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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
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リストラされたらどうなる?その後の手続きと拒否する方法を解説

リストラされたらどうなるのか、将来に不安を覚える方も多いのではないでしょうか。

業績悪化や不況など、経営上の都合によるリストラは、労働者の努力では避けられないことがあります。リストラされた後の手続きや拒否する方法を知っておけば、不当な扱いを回避できます。

突然リストラされてしまうと、そのショックは計り知れないでしょうが、落ち着いて行動してください。リストラに納得いかないとき、退職勧奨は拒否した上で、整理解雇をされたとしても会社と争い、撤回を求めるのが適切な方法です。

今回は、リストラされたら何が起こるか、生活やキャリアにどう影響するか、そして、実際に対象になったときに拒否する方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 終身雇用・年功序列のもと、給与の高い高年齢者ほどリストラされやすい
  • 強制的なリストラは「解雇」を意味するため、正当な理由がなければ違法
  • リストラの対象となった場合は現状を確認し、退職金の増額などを交渉する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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リストラとは

リストラは、「リストラクチュアリング(Restructuring)」の和訳であり、本来的には、事業の再構築全般を指す言葉でしたが、日本では「業績悪化による人員整理」を意味します。

事業を再構築するにあたり、経費の中でも大きな割合を示す人件費のカットが優先課題とされるケースが多いため、リストラの中では、希望退職の募集、退職勧奨、整理解雇といった手段を用いることで、人員の整理を進めるのが通常です。

リストラは、整理解雇と同じ意味で用いられることが多いですが、実際はそれに限らず、労働者の応募による希望退職、同意を前提とした退職勧奨も含まれます。

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リストラされたらどうなる?

次に、リストラされた労働者がどうなるのかについて解説します。

リストラは突然に降り掛かってくるものであり、決して他人事ではありません。少しでもリスクを回避するために、リストラのその後のことについて理解しておきましょう。

仕事と収入を失う

リストラの目的は人員整理にあるため、退職にせよ解雇にせよ、その職場にはいられません。リストラによって仕事を失えば、生活の糧となっていた収入も失います。その結果、貯金を切り崩したり、生活費に困窮してしまったりするおそれがあります。

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リストラの違法性を争う

リストラの対象とされたことに納得がいかないケースもあるでしょう。

このとき、リストラの違法性を争うことが考えられます。希望退職には応募せず、退職勧奨を受けても拒否し続けてください。執拗に圧力をかけられて強要される場合、違法となります。また、整理解雇についても、要件を満たさない限り不当解雇として違法・無効となります。このとき、判断基準としては「整理解雇の4要件」があり、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の妥当性という4つの要件をもとに判断されます。

解雇は、法律によって厳しく制限されます。たとえ企業の経営状況が悪化していたとしても、他の方法で乗り越えることができるなら、解雇は最終手段でなければなりません。

転職を検討する

リストラの対象となった労働者としては、転職も検討しておきましょう。

たとえリストラの違法性が争えるとしても、現実問題として収入を確保するために他社で働くケースが多いです。また、リストラを余儀なくされるほど業績が悪化していたり、リストラ対象として将来を期待されていなかったりする場合、居座り続けても活躍は期待できないかもしれません。

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リストラの有効性の判断基準

次に、リストラの有効性の判断基準について解説します。

解雇は、労働契約法16条に基づいて「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされ、この要件を満たさない場合は不当解雇として違法・無効となります。その中でも、リストラは労働者に非のない「整理解雇」の性質を有するため、より厳しく審査されます。

リストラ(整理解雇)が有効となる4要件

リストラ(整理解雇)は、次の4つの要件でその有効性が判断されます。

  • 人員削減の必要性
    経営不振など、人員整理に合理的な理由があることが必要です。倒産寸前である必要はないものの、黒字であるなど、経営に支障がない場合には認められません。
  • 解雇回避努力
    配置転換の検討、希望退職の募集、役員報酬の削減など、解雇を避けるための手段を尽くしていることが必要となります。
  • 人選の合理性
    解雇者を選ぶにあたり、合理的な基準に基づいて行う必要があります。
  • 解雇手続きの妥当性
    労働組合や労働者に対して資料を開示して経緯や必要性を説明し、誠実に協議を行ったかどうかが重視されます。

