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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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勤務先が倒産したら解雇されてもしかたない?突然倒産したときの対応

会社が突然倒産してしまった場合、労働者も仕事を辞めざるをえません。
倒産すれば、解雇されてしまうのです。
倒産で、勤務先そのものがなくなってしまいますから、働き続けられないのは当然。

業績が悪化し、倒産が予想されているなら、注意を要します。
倒産せざるをえない状況だと、相当期間、給料が払われていないこともあるでしょう。
まして、予期せず突然に倒産したら、少しでも不利益を減らさねばなりません。

放漫経営に怒る気持ちもわかりますが、労働者側として、現実的にできる対応をすべき。
解雇になった会社への怒りは当然ですが、倒産ではしかたありません。

今回は、倒産と解雇の関係について、労働者側の立場から、労働問題に強い弁護士が解説します

この解説のポイント
  • 「倒産」には、破産など「清算型」と、「再建型」の2種類がある
  • 清算型の倒産で、会社の法人格が消滅すれば、倒産時までには解雇されてもしかたない
  • 偽装倒産や、再建型の倒産で、整理解雇の要件を満たさない場合など、不当解雇の可能性あり

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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倒産による解雇とは

倒産による解雇とは、会社が倒産してなくなってしまうことで、解雇されること。
解雇は、会社による労働契約の解約ですが、倒産で会社がなくなるなら働き続けられないのは当然。

「倒産」は、法律上の厳密な定義ではなく、業績が悪化して会社がつぶれてしまうことの総称です。
経営状況が悪化すると、これ以上企業を継続できません。
その前に、労働者の雇用を維持できなくなってしまいます。

つまり、勤務先が倒産したら、労働者は解雇されるのが基本なのです。
「倒産」は、法的に、次の2種類に分類されます。

  • 清算型倒産手続
    清算手続きを踏むことで、会社の法人格が消滅する倒産のこと
    「破産」「特別清算」がこれに当たる
  • 再建型倒産手続
    会社の存続を目指し、返済期の繰延、債務免除などの債務整理をする手続きのこと
    「会社更生」「民事再生」がこれに当たる

労働者側からみれば、「倒産」のどの手続きかにより、解雇が争えるかどうかも変わります。

「清算型」なら、会社の法人格がなくなりますから、労働者は解雇されます。
そして、会社が本当になくなってしまうなら、不当解雇を争う相手もいなくなってしまいます。
他方、「再建型」なら、法人格はなくならず、解雇の撤回を求められる可能性があります。

倒産による解雇でも、不当解雇と感じたら、すぐ弁護士に相談ください。

倒産による解雇は、不当解雇になる?

倒産が真実ならば、勤務先そのものがなくなるので、解雇は不当ではありません。
しかし、たとえ倒産を理由にしても、解雇の不利益が大きいのに変わりありません。

なので、倒産が理由だと会社から伝えられても、まだあきらめるのは早いです。
倒産による解雇が、不当解雇として違法になるケースがあるか、解説します。

清算型倒産手続が終了すれば、解雇はやむをえない

「清算型」とはつまり、破産、特別清算など、手続きが終了したら法人格が消滅するもの。
つまり、倒産の手続きの終了時に、勤務先の会社は消滅します。
手続きの終了時までには、労働契約は解消されます。

したがって、清算型倒産手続の終了による解雇はやむをえず、不当解雇ではありません。
ただし、手続きの終了より前の解雇なら、次に解説する整理解雇の要件にしたがい判断されます。

再建型倒産手続なら不当解雇の可能性あり

解雇は、いつでも自由に行えるわけではなく、労働者保護のための制限があります。
正当な理由のない解雇は、違法な「不当解雇」として無効。
業績悪化にともなう解雇は、「整理解雇」と呼ばれ、特に厳しい要件が課されます。

整理解雇は、次の4要件を満たさなければ、不当解雇です(整理解雇の4要件)。

「再建型」は、会社の存続を目的とした債務整理で、法人格は消滅するとは限りません。
したがって、手続き終了によっても、当然に労働者でなくなるわけではありません。
このときの解雇は、整理解雇の4要件に従って判断されます。

確かに、倒産の手続きをとらざるをえない状況は切迫しています。
通常よりは整理解雇の認められやすいケースですが、不当解雇を争う余地はまだあります。
特に、会社の説明が十分でない場合、まだ余裕あるケースもあり、解雇が回避できることもあります。

