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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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リストラされたらどうなる?リストラを拒否する方法も解説

リストラされたらどうなるか、将来の不安な方も多いでしょう。
頑張って働いても、リストラは当然に襲いかかってきます。

できれば定年まで働き続けたい方も、企業の利益は一社員に左右できないもの。
努力だけでは、なんともなりません。
業績が悪化すればリストラもしかたないケースもあります。
一方で、唐突なリストラは違法となり、拒否すべき場合もあります。

相談者

業績好調なのにコストカットでリストラされた

相談者

自分以外にも適当なリストラ要員はいるはずだ

いざリストラされるとショックは計り知れませんが、生活のため、次の行動が必要。
平時から、リストラされたらどうなるかを考えておきましょう。

長期雇用が限界を迎え、今後、リストラは増加するおそれがあります。
今回は、リストラされたらどうなるか、労働問題に強い弁護士が解説します。
リストラされたらすることも、リスト化して解説します。

この解説のポイント
  • 年功序列、長期雇用のなか、コスパの合わない高齢者ほどリストラ対象になりがち
  • 強制的なリストラは解雇であり、正当な理由がなければ違法となる
  • リストラされたら現状を確認し、応じる場合は退職金の増額を交渉する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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労働問題に関する相談は、弁護士が詳しくお聞きします。
ご相談の予約は、お気軽にお問い合わせください。

リストラとは

リストラは、「リストラクチュアリング(Restructuring)」を和訳した言葉。
つまり、「再構築」という意味です。
事業の再構築全般を指す言葉ですが、日本では「業績悪化による人員整理」を意味します。

したがって、リストラとは業績悪化による人員整理であり、つまり、解雇のことです。
リストラは、法律用語でいえば「整理解雇」の一種
だといえます。
事業を再構築する際に、経費のなかでも大きな割合を占める人件費のカットが有効です。

ただ、人員整理と一括りにいっても、その手段は色々考えられます。
解雇だけでなく、それ以外にも希望退職の募集退職勧奨といった手段もあります。
労働者側からすれば、これら辞めざるをえないシーンすべてを指し、リストラと呼びます。

不当解雇はすぐ弁護士に相談すべきです。

不当解雇に強い弁護士への相談方法についても参考にしてください。

リストラされたらどうなる?

次に、リストラされたらどうなるかを解説します。
リストラは他人事ではありません。

将来を予測できれば、少しでもリスクを減らすことができます。

仕事を失う

人員整理のためのリストラで、退職に追い込まれたら、その職場にはいられません。
つまり、仕事を失うということです。
リストラにより職を失えば、生活の柱であった収入もなくなってしまいます。

働かなくてもよいほど貯金がある方はまれでしょう。
多くの労働者は、継続的な給料がなければ困窮してしまいます。

リストラの違法性を争う

リストラをされても、職場から去りたくないケースもあるでしょう。
リストラが違法なら、拒否して争うことも考えられます。
整理解雇によるリストラは、要件を満たさなければ、違法となることも。

整理解雇の4要件を満たさないなら、不当解雇です。
解雇は、法律により厳しく制限されているからです。

たとえリストラせざるをえない状況でも、解雇は最終手段です。
整理解雇の必要性があり、合理性がなければなりません。

整理解雇の違法性について、次に詳しく解説しています。

転職する

リストラされた労働者も、なんとか次の職に就かないといけません。
新たに別の職を探し、転職する必要があります。

リストラの違法性を争うにせよ、解雇トラブルの解決には一定の時間を要します。
その際、現実問題として収入を確保すべく、転職することになります。
リストラがやむをえないほど業績が悪化しているなら、見切りをつけるべき場合も多いでしょう。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説を参考にしてください。

リストラの具体的な事例ごとの解決策

同じリストラでも、労働者の置かれた状況により、対処法は異なります。
具体的な不利益の内容は、人によって当然異なるからです。

リストラ後の立ち回りを考えるには、具体的な不利益を把握し、対処せねばなりません。
不況が長期化すると、中高年のリストラが増加します。
長期雇用、年功序列で、勤続年数が長いほど高収入となり、リストラの必要性が増すからです。

年代によって予想される不利益ごとに、具体的に解説します。

40代でリストラされた方の相談例

働き盛りの40代も、残念ながらリストラの対象となる例があります。
40代は、仕事も安定して、お金もある程度貯まってくるタイミング。
私生活でも、住宅ローンの返済や子の教育費など、支出のかさむ時期の方が多いでしょう。

40代でリストラされると不利益は甚大です。
マイホームを手放したり、子どもの進学先が制限されたりといった不利益もあります。

一方で、50代、60代に比べると、転職しやすい面はあります。
とはいえ、新卒から一貫して同じ会社で働いてきたとすれば、リストラ後、同じ水準の給料がもらえる職を探すのは、難しいこともあります。

50代でリストラされた方の相談例

50代でリストラされると、再就職は大変苦労するでしょう。
高齢なほど、転職市場での価値は低下し、求人数は減少します。
いくら元気で働けても、再出発のスタート地点に立てないことすらあります。

