MENU
浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

→労働問題弁護士ガイドとは
★ 労働問題を弁護士に相談する流れは?

出張の移動時間は労働時間になる?出張の残業代がもらえるケースを解説

たまに出張があると、気分転換になって楽しいもの。
しかし、頻繁な出張、さらには遠方で移動時間も長いと、憂鬱になることでしょう。
移動時間の長い遠方の出張は、労働者の負担が大きく、不満のもととなります。

相談者

出張した間の残業代は正しく計算されているの?

相談者

出張手当だけで十分な対価とはいえないのでは?

と疑問に思う労働者も少なくないでしょう。
交通網の発展により、相当遠方でも、日帰り出張できることが多くなりました。
ブラック企業ほど経費を抑えて酷使しようとしますから、宿泊出張など到底認めません。
遠方の出張だと、帰りが夜遅くなるケースもざらです。

法律的には、出張の移動時間は、通常とは少し異なった理解が必要。
なので、残業代の一般論だけで対処できず、不当な扱いを我慢してしまうケースもあります。

労働基準法などの法律だけでなく、裁判例も理解せねばなりません。

今回は、出張の移動時間が労働時間になるか、残業代がもらえるケースとあわせ、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 出張中でも深夜・休日は残業になるが、往復の移動時間は労働時間にあたらないのが基本
  • 出張の往復の移動時間に業務をしたケース、出張中の移動は、労働時間になる
  • 出張の残業代を払わない会社では、出張と労災など、その他の労働問題も起こりがち

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

\相談ご予約受付中です/

労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

出張における残業とは

残業とは、労働契約によって定められた時間よりも、長く働くこと。
労務に正当な対価を与え、長時間労働を抑止するため、残業したら、残業代を請求できます。

残業には、大きくわけて次の3種類があります。

  • 時間外労働
    「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を越える労働
  • 休日労働
    「1週1日もしくは4週4日」の法定休日における労働
  • 深夜労働
    深夜時間帯(午後10時〜午前5時)の労働

出張の場合にも、これらの残業が生じることに変わりはありません。
このうち時間外労働を考える際に知っておくべき「労働時間」の特殊な考え方を、次章で解説します。

一方、出張中も、休日に働けば休日労働、深夜に働けば深夜労働という残業が発生するのに変わりはありません。

出張の移動時間は、労働時間になるか


まず、出張の移動時間が、労働時間にあたるかについて。
労働時間ならば、その時間についても給料がもらえますし、長くなれば残業代も払われます。

この問題は、同じ移動時間でも、出張の「往復」の移動時間と、出張「中」の移動時間で結論が違います。

出張の往復の移動時間は、労働時間にならないのが原則

出張が遠方だと、往復の移動時間もかなり長くなります。
「早朝に出発し、深夜帰りになる」といったケースも少なくありません。

遠距離出張だと、「長時間の移動時間は、残業代がもらいたい」という気持ちになるでしょう。

しかし、出張の往復の移動時間は、労働時間にならないのが原則。
往復の移動時間がどれほど長くても、残業代は請求できません。
「職場への移動時間」という点で、たとえ出張でも、オフィス勤務中の「通勤時間」と同じ性質だとされるからです。

裁判例では、「労働時間」とは「使用者の指揮命令下」に置かれた時間とされます。

一方、出張の往復の移動時間は、睡眠時間にあてたり読書したりなど、労働者が自由に利用できる時間。
必ずしも使用者の指揮命令下に置かれているとは評価されません。
出張の往復の移動時間について「労働時間」とは認めず、残業代請求を認めなかった裁判例(横浜地裁川崎支部昭和49年1月26日判決)では、次のように示されています。

出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である。

日本工業検査事件(横浜地裁川崎支部昭和49年1月26日判決)