整理解雇が違法になる基準は、次に解説します。

倒産が不要なら不当解雇となる

以上の解説は、そもそも倒産が避けがたいことを前提とします。
これに対し、倒産が不要なのに、「倒産するから」と言って解雇するのは、不当解雇です。
このようなケースを、「偽装倒産による解雇」と呼ぶことがあります。

倒産手続がそもそも真実でないなら、不当解雇として争えます。

嘘をついて解雇するに等しく、労働者をだます行為だからです。

経営が破綻まではしていないなら、人員削減の必要性はなく、整理解雇は不当です。
また、実質的には同一性のある会社(経営層が同じ、事業内容が同じなど)が事業を継続している場合、まさに労働者の解雇を理由にして倒産を偽装しており、不適切なのは明らかです。

解雇の基礎知識は、次に詳しく解説します。

倒産により解雇される時でももらえるお金

倒産してしまう理由は、会社に金銭的な余裕がないからでしょう。
なので、倒産を理由に解雇されると、会社への金銭請求をあきらめてしまう方もいます。

不安になるのも無理はなく、現実的に、すべての債権を回収するのは困難な場合もあります。
しかし、労働者の権利をあきらめる必要はありません。
たとえ倒産が理由でも、解雇される場合にもらえるべきお金があると知ってください。

解雇予告手当

1つ目が、解雇予告手当です。
原則として、解雇は、30日以上前に予告する必要があります(労働基準法20条)。
予告なしに解雇するなら、不足する日数分の解雇予告手当を払わなければなりません。

解雇予告のルール

解雇予告手当の趣旨は、唐突に解雇される労働者の生活を保障するため。
倒産による解雇はまさに典型で、突然に無収入となるのを予防せねばなりません。

解雇予告手当の支払いが義務でも、経営破綻の状態だと、払わない会社もあります。
泣き寝入りせず、弁護士名義の内容証明を送り、強く請求します。
裁判されると、倒産の手続きが終われなくなるので、お金が残っているなら払ってくれるでしょう。

解雇予告手当の請求について、次に解説します。

未払い賃金(給料・残業代・退職金など)

賃金は、提供した労務の対価という意味合いがあります。
したがって、未払い賃金は、倒産による解雇でももらえます。
倒産を理由に解雇されても、これまで働いた分の給料はなくなりません。

しかし、そうはいっても、倒産を予定していると、現実的に支払えないケースもあります。
このようなケースに備え、一定範囲の未払い賃金を、国が立て替える制度があります。
これが「未払賃金立替払制度」です。

未払賃金立替払制度の要件、利用方法などは、次に詳しく解説します。

失業保険

倒産を理由に解雇される場合でも、一定の要件を満たせば失業保険を受給できます。

倒産による解雇は、突然の場合が多いため、再就職先を決めるまでにも時間がかかります。
労働者の決断で退職したわけではないため、「会社都合退職」として失業保険でも優遇されます。
(倒産による離職は、給付期間が延長され、2ヶ月の給付制限期間もありません)

仕事のない状態で生活を維持するためにも、失業保険を積極的に活用すべきです。

失業保険をもらう条件、手続きの流れは、次に解説します。

社会保険(年金・健康保険)

上記3つと異なり、手元のお金は増えませんが、国民年金、健康保険などの保険料も減額できます。

一般に、退職した場合の健康保険の選択には、「国民健康保険」と「任意継続健康保険」があります。
国民健康保険に加入する場合でも、65歳未満で、かつ、離職理由が「倒産」なら、保険減額制度が利用できるからです。

退職時の疑問は、弁護士の無料相談で解消できます。

倒産による解雇までの手続きの流れ

会社の倒産には、法律による複雑な手続きが定められています。
これは、労働者だけでなく株主や債権者など、多数の利害関係人がいる複雑な問題だからです。
この手続きのなかでも、労働者の利益が害されないようにすべきは当然です。

労働者として、突然の倒産によって解雇される不利益を、少しでも抑止すべき。
そのためには、倒産に陥ってから社員を解雇するまで、会社が踏むべき手続きを理解しましょう。
手続きの流れを知れば、ある程度、解雇についても予測を立てられます。

