違法性と同じように判断されます。
出張の延長の必要性があり、かつ、労働者の不利益がそれほど大きくないなら、出張命令権は適法であり、したがわざるをえません。

ただ、出張を延長すれば、当然ながら出張期間が長引いてしまいます。
何度も延長し、長期化して帰れなくなってしまえば、労働者のダメージはそれだけ大きくなります。
このとき、違法な出張命令として拒否できる可能性が上がります。

出張期間中に休日があるときの対応

出張が1日で終わらず、泊まりがけになることもあります。
長期の出張だと、心もからだも休まる気がしないでしょう。
長期出張は、期間が長くなるほどに「休めない」という大きな負担になります。

しかし労働法では、長期出張中に休日があっても、原則どおり「休日」として扱われます。
例えば「金曜から、週末をはさんで火曜まで出張」というケースで、土日は休みとなります。

「休日になる」のですから、出張中でも自由に休んでよいわけです。
しかしその反面、休日になった日は労働時間に含まれず、その間の給料はもらえないことを意味します。
出張が長引いても、その期間中にある休日には、給料も残業代も払われません。

自由に休んでよいとはいえ、出張中だとできることは限られます。
結局「少しでも早く帰ろうと休日仕事してしまった」という方は多いもの。

行政解釈でも、「物品の監視等別段の指示のある場合」のように、業務が命じられていれば、休日労働をしたものとして扱わなければならないとされています(昭23・3・17基発461号、昭33・2・1基発90号)。
そのため、出張中の休日に働かざるをえなかったり、事実上業務を命じられて休めなかったりなどのケースは、黙示の休日労働命令があったとして残業代を請求できます。

また、出張中の、終業時刻後の残業についても、残業代請求を必ずしましょう。

休日労働には、通常の賃金の1.35倍の割増賃金(残業代)を請求できます。
詳しい計算方法は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

突然に出張を命令されたとき、労働者のダメージはとても大きいものです。
その出張が、海外出張や、長期の出張だったとき、その苦痛ははかりしてません。

会社の業務命令とはいえ、つらくて拒否したい気持ちはよくわかりますが、断り方に注意が必要。
「出張命令を拒否したら、クビになってしまった」ということのないようにしなければなりません。
そのため、出張を拒否するには、正当な理由があると会社に説得的に説明するのが大切なポイントです。

また、違法な出張命令や、出張命令権の濫用であれば、しがたう必要はありません。
出張の命令を受けてお困りの方は、断ってよいのかどうか、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 出張は、業務命令であり、契約上の根拠があればしたがわなければならない
  • 違法、不当な出張命令であれば、拒否することができる
  • 急な出張、長期の出張など、労働者の不利益が大きいとき、その出張命令が違法の可能性あり

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