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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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リストラされたらどうなる?リストラを拒否する方法も解説

リストラされたらどうなるのか、将来に不安を覚える方も多いのではないでしょうか。どれほど頑張って働いていても、リストラは突然に襲いかかってきます。

業績悪化など、会社の経営上の理由で、リストラがどうしても避けられないケースもあります。しかし、労動者としての権利を知っておけば、リストラを拒否したり、リストラされても最悪の事態は回避することができたりします。

相談者

業績好調なのにコストカットでリストラされた

相談者

自分以外にも適当なリストラ要員はいるはずだ

いざリストラされると、ショックは計り知れませんが、落ち着いて行動しましょう。長期雇用慣行は終焉を迎え、景気の動向によっては、今後、リストラが増加する可能性もあります。

今回は、リストラされたら何が起こるのか、生活やキャリアにどのように影響するのかを解説すると共に、リストラを拒否する方法についても詳しく照会します。

この解説のポイント
  • 終身雇用・年功序列の慣行の下、給与の高くなった高齢者ほどリストラされやすい
  • 強制的なリストラは解雇を意味するので、正当な理由がなければ違法となる
  • リストラされたら現状を確認し、応じる場合は退職金の増額を交渉する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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リストラとは

リストラは、「リストラクチュアリング(Restructuring)」を和訳した言葉。つまり、「再構築」という意味です。事業の再構築全般を指しますが、日本では「業績悪化による人員整理」を意味します。

したがって、リストラとは業績悪化による人員整理であり、つまり、解雇のことです。リストラは、法律用語でいえば「整理解雇」の一種だといえます。事業を再構築する際に、経費のなかでも大きな割合を占める人件費のカットが有効です。

ただ、人員整理と一括りにいっても、その手段は色々考えられます。解雇だけでなく、それ以外にも希望退職の募集退職勧奨といった手段もあります。労働者側からすれば、これら辞めざるをえないシーンすべてを指して、リストラと呼びます。

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リストラされたらどうなる?

次に、リストラされたらどうなるかを解説します。リストラは突然に降り掛かってくるもので、決して他人事ではありません。将来を予測できれば、少しでもリスクを減らすことができます。

仕事を失う

人員整理のためのリストラで、退職に追い込まれたら、その職場にはいられません。つまり、仕事を失うということです。リストラにより職を失えば、生活の柱であった収入もなくなります。働かなくてもよいほど貯金がある方はまれでしょう。多くの労働者は、継続的な給料がなければ困窮してしまいます。

リストラの違法性を争う

リストラをされても、職場から去りたくないケースもあるでしょう。リストラが違法なら、拒否して争うことも考えられます。

整理解雇によるリストラは、要件を満たさなければ、違法となることもあります。整理解雇の4要件を満たさないなら、不当解雇です。解雇は、法律により厳しく制限されているからです。たとえリストラせざるを得ない状況だったとしても、解雇は最終手段です。適法に進めるには、整理解雇の必要性があり、合理性がなければなりません。

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転職する

リストラされた労働者も、なんとか次の職に就かないといけません。新たに別の職を探し、転職する必要があります。

リストラの違法性を争うにせよ、解雇トラブルの解決には一定の時間を要します。その際、現実問題として収入を確保すべく、転職することになります。リストラがやむを得ないほど業績が悪化しているなら、見切りをつけるべき場合も多いでしょう。

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リストラの具体的な事例ごとの解決策

同じリストラでも、労働者の置かれた状況により、対処法は異なります。具体的な不利益の内容は、人によって当然異なるからです。

リストラ後の立ち回りを考えるには、具体的な不利益を把握し、対処しなければなりません。不況が長期化すると、中高年のリストラが増加します。長期雇用、年功序列で、勤続年数が長いほど高収入となり、リストラの必要性が増すからです。

年代によって予想される不利益ごとに、具体的に解説していきます。

40代でリストラされた方の相談例

働き盛りの40代も、残念ながらリストラの対象となる例があります。40代は、仕事も安定して、お金もある程度貯まってくるタイミング。私生活でも、住宅ローンの返済や子の教育費など、支出のかさむ時期の方が多いでしょう。

40代でリストラされると不利益は甚大です。マイホームを手放したり、子どもの進学先が制限されたりといった不利益もあります。

一方で、50代、60代に比べると、転職しやすい面はあります。とはいえ、新卒から一貫して同じ会社で働いてきたとすれば、リストラ後、同じ水準の給料がもらえる職を探すのは、難しいこともあります。

うつ病は転職で不利になる?」の解説

50代でリストラされた方の相談例

50代でリストラされると、再就職は大変苦労するでしょう。高齢なほど、転職市場での価値は低下し、求人数は減少してしまうからです。いくら元気で働けたとしても、再出発のスタート地点に立てないことすらあります。

募集要項に年齢制限がなくても、実際には順調に選考が進まないケースも多いもの。50代のリストラだと、再就職のためには高い能力が求められます。一定の役職以上であれば、高いマネジメント力や希少な技術が要求されることもあります。

