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浅野 英之
弁護士
弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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未払賃金立替払制度とは?倒産で未払いとなった給料を請求する方法

未払賃金立替払制度は、会社が倒産し、路頭に迷う労働者の救済のための制度。
未払いとなった給料を、国が立て替えて払ってくれます。
倒産したなら、解雇となり、給料も払われなくてもしかたありません。

しかし、救済がまったくないと、労働者のダメージは大きすぎます。
このとき、労働者保護に活用できるのが、未払賃金立替払制度です。

中小零細企業は、大企業ほど経営が安定しているとも限りません。
少しの景気変動で、倒産してしまう会社もあります。
さらには、大企業といえど、信用を失い、つぶれるケースは珍しくありません。

未払賃金立替払制度を利用すれば、給料、残業代、退職金が少しでも補填されます。

今回は、倒産したときの給料をもらえる未払賃金立替払制度を、労働問題に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 勤務先の倒産が迫っているとき、未払賃金立替払制度の要件を早めに確認する
  • 未払賃金支払確保制度の対象労働者、対象賃金には、期間についての条件あり
  • 事実上の倒産や非正規社員など、特殊なケースでも、立替払いで保護される

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所、労働者側の法律問題を扱う事務所の労働部門リーダーを経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を設立。

不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、注目を集める労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。

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倒産すると給料が未払いとなる

経営状況が悪化すると、倒産することがあります。
倒産は、法律用語で「破産」ともいい、会社がなくなってしまえば給料は払われません。

業績が悪化しただけでは、給料をもらう権利はなくなりません。
したがって、「経営が苦しいから我慢してほしい」という言い訳は不適切。
ただ、現実問題として、倒産して会社がなくなると、給料の支払い元が存在しなくなる。
つまり、労働契約の一方当事者が、消滅してしまいます。

倒産の手続きで、債権届出をすれば、会社に残った資産から支払いを受けられます。
なかでも、給料をはじめとした労働債権は、優先的に扱われます。

とはいえ、倒産する会社に、満足に給料を払うほどの財産があるとも限りません。

倒産しそうなとき、給料以外にも未払いの債権がたくさんあるでしょう。
取引先への売掛、賃料や税金にも未払いがあるかもしれません。
会社の資産が潤沢でないと、早急に対応しなければ給料を取りっぱぐれてしまいます。
不動産など資産があっても、抵当権により抑えられているのも珍しくありません。

勤務先が倒産しそうなとき、解雇されることもあります。

倒産を理由に解雇されたときの対応も参考にしてください。

未払賃金立替払制度とは

未払賃金立替払制度とは、倒産した会社に代わり、国が、給料を払ってくれる公的制度です。
倒産して、会社の資産では給料を十分払えない場合に備えて用意されました。

倒産してしまうと、給料はなくなると説明しました。
しかし、給料は、労働者の生活を支えるとても大切なもので、手厚く保護されます。
立替払事業は、賃金の支払の確保等に関する法律に基づいて行われます。
その管轄は、独立行政法人労働者健康安全機構が運営します。

未払賃金立替払制度を利用すれば、労働者は、最大で給料の8割の立替払いを受けられます。
ただし、請求する労働者の年齢ごとに、次の上限が定められます。

スクロールできます
退職日の年齢支払賃金総額の限度額立替払上限額
45歳以上370万円296万円
30歳以上、45歳未満220万円176万円
30歳未満110万円88万円

したがって、未払いの全額が払われるわけではありません。

なお、未払賃金立替払制度の不正請求には、ペナルティがあります。
不正した労働者には、立替金の返還、制裁金の納付が命じられます(賃金支払確保法8条1項)。
故意の不正はもちろん、適正な手続きをとり、意図せず違反しないようご注意ください。

未払いの給料を請求する方法は、次に解説します。

未払賃金立替払制度を利用できる条件6つ

未払賃金立替払制度を利用するには、次の6つの条件をすべて満たす必要があります。

勤務先が倒産の危機になってあわてぬよう、日頃から条件を確認しておいてください。
条件を満たしたら、すぐに未払賃金立替払制度を利用できるようにしましょう。

労災保険適用事業場で、1年以上の事業継続

労災保険が適用される事業場で、1年以上、事業活動が継続されていたことが必要です。
事業の開始が1年以上前でも、実際に事業活動をしなければ条件を満たしません。

したがって、設立直後に倒産した会社だと、未払賃金立替払制度の要件を満たしません。
ベンチャーやスタートアップに勤務するとき、将来性に注意を要します。

ベンチャー企業の残業の実態は、次の解説をご覧ください。

会社が倒産したこと

未払賃金立替払制度は、倒産して収入に困る労働者を救済する制度です。
そのため、会社が倒産したことは、必須の条件です。

ただし、例外もあります。
法的な倒産手続がなくても、事実上の倒産状態ならば、制度を利用できます。
公正を期すため、事実上の倒産については、労働基準監督署の確認を得なければなりません。

違法な整理解雇への対応は、次に解説します。

労働基準法上の「労働者」であること

未払賃金立替払制度の利用には、労働基準法の「労働者」に該当することを要します。
「労働者」かどうかは、会社の指揮命令下で業務に従事しているかが基準です。

例えば、業務委託契約をする個人事業主、フリーランスは、「労働者」ではありません。
なので、報酬に未払があっても、立替払いを受けられません。

倒産手続申立ての6か月前から2年以内に退職したこと

未払賃金立替払制度の対象となるには、労働者が、会社を退職していることが条件です。
倒産したならば、すでに退職しているのは当然です。
なお、退職の理由は問いません。