倒産するときの、解雇までの一般的な手続きの流れは、次のとおりです。

STEP
希望退職の募集

まず、会社の経営が困難になると、倒産前に、希望退職を募集します。
希望退職は、自分から退職を望む社員をつのり、人件費をカットする手法。

将来の倒産リスクを回避したいなら、有利な条件で退職に応じるのも良いでしょう。

(参考:希望退職への対応

STEP
重要な社員への個別説明

倒産の手続きについて、役職者など、重要な社員には事前説明があることもあります。
倒産手続きの事務を、実際に担当する社員がその典型です。

STEP
破産手続きの申立て

弁護士が代理人として、破産手続きの申立てを行います。
このとき、労働者をはじめ、債権者には個別に受任通知が送付されます。

STEP
従業員説明会が開かれる

申立てに前後して、従業員説明会が開かれます。
従業員に対し、倒産し、どのように解雇されるか、説明がなされます。

STEP
解雇通知

最後に、解雇通知がされます。
解雇の予告をしない場合には、あわせて、解雇予告手当が払われます。

(参考:解雇通知書を受け取った時の対応

倒産による解雇の時期・タイミングはいつ?

具体的に、倒産により解雇通知が発される時期・タイミングについて解説します。

倒産により解雇されるとき、いつの時点で会社を辞めなければならないでしょう。
前章で、倒産から解雇までの手続きの流れを解説しました。
しかし、実際の解雇時期は、ケースにより様々ですし、その人の担当する職務によっても異なります。

倒産前に解雇されるケース

破産手続きで事業が終了する場合、申立て以前に解雇が進められるケースがあります。
倒産よりも前に、人を整理するというわけです。

倒産するよりも少しでも前に整理解雇をすれば、それ以降の給料が節約できるからです。
申立て後の解雇だと、破産管財人となる弁護士の業務が増え、裁判費用がかさむおそれも。

倒産の兆候を感じたら、転職をはじめ、様々な選択肢を早めに準備すべきでしょう。

倒産と同時に解雇されるケース

もっとも、常に申立て以前に整理解雇がなされるとは限りません。
事案によっては、申立て後に破産管財人によって解雇されることもあります。

在庫処分や計算など、倒産手続きに必要な作業を担当する労働者は、申立て後も雇用されます。
このときには、倒産状態でも、手続きが終了するまで、労働者として扱われます。

労働者として働いた期間は、その分の給料はしっかり請求すべきです。
破産手続きが始まったからといって、その後の給料が生じなくなるわけはありません。

倒産の処理について残業が発生したなら、残業代についても必ず請求すべきです。

残業代の正しい計算方法は、次の解説をご覧ください。

倒産によって解雇された時の注意点

ここまで、倒産を理由にした解雇のタイミングや請求できるお金について、解説しました。
最後に、倒産を理由に解雇されたら、注意すべき点を説明します。

倒産を理由とした解雇は、ある日突然にやってきます。

倒産は、いわば「夜逃げ」のようなケースもあり、秘密裏に進めるもの。
労働者に知られるようでは、会社としてもうまく倒産できません。

しかし、突然に解雇されると、明日の仕事もなくなり、収入も閉ざされ、不安でしょう。
当面の生活費を捻出し、家族を守るため、借金せざるをえない方もいます。
決してあわてず、労働者の権利を行使することが大切。
本解説のとおり、未払賃金立替払制度を必ず利用し、解雇予告手当も請求しましょう。

もし、会社がこれらのお金を、不当に払わないなら、弁護士に依頼する手が有効です。
弁護士は「倒産が真実かどうか」を調べ、正当な権利には回収のサポートが可能です。
破産手続きが開始されると、会社には破産管財人となる弁護士がつき、交渉には法律知識を要します。
弁護士が、内容証明で請求すれば、支払いが得やすいでしょう。

倒産による解雇は、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、勤務先が倒産した場合の解雇について、解説しました。
倒産による解雇は、会社にもやむをえない事情で、正当として認められやすいのが現実。
偽装倒産でもないかぎり、争って解雇そのものをなくすのは困難です。

しかし、倒産して解雇されても、労働者だったのに変わりはありません。
倒産してもなお、労働者の権利は守るべきで、未払いの給料、解雇予告手当は請求しましょう。
会社が倒産に陥るケースでは、即日解雇されやすく、予告手当はもらえる場合が多いです。

突然に仕事がなくなりあわてぬよう、日頃の準備が大切。
倒産し、解雇されるまでの流れ、時期は、労働者も理解を深めなければなりません。
倒産による解雇が仕方なくても、不利益を最小限に抑えるための権利行使をしてください。

この解説のポイント
  • 「倒産」には、破産など「清算型」と、「再建型」の2種類がある
  • 清算型の倒産で、会社の法人格が消滅すれば、倒産時までには解雇されてもしかたない
  • 偽装倒産や、再建型の倒産で、整理解雇の要件を満たさない場合など、不当解雇の可能性あり

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