例外的に労働時間になるケース

以上の通り、出張の往復の移動時間は、自由利用が保障され、労働時間にあたらないのが原則。
しかし、自由に利用できないケースなら労働時間にあたる場合があります。

出張の往復の移動時間に、具体的な業務を命じられたなら、自由に利用することはできません。
業務命令によって指揮命令下に置かれたと評価できるのは、例えば次のケース。

  • 出張の往復の移動中、物品の監視を命令されていたケース
  • 出張の往復の移動中、社長の世話を命令されていたケース
  • 同行する上司から、出張業務のレクチャーを受けていたケース
  • 到着後すぐに仕事できるよう準備を命じられたケース

このとき、移動時間のうち、実際に作業をしていた時間が、労働時間だと評価されます。
その結果、出張の移動日には、残業が生じやすくなります。
移動時間もあわせて「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えるなら、残業代を請求してください。

出張中の移動時間は、労働時間になるのが原則

出張中の移動時間は、往復の時間とは違って、労働時間にあたるのが原則です。
一度業務を開始したら、終了するまでは労働時間となるのが基本だからです。

これは、オフィス勤務中、始業から終業までは労働していたと考えられるのと同じことです。

例えば、出張中に、遠方の顧客を訪問し、次の客先へ移動するときの時間は、労働時間に含まれ、残業代の払われる時間となります。

労働時間の考え方は、次に解説しています。

出張の残業代の計算方法

残業代の計算方法

出張の残業代の計算方法を、知っておいてください。
出張中であっても、残業代の計算方法については、通常の例とかわらず、次の計算式で算出します。

  • 残業代 = 単価/月平均所定労働時間 × 割増率 × 残業時間

このとき「残業時間」は「出張の移動時間は、労働時間になるか」の問題を参考にしてください。
「単価」については、「出張手当と残業代」が参考になります。

そして、割増率については、通常の労働と同じ、つまり、時間外労働なら1.25倍、深夜労働なら1.25倍(深夜かつ時間外なら1.5倍)、休日労働なら1.35倍以上の賃金が必要となります。
また、出張中の残業も加算した上で、月60時間を越える残業があると、割増率は1.5倍以上となります。

出張での残業は、通常の残業よりも労働者の心身への負担の大きいもの。
「長時間労働かどうか」を考えるにあたっては、時間数だけでなく、その業務の負担の大きさもあわせて考慮すべきです。

残業代の正しい計算方法は、次に解説しています。

出張と休日の扱いについて

出張がある程度の日数になると、平日だけの出張では足りないことも。
このとき、出張期間に休日がかぶるケースがあります。
出張と休日の扱いについては、法律知識を知っておいてください。

前章と同様、出張の「前後」ないし「移動日」が休日のケースと、出張の「期間中」の休日のケースで、違った考え方が必要となります。

出張で休日に移動するよう命令されたら拒否できるか

出張の移動日が休日となるケース、つまり、出張で休日に移動するよう命令されるケースがあります。
このとき、「休日に働きたくない」という気持ちは理解できまずが、拒否できないのが原則。
前章で説明したとおり、出張の「往復」の移動は、労働時間にはならないからです。

とはいえ、これを悪用し、休日の労働者に負担をかける会社は、ブラック企業の可能性があります。
残業代が未払いであったり、パワハラ的な出張命令だったりするなど、他にも労働問題が潜んでいるなら、それを理由に拒否するという手がとれる場合もあります。

会社の配慮が不足して、業務によってケガや病気になれば、それは労災(業務災害)。
安全配慮義務違反を理由に、慰謝料を請求できます。

出張の拒否と、断り方は、次に解説しています。

出張中の休日の扱い

出張の「期間中」に休日のあるケースもあります。
このときは、出張期間中であっても、通常どおり「休日」として扱うのが原則。
つまり、労働者は、休養をとることができ、その日は自由に利用してかまいません。

当然ながら、休日として休むことができれば、その日の給料は発生しません。
とはいえ、出張期間中だと、休日労働の発生しやすい状況にあります。
出張中の休日について、業務を命じられたら、休日労働として残業代を請求できます。