解雇の手続き的な要件について

解雇を行う際、使用者(会社)は少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う義務があります(労働基準法20条)。また、労働者が解雇理由について書面による説明を求めた場合、「解雇理由証明書」を交付する義務があります(労働基準法22条)。

なお、業務上の負傷・疾病による休業期間とその後30日間、産前産後休業期間とその後30日間は解雇が制限されており(労働基準法19条)、労働基準法違反に関する申告や育児・介護休業の取得を理由とした解雇も法律によって禁止されています。

リストラの具体的な事例ごとの解決策

同じリストラでも、労働者の置かれた状況によって対処法が異なります。

リストラ後の立ち回りを考えるにも、個別の状況に応じた不利益を具体的に把握しなければなりません。長期雇用・年功序列の慣行の下では、勤続年数の長い人ほど収入が高くなる傾向にあるため、中高年ほどリストラの対象にされやすくなっています。

年代によって予想される不利益ごとに、具体的に解説していきます。

20代でリストラされた方の相談例

20代でリストラされたらどうすべきかという相談例がありますが、比較的転職先を見つけやすく、新たなキャリアを築きやすい年代です。30代以降に比べると支出も少ない傾向にあり、失業保険を活用して当面の生活を維持しやすいメリットがあります。

そのため、焦って不本意な会社に転職するのではなく、自身の適性や今後のキャリアを見つめ直し、希望に沿った転職先をじっくり探すことが大切です。

30代でリストラされた方の相談例

30代は、転職市場での需要は上がるものの、経験やスキルが重視されるようになります。

結婚や子育て、住宅の購入といった支出が増える時期でもあり、失業保険の受給期間内に次の仕事を見つけられないと、生活の維持が難しくなるリスクがあります。そのため、自分の強みをしっかりと整理し、会社から適切な補償を得ながら、計画的に転職活動を進める必要があります。

40代でリストラされた方の相談例

働き盛りの40代であっても、リストラの対象となる例があります。

40代は、仕事も安定して、貯金もある程度溜まってくるタイミングです。一方で、私生活では、住宅ローンの返済や育児や教育にかかる費用など、支出のかさむ時期である方は多いでしょう。そのため、40代でリストラされると不利益は甚大であり、マイホームを手放したり、子供の将来の進学先が制限されたりといった不都合が生じるケースもあります。

50代、60代に比べれば転職しやすいものの、新卒から一貫して同じ会社で働いてきた方の場合、リストラ後に同水準の給与を確保するのは難しいこともあります。

うつ病は転職で不利になる?」の解説

50代でリストラされた方の相談例

50代でリストラされると、再就職には非常に苦労するでしょう。

定年を控えた年代であるため、転職市場での価値も低下し、求人数も減少する傾向にあります。元気に働けたとしても、職そのものが得られないおそれがあります。募集要項に年齢制限が記載されていなくても、実際には選考が進まないこともあります。

50代のリストラは、再就職を成功させるために高い能力や豊富な経験が求められます。管理職をはじめとした高い役職に就き、マネジメント力や希少な技術、資格といった要素があると転職はしやすくなります。

管理職のリストラの対処法」の解説

定年間際でリストラされた方の相談例

定年間際になっても、リストラされることもあります。

年功序列の下では、定年に近いほど、給料も高くなります。そのため、企業にとって、リストラによるコスト削減の効果が大きいということを意味します。さらに、定年間際のリストラは、退職金の減額を狙って行われるケースもあります。

そのため、長年勤め上げた会社から、定年間際にリストラされてしまう不利益は非常に大きく、違法性を主張して争うことを積極的に検討すべきと考えられます。

定年退職後の再雇用の拒否」の解説

リストラされたらどうするべきか

では、実際にリストラをされたら、何をすべきでしょう。

以下では、リストラされたら行うべきことについて、順に解説します。特に、違法の可能性のあるリストラでは、慎重な対応が必要です。

リストラを拒否する

まずは、どのような手段でリストラされたかを確認してください。

退職勧奨に応じることによる退職なのか、それとも解雇なのかによって、違法性の判断が異なります。退職勧奨は、労働者の同意を前提としますが、解雇は会社による一方的なものです。