倒産手続の申立て等がされた日の6か月前の日から2年以内に退職している必要があります。

立替払を受けることができる人

この期間計算は複雑なため、申請のタイミングを見逃さないよう、注意してください。

退職日の6か月前から立替払請求日前日までに支払期日が到来したこと

未払賃金立替払制度の保護は、倒産間近に給料をもらえると期待している人に限られます。
つまり、倒産間近のタイミングに、給料の支払期日が到来していなければなりません。

退職日の6ヶ月前から立替払請求日前日までに、給料の支払期日が到来する必要があります。

立替払の対象となる未払賃金

できる限り、早く申請をしておいたほうがよいでしょう。
倒産をきっかけに即日解雇されても、放置は禁物です。

倒産手続の開始決定日等の翌日から2年以内に請求すること

未払賃金立替払制度が利用できるのは、倒産手続に間近い期間に限られます。

具体的には、倒産手続の開始決定日等の翌日から2年以内に請求しなければなりません。

立替払の請求期間

給料や退職金が払われず、困っている労働者を助けるには、緊急を要するからです。
むしろ、しばらく経っても生活が困らないなら、制度を利用できないということです。

残業代の時効については、次の解説をご覧ください。

未払賃金立替払制度による請求の方法

次に、未払賃金立替払制度を利用する方法について解説します。

請求に必要な書類を入手する

まず、立替払いの請求に必要な書類を入手します。
証明書、確認通知書を入手し、要件を満たすことを確認してもらうのが大切です。

必要書類を入手する方法は、法律上の倒産手続きの申立てがあるかどうかで異なります。

  • 法律上の倒産手続が申し立てられている場合
    倒産手続をする裁判所や管財人に申請し、立替払制度の利用条件を満たしている「証明書」の交付を受けます。
    未払賃金額など、証明してもらうことができなかった事項がある場合には、各地域の労働基準監督署(労基署)に申請を行い、別途、「確認通知書」を交付してもらいます。
  • 倒産手続の申立てがない場合(事実上の倒産の場合)
    各地域の労基署に申請を行い、立替払制度の利用条件を満たしているという「確認通知書」の交付を受けます。

立替払いを請求する

未払賃金立替払制度の請求は、運営する独立行政法人労働者健康安全機構に行います。

請求時には、請求書に、振込先を指定して記載します。
あわせて、前章で入手した証明書、確認通知書を添付する必要があります。

請求にあたっては、要件を満たすことを証明しなければなりません。
「倒産する会社で勤務したこと」「給料の未払額」などを証明すべく、次の資料を添付します。

  • 労働条件を示す資料
    労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、賃金規程、退職金規程など
  • 給料の未払いを示す資料
    給料明細、給料口座の通帳など
  • 倒産する会社の勤務したことを示す資料
    タイムカード、業務日報、出勤簿など

機構の審査を受ける

未払賃金立替払制度の利用のためには、機構の審査を通過する必要があります。

ペーパーカンパニーによる虚偽申請、給料の水増しなど、不正請求も跡を絶ちません。
悪用を防ぐため、審査は厳格に行われます。
証拠がそろっていないと、立替払いをしてもらえないおそれもあります。

提出資料などに不安があるとき、ぜひ一度弁護士に相談ください。

倒産にまつわるトラブルは弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

未払賃金立替払制度を利用する際の注意点

最後に、未払賃金立替払制度を有効に活用するためのポイントを解説します。

確実な支払いを受けられないと、生活に支障をきたしてしまいます。
制度を有意義に活用するためにも、よく理解してください。

非正規社員も利用できる

未払賃金立替払制度を利用できるのは、労働基準法の「労働者」です。
つまり、会社の指揮命令下で業務に従事する人が対象です。

雇用されているなら、正社員だけに限りません。
契約社員やパート、アルバイトなど、非正規社員もまた制度を利用できます。
手厚い保護は、正社員のみと誤解しがちなので、注意してください。

さらに、雇用契約を結ばない役員でも、使用人兼務役員として保護されるケースもあります。
個人事業主扱いでも、実質が労働なら、未払賃金立替払制度を利用できる可能性があります。

賞与、立替経費は含まない

未払賃金立替払制度に含まれるのは、給料のみな点は注意を要します。
対象となるのは、基本給や手当、残業代、退職金などです。
これに対し、賞与や、立替経費は、立替払いの対象には含まれません。

対象となる未払賃金は、一定の期間ごとに一定額で払われる「定期賃金」だからです。
定期に払われるはずの給料がもらえない大きな不利益は、保護に値するもの。
一方で、賞与、すなわちボーナスは、倒産すればもらえなくてしかたないということです。

なお、年俸制で、賞与が固定額で決められているなら、賞与もまた対象に含みます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、未払賃金立替払制度による労働者の保護について解説しました。

未払賃金立替払制度は、労働者保護のためメリットしかありません。
ただし、公正な利用のため、手続きには手間がかかります。
勤務先が倒産したら少しでも給料を回収できるよう、利用方法を知ってください。

倒産手続きのなかで、給料を回収するのも、早期の対処が不可欠です。
勤務先が倒産しそうなとき、対応が遅れて後悔しないよう、速やかに弁護士へ相談ください。

この解説のポイント
  • 勤務先の倒産が迫っているとき、未払賃金立替払制度の要件を早めに確認する
  • 未払賃金支払確保制度の対象労働者、対象賃金には、期間についての条件あり
  • 事実上の倒産や非正規社員など、特殊なケースでも、立替払いで保護される

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