休日手当については次に解説しています。

出張勤務中の注意点

最後に、出張勤務中に、労働者が注意したいポイントを解説します。

出張と事業場外労働みなし労働時間制

会社は、実労働時間を把握し、それにしたがって残業代を算出するのが原則。
しかし、出張中にオフィス外で働くと、タイムカードなど通常の方法で労働時間を把握するのは困難です。

労働時間の把握が困難なときには「事業場外労働みなし労働時間制」が利用できます。
この制度では、事業場の外でした労働について、

  • 所定労働時間
  • 通常かかる労働時間
  • 労使協定で合意した時間

のいずれかだけ働いたとみなす制度です。
労働者にとっては、残業代を減らす効果につながることがあります。
出張中にどれだけ労働しても一定の時間しか働いていないとみなされてしまうからです。

ただ、労働者に不利益があるため、労働時間が把握できるなら制度を適用できません
次のケースでは、事業場外労働みなし労働時間制が違法となり、残業代が請求できます。

  • 出張先に支店があり、そのオフィス内で業務する場合
  • 管理職と同行して出張する場合
  • 出張の客先訪問のスケジュールが細かく定められている場合

会社の労務管理がずさんなとき、労働時間の証拠は、労働者側が準備しなければなりません。
残業時間を証明する責任は、法的には、労働者側にあるためです。

残業代請求の証拠は、次に解説しています。

出張手当と残業代

出張をさせるときに、出張手当が払われる会社もあります。
このとき、残業代計算において出張手当をどう扱うかが問題になります。

残業代の計算方法によれば、残業代は「単価/月平均所定労働時間 × 割増率 × 残業時間」という計算式で算出されるとこと、このうち「単価」に含まれるのは、労働時間の対価だと評価される給料に限られます。
この点で、出張手当が払われているときには、その手当はいわゆる「除外賃金」にはあたらず、「単価」に含めて計算すると考えるのが通常です。

出張手当が払われると、出張以外の残業代も、単価が少し増額することになります。

出張手当や日当のつかない会社は違法か

一方で、出張手当や日当は、必ず払われるわけではありません。
会社が定めていなければ、これらのお金は払われないことがあります。
しかし、出張手当や日当のつかない会社も、必ずしも違法だとはいえません。

これらの手当は、あくまで恩恵として払われるもの。
労働者に負担の大きい出張をしてくれたのを評価し、特別に払われる性質のものだからです。

ただし、出張手当や日当が、「恩恵」を超えて「出張の残業代」と扱っている会社もあります。
このときには、「固定残業代の計算方法」と同じ法律問題が生じます。
つまり、出張手当や日当を払うだけで「出張の残業代はすべてなし」ではなく、正しく計算した残業代より低い金額でしかないならば、差額の残業代を請求できるのです。

残業代を請求したい方は、弁護士へご相談ください。
労働問題に強い弁護士の選び方について、次に解説しています。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

出張している期間中は、会社の監督がいきとどかず、労働時間について疑問が生まれがちです。
今回は、出張期間中の残業代を知るために、労働時間の基礎知識を解説しました。

出張であっても、基本は、通常の業務と同じこと。
そのため、「使用者の指揮命令下」に置かれたか、という基本から考えることになります。
ただ、出張中の扱いは会社によりさまざまで、不当な処遇で損したら残業代を請求すべきです。

出張の多い会社だと、就業規則だけでなく出張規程を設けることも。
このとき、事業場外みなし労働時間制など、特殊な法制度を活用していることもあるので、注意を要します。

この解説のポイント
  • 出張中でも深夜・休日は残業になるが、往復の移動時間は労働時間にあたらないのが基本
  • 出張の往復の移動時間に業務をしたケース、出張中の移動は、労働時間になる
  • 出張の残業代を払わない会社では、出張と労災など、その他の労働問題も起こりがち

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

目次(クリックで移動)