管理職のリストラの対処法」の解説

定年間際でリストラされた方の相談例

定年間際でも、リストラされることもあります。年功序列だと、定年に近いほど、給料も降級となっていることでしょう。労働者にはあと1、2年のことでも、会社にとってリストラのメリットは大きくなります。

更に、定年間際のリストラは、退職金の減額にもつながってしまいます。高額な金銭を受け取りそこねてしまう定年間際のリストラはとても不利益が大きいもの。違法性を主張して争うべきケースが多くなります。

定年退職後の再雇用の拒否」の解説

リストラされたらすること

では、実際にリストラをされたら、何をすべきでしょう。リストラされたらすることについて、まとめて解説します。特に、違法の可能性のあるリストラでは、慎重な対応が必要です。

リストラを拒否する

まずは、どういう手段でリストラされたか、確認してください。リストラが退職勧奨に応じた退職なのか、解雇なのかでも、違法性の判断が異なります。違和感を残さず、納得した状態で転職したいものです。

違法だと疑われるリストラなら、退職届を出すのはやめましょう。会社がどれほど退職を促してきても、リストラを拒否できます。これらの行為はあくまで労働者の退職のきっかけづくりにすぎません。強制力はなく最終的な判断は労働者が行うことができます。

整理解雇によりリストラされたら、拒否はできません。それでもなお、合理性・相当性がなければ解雇は無効であり、争うことができます。

退職勧奨の拒否」の解説

リストラを受け入れる

嘘ではなく、本当に経営状況が悪化していたら、リストラを受け入れるべきケースもあります。リストラという不利益の大きい行為をするには、労働者の納得いく説明も大切。経営状況など、リストラを要する現状の説明を求めてください。

退職するなら必ずすべきことが、退職金の交渉です。リストラを受け入れるなら、最終的には労働者自身の意思で辞めることになります。しかし、その意思は会社の申し出があったから。「リストラを受け入れるので、その分退職金を増額してほしい」と交渉できる余地があります。

退職金を請求する方法」の解説

退職時の書類を受領する

退職をする際には以下の書類を受け取らなければなりません。

【一般的な退職の場合】

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票

【解雇の場合】

退職してからの手続きを円滑に勧めるために、早めに会社に確認しておくのがおすすめです。離職票は、次に解説する失業保険を受け取るのに必要な、大切な書類です。

退職したらやることの順番」の解説

失業保険を受け取る

リストラ後の就職先が決まっていないことも多いでしょう。必ずしも、在職中にスムーズに転職先が見つかるとは限りません。こうした場合、失業保険の給付申請は忘れずに行うべきです。

失業保険の申請は可能な限り早急にしなければなりません。申請後、待機期間7日(自己都合なら給付制限期間2ヶ月も)経なければ給付されないからです。

失業保険の手続きと条件」の解説

リストラされた後の手続き

最後に、リストラをされた後の手続きについて解説します。会社を辞めた後でも、リストラを争うのに法的手続きによって解決を図ることができます。

利用できる手続きには、労働審判と訴訟の2つがあります。いきなり訴訟するのでなく、まずは弁護士を窓口にして交渉するのが通常です。交渉を有効に進めるには、退職時の書類を受領し、証拠を集めておいてください。

整理解雇によってリストラされたら、解雇理由証明書をもとに、どんな主張をしてリストラを争っていくべきか、戦略を練る必要があります。もちろん、双方の間で折り合いがつかないケースも少なくありません。

交渉が難航したら、労働審判を申し立てます。裁判所を用いた手続きではありますが、訴訟とは異なり全3回の期日で判断が下されます。それでも、解決が見込めない場合、訴訟へと発展することになります。

不当解雇を争う場合の流れ

リストラも、他の労働問題と同じく、会社との交渉に始まり訴訟に終わるという形を取ります。リストラを徹底的に争っていきたいなら、これらの手続きによるほかありません。

労働問題の種類と解決策」「解雇されたらやること」の解説

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回はリストラされたらどうなるのか、現状と対処法について解説しました。

リストラは、多くの人にとって予期せぬ事態でしょうが、法律知識を知り、正しい対応をすることで、その影響を最小限に抑えることができます。

経営が悪化し、急にリストラ対象にされてしまったとしても、あきらめる必要はありません。リストラが違法でないかを確認し、不当な扱いなら、拒否して戦うべきケースもあります。特に、40代や50代など、中高年層のリストラほど、労動者の被る不利益は大きなものとなってしまいます。

万が一、リストラに遭ってしまい、将来の設計が大きく狂ったときには、弁護士に相談してみてください。リストラが違法な場合、裁判で争うことで法的に解決できる可能性があります。

この解説のポイント
  • 終身雇用・年功序列の慣行の下、給与の高くなった高齢者ほどリストラされやすい
  • 強制的なリストラは解雇を意味するので、正当な理由がなければ違法となる
  • リストラされたら現状を確認し、応じる場合は退職金の増額を交渉する

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