会社からのリストラが違法ではないかと疑われる場合、退職届を出したり退職合意書にサインしたりするべきではありません。会社が執拗に退職を促してきても、あくまで「勧奨」であって「解雇」ではないなら拒否することができます。退職するかどうかは労働者の自由であって、解雇するのでない限り、無理やり辞めさせることは違法だからです。

ただし、整理解雇された場合、「拒否」はできません。それでもなお、合理性・相当性がない場合、不当解雇として違法・無効となることを主張し、争うことができます。

退職勧奨の拒否」の解説

リストラを受け入れる

本当に経営状況が悪化しているなら、リストラを受け入れるべきケースもあります。

リストラという不利益の大きい行為をする場合、会社としては労働者に納得のいく説明をすることが大切です。経営状況など、リストラを要する現状の説明を求めるようにしましょう。

退職に応じるのであれば、必ず行うべきなのが「退職金の交渉」です。リストラをせざるを得ないほど切羽詰まった会社では、「リストラを受け入れるので、その分退職金を増額してほしい」と交渉できる余地があります。長年勤務した会社を辞めるケースのように、予定していたより早く退職することで退職金が減ってしまう場合には特に重要です。

退職金がもらえないケース」の解説

退職時の書類を受領する

退職をする際には以下の書類を受け取っておく必要があります。

【一般的な退職の場合】

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票

【解雇の場合】

  • 解雇通知書
  • 解雇理由証明書

退職してからの手続きを円滑に進めるために、早めに会社に確認しておくのがおすすめです。離職票は、次に解説する失業保険を受け取るのに必要となる大切な書類です。

退職したらやることの順番」の解説

失業保険を受け取る

リストラ後の就職先が決まっていないことも多いでしょう。必ずしも、在職中にスムーズに転職先が見つかるとは限りません。こうした場合、失業保険の給付申請は忘れずに行うべきです。失業保険の申請は、可能な限り早急にしておくべきです。申請後すぐにもらえるわけではなく、待機期間が7日間あり、その後、自己都合退職であれば給付制限期間が1ヶ月あります。

なお、リストラによる退職は、解雇であれ退職勧奨であれ、いずれも「特定受給資格者」として会社都合退職扱いとなり、7日間の待機期間経過後すぐに受給できます。

失業保険の手続きと条件」の解説

リストラされた後の手続き

最後に、リストラをされた後の手続きについて解説します。

会社を辞めた後でも、リストラを争うときには、法的手続きによる解決を図ることができます。利用できる手続きには、労働審判と訴訟の2つがあります。いきなり訴えるのではなく、まずは弁護士を介して交渉を行うのが通常です。

整理解雇によってリストラされたら、解雇理由証明書をもとに、どのような主張をして争うべきかの戦略を練る必要があります。

会社にとって必要性が高い場合、労使の交渉は折り合いがつかないケースもあります。

交渉が難航したら、労働審判を申し立てましょう。労働審判は、裁判所の手続きですが、3回以内の期日で判断されるため、訴訟よりも早期解決が見込めます。それでも解決できない場合は、異議申立てをすることにより訴訟に移行します。

不当解雇を争う場合の流れ

リストラも、他の労働問題と同じく、会社との交渉に始まり、最終的には訴訟で解決します。徹底して争いたいなら、早めに証拠を入手しておくことが欠かせません。

労働問題の種類と解決策」「解雇されたらやること」の解説

【まとめ】リストラされたら

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回はリストラされたらどうなるか、現状と対処法について解説しました。

リストラは、多くの人にとって予期しない事態でしょうが、法律知識を知り、正しい対応をすることで、その影響を最小限に抑えることができます。

経営が悪化し、急にリストラ対象にされてしまったとしても、あきらめる必要はありません。リストラが違法ではないかを確認し、退職勧奨は拒否し、不当解雇は撤回を求めて争うべきです。特に、40代や50代などの中高年のリストラほど、被る不利益は大きいと予想されます。

万が一リストラに遭ってしまい、将来設計の変更を余儀なくされたときは、ぜひ弁護士に相談してください。リストラが違法な場合、裁判で争うことで法的に解決できる可能性があります。

この解説のポイント
  • 終身雇用・年功序列のもと、給与の高い高年齢者ほどリストラされやすい
  • 強制的なリストラは「解雇」を意味するため、正当な理由がなければ違法
  • リストラの対象となった場合は現状を確認し、退職金の増額などを交渉する

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