募集要項に年齢制限がなくても、実際には順調に選考が進まないケースも多いもの。
50代のリストラだと、再就職のためには高い能力が求められます。
一定の役職以上であれば、高いマネジメント力や希少な技術が要求されることもあります。

定年間際でリストラされた方の相談例

定年間際でも、リストラされることもあります。
年功序列だと、定年に近いほど、給料も降級となっていることでしょう。
労働者にはあと1,2年のことでも、会社にとってリストラのメリットは大きくなります。

さらに、定年間際のリストラは、退職金の減額にもつながってしまいます。
高額な金銭を受け取りそこねてしまう定年間際のリストラはとても不利益が大きいもの。
おのずと、違法だとして争うべきケースが多くなります。

定年後の再雇用拒否の違法性は、次に解説します。

リストラされたらすること

では、実際にリストラをされたら、何をすべきでしょう。
リストラされたらすることについて、まとめて解説します。

特に、違法の可能性のあるリストラでは、慎重な対応が必要です。

リストラを拒否する

まずは、どういう手段でリストラされたか、確認してください。
リストラが退職勧奨に応じた退職なのか、解雇なのかで違法性の判断が異なります。
違和感を残さず、納得した状態で転職したいものです。

違法だと疑われるリストラなら、退職届を出すのはやめましょう。
会社がどれほど退職を促してきても、リストラを拒否できます。
これらの行為はあくまで労働者の退職のきっかけづくりにすぎません。

強制力はなく最終的な判断は労働者が行えます。

整理解雇によりリストラされたら、拒否はできません。
それでもなお、合理性・相当性がなければ解雇は無効であり、争うことができます。

退職勧奨の拒否について、次に解説しています。

リストラを受け入れる

会社が嘘でなく本当に経営状況が悪化していたら、リストラを受け入れるべきケースもあります。
リストラという不利益の大きい行為をするには、労働者の納得いく説明も大切。
経営状況など、リストラを要する現状の説明を求めてください。

退職するなら必ずすべきことが、退職金の交渉です。

リストラを受け入れるなら、最終的には労働者自身の意思で辞めることになります。

しかし、その意思は会社の申し出があったから。
「リストラを受け入れるので、その分退職金を増額してほしい」と交渉できる余地があります。

退職時の書類を受領する

退職をする際には以下の書類を受け取らなければなりません。

【一般的な退職の場合】

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票

【解雇の場合】

退職してからの手続きを円滑に勧めるために、早めに会社に確認しておくのがおすすめです。
離職票は、次に解説する失業保険を受け取るのに必要な、大切な書類です。

失業保険を受け取る

リストラ後の就職先が決まっていないことも多いでしょう。
必ずしも、在職中にスムーズに転職先が見つかるとは限りません。
こうした場合、失業保険の給付申請は忘れずに行うべきです。

さらに、その申請は可能な限り早急にしなければなりません。
申請後、待機期間7日(自己都合なら給付制限期間2ヶ月も)経なければ給付されないからです。

失業保険をもらう条件と、手続きの流れは、次に解説します。

リストラされた後の手続き

最後に、リストラをされた後の手続きについて解説します。
会社を辞めた後でも、リストラを争うのに法的手続きによって解決を図れます。
利用できる手続きには、労働審判と訴訟の2つがあります。

いきなり訴訟するのでなく、まずは弁護士をまじえ交渉するのが通常です。
交渉を有効に進めるには、退職時の書類を受領し、証拠を集めておいてください。

整理解雇によってリストラされたら、解雇理由証明書をもとに、どんな主張をしてリストラを争っていくべきか、戦略を練る必要があります。
もちろん、双方の間で折り合いがつかないケースも少なくありません。

交渉が難航したら、労働審判を申し立てます。
裁判所を用いた手続きではありますが、訴訟とは異なり全3回の期日で判断が下されます。
それでも、解決が見込めない場合、訴訟へと発展することに。

不当解雇を争う場合の流れ
不当解雇を争う場合の流れ

リストラも、他の労働問題と同じく、会社との交渉に始まり訴訟に終わるという形を取ります。
リストラを徹底的に争っていきたいなら、これらの手続きによるほかありません。

労働問題の解決方法について、次に解説します。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回はリストラされたらどうなるか、その対処法を解説しました。

会社は、営利活動の一環として人員整理を行います。
経営が悪化し、急にリストラの対象となることもありますが、あきらめる必要はありません
リストラが違法でないかを確認して、しっかり争っていくべきです。
特に40代や50代など、中高年層のリストラは、被る不利益を計り知れません。

リストラで人生設計が狂ってしまわないため、弁護士に相談ください。
リストラの悩みを、代わりに解決することができます。
リストラを拒否したり、退職するにせよ退職金の増額など、有利な条件を交渉するのが大切です。

この解説のポイント
  • 年功序列、長期雇用のなか、コスパの合わない高齢者ほどリストラ対象になりがち
  • 強制的なリストラは解雇であり、正当な理由がなければ違法となる
  • リストラされたら現状を確認し、応じる場合は退職金の増額を交渉する

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